問題一覧
1
雇用保険の被保険者に関する事務等は事業場の所在地を管轄する行政庁が所轄行政庁になる
◯
2
安全衛生確保措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6ヶ月以内に労災保険率特例適用申告書を提出しなければならない
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3
電子申請できる手続きは有期事業の概算保険料確定保険料申告書、増加概算保険料である
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4
雇用保険率は牛馬育成、内水面養殖、船員法第一条に規定する船員が雇用される事業は1000分の17.5である
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5
第二種特別保険料は一般保険料と合わせて申告納付する
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6
有機事業第3種特別加入保険料は一般保険料と合わせて申告納付する
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7
概算保険料などの申告書は所轄労働基準局長に提出する
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8
雇用保険印紙の購入先は日本郵便株式会社の営業所である
◯
9
労災保険法に規定する中小事業主等の特別加入をする中小事業主の事業(労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している継続事業とする。)は、概算保険料の額が一定額に満たない場合であっても、申請により概算保険料の延納をすることができる。
◯
10
雇用保険にかかる雇用関係が消滅したとき印紙の買戻の手続きはあらかじめ職安長の確認を受けることが必要である
◯
11
特例納付保険料の基本額は訴求適用対象期間の始点から一ヶ月間の賃金に終点の賃金を足して2で除した金額に当時の雇用保険率をかけて訴求適用対象期間の月数をかける。これに1ヶ月未満があった場合切り上げる
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12
水産の事業であって船員が雇用される事業は2元適用事業である
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13
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、事業 に係る労働者数に変更があったときは、その変更を生じた日 の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届を所 書士事轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない
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14
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加した場合にお いて、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料 算定基礎額の見込額の100分の200を超えるか、又は増加後の 保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額 と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である ときは、増加概算保険料を納付しなければならない
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15
特例納付保険料に係る対象事業主は、雇用保険法に規定する特例対象者を雇用していた事業主であって、雇用保険に係 る保険関係が成立していたにもかかわらず、当該特例対象者 に係る被保険者資格取得届を提出していなかったものである
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16
前保険年度より保険関係が引き続く一元適用事業である継 続事業の事業主であって、 労働保険事務組合に労働保険事務 の処理を委託しているものについては、社会保険適用事業所 の事業主である場合には、一般保険料に係る概算保険料申告 書(口座振替による納付を行う場合に提出するものを除く。) を、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に 提出することができる。
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17
継続事業の事業主は、 5月20日に事業を廃止したときは、 その年の7月8日までに、確定保険料申告書を提出しなけれ ばならない。
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18
メリット収支率の算定に当たっては、 特定疾病にかかった その算定の基礎と この ✓✓ 者に係る保険給付及び特別支給金の額は、 なる保険給付等の額には含まないこととされているが、 、建設の事業におけるいわゆる非災害性腰痛が 特定疾病には、 含まれる。
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19
平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年 77 度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメ リット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料 に適用される。
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20
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であ って、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のと き、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされてる
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21
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定によ る徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納 付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる
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22
2種特別加入保険料率は一人親方等又は特定作業従事者に係る事業又 は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業 についての業務災害複数業務要因災害及び通勤災害、二次健康診断に係る災害率(一定の者に関しては、 業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業と して行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定 める率。第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要 する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財 政の均衡を保つことができるものでなければならない
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23
労働保険事務組合に委託している事業でも電子情報処理組織を使用して行うことが義務付けられてある
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24
継続事業の事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場 合において還付請求が行われないとき、官署支出官又は所轄都道府県労働局資 金前渡官吏は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概 算保険料等に充当する。
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