問題一覧
1
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第3の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた( )を通して、創意エ夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、 次の(1)から(3)までに掲げる事項の実を図り、児童生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。
授業改善
2
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第3の1に示す( )の実現に向けた授業改善を通して、創意エ夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、 次の(1)から(3)までに掲げる事項の実を図り、児童生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。
主体的・対話的で深い学び
3
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第3の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意エ夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、 次の(1)から(3)までに掲げる事項の実を図り、児童生徒に( )を育むことを目指すものとする。
生きる力
4
すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深めることができるよう「( )」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の視点から学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本法則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。
何ができるようになるか
5
すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深めることができるよう「何ができるようになるか」「( )」「どのように学ぶか」の視点から学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本法則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。
何を学ぶか
6
すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深めることができるよう「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「( )」の視点から学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本法則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。
どのように学ぶか
7
すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深めることができるよう「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の視点から学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本法則を示す「( )」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。
総則
8
幅広い知識と教養を身に付け、( )を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと
真理
9
幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と( )を培うとともに、健やかな身体を養うこと
道徳心
10
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、( )を培い、自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
創造性
11
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び( )との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
生活
12
正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、( )に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
公共の精神
13
生命を尊び、自然を大切にし、( )に寄与する態度を養うこと。
環境の保全
14
伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、( )を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
他国
15
これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と( )しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
協働
16
これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる( )を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
他者
17
これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、( )な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
持続可能
18
これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を( )するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
具体化
19
学校教育を通してよりよい社会を創るという( )を学校と社会が共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。
理念
20
学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような( )を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。
資質・能力
21
学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、( )教育課程の実現が重要となる。
社会に開かれた
22
学習指導要領とは、こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を( )に定めたものである。
大綱的
23
学習指導要領が果たす役割の一つは、公の性質を有する学校における( )を全国的に確保することである。
教育水準
24
各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね、長年にわたり積み重ねてきた教育実践や( )の蓄積を生かしながら、生徒や地域の現状を捉え、家庭や地域社会と協力して、学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要である。
学術研究
25
生徒が学ぶことの意義を実感できる( )を整え、一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは、教職員をはじめとする学校関係者はもとより、家庭や地域の人々も含め、様々な立場から生徒や学校に関わっている全ての大人に期待される役割である。
環境
26
生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは、教職員をはじめとする( )はもとより、家庭や地域の人々も含め、様々な立場から生徒や学校に関わっている全ての大人に期待される役割である。
学校関係者
27
各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力( を含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等のの特質を生かし、教科等横断てきな視点から教育課程の編成を図るものとする。
情報モラル
28
各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等のの特質を生かし、( )的な視点から教育課程の編成を図るものとする。
教科等横断
29
各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、( )、情報活用能力(情報モラルを含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等のの特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。
言語能力
30
各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、( )、情報活用能力(情報モラルを含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等のの特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。
言語能力
31
各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、( )能力(情報モラルを含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等のの特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。
情報活用
32
このため「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を,ア「何を理解しているか,何ができるか(??「知識・技能」の習得)」, イ「理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)」,ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の酒養)」の三つの柱に整理するとともに,各教科等の目標や内容についても,この三つの柱に基づく再整理 を図るよう提言がなされた。
生きて働く
33
このため「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を,ア「何を理解しているか,何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得)」, イ「理解していること・できることをどう使うか(??「思考力・判断力・表現力等」の育成)」,ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の酒養)」の三つの柱に整理するとともに,各教科等の目標や内容についても,この三つの柱に基づく再整理 を図るよう提言がなされた。
未知の状況にも対応できる
34
このため「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を,ア「何を理解しているか,何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得)」, イ「理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)」,ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(⁇「学びに向かう力・人間性等」の涵養)」の三つの柱に整理するとともに,各教科等の目標や内容についても,この三つの柱に基づく再整理 を図るよう提言がなされた。
学びを人生や社会に生かそうとする
35
「特別の教科である道徳」を「道徳科」と言い換える旨を示すとともに、道徳教育の目標について,「( )としての生き方を考え,主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」と簡潔に示した。また,道徳教育を進めるに当たっての配慮事項として、道徳教育の目標を達成するための諸条件を示しながら「主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない」こととした。
人間
36
「特別の教科である道徳」を「道徳科」と言い換える旨を示すとともに、道徳教育の目標について,「人間としての生き方を考え,( )な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」と簡潔に示した。また,道徳教育を進めるに当たっての配慮事項として、道徳教育の目標を達成するための諸条件を示しながら「主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない」こととした。
主体的
37
「特別の教科である道徳」を「道徳科」と言い換える旨を示すとともに、道徳教育の目標について,「人間としての生き方を考え,主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる( )を養うこと」と簡潔に示した。また,道徳教育を進めるに当たっての配慮事項として、道徳教育の目標を達成するための諸条件を示しながら「主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない」こととした。
道徳性
38
教育基本法においては,我が国の教育は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行」うことを目的としていることが示されている(第1条)。 そして,その目的を実現するための目標として,「真理を求める態度を養う」 ことや「豊かな情操と道徳心を培う」ことなどが挙げられている(第2条)。 また,義務教育の目的として「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」とすることが規定されている(第5条 第2項)。教育基本法においては,我が国の教育は「人格の完成を目指し、平和で( )な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行」うことを目的としていることが示されている(第1条)。 そして,その目的を実現するための目標として,「真理を求める態度を養う」 ことや「豊かな情操と道徳心を培う」ことなどが挙げられている(第2条)。 また,義務教育の目的として「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」とすることが規定されている(第5条 第2項)。
民主的
39
教育基本法においては,我が国の教育は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の( )として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行」うことを目的としていることが示されている(第1条)。 そして,その目的を実現するための目標として,「真理を求める態度を養う」 ことや「豊かな情操と道徳心を培う」ことなどが挙げられている(第2条)。 また,義務教育の目的として「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」とすることが規定されている(第5条 第2項)。
形成者
40
教育基本法においては,我が国の教育は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行」うことを目的としていることが示されている(第1条)。 そして,その目的を実現するための目標として,「真理を求める態度を養う」 ことや「豊かな情操と道徳心を培う」ことなどが挙げられている(第2条)。 また,義務教育の目的として「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において( )に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」とすることが規定されている(第5条 第2項)。
自立的
41
学校教育法においては,義務教育の目標として,「自主,自律及び( )の精神,規範意識,公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと」(第21条第1号)、「生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」(同条 第2号),「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」(同条第3号)などが示されている。学校で行う道徳教育は,これら教育の根本精神に基づいて行われるものである。
協同
42
学校教育法においては,義務教育の目標として,「自主,自律及び協同の精神,規範意識,( )並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと」(第21条第1号)、「生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」(同条 第2号),「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」(同条第3号)などが示されている。学校で行う道徳教育は,これら教育の根本精神に基づいて行われるものである。
公正な判断力