問題一覧
1
第一類は?
酸化性固体
2
第二類は?
可燃性固体
3
第三類は?
自然発火性物質及び禁水性物質
4
第四類は?
引火性液体
5
第5類は?
自己反応性物質
6
第6類は?
酸化性液体
7
硫黄と赤りんは第何類?
第2類
8
過酸化水素は第何類?
第6類
9
ナトリウムは第何類?
第3類
10
ジエテルエーテル、二硫化炭素は、 特殊引火物に該当する。
○
11
アセトン、ガソリンは第1石油類に 該当する。
○
12
灯油、軽油は第2石油類に 該当する。
○
13
灯油、軽油は第2石油類に該当する。
○
14
重油、動物の脂肉等からの抽出油は、 第3石油類に該当する。
×
15
ギヤー油、シリンダー油は、 第4石油類に該当する。
○
16
特殊引火物……二硫化炭素
○
17
第1石油類……クレオソート油
×
18
第2石油類……ガソリン
×
19
第3石油類……軽油
×
20
第4石油類……重油
×
21
ジエテルエーテルの指定数量は50L
○
22
ガソリンの指定数量は400L?
×
23
アセトンの指定数量は400L?
○
24
酢酸エチルの指定数量は200L
○
25
メタノールの指定数量は400L?
○
26
酢酸の指定数量は200L
×
27
クレオソート油の指定数量は4000L?
×
28
グリセリンの指定数量は4000L?
○
29
シリンダー油の指定数量は6000L
○
30
屋外貯蔵所……屋外で特殊引火物及び ナトリウムを貯蔵し、また取り扱う 貯蔵所
×
31
給油取扱所……自動車の燃料タンク又は 鋼板製ドラム等の運搬容器に ガソリンを給油する取扱所。
×
32
移動タンク貯蔵所……鉄道の車両に 固定されたタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所。
×
33
地下タンク貯蔵所…… 地盤面下に埋没されているタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所。
○
34
屋内貯蔵所……屋内にあるタンクに おいて危険物を貯蔵し、 又は取り扱う貯蔵所。
×
35
第二種販売取扱所とは、店舗において 容器入りのままで販売するため 危険物を取り扱う取扱所で、 指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。
○
36
移動タンク貯蔵所とは、車両、鉄道の 貨車又は船舶に固定された タンクにおいて危険物を貯蔵し、 又は取り扱う。
×
37
給油取扱所とは、金属製ドラム等に 直接給油するためガソリンを 取り扱う施設。
×
38
屋内タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は 取り扱う貯蔵所をいう。
○
39
簡易タンクトップ貯蔵所とは、 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し または取り扱う貯蔵所をいう。
○
40
屋内取扱所とは、屋内の場所において 容器入りの危険物を貯蔵し、又は 取り扱う貯蔵所をいう。
○
41
一般取扱所とは、店舗において 容器入りのままで販売するため 危険物を取り扱う取扱所をいう。
×
42
移動タンク貯蔵所とは、 車両に固定されたタンクにおいて 危険物を貯蔵し又は取り扱う取扱所を いう。
○
43
地下タンク貯蔵所とは、 地盤面下に埋没されている タンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
○
44
屋内貯蔵所とは、屋内の場所において 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を いう。
○
45
屋内タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう
○
46
屋外タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
○
47
第二種販売取扱所とは 店舗において容器入りのままで 販売するため危険物を取り扱う取扱所で 指定数量の倍数が15を超え40以下の ものをいう。
○
48
一般取扱所とは、配管及びポンプ並ぶに これらに付属する設備によって 危険物の移送の取扱所を 行う取扱所をいう。
×
49
屋外にあるタンクで危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を 屋外貯蔵所という。
×
50
屋内にあるタンクで危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を 屋内貯蔵所という。
×
51
店舗において容器入りのままで 販売するため、指定数量の倍数が 15以下の危険物を取り扱う取扱所を 第一種販売取扱所という。
○
52
ボイラーで重油等を消費する施設を 製造所という。
×
53
金属製ドラム等に直接給油するため ガソリンを取り扱う施設を 給油取扱所という。
×
54
市町村長等の承認を受ける前に、貯蔵し 又は取り扱う危険物の品名、数量又は 指定数量の倍数を変更し、 仮に使用すること。
×
55
製造所等を変更する場合に、 変更工事が終了しした一部について、 順次、市町村長等の証人を受けて 仮に使用すること。
×
56
製造所等を変更する場合に、 変更工事に係る部分以外の部分で 指定数量以上の危険物を10日以内の 期間、仮に使用すること。
×
57
製造所等を変更する場合に、 変更工事に係る部分以外の部分の 全部又は一部について市町村長等の 承認を受け、完成検査を受ける前に、 仮に使用すること。
○
58
製造所等の譲渡又は引き渡しがある場合に 市町村長等の承認を受ける前に 仮に使用すること。
×
59
製造所等の変更工事を行うためには、 政令に定める事項を記載した 申請書に図面等を添付し、 市町村長等に提出しなければならない。
○
60
変更許可を受けなければ、 変更工事に着手することができない。
○
61
市町村長等の承認を受けることで、 変更工事以外の部分部分を 使用することができる。
○
62
すべての製造所等は、 完成検査を受ける前に市町村長等が 行う完成検査前調査を 受けなければならない。
×
63
変更工事終了後、製造所等を使用する前に 市町村長等が行う完成検査を 受けなければならない。
○
64
製造所の保有空地を変更するときは、 市町村長等の変更の許可が必要である。
○
65
製造所を設置するときは、 工事期間の中間で、完成検査事件に 目視できない地下埋設配管の 完成検査前調査を行った後でなければ 完成検査は実施できない。
×
66
製造所の構造を変更するときは、 市町村長等の変更の許可を 受けなければ工事に着手できない。
○
67
設置工事が終了し、市町村長等から 完成検査済証を交付された場合は 製造所を使用できる。
○
68
市町村長等に変更の許可を申請する場合は 変更の内容に関する図面 その他規則で定める書類を 添付しなければならない。
○
69
完成検査前調査を受けようとする者は 検査の区分に応じた工事の行程が 完了してから市町村長等に 申請しなければならない。
×
70
引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを 貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所は 完成検査前検査を受けることを要しない。
×
71
完成検査前検査において適合していると 認められた事項については、 完成検査前検査のうち、基礎及び 地盤に関する検査並びに溶接部検査を 受けることを要しない。
○
72
容量が1000KL未満の屋外タンク貯蔵所の 液体危険物タンクは、 完成検査前検査のうち、基礎及び地盤に 関する検査並びに溶接部検査を 受けることを要しない。
○
73
製造所等の定期点検を実施したとき 市町村長等に届け出なければならない
×
74
製造所等以外の場所において 指定数量以上の危険物を仮に 貯蔵する場合、危険物保安監督者を 定めなければならない。
×