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就業規則
  • 村田尚弥

  • 問題数 27 • 4/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    勤続年数1年未満の休職期間○ヶ月

    4

  • 2

    勤続年数1年以上5年未満の休職期間○ヶ月

    10

  • 3

    勤続年数5年以上10年未満の休職期間○ヶ月

    17

  • 4

    勤続年数満10年以上の休職期間○ヶ月

    20

  • 5

    理事の年間休日は○日

    114

  • 6

    参与・参事の年間休日数は○日

    118

  • 7

    副参事以下、エリア限定総合職社員等の年間休日は○日

    120

  • 8

    年次有給休暇の付与は全労働日の○割以上の出勤

    8

  • 9

    勤続年数6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    10

  • 10

    勤続年数1年6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    11

  • 11

    勤続年数2年6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    12

  • 12

    勤続年数3年6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    14

  • 13

    勤続年数4年6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    16

  • 14

    勤続年数5年6ヶ月の年次有給休暇の付与日数は○日

    18

  • 15

    勤続年数6年6ヶ月以上の年次有給休暇の付与日数は○日

    20

  • 16

    年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に付与日から1年以内に○日取得させる。有効期限内に取得できなかった休暇は○日を限度として積み立てることができる。

    5, 120

  • 17

    本人の結婚休暇は労働日の○日以内。年間休日を加えて連続して○日間まで。取得期限は入籍日または挙式日のいずれか遅い日より○年以内。

    6, 9, 1

  • 18

    子女の結婚式に参列する時の結婚休暇は労働日の○日以内

    3

  • 19

    本人の父母(養父母)、配偶者、子女が死亡した時の忌引休暇は労働日の○日以内。

    5

  • 20

    本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、子の配偶者が死亡した時の忌引休暇は労働日の○日以内。

    2

  • 21

    忌引休暇の取得期限は原則死亡した日の翌日より○日以内。

    10

  • 22

    配偶者出産休暇は労働日の○日間。取得期限は出産日より○ヶ月以内。

    1, 2

  • 23

    赴任休暇は家族帯同の場合、労働日の○日以内。単身の場合、労働日の○日以内。

    3, 2

  • 24

    産前休暇は○週間以内(多胎妊娠の場合は○週間以内)。産後休暇は産後○週間を経過するまで。ただし従業員が申し出で、医師も許可した場合は産後○週間を経過したら就業可能。

    6, 14, 8, 6

  • 25

    出張の定義は勤務事業所から○km以上離れている地域において勤務する場合。

    100

  • 26

    転勤費用の支給は、事業所間の距離が○km以上離れていること。新任地と現居住地間の距離が○km以上離れていること。公共交通機関を利用して○時間○分以上離れていること。

    20, 20, 1, 30

  • 27

    移動距離が○kmを超える場合は、自動車の陸送費用を認める。

    500