問題一覧
1
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型貨物自動車は、この標識のある道路を通行できる。
○
2
停留所に止まっている路線バスが、方向指示器で発進の合図をしたので、これに追いついた車がバスを先に発進させた。
○
3
運転者は、やむを得ない理由があるときを除き、後部座席にシートベルトを装着していない者を乗せて運転してはいけない。
○
4
最大積載量2トン以上4.5トン未満の貨物自動車は準中型免許で運転できる。
○
5
図の標識は、この先に学童用の横断歩道があることを表している。
×
6
横断歩道や自転車横断帯の手前で車が停止している場合、歩行者などが見えなくても徐行しなければならない。
×
7
普通免許では、普通自動車の他、普通自動二輪車、原動機付自転車を運転することができる。
×
8
路側帯を通行している自転車のそばを通る時は、その自転車との間に安全な間隔を取ったり、徐行したりする必要は無い。
×
9
バスの停留所から10メートル以内は、追い越しが禁止されている。
×
10
この標識のあるところを通行する時は、警音器を鳴らし続けなければならない。
×
11
踏切を通過する場合は、歩行者や対向車に注意して、楽りんしないようにやや中央よりを通る方が良い。
○
12
この標示がある道路は、交差する前方の道路に対して自分の通行している道路の方が優先道路であることを示している。
×
13
図の標識は、自転車横断帯を表している。
×
14
オートマチック車は、停止している時にチェンジレバーが「P」または「N」以外の位置では、クリープ現象のためアクセルを踏まなくても動き出すので、ハンドブレーキをかけたり、ブレーキペダルをしっかり踏んでおく。
○
15
オートマチック車は、始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転率が高く、急発進になることがあるので、注意する。
○
16
車両通行帯のある道路で後方の安全を確認したが、後車との距離がかなりあったので、合図をしないまま進路を変更した。
×
17
図の標識があるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越しをしてもよい。
×
18
交通整理が行われていない見通しの悪い交差点にはいる時は、徐行しなければならないが、状況によっては一時停止して安全を確かめた方が良い。
○
19
進路の前方に障害物がある時は、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道を譲るのが良い。
○
20
夕日の反射などによって方向指示器が見えにくい場合は、方向指示器の操作と合わせて手による合図を行うようにした方が良い。
○
21
この二つの標識のあるところでは、後退も禁止されている。
×
22
この標識は、普通自動車以外の車両は通行できないことを表している。
×
23
車からおりるためドアを開ける時は、後方に注意して少し開けて一度止め、さらに安全を確かめてからドアを開ける。
○
24
図の標識のあるところでも、道路外の施設にはいるため、左折して横断することが出来る。
○
25
車両通行帯のある道路では、車両通行帯をみだりに変えて通行すると、後続車に迷惑になったり、事故の原因ともなるので、追い越しなどやむを得ない場合の他は、同一通行帯を通行しなければならない。
○
26
自動車に乗ってからドアを閉める時は、途中で止めないで力を入れて一気に閉めるのが良い。
×
27
対面する信号が青になったら、交差点の前方の状況にかかわらず発信しなければならない。
×
28
この標識は、この交差点では直進と左折ができることを表している。
○
29
オートマチック車は、チェンジレバーが「P」または「N」の位置にない時は、エンジンが始動しない構造になっており、「P」の位置で指導するのが基本である。
○
30
普通免許を有するものは、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。
○
31
この標識は、トンネルや切通などの出口に見られ、横風に対する注意を促している。
○
32
前車がほかの自動車を追い越そうとしているときでも、道幅が広くゆとりがあれば、これを追い越しても良い。
×
33
この標識は、「車両進入禁止」を表している。
○
34
信号機のある交差点で、停止線のない時の停止位置は、信号機の直前である。
×
35
この標識は、最高速度50km毎時の区間の始まりを示している。
×
36
オートマチック車の運転は、アクセルペダルとブレーキペダルの操作が基本となるので、チェンジレバーにまで注意する必要は無い。
×
37
この標示は、転回禁止区間の終わりを示している。
○
38
道路は多数の人や車が通行するところだから、運転者や歩行者がひとりでも勝手に進行すると、交通が混雑したり事故が起こりやすくなる。
○
39
この標識は、「横断歩道」であることを示している。
○
40
追い越しを始める時は、あらかじめ前車との車間距離を短くしてから始めるのがよい。
×
41
前の車が右折や左折をしようとして、進路を変えるため合図をしている時は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない時以外は、その進行を妨げてはならない。
○
42
この標識は、車の総重量(車と荷物や人の重さの合計)が5.5トンを超える車は通行できないことを表している。
○
43
追い越しをする時、前の車が右折のため中央によっている時や、一方通行の道路で右端によっている時は、その左端を通行しなければならない。
○
44
徐行の標識のある場所は、交通量が少なく安全と思われても、徐行しなければならない。
○
45
図の矢印のような進路をとって右折するのはただしい。
×
46
踏切を通過しようとするときは、信号機のない踏切では必ず一時停止し、自分の目と耳で安全を確かめなければならない。
○
47
路線バスなど優先通行帯は、路線バスなどの他に軽車両だけが通行できる。
×
48
道路外に出る為、右折や左折の合図をする時期は、その行為をしようとする地点の30メートル手前に達したときである。
○
49
このような標識のある道路では、普通乗用自動車も大型貨物自動車も40キロメートル毎時を超える速度で運転してはならない。
○
50
交差点内を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、その場で一時停止をした。
×
51
けん引するための構造と装置のある車で、車両総重量750kgのけん引されるための構造と装置のある車をけん引する時は、けん引免許が必要である。
×
52
この標識があるところは、子供が突然飛び出してくることがあるので、注意して通らなければならない。
○
53
図のような信号機のある交差点で、原動機付自転車が右折する時は、二段階の方法によらなければならない。
○
54
同一方向にふたつの車両通行帯が設けられている時は、普通自動車は、中央寄りの通行帯を通行しなければならない。
×
55
道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る時は、歩行者がいたら徐行して通行しなければならない。
×
56
交差点で、対面する信号が青色を表示している時は、自動車、原動機付自転車(二段階右折の交差点を除く。)は、ともに直進、左折、右折することが出来る。
○
57
付近に交差点のない道路を運転中、緊急自動車などが近づいてきた時は、徐行しなければならない。
×
58
追い越しを開始したら、対向車などの進行を妨げる恐れが出ても、中止することなく続けた方が良い。
×
59
発進する時の安全確認は、前進や後退の前に行えばよいので、車に乗る前に行う必要は無い。
×
60
路面電車が停留所で止まっている場合は、その後方で停止しなければならないが、安全地帯がある時は乗り降りする人がいてもそのまま徐行しないで通行することが出来る。
×
61
警察官が灯火を頭上にあげたときは、頭上にあげる前の灯火が振られていた方向に進行する交通は、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味を持つ。
○
62
道路の曲がり角付近は、見通しの良い悪いにかかわらず、徐行しなければならない。
○
63
50キロメートル毎時で走行中の車両の停止距離は一般的には15メートルである。
×
64
第一種免許では、タクシーを修理工場へ回送するためであっても、運転することは出来ない。
×
65
バックで発進する場合、後方の見通しが良くない時は、同乗者などに後方の確認をしてもらうようにする。
○
66
道路の片側に障害物がある場合、その場所で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車が予め一時停止したり、減速して進路を譲る。
○
67
車は右折や左折をする時は、内輪差で歩行者や自転車を巻き込むことがあるので、注意しなければならない。
○
68
図の標識のある道路では、車は通行できないが、歩行者は通行することが出来る。
×
69
この標識は、「大型貨物自動車など通行止め」を表し、大型貨物自動車と特定中型自動車、大型特殊自動車は通行できない。
○
70
正面の信号が赤色の点滅を表示している時は、ほかの交通に注意すれば徐行して交差点に入ることが出来る。
×
71
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を車に備えておくと、紛失する恐れがあり再交付の手続きが面倒なので、コピーしたものだけを車の中に置いて運転した。
×
72
道路上に図の標識のある時は、矢印のように通行しなければならない。
×
73
整備されていない車を運転しても、それが交通事故の原因になったり、またほかの多くの道路を利用する人々に迷惑をかけるようなことにはならない。
×
74
図のように、車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、Bの通行帯を通行している車は、この黄色の線を超えて通行してはならない。
○
75
初心者マークは、普通免許を受けて一年を経過していないものが普通乗用車を運転する時は車の前後に表示しなければならないが、普通貨物自動車を運転する時は表示しなくても良い。
×
76
図の標識のある道路では、車は直進や左折をしては行けない。
×
77
普通免許では、原動機付自転車は運転することが出来るが、小型特殊自動車は運転することが出来ない。
×
78
図のような標識のある道路では、車は38キロメートル毎時を超える速度で走行してはならない。
○
79
図のように、警察官が灯火を頭上にあげた信号は、全ての方向の車両に対して、黄色の灯火の信号と同じ意味を表している。
×
80
重い荷物を積んでいる時や路面が雨に濡れている時は、制動距離が長くなる、
○
81
交通巡視員が、信号機のある交差点で、信号機の信号と異なる意味の手信号をしたときは、信号機の信号に従って通行する。
×
82
自動車を運転する時のシートの位置は、クラッチを踏み込んだ時に膝が伸びきった状態になるのがよい。
×
83
補助標識は、規制の理由を表したり、規制の適用される時間、曜日、自動車の種類を特定し、本標識の意味を補足するものである。
○
84
道路の損壊や道路工事その他の障害のため、左側部分を通行できない時は、最小限度右側にはみ出して通行することができる。
○
85
この標識は、この先の道路は「落石の恐れがある」ことを知らせて、運転者に注意を促す警戒標識である。
○
86
図の標識は、原動機付自転車が二段階の方法で右折しなければならないことを表したものである。
×
87
止まっている自動車のすぐ近くを通る時は、その車のドアが急に開くかもしれないことを予測して、安全を確かめたり、徐行したり、また間隔を十分保ったりすることが必要である。
○
88
A車は、前車を追い越す時は、中央線をはみ出すことが出来る。
×
89
交通整理の行われている交差点で右折する時は、対向車に気を取られて、信号に従っている歩行者を見落とすことがあるので、特に歩行者に注意しなければならない。
○
90
踏切を一時停止しないで通過できる場合は、見通しがきくとか、踏切警手がいる踏切に限られる。
×
91
横断歩道や自転車横断帯で一時停止する場合、横断歩道や自転車横断帯のすぐ手前に太い白線があるときは、その白線の直前で止まらなくてはならない。
○
92
ブレーキペダルを数回に分けて踏むと、ブレーキ灯が点滅して後続車への合図になり追突事故防止などに役立つ。
○
93
この道路標識で指定された通行帯は、ほかの自動車(小型特殊自動車をのぞく。)は右左折をする場合や工事などでやむを得ない場合の他は通行できない。
○
94
歩行者や自転車が、横断歩道や自転車横断帯を横断しようとしていない事が明らかな場合は、減速したり一時停止したりしなくても良い。
○
95
二段階右折が指定されている交差点を原動機付自転車で走行中、信号機の信号が図のように表示されていたので右折した。
×
96
二輪車は、エンジンをかけないで押して歩く時は、歩道などを通行することが出来る。(他の車を牽引しているものや側車付のものをのぞく。)
○
97
道路の曲がり角付近や、勾配の急な下り坂では、自動車を追い越すために進路を変えては行けない。
○
98
図の標識は、左折してはならないことを表している。
×
99
緊急自動車に道を譲る時は、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。
×
100
図の標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
○