問題一覧
1
【受給権の保護:譲渡等の禁止】 失業等給付を受ける権利は、「1」り渡し、「2」に供し、または「3」えることができない。
譲, 担保, 差押
2
【受給権の保護:公課の禁止】 「1」その他の公課は、失業等給付として支給を受けた「2」を標準として課することができない。
租税, 金銭
3
【未支給の失業等給付】 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の「1」その者「によって生計を維持されていた / と生計を同じくしていた」ものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 また、未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、この順序による。(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
当時, と生計を同じくしていた
4
【未支給の失業等給付】 未支給の失業等給付の請求は、受給権者等が死亡した日の翌日から起算して、「1」以内にしなければならない。
6ヶ月
5
【未支給の失業等給付】 死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、未支給給付請求者の「1」が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、死亡した受給権者について失業の認定を受けることができる。
代理人
6
【不正利得の返還命令等】 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、「1」は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を「2」することを命ずることができ、 また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
政府, 返還
7
【不正利得の返還命令等】 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、 また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の「1」倍に相当する額以下の金額を「2」することを命ずることができる。
2, 納付
8
【不正受給による給付制限】 偽りその他不正の行為により「 給付」はまたは「 給付」の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、「 給付」または「 給付」は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該給付の全部または一部を支給することができる。
求職者給付, 就職促進給付
9
【不正受給による給付制限】 [求職者給付及び就職促進給付の給付制限] 偽りその他不正の行為により求職者給付はまたは就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、求職者給付または就職促進給付は支給されない(「 求職者給付金」を除く)。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該給付の全部または一部を支給することができる。
日雇労働求職者給付金
10
【不正受給による給付制限】 [求職者給付及び就職促進給付の給付制限] 偽りその他不正の行為により求職者給付はまたは就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、求職者給付または就職促進給付は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該給付の「 または 」を支給することができる。
全部または一部
11
【不正受給による給付制限:日雇労働求職者給付金の例外】 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、または受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、または受けようとした「1」及びその「1」の翌月から「2」ヶ月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
月, 3
12
【不正受給による給付制限】 偽りその他不正行為により ・「教育 給付金」または「教育 給付金」 を受け、または受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、 ・「教育 給付金」及び「教育 給付金」 は支給されない。
教育訓練給付金, 教育訓練支援給付金
13
【不正受給による給付制限】 偽りその他不正行為により ・「高年齢 給付金」 を受け、または受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、 ・「高年齢 給付金」 は支給されない。
高年齢雇用継続基本給付金
14
【不正受給による給付制限】 偽りその他不正行為により ・「高年齢再就職給付金」または当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付もしくは就職促進給付 を受け、または受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、 ・「1」 は支給されない。
高年齢再就職給付金
15
【不正受給による給付制限】 偽りその他不正行為により ・「 休業給付」または「 休業給付」 を受け、または受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、 ・「 休業給付」または「 休業給付」 は支給されない。
介護休業給付, 育児休業給付
16
【就職拒否等による給付制限】 受給資格者(※)が正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する「1」に就くこと、または公共職業安定所長の指示した「公共 」等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月間は、求職者給付は支給されない。 (※訓練受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者を除く。)
職業, 公共職業訓練
17
【就職拒否等による給付制限】 受給資格者(※)が正当な理由がなく、「1」の紹介する職業に就くこと、または「1」長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月間は、求職者給付は支給されない。 (※訓練受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者を除く。)
公共職業安定所
18
【就職拒否等による給付制限】 受給資格者(※)が正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「1」ヶ月間は、「 給付」は支給されない。 (※訓練受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者を除く。)
1, 求職者給付
19
【就職拒否等による給付制限】 受給資格者(※)が正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月間は、求職者給付は支給されない。 (※訓練受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者を「含む / 除く」。)
除く
20
【就職拒否等による給付制限:日雇労働求職者給付金の例外】 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由がなく、「1」の紹介する「2」に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「3」間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
公共職業安定所, 業務, 7日
21
【就職拒否等による給付制限:「 給付金」の例外】 「 給付金」の支給を受けることができる者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、「 給付金」は支給されない。
日雇労働求職者給付金
22
【就職拒否等による給付制限:日雇労働求職者給付金の例外】 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。 ※日雇労働求職者給付金については、受講拒否、職業指導拒否及び離職理由による給付制限規定は設けられて「いる / いない」。
いない
23
【指導拒否による給付制限】 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な「1」を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「2」ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない。
職業指導, 1
24
【指導拒否による給付制限】 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の「1」を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない。
再就職
25
【指導拒否による給付制限】 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「1 / 3」ヶ月を超えない範囲内において「 の定める期間」は、求職者給付は支給されない。
1, 公共職業安定所長の定める期間
26
【指導拒否による給付制限】 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、「 給付」は支給されない。
求職者給付
27
【離職理由による給付制限】 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって「1」され、または正当な理由がなく「 の都合」によって退職した場合には、待機期間の満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、特例受給資格者である場合を除き、この給付制限は解除される。
解雇, 自己の都合
28
【離職理由による給付制限】 被保険者が「 の責め」に帰すべき「2」な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待機期間の満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、特例受給資格者である場合を除き、この給付制限は解除される。
自己の責め, 重大
29
【離職理由による給付制限】 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、「 期間」の満了後、「2」ヶ月以上「3」ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、特例受給資格者である場合を除き、この給付制限は解除される。
待機期間, 1, 3
30
【離職理由による給付制限】 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待機期間の満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない(日雇労働求職者給付金を除く)。 ただし、公共職業安定所長の指示した「1」等を受ける期間及び当該「1」等を受け終わった日後の期間については、特例受給資格者である場合を除き、この給付制限は「2」される。
公共職業訓練, 解除
31
【指導拒否による給付制限】 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を「超える / 超えない」範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付は支給されない。
超えない
32
【離職理由による給付制限:給付制限に伴う受給期間の延長】 離職理由による給付制限を行った場合において、給付制限期間に「1」日及び所定給付日数を加えた期間が「2」年を超えるときの基本手当の受給期間は、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とされる。
21, 1
33
【給付制限に伴う受給期間の延長】 疾病、負傷等で就労不能の特例が適用され、受給期間が4年に延長されている場合に、給付制限による受給期間の延長が加わると、受給期間は4年を超えることが「ある / ない」。
ある