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乙四 自主学習(1) 2択
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  • 問題数 74 • 5/5/2025

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    問題一覧

  • 1

    第一類は?

    酸化性固体

  • 2

    第二類は?

    可燃性固体

  • 3

    第三類は?

    自然発火性物質及び禁水性物質

  • 4

    第四類は?

    引火性液体

  • 5

    第5類は?

    自己反応性物質

  • 6

    第6類は?

    酸化性液体

  • 7

    硫黄と赤りんは第何類?

    第2類

  • 8

    過酸化水素は第何類?

    第6類

  • 9

    ナトリウムは第何類?

    第3類

  • 10

    ジエテルエーテル、二硫化炭素は、 特殊引火物に該当する。

  • 11

    アセトン、ガソリンは第1石油類に 該当する。

  • 12

    灯油、軽油は第2石油類に 該当する。

  • 13

    灯油、軽油は第2石油類に該当する。

  • 14

    重油、動物の脂肉等からの抽出油は、 第3石油類に該当する。

    ×

  • 15

    ギヤー油、シリンダー油は、 第4石油類に該当する。

  • 16

    特殊引火物……二硫化炭素

  • 17

    第1石油類……クレオソート油

    ×

  • 18

    第2石油類……ガソリン

    ×

  • 19

    第3石油類……軽油

    ×

  • 20

    第4石油類……重油

    ×

  • 21

    ジエテルエーテルの指定数量は50L

  • 22

    ガソリンの指定数量は400L?

    ×

  • 23

    アセトンの指定数量は400L?

  • 24

    酢酸エチルの指定数量は200L

  • 25

    メタノールの指定数量は400L?

  • 26

    酢酸の指定数量は200L

    ×

  • 27

    クレオソート油の指定数量は4000L?

    ×

  • 28

    グリセリンの指定数量は4000L?

  • 29

    シリンダー油の指定数量は6000L

  • 30

    屋外貯蔵所……屋外で特殊引火物及び ナトリウムを貯蔵し、また取り扱う 貯蔵所

    ×

  • 31

    給油取扱所……自動車の燃料タンク又は 鋼板製ドラム等の運搬容器に ガソリンを給油する取扱所。

    ×

  • 32

    移動タンク貯蔵所……鉄道の車両に 固定されたタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所。

    ×

  • 33

    地下タンク貯蔵所…… 地盤面下に埋没されているタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所。

  • 34

    屋内貯蔵所……屋内にあるタンクに おいて危険物を貯蔵し、 又は取り扱う貯蔵所。

    ×

  • 35

    第二種販売取扱所とは、店舗において 容器入りのままで販売するため 危険物を取り扱う取扱所で、 指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。

  • 36

    移動タンク貯蔵所とは、車両、鉄道の 貨車又は船舶に固定された タンクにおいて危険物を貯蔵し、 又は取り扱う。

    ×

  • 37

    給油取扱所とは、金属製ドラム等に 直接給油するためガソリンを 取り扱う施設。

    ×

  • 38

    屋内タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は 取り扱う貯蔵所をいう。

  • 39

    簡易タンクトップ貯蔵所とは、 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し または取り扱う貯蔵所をいう。

  • 40

    屋内取扱所とは、屋内の場所において 容器入りの危険物を貯蔵し、又は 取り扱う貯蔵所をいう。

  • 41

    一般取扱所とは、店舗において 容器入りのままで販売するため 危険物を取り扱う取扱所をいう。

    ×

  • 42

    移動タンク貯蔵所とは、 車両に固定されたタンクにおいて 危険物を貯蔵し又は取り扱う取扱所を いう。

  • 43

    地下タンク貯蔵所とは、 地盤面下に埋没されている タンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。

  • 44

    屋内貯蔵所とは、屋内の場所において 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を いう。

  • 45

    屋内タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう

  • 46

    屋外タンク貯蔵所とは、 屋内にあるタンクにおいて危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。

  • 47

    第二種販売取扱所とは 店舗において容器入りのままで 販売するため危険物を取り扱う取扱所で 指定数量の倍数が15を超え40以下の ものをいう。

  • 48

    一般取扱所とは、配管及びポンプ並ぶに これらに付属する設備によって 危険物の移送の取扱所を 行う取扱所をいう。

    ×

  • 49

    屋外にあるタンクで危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を 屋外貯蔵所という。

    ×

  • 50

    屋内にあるタンクで危険物を 貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を 屋内貯蔵所という。

    ×

  • 51

    店舗において容器入りのままで 販売するため、指定数量の倍数が 15以下の危険物を取り扱う取扱所を 第一種販売取扱所という。

  • 52

    ボイラーで重油等を消費する施設を 製造所という。

    ×

  • 53

    金属製ドラム等に直接給油するため ガソリンを取り扱う施設を 給油取扱所という。

    ×

  • 54

    市町村長等の承認を受ける前に、貯蔵し 又は取り扱う危険物の品名、数量又は 指定数量の倍数を変更し、 仮に使用すること。

    ×

  • 55

    製造所等を変更する場合に、 変更工事が終了しした一部について、 順次、市町村長等の証人を受けて 仮に使用すること。

    ×

  • 56

    製造所等を変更する場合に、 変更工事に係る部分以外の部分で 指定数量以上の危険物を10日以内の 期間、仮に使用すること。

    ×

  • 57

    製造所等を変更する場合に、 変更工事に係る部分以外の部分の 全部又は一部について市町村長等の 承認を受け、完成検査を受ける前に、 仮に使用すること。

  • 58

    製造所等の譲渡又は引き渡しがある場合に 市町村長等の承認を受ける前に 仮に使用すること。

    ×

  • 59

    製造所等の変更工事を行うためには、 政令に定める事項を記載した 申請書に図面等を添付し、 市町村長等に提出しなければならない。

  • 60

    変更許可を受けなければ、 変更工事に着手することができない。

  • 61

    市町村長等の承認を受けることで、 変更工事以外の部分部分を 使用することができる。

  • 62

    すべての製造所等は、 完成検査を受ける前に市町村長等が 行う完成検査前調査を 受けなければならない。

    ×

  • 63

    変更工事終了後、製造所等を使用する前に 市町村長等が行う完成検査を 受けなければならない。

  • 64

    製造所の保有空地を変更するときは、 市町村長等の変更の許可が必要である。

  • 65

    製造所を設置するときは、 工事期間の中間で、完成検査事件に 目視できない地下埋設配管の 完成検査前調査を行った後でなければ 完成検査は実施できない。

    ×

  • 66

    製造所の構造を変更するときは、 市町村長等の変更の許可を 受けなければ工事に着手できない。

  • 67

    設置工事が終了し、市町村長等から 完成検査済証を交付された場合は 製造所を使用できる。

  • 68

    市町村長等に変更の許可を申請する場合は 変更の内容に関する図面 その他規則で定める書類を 添付しなければならない。

  • 69

    完成検査前調査を受けようとする者は 検査の区分に応じた工事の行程が 完了してから市町村長等に 申請しなければならない。

    ×

  • 70

    引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを 貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所は 完成検査前検査を受けることを要しない。

    ×

  • 71

    完成検査前検査において適合していると 認められた事項については、 完成検査前検査のうち、基礎及び 地盤に関する検査並びに溶接部検査を 受けることを要しない。

  • 72

    容量が1000KL未満の屋外タンク貯蔵所の 液体危険物タンクは、 完成検査前検査のうち、基礎及び地盤に 関する検査並びに溶接部検査を 受けることを要しない。

  • 73

    製造所等の定期点検を実施したとき 市町村長等に届け出なければならない

    ×

  • 74

    製造所等以外の場所において 指定数量以上の危険物を仮に 貯蔵する場合、危険物保安監督者を 定めなければならない。

    ×