問題一覧
1
交通規則を、守って運転することは、他人の命を守るだけでなく、自分の命を守ることにもなる。また、過労のときは運転をしてはいけない。
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2
自動車を運転するときは、万一の事故に備え自動車保険に加入することが義務付けられている。
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3
見通しが良く、路切警手のいる踏切では、安全確認が出来れば徐行して通過できる
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4
横断歩道や自転車横断帯と、その手前30m以内での追い越しは禁止されている。
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5
一人で歩いているこどもの側方を通過するときは、必ず一時停止しなければならない。
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6
最大積載量 3,000kgの貨物自動車は、普通免許で運転できる。
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7
右の標識がある場所では、歩行者の通行は禁止されていない。
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8
信号が「赤色の灯火」と「黄色の灯火の矢印」のとき路面電車だけが黄色の矢印の方向に進むことができる。
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9
二輪車のエンジンをかけたままであっても、押して歩けば歩道を通行できる。
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10
運転免許の区分には、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3つがある。
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11
交差点やその付近以外で、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄り徐行して路をゆずらなければならない。、交差点やその付近以外で、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄り徐行して路をゆずらなければならない。
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12
バス専用通行帯であっても、原動機付自転車や小型特殊自動車、軽車両は通行できる。
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13
大型免許があれば、大型特殊自動車が運転できる。
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14
右左折などの合図は、状況によっては方向指示器とともに手による合図も同時に行うと効果的である。
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15
道路上でキャッチボールをしたり、座ったり、寝そべったりして交通を妨げてはいけない。
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16
道路のまがり角付近は追い越し禁止であり、徐行場所にもなっている。
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17
道路外の場所に入るため右折をするときは、あらかじめできるだけ道路の中央(一方通行では右場)に寄り、徐行しなければならない。
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18
初心運転者標識、高齢運転者標識、聴覚障がい者標議、身体障がい者標線、仮免許練習標識をつけて走行している車を追い越したり追い抜いてはならない。
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19
青色の灯火の信号は、すべての車が直進、左折、右折することができる。
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20
安全地帯のある停留所に止まっている路面車がいるときは、乗り降りする人がいても徐行して進むことができる
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21
横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車がいたので、徐行して通過した。
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22
交差点で、警察官や交通巡視官が止まれの手信号をしているときの停止位置は、停止線がないときは、警察官や交通巡視官の1m手前である。
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23
右の標識は、「車両進入禁止」の規制標である。
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24
白や黄の杖を持った人が歩いているそばを通るときは、警音器を鳴らし、注意を促して通行しなければならない。
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25
赤の点滅信号は、車、歩行者、遠隔操作型小型車は一時停止して、左右の安全を確かめてから進まなければならない
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26
運転者が疲れているとき、空距距離は変わらないが、制動距離は長くなる
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27
右の標識は、「その他の危険」を示している警戒標識である
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28
追い越し禁止の場所でも、一般原動機付自転車なら追い越してもよい。
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29
ミニカーの法定速度は 60km/hである。
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30
警察官が交差点で手号をしているときに、腕を垂直に上げているときは、警察官の身体の正面に対面する交通は、赤色の信号と同じである。
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31
交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたときは、交差点をさけて、徐行して進路をゆずらなければならない。
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32
自動車は前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているときは、追い越しをはじめてはいけない。
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33
車の運転者は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときは、警音器を必ず鳴らす。
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34
右左折、転回、進路変更をしようとするときは、その行為をしようとする30m手前で合図をする。
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35
10人乗りのワゴン車は、普通免許で運転できる。
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36
右の標識は、普通乗用自動車だけ通行を禁止している。
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37
バックでの発進は死角が多く大変危験なので、狭い場所や駐車場などでバックするときは、同乗者などに後方の安全確認を手伝ってもらうとよい。
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38
同一方向に二つの車両通行帯のある道路では、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の車両通行帯を通行する。
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39
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂は徐行しなければならない。
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40
第一種運転免許は、全部で9種類ある。
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41
車の総重量が750kgの車をけん引するときは、けん引免許が必要である。
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42
道路に面したガソリンスタンドに出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは歩行者の有無に関係なく必ず徐行しなければならない。
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43
一般原動機付自転車で3本線以上の車両通行のある道路を通行中、信号機のある交点で二段階右折をした。
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44
歩行者のそばを通過するときは、安全な間隔をあけ、かつ徐行しなければならない
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45
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ないが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。
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46
仮免許による運転練習をするときは、車の前と後ろの定められた位置(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に、仮免許練習標識をつけなければならない。
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47
交通量が少ない時は、車両通行帯が黄色の線で区画されていても、進路を変えることができる
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48
車両通行帯のない道路では、中央線から左側ならどの部分を通行してもよい。
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49
同一方向に進行しながら進路を右に変える場合、後続車がいなければ合図をする必要はない。
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50
カーブの手前では、徐行しなければならない。
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