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法学
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  • 問題数 69 • 12/10/2023

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    問題一覧

  • 1

    憲法の定義

    国家権力を制限して人権を保障する法

  • 2

    基本的人権の主な分類

    自由権 参政権 社会権

  • 3

    自由権とは

    国家からの自由

  • 4

    参政権とは

    国家への自由

  • 5

    社会権とは

    国家による自由

  • 6

    統治機構の基本

    立法 行政 司法

  • 7

    国会とは

    立法権 法律を作る

  • 8

    内閣

    行政権 法律に基づいて様々なことを行う

  • 9

    裁判所とは

    司法権 具体的な事件に対して、法を適用して裁断する

  • 10

    民法の構造

    パンデクテン方式

  • 11

    民法の役割

    私的自治の原則

  • 12

    行政法の3分類

    行政作用法 行政組織法 行政救済法

  • 13

    行政作用法とは

    行政の国民への様々な働きかけ方(作用の仕方)に関する法律 行政手続法

  • 14

    行政組織法とは

    様々な国民への働きかけに応じて担当、組織を構築する。国家行政組織法 地方自治法

  • 15

    行政救済法とは

    行政自身に文句を言う 行政不服審査法 裁判所に行政の活動の文句 行政事件訴訟法 損害の賠償を請求する 国家賠償法

  • 16

    商法とは

    商取引社会のルール

  • 17

    商法の商法とは

    総則 商行為法

  • 18

    会社法とは

    企業の発展と健全な秩序との調和を図る

  • 19

    基礎法学の出題領域

    法学の基礎理論 民事手続全般 刑法刑事手続全般

  • 20

    民事手続とは

    自力救済の禁止 裁判所に民事訴訟し、裁判所から民事執行

  • 21

    法律の基本的知識とは

    定義 趣旨 要件・効果 判例 基本的論点 条文

  • 22

    法的思考とは

    条文への当てはめ 要件に該当するかどうかを事実と照合して当てはめ

  • 23

    論点とは

    条文の文言が不明瞭 条文に当てはめた結果明らかに不都合な結論が出る そもそも当てはめる条文がない場合

  • 24

    法の分類 (内容による分類)

    国内法と国際法 公法と私法 実体法と手続法

  • 25

    国内法とは

    国の内部関係を規律する法

  • 26

    国際法とは

    国家間の関係を規律する法

  • 27

    公法とは 具体例も

    国または地方公共団体とその構成員(国民、住民)との間の統治関係 刑法 行政法 憲法

  • 28

    私法とは 具体例

    個人相互の私的生活関係を規律する法  民法

  • 29

    実体法とは

    法律関係(権利義務の発生、変更、消滅等)について定めた法 要件 効果について定めた法

  • 30

    手続法とは

    実体法を具体的に実現するための手続や方法について定めた法 実体法上、相手に対して何らかの請求をすることが出来ることを前提にその請求の手続について規律している法

  • 31

    制定法とは

    文書の形に表現された法

  • 32

    制定法の種類

    憲法 法律 命令 条例・規則

  • 33

    法律とは

    原則、衆議院と参議院の両院つまり国会で可決された制定法

  • 34

    命令とは

    内閣または国の行政機関が制定する法 内閣が定める政令 各省大臣が定める省令 法律で制定しきれない細目的事項について定める

  • 35

    条例・規則とは

    地方自治体の議会が制定する地方自治法上の条例 地方公共団体の長が制定する規則 地方公共団体がその自治権の基づいて制定する法 法律ではフォローできないような地域の実情に応じた法整備をすることができる。

  • 36

    条約とは

    文書による国家間の合意

  • 37

    成文法相互の効力関係

    段階的構造 前法と後法

  • 38

    段階的構造とは

    憲法→法律→政令→省令 という上下の系列 上位の法規に抵触する下位の法規は無効

  • 39

    慣習法

    慣習に基づいて成立する法 実際に商法1条2項のように商慣習が重要な意義を持つ事がある。 刑法は罪刑法定主義のため、慣習刑法による処罰は禁止

  • 40

    判例法とは また、判例法の原則とは

    裁判の先例が集積され、作り出された法 英米は判例法の国。 日本は先例拘束性を否定しているが実際は判例が強い拘束力を持っている。

  • 41

    レイシオデシテンダイとオビタデイクタムとは

    レイシオデシテンダイは判例の実質的結論を引出す決定的理由となっている部分。 オビタデイクタムはそれ以外の傍論 これは拘束力を持たない。

  • 42

    法の効力にはどんなものごあるか?

    人に関する効力の範囲 場所に関する効力の範囲 時間に関する効力の範囲

  • 43

    人に関する効力の範囲の原則は

    属地主義

  • 44

    属地主義とは

    法の適用、効力の範囲をその法が制定された国の領域内においてだけ認めるという考え方 日本においては、日本国内にあるすべての人々に対し、国籍のいかんを問わず日本の法律が適用される 例えば東京でアメリカ人が韓国人を殺した場合、日本の刑法が適用される

  • 45

    法の効力による分類

    一般法と特別法  任意法規と強制法規

  • 46

    一般法とは

    人 地域 事柄等について具体的に限定しないで一般的に定めた法

  • 47

    特別法とは

    特定の人 地域 事柄等についてだけ限定的に適用される法

  • 48

    任意法規とは

    法令の規定のうち当事者の意思が尊重され、その規定と異なる意思表をしない場合に限り、適用されるもの。 契約法上の規定に多い。

  • 49

    強行法規とは

    当事者の意思に関係なく適用されるもの。 公法の規定、私法の規定のうち身分法に関するもの、物件に関するもの

  • 50

    属地主義の例外とは

    属人主義 保護主義

  • 51

    属人主義

    人が本来所属する国の法をその人が国を離れても適用するという主義 参政権 相続遺言 など 刑罰 日本人が犯した一定の重大な犯罪(積極的属人主義) 日本人が犯罪の被害者になった時 当該犯罪の犯人に日本の刑罰法規を適用(消極的属人主義) 日本国外における日本国民の保護を図ることが目的

  • 52

    保護主義とは

    自国の利益を侵害する犯罪については、犯人の国籍、犯罪地のいかんを問わず自国の刑罰法規を適用する

  • 53

    場所に関する効力の範囲について

    日本の法は日本の領土 領空 領海に及ぶ 日本の船舶 航空機 外国における大使館等も日本の領土とされる

  • 54

    場所に関する効力の範囲の適用されない例外は

    日本全土ではなく一部にしか適用されない法 地方自治特別法 地方公共団体の条例 規則

  • 55

    時間に関する効力の範囲

    不遡及の原則 法は施行前のことがにまで遡って効力を生じない

  • 56

    効力発生時期

    法令は手続に従って制定、公布、施行により効力が生じる 実際に効力が生じるのは施行期日より。 施行期日の定めがない場合 法律は公布日より20日を経過した日から 条例は公布日より10日を経過した日から 法令の公布は官報による

  • 57

    法の解釈の分類は

    文理解釈と論理解釈

  • 58

    文理解釈とは

    法規の文字の持つ意味を明らかにする解釈方法 立法者の意思を尊重でき、誰が行なっても同じ解釈になり法的安定性も確保できる

  • 59

    論理解釈とは

    法文の文法的意味に過度にとらわれることなく 法制定の沿革や法体系上の法文の位置等から法規範の解釈をする 拡張解釈(拡大解釈) 縮小解釈 類推解釈 反対解釈

  • 60

    拡張解釈(拡大解釈)とは

    法文の解釈を通常の意味より広く解釈

  • 61

    縮小解釈とは

    法文の言葉を通常の意味よりも狭く解釈する

  • 62

    類推解釈とは

    当該事項について、明文の定めがないとき、類似する事項についての規定を借り適用する 刑法には拡張解釈は許されるが類推解釈は一般的に許されない

  • 63

    反対解釈とは

    一定の法命題(法のいいたいこと)が明文で規定されているときに、その規定からは反対命題を引き出す法解釈の方法

  • 64

    又はと若しくはとは?

    単なる選択の場合は又は用いる 選択的に並べられる語句に段階がある場合は一番大きな意味の選択的な語句のつながりには又はを、2番目以下の小さな意味の選択的な語句のつながりに若しくはを用いる

  • 65

    及びと並びに

    単なる併合の場合 及びを用いる 併合させる語句に段階がある場合 一番小さな意味の併合的な語句の繋がりには及び、それより大きな意味の併合的な語句のつながりには並びにを用いる

  • 66

    推定するとは

    反証が挙がらない場合に法令が一応こうであろうという判断を下すこと。

  • 67

    看做すとは

    本来異なるものを法令上同一のものとして認定してしまうこと。 投資の取り決めや反証を許さず、絶対的に同一のものとして扱う。

  • 68

    直ちにと速やかにと遅滞なくとは

    時間的に緊急の度合いが異なる 直ちには緊急性の度合いがもっとも強い表現 速やかには2番目に緊急性の度合いが強い 遅滞なくは正当又は合理的な理由による遅れであれば許される場合に用いる

  • 69

    違法と不法とは

    違法は法に違反すること 不法は必ずしも法に違反するものではないが実質的に妥当性を欠いていることをいう。