問題一覧
1
財務会計は、企業経営に直接携わる内部利害関係者である経営者に対して会計情報を提供する。
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2
貸借対照表は、一定時点の企業の財政状態を明らかにするために作成される。
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3
損益計算書は、一定期間の企業の経営成を明らかにするために作成される。
○
4
「企業会計原則」は法律ではないため、「企業会計原則」そのものには強制力はない。
○
5
「企業会計原則」は1982年を最後に修正が行われておらず、その後は個別会計問題ごとに基準作成が行われており、後発の個別的基準が「企業会計原則」に優先して適用される。
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6
真実性の原則の意味する真実性は、絶対的真実性といわれている。
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7
減価償却の計算方法として定率法を採用することは、保守主義の原則の適用例である。
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8
継続性の原則にある「正当な理由」とは会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合のみが該当する。
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9
重要性の判断は、金額的に大きいかどうかという量的な判断だけでなく、質的に重要かどうか(科目の重要性)という観点も踏まえて行われる。
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10
単一性の原則は、実質一元・形式一元に拠っている。
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11
会計処理方法を変更することは、継続性の原則に反するので、正当な理由がある場合でも認められない。
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12
保守主義の原則にある「適当に健全な会計処理」とは、損益計算書でいえば、収益はできるだけ遅く金額は少なく、費用はできるだけ早く金額は多く計上するということである。
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13
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しては適用されない
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14
取得原価を資産の評価基準として採用する考え方を取得原価主義という。
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15
資産・負償の流動項目と固定項目に分類する基準として、「企業会計原則」は1年基準を主要な基準としている。
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16
資産および負債の項目の配列は、流動性配列法によらなければならず、固定性配列法によることは認められていない。
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17
固定資産のうち残存耐用年数が1年以下になったものは流動資産とする。
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18
発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については、引当金を計上することはできない。
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19
引当金は、貸方科目であるので、貸借対照表の負の部または純資産の部に記載される。
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20
その他有価証券の評価差額が損益計算書に計上されることはない。
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21
株式会社は設立または株式の発行に際して株主となる者の払込金額の2分の1を超えない額を資本金として計上しないことも認められている。
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22
現行の会社法のもとでは、その他資本剰余金を配当の原資とすることができる。
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23
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(2006年7月5日公表)によれば、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準に関して、原価法と低価法の選択適用が認められている。
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24
債権の貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態および経営成を考慮して、債権を一般價糖、貸倒感念債権、破産更生債権等の3つに区分し、その区分に応じてそれぞれの方法により貸倒見積高を算定する。
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25
会社法の規定により、有価証券報告書の提出会社以外のすべての株式会社は決算公告が義務づけられているが、その株式会社のほとんどが決算公告を行っていない。
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26
貸付金は費用資産である。
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27
伝統的には、実現とは、商品やサービスを企業外部の第三者へ提供することを意味している。
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28
現金収支の時点で収益と費用を認識するのが発生主義である。
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29
費用と収益の対応においては、収益を先に捉えてこれに対応する費用を求めるのが一般的である。
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30
売上高と売上原価の対応を個別的対応という。
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