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不動産登記法〜登記義務人の住所・氏名等の変更、更正の登記~

問題数20


No.1

申請情報の内容として提供した登記義務者の住所または氏名と、登記記録上の住所または氏名が合致しないときは、その申請は却下される。

No.2

登記名義人の住所の変更の登記は、主登記によって実行する。

No.3

登記名義人の住所または氏名の変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

No.4

登記名義人の氏名または住所の変更の登記を申請するときは、申請情報と併せて、氏名または住所に変更があったことを証する情報の提供を要する。

No.5

所有権登記名義人である株式会社が、その住所の変更の登記を申請する場合に、申請情報と併せてその変更の事実を確認することができる会社法人等番号を提供したときは、住所の変更を証する情報の提供を要しない。

No.6

登記名義人が婚姻により氏名を変更したときは、「婚姻」を登記原因として、登記名義人の氏名の変更の登記を申請する。

No.7

登記名義人である特例有限会社が株式会社に移行したときは、「商号変更」を原因として、登記名義人の名称の変更の登記を申請する。

No.8

所有権以外の権利の登記を抹消する場合は、登記義務者の住所に変更が生じているときでも、その変更を証する情報を提供すれば、抹消登記の前提としての登記名義人の住所の変更の登記を要しない。

No.9

抵当権の登記の抹消を申請する場合において、登記権利者の住所に変更が生じているときは、その変更を証する情報を提供すれば、抹消登記の前提としての登記名義人の住所の変更の登記を要しない。

No.10

所有権に関する仮登記の抹消を申請する場合において、登記義務者の住所等に変更があるときは、変更を証する情報の提供により、仮登記名義人の住所等の変更の登記を省略することはできない。

No.11

判決による所有権の移転の登記を申請する場合に、判決書正本に、登記義務者の現在の住所と、変更前の登記記録上の住所が併記してあるときは、前提としての登記義務人の住所の変更の登記を要しない。

No.12

共有物分割を原因として持分の移転の登記を申請する場合に、登記権利者である他の共有者の住所に変更があるときは、前提として、登記名義人の住所の変更の登記を要する。

No.13

遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合に、登記義務者である遺贈者の住所に変更が生じているときは、その前提として、登記名義人の住所の変更の登記を要する。

No.14

被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なるときは、相続登記の前提として、登記名義人の住所等の変更の登記を要する。

No.15

登記名義人が数回にわたって住所移転をした結果、登記記録上の住所と同一の住所地となったときでも、登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。

No.16

登記名義人の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更があったときは、登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。

No.17

胎児を登記名義人とする相続登記をした後、胎児が出生したときは、「年月日出生」を登記原因として、所有権登記名義人の住所氏名の変更の登記を申請する。

No.18

住居表示の実施や行政区画の変更に伴う地番の変更により登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合の登録免許税は、不動産1個について金1000円である。

No.19

「年月日住所移転 年月日住居表示実施」と提供して、登記名義人の住所の変更の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。

No.20

「年月日住居表示実施 年月日住所移転」と提供して、登記名義人の住所の変更の登記を申請するときは、登録免許税は非課税となる。

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