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宅建士の登録と欠格要件

問題数33


No.1

成年被後見人や被保佐人は、心身の故障により事務を適正に行うことができない者として、宅建士の登録を受けることができない

No.2

法定代理人が欠格要件に該当するか否かにかかわらず、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者というだけで、登録を受けることができない

No.3

宅建業に関して営業の許可を受けていない未成年者は、宅建士の登録を受けることができない

No.4

法定代理人から【①】を受けている者は、成年者と同一の行為能力を有する未成年者として、登録を受けることができる

No.5

一定の事由により登録の事務禁止処分を受け、その処分の日から5年を経過していない者は、宅建士登録の欠格事由にあたる

No.6

事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除され、事務の禁止期間が満了していない場合、登録を消除したときから5年間経過するまでは再登録ができない

No.7

【①】は、一般の閲覧に供される

No.8

登録されている事項に変更があったときは、登録を受けている知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない

No.9

従事している宅建業者の名称または商号が変わったときは、宅建士資格登録簿の変更登録が必要だが、免許換えについては対象とならない

No.10

宅建士が心身の故障がある一定の者になった場合、【①】から30日以内に、【②】または【③】、同居の親族が届け出をしなければならない

No.11

宅建業の営業の許可を受けている未成年者は、登録を受けて宅建士になることはできるが、成年者ではないので、原則として、成年者である専任の宅建士となることはできない。

No.12

宅建士登録を受けている者の業務従事地が変更した場合、【①】の知事に対し、【②】知事を経由して登録の移転申請ができる。 【③】変更だけの場合は、登録の移転申請はできない。 登録の移転の申請をしようとする宅建士が③も変更している場合は、まず③について【④】の申請をしてから【⑤】を申請する。

No.13

住所の移転は、資格登録簿の「変更の登録」申請事由であり、宅建士は【①】変更の登録を申請しなければならない

No.14

宅建士証に条件を付与したり、条件違反の場合に登録を消除したりする手続は存在しない

No.15

有効期間が満了して失効した宅建士証について、交付を受けた知事に返納する必要はない

No.16

宅地建物取引士証の有効期間が満了して失効してしまった場合、交付をした知事は当該宅建士の登録を消除しなければならない

No.17

宅建士証の書換交付申請を必要とする変更

No.18

組織変更(有限会社⇔株式会社等)をすると必然的に【①】の変更につながるので、【②】は変更の登録申請が必要となる。

No.19

宅建業者が他県への事業所移転により免許換えを行うと、宅建業者の【①】に変更が生じ、そこに勤務する宅建士は遅滞なく【②】申請が必要となる

No.20

同一物件について、売主である宅建業者と代理・媒介を行う宅建業者が同一の案内所で業務を行う場合は、双方の宅建業者が専任の宅建士を 1人以上置けば、専任の宅建士の設置義務を満たすことになっている

No.21

宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.22

宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

No.23

信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

No.24

信託会社に適用されないのは、【①】に関する規定だけであり、その他の規定は通常の宅建業者と同様に適用される。 例えば、【②】又は【③】への加入が必要ですし、監督処分を受けることもある

No.25

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

No.26

Aが破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに 該当することとなったときは、破産手続開始の決定を 受けた日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事に その旨を届け出なければならない。

No.27

Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3 年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。

No.28

Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、 取引士証の交付の申請をした場合における取引士証の交付は、Aが現に有する取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。

No.29

Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。

No.30

宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。

No.31

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。

No.32

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

No.33

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。

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