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調査士法

問題数8


No.1

土地家屋調査士が、二年以上業務を行わないとき、もしくは心身の故障などにより、裁量的取消し事由に該当しその登録の取消をしようとする場合、連合会は聴聞を行わなければならない。

No.2

調査士が下記の業務についての依頼を拒否した場合にすべき対応について述べよ。 (1)測量調査業務 (2)筆界特定申請の代理業務 (3)審査請求の代理業務

No.3

調査士の欠格事由は、禁固以上の刑・・に関するものも含めて、除斥期間はすべて( ① )年だが、筆界調査委員の欠格事由は、禁固以上の刑・・・に関しては、除斥期間は( ② )年となる。その他はいずれもすべて( ① )年。

No.4

業務を行い得ない事件、に関して、「他の事件」の場合だけ、同意あればOK、書類作成ならOK、となる。 他の事件以外は、同意の有無や書類作成か否かは関係ない。

No.5

業務を行い得ない事件、についての整理をせよ

No.6

土地家屋調査士法人が解散の懲戒処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者で、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、土地家屋調査士法人の社員となることができない。

No.7

連合会は、調査士となるための登録の申請をした者が公務員の懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過していないことを理由にその登録を拒否しようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

No.8

連合会は、調査士がその業務を廃止したとき又は引き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を取り消さなければならない。

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