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健康保険組合
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  • 問題数 44 • 11/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    【健康保険組合】 健康保険組合は、「1」の認可を受けて設立される公法人である。

    厚生労働大臣

  • 2

    【健康保険組合】 健康保険組合は、厚生労働大臣の「1」を受けて設立される公法人である。

    認可

  • 3

    【健康保険組合】  健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される一般の被保険者及びに「 被保険者」で組織される法人である。

    任意継続被保険者

  • 4

    【健康保険組合:組合の設立(任意設立)】 ・常時「1」人以上の一般の被保険者を使用する適用事業所の事業主は、単独で、健康保険組合を設立することができる。 ・適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができるが、この場合においては、一般の被保険者の数が合算して、常時「2」人以上あることが必要である。

    700, 3000

  • 5

    【健康保険組合:組合の設立(任意設立)】  適用事業所の事業主が、健康保険組合を設立しようとするときは、適用事業所に使用される一般の被保険者の「 分の 」以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。

    2分の1, 認可

  • 6

    【健康保険組合:組合の設立(任意設立)】  適用事業所の事業主が、健康保険組合を設立しようとするときは、適用事業所に使用される一般の被保険者の2分の1以上の「1」を得て規約を作り、「2」の認可を受けなければならない。

    同意, 厚生労働大臣

  • 7

    【健康保険組合:組合の設立(任意設立)】  適用事業所の事業主が、健康保険組合を設立しようとするときは、適用事業所に使用される一般の被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ※2以上の適用事業所について健康保険組合を設立するときは、一般の被保険者の2分の1以上の同意を、各「1」について得なければならない。

    適用事業所

  • 8

    【健康保険組合:組合の設立(強制設立)】  厚生労働大臣は、1または2以上の「 事業所」について、常時政令で定める数以上の一般の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。  健康保険組合の設立を命じられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。

    強制適用事業所, 認可

  • 9

    【健康保険組合:組合の成立】  健康保険組合は、「1」の「2」を受けた時に成立する。 (健康保険組合が「1」した場合、組合設立に同意しなかった被保険者も組合員となる。)

    設立, 認可

  • 10

    【健康保険組合】  健康保険組合設立の認可があったときは、事業主は速やかに、「1」を公告しなければならない。また、「2」が選任されるまでの間は、「2」の職務を行うこととなる。

    規約, 理事長

  • 11

    【健康保険組合:組織体制】 [組合員]  健康保険組合が設立された適用事業所の事業主及びその設立事業所に使用される一般の被保険者は、当該健康保険組合の組合員となる。  また、当該被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、「 被保険者」であるときは、なお、当該健康保険組合の組合員となる。

    任意継続被保険者

  • 12

    【健康保険組合:組織体制】 [役員]  健康保険組合には、役員として、「1」及び「2」が置かれており、「1」のうち1名を「3」とする。  また、「1」によって構成される合議体である理事会が、健康保険組合の執行機関となる。

    理事, 監事, 理事長

  • 13

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会]  健康保険組合には、議決機関として、「1」により組織される「2」が置かれており、下記①から④の事項については、「2」の議決を経なければならない。 ①規約の変更 ②収入支出の予算 ③事業報告及び決算 ④その他規約で定める事項

    組合会議員, 組合会

  • 14

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会]  健康保険組合には、議決機関として、組合会議員により組織される「組合会」が置かれており、下記①から④の事項については、組合会の議決を経なければならない。 ①「1」の変更 ②収入支出の「2」 ③事業報告及び決算 ④その他規約で定める事項

    規約, 予算

  • 15

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会]  健康保険組合には、議決機関として、組合会議員により組織される「組合会」が置かれており、下記①から④の事項については、組合会の議決を経なければならない。 ①規約の変更 ②収入支出の予算 ③事業「1」及び「2」 ④その他規約で定める事項

    報告, 決算

  • 16

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会]  健康保険組合には、議決機関として、組合会議員により組織される「組合会」が置かれている。  組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の「1」及び設立事業所に使用される者のうちから選定する。  他の半数は、被保険者である「2」において互選(構成員の中から互いに選挙して選ぶこと)する。

    事業主, 組合員

  • 17

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会の招集]  理事長は、規約で定めるところにより、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。  また、理事長は、組合会議員の定数の「 分の 」以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を「2」したときは、その「2」のあった日から「3」日以内に組合会を招集しなければならない。

    3分の1, 請求, 20

  • 18

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会の招集]  「1」は、規約で定めるところにより、毎年度1回通常「2」を招集しなければならない。  また、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を「1」に提出して「2」の招集を請求したときは、「1」は、その請求のあった日から20日以内に「2」を招集しなければならない。

    理事長, 組合会

  • 19

    【健康保険組合:組織体制】 [組合会]  健康保険組合には、議決機関として、組合会議員により組織される組合会が置かれており、下記①から④の事項については、組合会の議決を経なければならない。 ①規約の変更 ※規約の変更は、原則として、厚生労働大臣の「1」を受けなければ、その効力を生じないが、事務所の所在地の変更など軽微な事項に係る規約の変更については、事後に、遅滞なく、これを厚生労働大臣に「2」ることで足りる。

    認可, 届出

  • 20

    【健康保険組合:運営】 [予算の届出]  健康保険組合は、毎年度、収入支出の「1」を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した時も同様である。  また、健康保険組合は、毎年度終了後「2」ヶ月以内に、事業及び「3」に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

    予算, 6, 決算

  • 21

    【健康保険組合:運営】 [予算の届出]  健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、「1」に届け出なければならない。これを変更した時も同様である。  また、健康保険組合は、毎年度終了後6ヶ月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、「1」に提出しなければならない。

    厚生労働大臣

  • 22

    【健康保険組合】  健康保険組合が、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の「許可 / 認可」を受けなければならない。

    認可

  • 23

    【健康保険組合:運営】 [準備金]  健康保険組合は、毎事業年度末において、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった「1」に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の「2」(当分の間12分の「3」)に相当する額 と、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額 とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

    保険給付, 3, 2

  • 24

    【健康保険組合:運営】 [準備金]  健康保険組合は、毎事業年度末において、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額 と、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の「1」に相当する額 とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

    1

  • 25

    【健康保険組合:運営】 [準備金]  健康保険組合は、毎事業年度「1」において、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額 と、 ・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額 とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の「 金」の額を準備金として積み立てなければならない。

    末, 剰余金

  • 26

    【健康保険法:運営】 [準備金]  準備金については、保険給付に要する費用の不足を補う場合を除いては、「1」ことができない。  また、支払い上現金に不足が生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、その場合、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

    取崩す

  • 27

    【健康保険法:運営】 [準備金]  準備金については、保険給付に要する費用の不足を補う場合を除いては、取り崩すことができない。  また、支払い上現金に不足が生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、その場合、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に「1」しなければならない。

    返還

  • 28

    【健康保険組合:運営】 [合併または分割]  健康保険組合は、合併または分割しようとするときは、組合会において、 ・組合会議員の定数の「 分の 」以上の多数により議決し、 ・厚生労働大臣の「2」 を受けなければならない。

    4分の3, 認可

  • 29

    【健康保険組合:運営】 [「1」または「2」]  健康保険組合は、「1」または「2」しようとするときは、組合会において、 ・組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、 ・厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。

    合併, 分割

  • 30

    【健康保険組合:運営】 [合併または分割]  健康保険組合は、合併または分割しようとするときは、「1」において、 ・「2」の定数の4分の3以上の多数により議決し、 ・厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。

    組合会, 組合会議員

  • 31

    【健康保険組合:運営】 [設立事業所の増減]  健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させようとするときは、その増加または減少に係る ・適用事業所の事業主の「半数 / 全部」、及び、 ・その適用事業所に使用される被保険者の「 分の 」以上の同意 を得なければならない。

    全部, 2分の1

  • 32

    【健康保険組合:運営】 [設立事業所の増減]  健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させようとするときは、その増加または減少に係る ・適用事業所の「1」の全部、及び、 ・その適用事業所に使用される「2」の2分の1以上の同意 を得なければならない。

    事業主, 被保険者

  • 33

    【健康保険組合:運営】 [健全化計画]  健康保険事業の「1」が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の「2」を受けたもの(「「2」健康保険組合」)は、その財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  これを変更しようとするときも同様とする。  当該承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

    収支, 指定

  • 34

    【健康保険組合:運営】 [「1」計画]  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」)は、その財政の「1」に関する計画を定め、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。  これを変更しようとするときも同様とする。  当該「2」を受けた指定健康保険組合は、当該「2」に係る「1」計画に従い、その事業を行わなければならない。

    健全化, 承認

  • 35

    【健康保険組合:運営】 [健全化計画]  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」)は、その財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。    健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の「1」年度を初年度とする「2」年間の計画とする。

    翌, 3

  • 36

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合は、下記①から③のいずれかの理由により解散する。   ①組合会議員の定数の「 分の 」以上の多数による組合会の議決 ②健子保険組合の事業の継続の不能 ③厚生労働大臣の解散の命令 ※①または②の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    4分の3

  • 37

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合は、下記①から③のいずれかの理由により解散する。   ①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 ②健康保険組合の事業の「1」の不能 ③厚生労働大臣の解散の命令 ※①または②の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    継続

  • 38

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合は、下記①から③のいずれかの理由により解散する。   ①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 ②健康保険組合の事業の継続の不能 ③厚生労働大臣の「1」の命令 ※①または②の理由により解散しようとするときは、「2」の認可を受けなければならない。

    解散, 厚生労働大臣

  • 39

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合は、下記①から③のいずれかの理由により解散する。   ①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 ②健康保険組合の事業の継続の不能 ③「1」の解散の「2」 ※①または②の理由により解散しようとするときは、「1」の「3」を受けなければならない。

    厚生労働大臣, 命令, 認可

  • 40

    【「1」】  健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、「1」を設立することができる。  また、厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、「1」に加入することを命ずることができる。

    健康保険組合連合会

  • 41

    【健康保険組合連合会】  健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。  また、厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の「1」を増進するため必要があると認めるときは、健康保険組合連合会に「2」することを命ずることができる。

    福祉, 加入

  • 42

    【健康保険組合連合会】  健康保険組合連合会を設立しようとするときは、 ・「1」を作り、 ・厚生労働大臣の「2」 を受けなければならない。 (健康保険組合連合会は、設立の「2」を受けた時に成立する。)

    規約, 認可

  • 43

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって「1」を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の「2」に対し、政令で定めるところにより、当該「1」を完済するために要する費用の全部または一部を負担することを求めることができる。

    債務, 事業主

  • 44

    【健康保険組合:運営】 [解散]  健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を「1」することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を「1」するために要する費用の全部または一部を「2」することを求めることができる。

    完済, 負担