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憲法1〜10回
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  • 1

    憲法はあくまで国家の大きな基本原理や方針を定めたものであって、裁判の場で直接にその適用の可否が争われることはない

    ばつ

  • 2

    憲法は国の最高法規であり、憲法に反する法律、命令、行政活動は無効である

    まる

  • 3

    イギリスは形式的意味の憲法をもたない

    まる

  • 4

    立憲的意味の憲法は、国家の活動範囲を人権保障のために制限しようとする憲法のことである

    まる

  • 5

    日本国憲法を制定するためのプロセスには、沖縄県民も参加できていた

    ばつ

  • 6

    八月革命説とは、明治憲法から日本国憲法への移り変わりを法的な革命として説明する学説である

    まる

  • 7

    「国民主権」というときの「主権」とは、国家の最高独立性を意味する「主権」のことである

    ばつ

  • 8

    日本国憲法のもとでは、天皇は国政に関する権能を有しない

    まる

  • 9

    政府解釈によれば、9条1項は侵略戦争を放棄しており、2項はそのためにおよそ戦争のための一切の戦力の保持を否認している

    まる

  • 10

    政府の安全保障政策における「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合のことを指す

    まる

  • 11

    人権は、人間の尊厳に由来する

    まる

  • 12

    自由権とは、国家に対する作為請求権であり、国家による自由であると言われている

    ばつ

  • 13

    最高裁判所の判例によると、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり内国の法人にも適用されるものと解すべきである

    まる

  • 14

    最高裁判所の判例によると、税理士会のような強制加入団体が構成員から特別会費を徴収し、これを政治献金にあてたとしても、団体の自由であって、無効とはならない

    ばつ

  • 15

    最高裁判所の判例によると、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶから、外国人が政治活動を行ったことを、法務大臣が在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌することは許されない

    ばつ

  • 16

    最高裁判所の判例によると、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない

    まる

  • 17

    日本国憲法が保障している基本的人権には、不可侵性が認められるため、どんなに重大な理由や国家的な目的があっても、国家が国民個人の基本的人権を制限することは一切認められない

    ばつ

  • 18

    二重の基準論とは、人権を規制する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制立法に関して適用される判断基準は、精神的自由の規制立法に関して適用される判断基準よりも、厳格な基準(法律が違憲無効となりやすい基準)でなければならないとする法理である

    ばつ

  • 19

    私人間効力論における間接適用説とは、憲法上の権利が問題となっている場合に、私法の一般条項(民法90条、709条等)に憲法の趣旨を取り込んで解釈運用することで、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解である

    まる

  • 20

    最高裁判所の判例によれば、企業が女性従業員についてのみ定年年齢を5歳若く設定したとしても、これは個人と会社のあいだでの私人間の紛争に過ぎないから、憲法は一切適用されず、会社がそのように性別に基づき定年年齢について区別するのは適法である

    ばつ