問題一覧
1
公教育制度は個人の権利を保証し、生活を豊かにするというよりも、国家および社会の維持・発展のために、国民の能力向上を図ることを目的として成立・発展してきた
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2
公教育制度は、すべての国民が一定の教育を教育機関で受けることを可能にするため、義務制、無償制、中立性の原則に基づく必要があった。
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3
日本国憲法26条1項は国民に対し「その能力にかかわらず、ひとしく教育を受ける権利」を保障している。
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4
大日本国憲法下では、教育に関する事項を「法律」で規定する教育の法律主義が採られていた。
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5
教育基本法1条では、教育の目的として「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」を定めている
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6
教育基本法6条1項は「法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び株式会社のみが、これを設置することができる」と定めている。
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7
学校制度の発展の仕方(なりたち)には、大衆の教育ニーズに応えるために初等教育から高等教育に発展した上構型と、特権階級が学んでいた高等教育機関から予備的な学校が整備されてきた下構型がある。
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8
義務教育を担う学校には、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部がある。
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9
義務教育諸学校においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう「基礎的な知識・技能」を習得させるとともに、「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力」や「主体的に学習に取り組む態度」を育成することに、特に配慮しなければならない。
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10
市町村の教育委員会は、経済的理由その他やむを得ない事由で就学困難と認められる者の保護者に対して、文部科学大臣の定めることにより、就学義務を猶予または免除することができる。
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11
日本において今日の幼稚園教育の基礎を築いたのは、1876(明治9)年に開園した静修女学院附設託児所である。
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12
幼稚園や保育所、家庭など幼児が生活するすべての場において行われる幼児教育は、「生涯にわたる人格形成の基礎を培う」ことを目指すものである。
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13
現在、幼稚園の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下ってはならず、教育課程にかかわる教育時間は1日4時間を標準とすることとされている。
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14
保育所には、児童福祉法に基づいて都道府県知事または政令指定都都市長、中核市長による認可を受けて設置される認定こども園とら法に基づく認可を受けずに運営されている認可外保育施設がある。
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15
保育所に勤務する保育士に課される義務として、乳児や幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うために必要な知識・技能の修得、維持及び向上に務める義務がある。
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16
教育について、国は教育の機会均等と教育水準の維持向上を図り、地方公共団体は、地域の実情に応じた教育に関する施策を策定・実施し、地域における教育の振興を図るという役割を担っている。
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17
文部科学大臣は、教育に関する事務適正な処理を、図るために地方公共団体に対し、指導・助言・援助、是正の要求、是正の指示といった関与を行うことができるが、法的拘束力はない。
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18
教育委員会は、地方の教育に関する多くの事項について所管しているが、予算の執行については首長の権限となっているため、教育委員会単独では実施できない事務もある。
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19
レイマンコントロールとは、民主主義的な教育行政を実現するために、教育の専門家だけではなく、一般市民(住民)による意思決定が行われるようにする仕組みである。
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20
2014(平成26)年、教育行政の責任体制を明確にし、より地域の教育意思(反映するために、教育委員長と教育長を一本化すると共に、大網の策定や、総合教育会議の招集などを教育委員会の権限とする制度改正が行われた。
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21
校長のリーダーシップを支援するという観点から、それまで習慣的な位置づけにあった職員会議が法制化された。
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22
学校の教育活動について保護者や地域住民に対して説明し協力関係と信頼を構築していくため、学校評価はすべての学校に義務づけられている。、
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23
「チーム学校」は、教員が授業中や生徒指導等の業務に集中できるよう、心理や福祉等の専門家や専門機関と連携・分担し、それぞれが専門性を活かして協力しながら業務を担う体制を指す。、
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24
学校運営協議会は、学校の教職員ではない者で教育に関する理解、織見を持つ者を校長が推薦し、学校の設置者が委属するもので、校長の求めに応じて学校運営に関し意見を述べる。
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25
地域学校協働本部は、学校支援地域本部を発展させた仕組みであり、連携活動の総合化・ネットワーク化を進め、コーディネート機能を充実させることにより、多様で継続的な連携活動を推進するものである。
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26
特別支援教育への転換の背景には、養護学校や特殊に学級の在籍者の減少、盲・聾・養護学校における障害の重度・生徒の普通学級における一定数の在籍などがあった。
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27
特別支援教育は、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導といった特別の場で行われるもので、普通学級は含まれない。
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28
特別支援学校の教員は、特別支援学校の各部(幼稚部・小学部など)に相当する学校種(幼稚園・小学校など)の免許状に加え、特別支援学校の教員免許状を持っていなければ教育活動を行うことができない。
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29
個別の教育支援計画とは、障害の特性等に応じたきめ細やかな指導を行うため、学校の教育課程や指導計画を踏まえ、指導目標や指導内容、方法を盛り込んだものである。
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30
合理的配慮とはわ障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者および学校が必要かつ適当な措置をとることで、障害のある子どもの特性に応じて、個別に行われるものである。
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31
いじめ防止対策推進法は、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処のための対策について、基本方針を定める義務や努力義務を課している。
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32
小学校では暴力行為の発生件数が急激に増加しており、2018(平成30)年度には中学校の暴力行為の発生件数を上回った。
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33
校長及び教員は、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができるが、保護者の同意がある場合を除き体罰を加えることはできない。
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34
子ども・子育て支援法27条1項に規定する特定教育・保育施設は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」により、事故の発生またはその再発を防止するための措置を講じる義務が課されている。
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35
「学校の管理下」には、児童等が休憩時間中にある場合や、通学路を通学途中にある場合は含まれない。
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36
過疎地では子どもが減少し施設の統廃合が課題となる一方、都市部では待機児童が問題となったため、全国的に幼稚園と保育所の施設の共用化、幼稚園に保育所機能を求める政策が進められた。
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37
幼稚園機能と保育所機能を持つ認定こども園の形態は、単一の施設である幼保連携型、幼稚園が保育所機能を付加した幼稚園型、保育所が幼稚園同様、短時間の利用を受け入れる保育所型の3つに分かれる。
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38
子ども・子育て支援新制度では、新たな財政支援方式として、認定こども園・保育所・幼稚園に共通した補助を行う「地域型保育給付」と小規模保育・家庭的保育等に補助を行う「施設型給付」が導入された。
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39
幼児教育の無償化の対象となる施設・事業には、児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型児童発達支援などの就学前障害児の発達支援の施設・事業も含まれる。
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40
幼児教育の無償化で無償となる費用は、施設の利用料のみで保護者から実費で徴収する通園送迎費、食材費、行事費などについては含まれない。
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