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FP2級①ライフプランニング1

問題数100


No.1

教育一般貸付の融資限度額は学生ひとりにつき最高( )万円

No.2

教育一般貸付の融資期間は最長( )年

No.3

教育貸付の資金使徒は

No.4

住宅ローンの変動金利型の金利の見直しは年何回?

No.5

住宅ローンの変動金利型の返済額の見直しは( )年に1度

No.6

住宅ローンの返済額の見直しの際、金利が上昇して返済額が増加する場合でも、これまでの返済額の( )倍が上限

No.7

住宅ローンの固定金利選択型は、固定金利期間が長いほど、(固定金利期間の)金利は( )くなる

No.8

住宅ローンの返済方法:返済期間等が同一の場合、総返済額が少ないのは( )方式

No.9

財形住宅融資の条件は、( )年以上継続して積立をしており、財形貯蓄残高が( )万円以上あること

No.10

財形住宅融資の融資金額は、一般財形、住宅財形、年金財形の合計貯蓄残高の( )倍以内(最高     )万円で、購入価格の( )%以内

No.11

フラット35の申込者は、申し込み時点で( )才未満で、年収に対するすべての借入の年間合計返済額の割合が、年収400万円未満の人は30%以下、年収400万以上の人は( )%以下

No.12

フラット35の借入対象となる住宅は、一戸建ての場合、床面積が( )㎡以上で、マンション等の場合( )㎡以上

No.13

フラット35、店舗併用住宅の場合、住宅部分の床面積が( )以上であること

No.14

フラット35、融資金額は最高( )万円で購入価格の( )% ただし、融資割合が( )%の場合高い金利になる

No.15

フラット35の借入期間は最長( )年、ただし、完済時の年齢は( )才以下 返済期限の下限は( )年

No.16

フラット35、適用金利は固定金利、( )日の金利が適用

No.17

フラット35、保証人や保証料は(必要 or 不要)

No.18

フラット35、繰上げ返済の手数料は(無料・有料 )

No.19

フラット35、繰上げ返済は窓口の場合( )万円以上、インターネットの場合( )万円以上

No.20

住宅ローンの繰上げ返済では、返済期間短縮型と返済額軽減型があるが、利息の軽減効果が大きいのは( )

No.21

医療費の自己負担割合、小学校入学前( )割

No.22

医療費の自己負担割合、小学校入学後〜70歳( )割

No.23

医療費の自己負担割合、70歳〜75歳、一般所得者は( )割、現役並み所得者は( )割

No.24

医療費の自己負担割合、75歳以上、一般所得者は( )割、現役並み所得者以外で一定以上所得がある人は( )割、現役並み所得者は( )割

No.25

健康保険、被扶養者の条件は日本に住所がある同一生計親族等で、年間収入が( )万円以下かつ、被保険者の年間収入の( )

No.26

健康保険の保険料率は、協会けんぽの場合、( )ごとに異なる。組合健保の場合、組合が決める。

No.27

健康保険の高額療養費についての自己負担限度額は、標準報酬月額が28万〜50万円の者は( )円+(総医療費-26700円)×( )%

No.28

出産育児一時金は一児につき( )万円

No.29

出産手当金は、被保険者が出産のため、仕事を休み十分な給料を受けられない場合に、出産前の( )日間、出産後の( )日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給される。 1日当たりの支給額=支給日開始以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額×( )

No.30

健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やケガのため、仕事を(連続 or 連続でないか)( )日以上休み、十分な給料を受けられない場合に、休業( )日目から通算して( )支給される。 1日当たりの支給額=支給日開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×( )

No.31

健康保険の埋葬料は( )万円

No.32

健康保険の任意継続被保険者は、被保険者が会社を退職した後、( )年間、退職前の健康保険に加入することができる。要件は、健康保険に継続して( )ヶ月以上加入していること、退職日の翌日から( )日以内に申請していること。この保険料は( 全額自己負担 or 労使折半 )である。

No.33

国民健康保険の保険者は( )と( )が共同運営するものと、国民健康保険組合がある。

No.34

国民健康保険の給付は健康保険とほぼ同じだが、( )や( )はない。

No.35

後期高齢者医療制度は( )才以上が対象。

No.36

公的介護保険の保険者は( )。第1号被保険者は( )歳以上、第2号被保険者は( )歳〜( )歳

No.37

公的介護保険の保険料は(第1号被保険者)年金が年額( )万円以上の人は年金から天引き

No.38

公的介護保険の第2号被保険者はの保険料は、協会けんぽの場合、( )。国民健康保険の場合( )【全国一律・前年の所得に応じて】

No.39

公的介護保険の第1号被保険者については、自己負担額は原則( )割、所得が高い人は( )割or( )割。第2号被保険者は一律( )割

No.40

公的介護保険の介護サービス、要介護の場合( )を行うサービス、要支援の場合は( )を行うサービスを受けることができる。

No.41

公的介護保険、自己負担が高額になった場合、 ⚪︎高額介護サービス費:( )間に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。 ⚪︎高額医療合算介護サービス費:世帯内における( )間の介護保険と医療保険の自己負担合計額が負担限度額を超えた場合、超えた部分が払い戻される

No.42

労災保険、保険者は( )、窓口は( )

No.43

労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気で休業し、賃金を受けない場合、休業( )日目から給付基礎日額の( )%相当額が支給される。

No.44

労災の傷病補償年金、労働者が業務上のケガや病気により療養し、療養開始後( )経過後に傷病が治っておらず、傷病等級1〜3級に該当する場合に支給される。

No.45

雇用保険の保険者は( )、窓口は( )

No.46

雇用保険はパートアルバイトでも加入できる。1週間の所定労働時間が( )時間以上、かつ継続して( )日以上雇用されることが見込まれること。

No.47

雇用保険の基本手当、給付日数 自己都合退職で、被保険者期間が1〜10年の場合( )日間、被保険者期間が20年以上で( )日間、 倒産、会社都合の解雇の場合、被保険者期間が30歳未満で、1年以上5年未満の場合( )日、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年の場合( )日

No.48

雇用保険の受給要件、離職前の( )年間に被保険者期間が( )ヶ月、 倒産、解雇の場合、離職前の( )年間に被保険者期間が( )ヶ月

No.49

雇用保険の待機期間は( )日間、自己都合退職の場合、さらに( )ヶ月間の給付制限がある。

No.50

雇用保険の受給期間は離職日の翌日から起算して( )年間、ただし、病気やケガ、妊娠などで引き続き30日間働くことができなくなった場合は最長( )年間延長できる。合計( )年間

No.51

雇用保険の教育訓練給付 ①一般教育訓練給付 雇用保険の被保険者期間が( )年以上(初めて受ける場合は( )年以上) 受講料等の( )%相当額(上限( )万円)

No.52

雇用保険の教育訓練給付 ②特定一般教育訓練給付 雇用保険の被保険者期間が( )年以上(初めて受ける場合は( )年以上) 受講料等の( )%相当額(上限( )万円)

No.53

雇用保険の教育訓練給付 ③専門実践教育訓練給付 雇用保険の被保険者期間が( )年以上(初めて受ける場合は( )年以上) 受講料等の( )%相当額(上限は年間( )万円) 資格取得のうえ、就職に繋がったらプラス( )%

No.54

雇用継続給付/ 高年齢雇用継続給付(雇用保険を受給しないで雇用を継続する人に対して支給) 支給対象期間は( )歳到達月から( )歳到達月まで

No.55

雇用継続給付/ 高年齢再就職給付(雇用保険を受給後、再就職する人に対して支給) 基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に最大( )年間支給される。 支給残日数200日以上…( )年間 支給残日数100-200日…( )年間

No.56

雇用継続給付/ 高年齢雇用継続給付&高年齢再就職給付 受給要件:雇用保険の被保険者期間が( )年以上あること。60-65歳の被保険者であること。 60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金の( )%未満であること。 支給額は賃金の最大( )%

No.57

雇用継続給付/ 介護休業給付金、( )日を限度に( )回までに限り支給される。 支給額は、休業前の賃金日額の最大( )%相当額

No.58

育児休業給付金/ 休業前の賃金日額×支給日数×( )% 6ヶ月以降は( )%

No.59

高年齢者雇用安定法は、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは働き続けられる環境を整備することを目的とした法律。 ①定年を定める場合、定年は原則として( )歳を下回ることができない。 ②65歳までの安定した雇用を確保するため、以下の3つのいずれかの措置を講じなければならない。 ⅰ.定年の引き上げ(65歳にするなど) ⅱ.継続雇用制度の導入 ⅲ.定年の定めの廃止

No.60

国民年金の被保険者は( )歳〜( )歳の全ての人

No.61

国民年金の任意加入被保険者 要件 ①国内に住所がある( )歳〜( )歳未満の人 ②日本国籍を有する人で、国内に住所がない( )歳以上( )歳未満の人

No.62

厚生年金の被保険者:厚生年金の適用事業所に使用される( )歳未満の人

No.63

国民年金の保険料(2023年)( )円

No.64

国民年金の第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から( )ヶ月間の国民年金が免除され、その期間は保険料納付済み期間とされる。

No.65

国民年金の第2号被保険者の毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率( )%

No.66

国民年金の第2号被保険者の賞与の保険料=標準賞与額×保険料率( )%

No.67

国民年金の第2号被保険者 標準報酬月額の上限は( )万円

No.68

国民年金の第2号被保険者 標準賞与額の上限は1回の支払いにつき( )万円

No.69

国民年金の第2号被保険者 育児休業中等の保険料は子が( )歳になるまで事業主・被保険者ともに免除される

No.70

国民年金の第2号被保険者 産前産後の産休期間中の保険料は、事業主・被保険者ともに免除される。⚪︎or×

No.71

公的年金の納付期限は原則として( ) 例外:口座振替、前納 保険料を滞納した場合、あとから( )年以内の分しか払うことができない。

No.72

国民年金の免除と猶予 ①法定免除:障害基礎年金を受給している人や、生活保護法の生活扶助を受けている人。 届出があれば、保険料の( )が免除

No.73

国民年金の免除と猶予 ②申請免除:経済的な理由で保険料を納付することが困難な人(所得が一定以下の人) 申請し、認められた場合には、保険料の全額または一部が免除 全額、( )、半額、( )の4段階

No.74

国民年金の免除と猶予 ③学生納付特例制度:第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生 申請によって保険料の納付が( )される

No.75

国民年金の免除と猶予 ④納付猶予制度:( )歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の人、申請によって保険料の納付が猶予される。

No.76

国民年金の免除と猶予 追納:保険料の免除または猶予を受けた期間については、( )年以内ならば追納が可能。ただし、免除または猶予の翌年度から( )年度目以降は、当時の保険料に一定額が加算される。

No.77

国民年金の免除と猶予 2009年までは国が( )、2009年4月以降は国が( )負担する 学生納付特例制度、納付猶予制度は受給期間に算入(される・されない)

No.78

公的年金の給付手続き 支給到達年齢の( )ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が送付されるので、この請求書を用いて、支給年齢到達日以降に請求手続きを行う。 年金の請求手続きが遅れた場合は、( )年間分の年金は遡って支給されるが、超えると支給されない。 年金の支給期間は( )月の( )日に前月までの( )ヶ月分が支払われる

No.79

公的年金にかかる税金 支払ったときは、支払額の( )が( )控除の対象 受け取ったときは( )として課税(公的年金等控除が適用される) ⭐︎障害給付や遺族給付は( )

No.80

老齢基礎年金は受給資格期間が( )年以上の人が、( )歳になったときから受け取ることができる。

No.81

老齢基礎年金の年金額

No.82

繰上げ受給:( )%が年金額から減算される

No.83

繰下げ受給:( )%が年金額に加算される

No.84

付加年金:第1号被保険者のみの制度、任意で月額( )円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって「( )円×付加年金保険料の納付期間」が老齢基礎年金に加算される。

No.85

老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと(同時・別々) 老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰下げと(同時・別々)

No.86

付加年金、併用できるもの

No.87

加給年金は、年金の家族手当みたいなもので、受給要件は、厚生年金の被保険者期間が( )年以上あり、配偶者{( )歳まで}または子{( )歳になって最初の3/31までの子}、障害等級が1級、2級のの子は( )歳まで、がある場合に支給される。

No.88

加給年金 配偶者は( )円 子は第1子と第2子は各( )円 第3子以降は各( )円

No.89

特別支給の老齢厚生年金 男性で( )年( )月( )日生まれ以降、女性で( )年( )月( )日生まれ以降が65歳から支給

No.90

在職老齢年金 60歳以降も厚生年金保険の加入者として働く場合の老齢厚生年金。60歳以降に会社等から受け取る給与等の金額に応じて老齢厚生年金の額が減額される。 基本月額+総報酬月額相当額が( )万円を超えると超えた部分の( )が支給停止

No.91

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が( )年以上であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人に支給される。

No.92

離婚時の年金分割制度 ①合意分割…婚姻期間中の厚生年金を分割することができる、分割割合は夫婦で決められるが上限は( ) ②3号分割…2008年以降の年金は夫婦間の合意がなくても、第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の( )を分割することができる

No.93

障害基礎年金 障害認定日…初診日から( )以内で傷病が治った日

No.94

障害基礎年金 保険料納付済期間+保険料免除期間が全体の( )以上あること

No.95

障害基礎年金、年金額 1級:795000円×( )倍+子の加算額 2級:795000円+子の加算額

No.96

障害厚生年金には、1級、2級、3級、障害手当金がある 受給要件:初診日に厚生年金保険の被保険者であること。障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること。 年金額: 1級:A(報酬比例)×( )倍+配偶者加給年金額 2級:A+配偶者加給年金額 3級:A 障害手当金:A×2倍(一時金) ⭐︎計算上、被保険者期間が( )月に満たない場合、( )月として計算する

No.97

遺族基礎年金 保険料納付要件:保険料納付済期間+免除期間が前被保険者期間の( )以上あること。 受給できる遺族の範囲: 子または子のある配偶者

No.98

第1号被保険者の独自給付として寡婦年金と死亡一時金がある。 これはいずれか一方しか受け取ることができない。 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間が( )年以上ある夫が、年金を受け取らず死亡した場合、一定の妻に支給される年金。寡婦年金を受給できるのは、夫と( )年以上の婚姻期間があり、夫の死亡同時( )歳未満である妻。 寡婦年金の受給期間は妻が( )歳から( )歳に到達するまで。

No.99

死亡一時金: 第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計( )年以上ある人が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、一定の遺族に支給される一時金。

No.100

遺族厚生年金 受給できる遺族の範囲 ①妻・夫( 歳以上)・子②父母( 歳以上)③孫④祖父母の順 子・孫は( )歳到達年度末まで 年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の( )相当額 ⭐︎夫の死亡時に( )歳未満&子のない妻の遺族厚生年金の支給期間は( )年

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