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01民法総則
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    問題一覧

  • 1

    Q1. 契約の成立には、書面を作成しなけれ ばならない。

    ×

  • 2

    Q2. 売買契約が成立すると、 代金債権、 引渡 債権が発生する。

  • 3

    Q3. 売買契約では、買主が代金を支払った時 点で買主に所有権が移転する。

    ×

  • 4

    Q4. 人に対して一定の行為を請求する権利を 「債務」 という。

    ×

  • 5

    Q5. 売買契約の法律効果として、 引渡債権が 発生する。

  • 6

    Q6. 相続人は、被相続人の義務を承継するこ とはあり得ない。

    ×

  • 7

    Q7. 相続人は、被相続人の一身に専属した権 利も承継する。

    ×

  • 8

    Q8. 不法行為による損害賠償責任の発生に は、故意「及び」 過失が必要である。

    ×

  • 9

    Q9. 債権者平等の原則とは、各債権者が債権 額に応じて平等に配当を受ける原則をいう。

  • 10

    Q10. 抵当権を有する債権者と無担保の債権 者では、無資力の債務者に対して債権額の割 合で配当を受ける。

    ×

  • 11

    Q11. 物上保証人は、 「債務」 及び 「責任」 を負う。

    ×

  • 12

    Q12. 抵当権が設定された土地が売却された ときは、抵当権は消滅する。

    ×

  • 13

    Q13. 夜11時以降静かにしてもらうことを要 求する債権は、成立しない。

    ×

  • 14

    Q14. 債権は直接性・排他性を有しないが、 物権は直接性・排他性を有する。

  • 15

    Q15. 物権の排他性は、公示を備えなくても 生じる。

    ×

  • 16

    Q16. 債権(貸借権)と、物権(所有権)で は、原則として物権が優先する。

  • 17

    Q17. 民法上の 「人」 には、 法人(会社)は 含まれない。

    ×

  • 18

    Q18. 行為能力とは、行為の結果を弁識する に足るだけの精神能力である。

    ×

  • 19

    Q19. 父母は、未成年者である子が父母の同 意を得ずに行った売買を取り消すことができ ない。

    ×

  • 20

    Q20. 未成年者によって取り消された法律行 為は、将来に向かって無効であったものとみ なされる。

    ×

  • 21

    Q21. 未成年者は、負担のない贈与を単独で 有効に受けられる。 (単一回答, 1点)

  • 22

    Q22. 未成年者は、目的を定めないで処分を 許した財産(お小遣い)を単独で有効に処分 できない。

    ×

  • 23

    Q23. 未成年者の法定代理人(保護者)は、 未成年者に対して全種の営業の許可ができ る。

  • 24

    Q24. 未成年者の法定代理人(保護者)が追 認をしても、取消権は失われない。

    ×

  • 25

    Q25. 精神上の障害により事理弁識能力を欠 く常況にあれば、 成年被後見人となる。

    ×

  • 26

    Q26. 精神上の障害により事理弁識能力が著 しく不十分であって、 家庭裁判所の保佐開始 の審判を受けた者は、被保佐人となる。

  • 27

    Q27. 成年被後見人は、 食料品・衣料品の購 入を単独で有効にできない。

    ×

  • 28

    Q28. 成年被後見人の成年後見人 (保護者) には、同意権がある。

    ×

  • 29

    Q29. 未成年者が法定代理人の同意を得ない で土地の売買を行ったときは、 相手方は、催 告権を有する。

  • 30

    Q31. 未成年者は、自己が成年者であると相 手方を騙したときは、自己の行為を取り消す ことができない。

  • 31

    Q32. 未成年者は、自己が未成年者であるこ とを言わなかったが、 相手方が成年者である と誤解したときは、自己の行為を取り消すこ とができない。

    ×

  • 32

    Q33. 普通失踪では、 家庭裁判所の失踪宣告 があった時点で、失踪者は死亡したと扱われ る。

    ×

  • 33

    Q34. 特別失踪では、戦争等の危難が去った 時点で、失踪者は死亡したと扱われる。

  • 34

    Q35. 失踪宣告で得た財産を生活費として使 用した者は、 後に失踪宣告が取り消された場 合であっても、 財産を返還する義務を負わな い。

    ×

  • 35

    Q36. 失踪宣告で得た財産の売買契約時に、 相手方のみが善意であれば、相手方の権利取 得の効果が覆ることはない。

    ×

  • 36

    Q37. 取消しは、 相手方の 「ない」 単独行為 である。

    ×

  • 37

    Q38. 真意でない意思表示は、常に無効であ る。

    ×

  • 38

    Q39. 相手方と通じてした虚偽の意思表示 は、無効である。

  • 39

    Q40. 通謀虚偽表示による意思表示の無効 は、善意の第三者に対抗できない。

  • 40

    Q41. 無担保債権者は、民法第94条第2項の 第三者として保護されない。

  • 41

    Q41. 無担保債権者は、民法第94条第2項の 第三者として保護されない。

  • 42

    Q42. 土地が仮装譲渡された場合、 その土地 上の建物の賃借人は、 民法第94条第2項の 第三者として保護される。

    ×

  • 43

    Q43. 錯誤に基づく意思表示は、「無効」で ある。

    ×

  • 44

    Q44. 近くに駅ができるという錯誤に基づく 申込みの意思表示は、その事情が表示されて いないときでも、取り消せる。

    ×

  • 45

    Q45. 錯誤の意思表示は、 表意者に重過失が ある場合には、 常に取り消せない。

    ×

  • 46

    Q46. 詐欺による意思表示は、取り消せる。

  • 47

    Q47. 第三者による詐欺の被害者は、契約相 手方がその事実を知っているときに限り、そ の意思表示を取り消せる。

    ×

  • 48

    Q48. 詐欺による意思表示の取消しは、善意 でかつ過失がない第三者に対抗できない。

  • 49

    Q49. 取消しには、主張可能期間制限がな い。

    ×

  • 50

    Q50. 制限行為能力による取消しにおいて は、制限行為能力者本人は取消権者とならな い。

    ×

  • 51

    Q51. 取消しの原因となっていた状況が消滅 した後、追認がなされることは、追認の要件 ではない。

    ×

  • 52

    Q52. 未成年者が売買契約をした後、成年者 となってから代金請求を受けることは、法定 追認にならない。

  • 53

    Q53. 代理の効果は、すべて代理人に帰属す る。

    ×

  • 54

    Q54. 本人が権利能力を有することは、 代理 行為が成立する要件である。

  • 55

    Q55. 代理人が本人の名を名乗ったときは、 顕名があったとはいえない。

    ×

  • 56

    Q56. 代理人が自身の名を名乗った場合にお いて、相手方が悪意のときは、 代理行為の効 果は、代理人と相手方に帰属する。

    ×

  • 57

    Q57. 任意代理権は、 代理人が後見開始の審 判を受けたときは、消滅する。

  • 58

    Q58. 法定代理権は、 本人が破産手続開始の 決定を受けたときは、 消滅する。

    ×

  • 59

    Q59. 復代理人の代理権は、原代理人の代理 権が消滅しても、消滅しない。

    ×

  • 60

    Q60. 任意代理人には、 常に復任権がある。

    ×

  • 61

    Q61. 本人は、無権代理行為を追認できな い。

    ×

  • 62

    Q62. 無権代理行為の追認は、別段の意思表 示がないときは、契約の時にさかのぼってそ の効力を生ずる。

  • 63

    Q63. 無権代理行為の相手方が催告をした場 合において、 本人がその期間内に確答をしな いときは、無権代理行為を追認したものとみ なされる。

    ×

  • 64

    Q64. 無権代理行為の相手方は、代理権を有 しないことにつき、善意・無過失のときは、 履行請求 「及び」 損害賠償請求ができる。

    ×

  • 65

    Q65. 本人が追認も追認拒絶もせずに死亡 し、無権代理人が本人を単独で相続したとき は、無権代理行為は、当然に有効にならな い。

    ×

  • 66

    Q66. 本人が追認も追認拒絶もせずに死亡 し、無権代理人が兄弟と共に本人を相続した 場合において、 兄弟が無権代理行為を追認し ているときは、無権代理行為は、有効となら ない。

    ×

  • 67

    Q67. 本人が追認も追認拒絶もせずに死亡 し、無権代理人が兄弟と共に本人を相続した 場合において、 兄弟が無権代理行為を追認拒 絶しているときは、 無権代理行為は、 有効と ならない。

  • 68

    Q68. 本人が無権代理人を相続したときは、 本人は、無権代理人の責任 (民法第117条の 責任)を承継しない。

    ×

  • 69

    Q69. 表見代理は、 有権代理の一部である。

    ×

  • 70

    Q70. 表見代理が成立するときは、 契約の効 果は、本人に効果帰属する。

  • 71

    Q71. 代理人が代理権の権限外の行為をした 場合において、第三者が代理人の権限がある ことについて、「善意であれば、過失があっ たとしても、」表見代理は成立する。

    ×

  • 72

    Q72. 代理権消滅後型の表見代理は、存在し ない。

    ×

  • 73

    Q73.AはBに対して、 司法書士試験合格を 条件として、自動車1台を贈与するという契 約は、 「解除」 条件付贈与契約である。

    ×

  • 74

    Q74. 解除条件付法律行為は、条件が成就し たときは、契約の時にさかのぼってその効力 を失う。

    ×

  • 75

    Q75. 殺人したら金をやるという契約は、無 効である。

  • 76

    Q76.Aの気が向いたらBに金10万円を贈与 するという契約は、 有効である。

    ×

  • 77

    Q77. 太陽が西から昇ったら10万円やる旨の 贈与契約は、有効である。

    ×

  • 78

    Q78. AB間で 「Bが今回の司法書士試験に 合格したら、AはBに対して金10万円をあ げる」という契約を締結したが、 Bは既に合 格していたときは、Bは、10万円を得る。

  • 79

    Q79. 「出世したら、 借金を返済する」とい う契約は、「条件」 付契約である。

    ×

  • 80

    Q80. 原則として、期限は、 「債権者」の利 益のために定めたものと推定する。

    ×

  • 81

    Q81.Aが、抵当権が設定されているB所有 の甲土地を取得時効に必要な期間の占有を継 続したときは、Aは、抵当権付きの甲土地の 所有権を取得する。

    ×

  • 82

    Q82. 所有権の取得時効に必要な期間は、常 に20年である。

    ×

  • 83

    Q83. 時効の効力は、その起算日にさかのぼ る。

  • 84

    Q84. 一定期間が経過すれば、 消滅時効の効 果が発生し、消滅時効を援用することは必要 ない。

    ×

  • 85

    Q85. 連帯保証人は、 消滅時効を援用できな い。

    ×

  • 86

    Q86. 時効の利益は、 あらかじめ放棄でき る。

    ×

  • 87

    Q87. 時効の更新とは、 時効完成時点におい て時効更新措置を採ることが類型的に困難な 場合に、時効の完成を一定期間猶予する制度 である。

    ×

  • 88

    Q88. 裁判上の請求があったときは、 その事 由が終了するまでの間は、 時効は、 完成しな い。

  • 89

    Q89. 催告があったときは、 時効は、その時 から新たにその進行を始める。

    ×

  • 90

    Q90. 時効は、 権利の承認があったときは、 その時から新たにその進行を始める。

  • 91

    Q91. 被保佐人は、単独で債務の承認ができ ない。

    ×

  • 92

    Q92. 時効完成後に債務を承認した場合にお いて、時効完成につき善意のときは、債務者 は、 時効を援用できる。

    ×

  • 93

    Q93. 10年間で所有権を時効取得するには、 占有者は、その占有の開始の時に、 「善意・ 「無過失」 でなければならない。

  • 94

    Q94. 時効取得に必要とされる所有の意思あ る占有は、自主占有に限られない。

    ×

  • 95

    Q95 賃借人の占有は、 「自主」 占有であ る。

    ×

  • 96

    Q96. 占有者の承継人は、 自己の占有に前の 占有者の占有を併せて主張できない。

    ×

  • 97

    Q97. 債権は、 債権者が権利を行使できるこ とを知った時から5年間行使しないときは、 時効によって消滅する。

  • 98

    Q98. 人の生命又は身体を害する不法行為に よる損害賠償請求権の消滅時効の主観的起算 点は、損害および加害者を知って「10年」 である。

    ×

  • 99

    Q99. 不確定期限ある債権の消滅時効の客観 的起算点は、「債権の成立ないし発生時」で ある。

    ×

  • 100

    Q100. 返還時期を定めない消費貸借に基づ く返還請求権の消滅時効の客観的起算点は、 「契約成立時」である。

    ×