問題一覧
1
賃貸借契約は、継続的な契約であるため、期間内に前提とする事情に変化が生ずる可能性がある。そのため民法は賃料の減額及び増額に関して規定を置いている
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2
AがBに対して借地権を設定していた。更新時になり、Aは、本件土地を売却しようと考え、Bに対して更新を拒絶した。このような更新拒絶であっても、Aは所有権を有している以上、認められる
×
3
民法は、契約においても到達主義を採用している。
〇
4
現行法では、追完請求は解除に必要な催告とみなすことが出来ない
×
5
賃貸人の交替があった場合、新所有者は、賃借人に対して建物明渡請求をする際には、当該土地の登記を具備する必要がある
〇
6
解除がなされた場合、目的物に果実が生じた場合には返還しなければならないが、使用したことによる利益については変換しなくてよい
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7
有償の消費貸借契約については、貸主の責任は贈与契約の規定が準用される
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8
現行法では、債権者に帰責事由がある場合、解除することが出来ない。
〇
9
現行法では、原始的不能だからといって、直ちに債務が発生しないという考えをとらなくなった。
〇
10
アルバイトの募集は、申込の誘引である
〇
11
現行法では、履行遅滞解除と履行不能解除に分かれている
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12
贈与契約は、要物契約である
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13
賃貸借契約において、必要費は、契約終了時に償還請求することが出来る
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14
契約締結前の交渉を一方的に破棄しても契約締結の自由が認められているため、一切責任を負うことは無い
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15
売買契約の成立には、契約書がなければならない
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16
契約成立には、申込と承諾が必要である。
〇
17
売主の財産権移転主義について現行法では第三者対抗要件を具備するところまで協力する義務を規定した。
〇
18
競合によって買い受けた場合には、追完請求をすることができない
〇
19
契約不適合責任としては、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、契約解除権がある
〇
20
消費賃借契約は、物を借主に引き渡さなくても契約が成立することがある
〇
21
使用貸借契約については、貸主の責任は贈与契約の規定が準用される
〇
22
現行法では、危険負担の債務者主義は廃止され、「当然に解除されたものとみなす」と改正された。
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23
現行法では解除するためには、債務者の帰責自由が必要である。
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24
性質が明らかでない手付は、証約手付の機能しかない
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25
売買契約は、諾成契約である
〇
26
書面でする使用貸借では、借主はいつでも契約を解除することが出来る
〇
27
修繕義務は賃貸人の義務であるから、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合でも、賃貸人には修繕する義務がある
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28
売主が解除する場合、受け取った手付を買主に対して現実に提供しなければ解除することが出来ない
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29
書面でする使用貸借では、貸主はいつでも契約を解除することができる
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30
権利を取得することができない恐れがある場合でも、契約をしている以上、買主は支払いを拒絶することは出来ない
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31
追完が不可能な場合でも、買主は催告をしてからでなければ、代金の減額を請求することができない
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32
書面によらない贈与は、履行するまで解除することができる
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33
契約不適合責任と錯誤では、契約不適合責任が優先すると考えるのが通説である
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34
原状回復請求権の消滅時効の起算点は、債務不履行時である。
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35
現行法では付随義務違反の場合には、解除することが出来ない。
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36
敷金返還請求権の発生時期は、賃貸借の終了時である
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37
贈与の目的物に問題があった場合には、通常の債務不履行責任によることになる
〇
38
競合によって買い受けた場合、損害が発生しても損害賠償請求をする余地は無い
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