問題一覧
1
全ての法律の基盤
日本国憲法
2
国民の心の健康の保持増進に寄与する ,名称独占の汎用資格 に関する法
公認心理師法
3
いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として制定された法律
いじめ防止対策推進法
4
「発達障害」を自閉症・アスペルガー症候群などの広汎性発達障害や,学習障害,注意欠陥多動性障害(ADHD)。 その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの,と定義し,発達障害の早期発見や発達支援について定めている。
発達障害者支援法
5
法律の目的に「精神障害者の自立と社会参加」が明記 社会適応訓練事業,精神障害者保健福祉手帳,指定医法制度拡充などが進められた法
精神保健福祉法
6
診療補助行為(ある医療行為を,独自の判断で行わず,医師の指示下で行う医療行為) 業務独占 に関わる法
保助看法
7
特定個人を識別することが可能な情報に関する血用目的をできる限り限定する 本人の同意なしの個人データの第三者への提供の原則禁止,本人からの求めに応じた個人情報の開示・訂正・利用停止などを定めている法
個人情報保護法
8
政府や行政の行為を国民がチェックする 政府や行政の説明責任(アカウンタビリティ)を明確にする 開示請求権 作成した文書に関して請求者が誰であっても開示を求める権利 に関する法
情報公開法
9
準医療基本法としての立ち位置 医療を行う「場所」を規制しているだけ⇨地域医療全般についての法
医療法
10
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の整備等に関する法律
医療介護総合確保推進法
11
サラリーマンなどが加入する職域保険とこれに関する法律
健康保険法
12
自営業者などが加入する地域保険とこれに関する法律
国民健康保険法
13
それ以前の家族や周囲の人々が恣意的に精神障害者を処遇していた状況を改めて,国として適正な処遇を実現するための近代的な規則を導入しようとするものであった法
精神病者監護法
14
呉秀三『精神病者私宅監置の実況及びその統計的観察』において多くの精神障害者が治療を受けずに私宅監置されている状況にあることを明らかにした法
精神病院法
15
都道府県による精神科病院・精神衛生相談所の設置,措置入院,同意入院の導入などが規定された法 その結果,精神病者看護法と精神病院法は廃止となった。
精神衛生法
16
法律の目的に「社会復帰の理念」が加えられた。 任意入院,応急入院制度の新設,同意入院の医療保護入院への改称,入院患者の人権擁護体制の整備,種々の社会復帰制度の新設などが規定された。
精神保健法
17
1953年に麻薬取締法として制定された 。 大麻取締法,覚せい剤取締法,あへん法と合わせて薬物四法と言われている。 麻薬や向精神薬の製造,流通を取り締まる規定だけでなく,麻薬中毒者の入院治療措置や相談を行うことなどの治療や再発予防を目指す施策 に関する法
麻薬及び向精神薬取締法
18
殺人・放火・強盗事件などの重大な刑事事件を起こし,心神喪失,心神耗弱状態にあったという理由で通常の刑罰を課することができない精神障害者で,裁判所が専門的な処遇が必要であると判断した人に対し,再発防止を図り,社会復帰を促進させるために,地域における専門的な医療と観察を提供することを定めている。
心神喪失者等医療観察法
19
児童福祉に関する総合的基本法
児童福祉法
20
児相虐待の防止等に関する法律
児童虐待防止法
21
国民や社会の意識変革を目的として制定
少子化社会対策基本法
22
少子化を背景に,次世代育成支援対策を推進するための国,地方公共団体,事業主及び国民の責務を明らかにし,事業主の行動計画の策定に関する事項を定めたもの
次世代育成支援対策推進法
23
子育て関連3法
子ども・子育て支援法, 認定こども園法
24
保護者の学び直し,親や子供の就労支援,ひとり親家庭への支援,奨学金お拡充などの推進
子どもの貧困対策推進法
25
生育基本法 母子保健行政の縦割りを解消し,妊産婦から成人期までの保護者の社会からの孤立を防ぎ,虐待防止や早期発見の促進,愛着形成に関する知識などの教育面の普及啓発などが期待
成育医療等基本法
26
売春を助長する行為等を処罰するとともに,成功または環境に照らして売春を行う恐れのある女子(要保護女子)に対する歩道処分及び保護更生の措置を講ずることによって,売春の防止を図ることを目的とする法律
売春防止法
27
障害者福祉の基本法
障害者基本法
28
障害者基本法の理念に基づき,障害の種別ごとに縦割りにされていた障害者福祉制度を全面的に見直し,サービス提供主体を市町村とし,自立支援の観点から,それまでバラバラだった,身体・知的・精神障害に対する福祉サービスを一元化することを規定した法
障害者総合支援法
29
すべての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合う社会の実現に向け,障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法律。 国・地方公共団体・民間事業者による障害を理由とする差別を禁止し,差別を解消するための取り組みについて政府全体の基本方針を作成することが定められた法
障害者差別解消法
30
家庭・福祉施設・職場等での障害者への虐待の防止と早期発見,擁護者らへの支援を講じるための法律。
障害者虐待防止法
31
知的障害者の自立と社会参加を促進するため,援助や必要な保護を行い,知的障害者や福祉を図ることを目的とする。 知的障害者構成相談所の設置や知的障害者福祉司,居宅生活支援事業や支援費支給制度などについて規定している。
知的障害者福祉法
32
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止,事業者による障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務),障害者法定雇用率などについて定めた法律
障害者雇用促進法
33
我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって,国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ,高齢化の進展に適切に対処するための施策に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により,高齢社会対策を総合的に推進し,もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ることを目的とする法
高齢社会対策基本法
34
高齢化で要介護者が増加したこと,介護期間が長期化したこと,老人医療費が増大したことなどを背景に,介護を要する高齢者を社会全体で支えることを目指し,要介護の基準サービス運営基準など,要介護状態の人への保険医療や福祉サービスを提供する介護保険制度の詳細について定めた法律
介護保険法
35
高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者医療確保法
36
老人に対し,その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ,もって老人の福祉を図ること。 高齢者が生きがいを持って自立することと高齢者自らが社会参加に努めることを基本理念とし,高齢者の福祉を図るためその心身の健康の保持と生活の安定に必要な措置について定めた法律・この基本理念に基づき,地方公共団体,特に市町村は居宅における介護の提供や老人ホームへの入所など老人福祉の向上のための各種施策を講じている。
老人福祉法
37
高齢者の虐待防止,早期発見・早期対応を主眼に,高齢者虐待の防止に関する国・地方公共団体や国民の責務,虐待を受けた高齢者の保護,擁護者に対する支援などを定め,高齢者の権利利益を守ることを目的とする法
高齢者虐待防止法
38
定年の引き上げ,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進,高齢者等の再就職の促進,定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置
高齢者雇用安定法
39
教育の目的,教育の機会均等,義務教育など,教育の基本理念や制度に関する基本事項を定める教育の基本となる法
教育基本法
40
学校教育制度の内容と基準など学校教育の基本事項を定めたもの
学校教育法
41
義務教育の段階におけう普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 不登校の子供に,学校以外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律
教育機会確保法
42
学校における児童生徒及び職員の健康の保持増進を図る保健管理と,教育活動が安全な環境で実施され児童生徒等の安全の確保を図る安全管理に関しての必要な事項を定めたもの
学校保健安全法
43
いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として制定された法律。 いじめは「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している当当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義され,いじめの禁止,いじめ防止対策の基本理念,関係者の責務等を定めている。
いじめ防止対策推進法
44
何を犯罪とし,犯罪を犯した人にいかなる刑罰が課されるかなど,犯罪と刑罰に関する具体的な内容を定めた法律
刑法
45
私人間の関係を規定する私法において基本となる法律
民法
46
犯罪者予防更生法,執行猶予者保護観察法を統合した新法 就労などの社会生活を通じて社会復帰を目指し再犯を防ぐ 仮釈放が許される 2009年から精神障害受刑者の場合,出所時に福祉につなぐ特別調整という制度 精神保健福祉法第26条矯正施設長通報(自傷他害) 刑務所・少年院を仮釈放・仮退院したものや,執行猶予で保護観察処分となったものに対し,社会内で適切な処遇を実施することで再犯,再非行を某するための更生保護制度の基本的枠組みが示された法律
更生保護法
47
犯罪の嫌疑を存する場合に,事実の存否を明らかにして刑罰を科すか否か,また科す場合,いかなる質・量の刑罰を貸す加藤を判断するために手続きの総体を刑事司法手続きと呼び,この基本的事項について規定するもの
刑事訴訟法
48
犯罪者はその特性に応じ,矯正期間収容中だけでなく,社会復帰後も,支援等の専門家による必要な指導,支援が受けられるようになった。犯罪者は,犯罪の責任の自覚及び被害者の心情を理解することで再犯の防止につながることが期待 犯罪や非行を犯した人の再犯防止を国と地方自治体の責務として明記した法律。安定した職業や住居がないために社会復帰が難しい,刑務所や少年院を出た人を支援し,再犯を防止することを狙いとしている
再犯防止推進法
49
桶川ストーカー殺人事件後社会的な中奥を受け成立した法律 ストーカー行為を処罰する等,ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,相手型に対する援助の措置を定めることを目的とする
ストーカー規制法
50
犯罪や非行を犯した人の再犯防止を国と地方自治体の責務として明記した法律。安定した職業や住居がないために社会復帰が難しい,刑務所や少年院を出た人を支援し,再犯を防止することを狙いとしている 心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行ったものに対して,継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を実施し,病状改善,再発防止,社会復帰を促進させるとする。 法律の意義:司法システムと医療行政システムとの連携がなされたこと
心神喪失者等医療観察法
51
実際,この年齢が15歳以上の場合は,この意見を聞かなければならないに関する法
家事事件手続法
52
利用者にとってメリットに感じるような制度運用で,地域連携のネットワークを構築し,同時に後見人等による不正防止をはかる法
成年後見制度利用促進法
53
非行少年(犯罪少年(14~20),触法少年(14に満たない),虞犯少年)に対する家庭裁判所などの公的機関による保護処分や少年の刑事事件に関する特別措置について定めた法律 14歳未満の触法少年と虞犯少年は要保護児童として児童福祉法による措置 少年の健全育成を岸,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う 教育的機能
少年法
54
少年院の種別,矯正教育の内容,収容期間,退院,仮退院等に関する保護処分として少年院装置となった少年に対する規定を定めた法律 心少年院法では在院者の権利義務,職員の権限を明らかにするとともに,在院者が受けた処遇に対する不服申立制度が整備された。また,視察委員会を設置して透明性を向上させるなどの抜本的な見直し,改正が行われた。
少年院法
55
少年鑑別所の設置及び収容所の処遇に関する基本原則を規定した法律 従来は急少年院法に盛り込まれていたが,そこから独立した新たな法律として制定 在所者の権利義務,職員の権限が明確化,不服申し立て制度が整備。視察委員会による透明性の向上
少年鑑別所法
56
労働衛生対策の基本事項 賃金や労働時間,休日などの労働条件の最低基準を定め,労働者を保護することを目的とした法律
労働基準法
57
労働安全衛生管理に関する基本事項を定めた法律 職場における労働者の安全と健康を守り,快適な職場環境の形成を促進することを目的 2014年の改正により2015年以降事業者による年1回の労働者のストレスチェック義務づけ
労働安全衛生法
58
過労死が多発し,大きな社会問題となって伊なれたことなどを背景として,過労死等の防止のための対策の推進を国の責務として明記した法律 過労死が定義され,過労死の実態調査研究や国民の啓発,相談体制の整備,民間団体の活動に対する支援などの過労死防止対策に関する内容が盛り込まれている
過労死等防止対策推進法
59
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 非正規社員の公正な待遇確保
パートタイム労働法
60
派遣労働者の保護を目的とする
派遣法
61
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保を規定した法律 雇用に関する募集や採用,配置や昇進等において性別を理由とする差別の禁止やセクシャルハラスメント防止のための配慮処置,婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の禁止等が定められている
男女雇用機会均等法
62
少子化を背景に,次世代育成支援対策を推進するための国,地方公共団体,事業主及び国民の責務を明らかにし,事業主の行動計画の策定に関する事項を定めたもの
次世代育成支援対策推進法
63
育児休業,介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児・介護休業法
64
事業者にパワハラ防止対策の義務付け。権力や地位等を利用していじめや嫌がらせを行うこと
労働施策総合推進法
65
地域別最低賃金;都道府県内で適用される 特定最低賃金:特定地域内の特定の産業に適用される
最低賃金法