問題一覧
1
法と道徳の違いを公式で表すと法=道徳+制裁となる。
○
2
憲法は原則として市民が守るもの
✕
3
憲法の背骨になる考え方は、自由主義、民主主義、平和主義である。
○
4
法の支配の意味は、国民を正しい法で拘束し、国民の権利・自由を守る原理 である。
✕
5
三権分立の意味は、国家権力の諸作用を その性質に応じて立法、行政、司 法に区別し、それぞれ異なる機関(国会、内閣、裁判所)に担当させ、相互 に抑制と均衡を保たせて、国民の権利・自由を守る原理である。
○
6
裁判所が国会に対し持っているパワーを違憲審査権という。
○
7
国民主権とは国政の最終決定権は国民にあることである。
○
8
法の支配の具体的な意味4つは、①法律の最高法規性、②権力によって侵さ れない個人の人権、③適正手続、④権力の恣意的行使をコントロールする裁 判所の役割である。
✕
9
憲法9条の3つの内容は、戦争放棄、戦力不保持、核兵器の不使用である。
✕
10
憲法9条1項は、すべての戦争を放棄したものと考える解釈が圧倒的多数派 である。
✕
11
憲法9条1項が侵略戦争のみを放棄していると考える立場には、憲法9条2 項により、自衛戦争が放棄されていると考えることが多い。
○
12
日本国は自衛権を持っていない。
✕
13
国家が自衛権(自国等の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必 要な自衛の措置をする権利)を持っている場合、それをいつでもどこでもに 使うことができることになる。
✕
14
日本国は、憲法9条によって、他の国より使える自衛権の範囲が狭いと考え られている。
○
15
裁判所は、内閣のやったことや国会のやったことに常に口出しをする。
✕
16
2014年7月1日に内閣の閣議決定の前と後とでいわゆる「自衛権行使の 3要件」は、日本に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、日本と密接 な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合の一部について自衛権を 使うことを認める要件になった。
○
17
2014年7月1日に内閣の閣議決定の後のいわゆる『新3要件』では日本 国は、これまで使えていたものに加えて限定的に個別的自衛権も使えるよう になった。
✕
18
精神的自由の例は平等権である。
✕
19
経済的自由の例は思想の自由である。
✕
20
人身の自由の例は奴隷的拘束の禁止である。
○
21
社会権の例は生存権である。
○
22
参政権の例は教育を受ける権利である。
✕
23
天賦人権とは人権は国から与えられたものということである。
✕
24
憲法に書いてある国民の義務3つは、勤労の義務、納税の義務、教育を受け る義務である。
✕
25
法人にも「会社の性質上可能な限り」人権が保障される。
✕
26
人権侵害行為の意味のうち、「市民と市民において、民法、刑法そのほかの 人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる行為」というのは、法律違 反の行為ではなく、憲法違反の行為を意味する。
✕
27
人権問題でまず持つべき視点は市民が市民に対し、やりすぎていないかであ る。
✕
28
公共の福祉とは、公益であるといわれている。
✕
29
公共の福祉の伝統的な2つの意味は原点である弱者保護プラス他者加害防止 であり、後者は精神的自由についてのみあてはまる。
✕
30
公務員は、公務の忠実性と公務の奉公性から人権のおさえつけを受けること があるといわれている。
✕
31
刑事施設に収容されている人は皆、悪いことをしたから、人権のおさえつけ を受ける。
✕
32
知る権利の内容は、情報発信の自由と情報受信の自由である。
✕
33
二重の基準は、裁判所が、法律などが常識に違反しているかを判断する際のものさ しの話である。
✕