問題一覧
1
ガイドライン
日米防衛協力のための指針
2
38条:事故に不利益な供述を強要されない権利
黙秘権
3
日本国憲法前文 (1)によって再び(2)が起ることのないやうに…
政府の行為, 戦争の惨禍
4
戦時下の海外領土への初めての派遣
イラク戦争
5
自国と同盟関係の他国が武力攻撃を受けた時 それを守るために共同して実力を行使する
集団的自衛権
6
26条2項:すべて国民は…(1)義務を負う。義務教育はこれを(2)とする。 →教育を受ける権利について(3)の平等((4)的平等)
教育を受けさせる, 無償, 結果, 実質
7
憲法9条2項 前項の目的を達するため(1)はこれを保持しない。(2)はこれを認めない。
陸海空軍その他の戦力, 国の交戦権
8
自国が攻撃された時に 実力を行使する
個別的自衛権
9
19条:心の中で考えることの自由 (1)及び(2)の自由
思想, 良心
10
24条:婚姻は(1)に基づいて成立し、(2)の権利を有することを基本として
両性の合意のみ, 夫婦が同等
11
「公共の福祉」により制限するにあたり「2つの基準」 ②経済活動の自由に対する制限:制限する法律は国の(1)と密接に関連→(2)に違憲でない限り国会の判断を尊重すべき(制限に(3)な理由があれば合憲)
社会経済政策, 明白, 合理的
12
戦時下の海外公海上への初めての派遣
アメリカ同時多発テロ
13
米軍の配置や装備の重要な変更 日本からの戦闘作戦行動
事前協議制度
14
14条 すべて(1)は法の下に平等であって(2)により(3)において差別されない
国民, 人種、信条、性別、社会的身分又は門地, 政治的、経済的又は社会的関係
15
21条:政治に関する自由な意見の表明を保障(国民主権と直結)
集会、結社、表現の自由
16
男女が自分の意思によって社会の全分野の活動に参画する機会が保障される
男女共同参画社会基本法
17
一見明らかに違憲でなければ裁判所の審査になじまない(国民の判断にゆだねられる)
統治行為論
18
18条:何人もいかなる(1)を受けない。犯罪の処罰以外は(2)に服させられない。裁判で有罪の判決を受けるまでは(3)として扱う。((4)の原則)
奴隷的拘束, 苦役, 無罪, 推定無罪
19
25条1項:すべて国民は(1)で(2)な(3)の生活を営む権利を有する
健康, 文化的, 最低限度
20
日本国憲法前文 平和を愛する(1)に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した
諸国民の公正と信義
21
認められた国なら防衛装備品を輸出できる
防衛装備移転三原則
22
33.37条:被疑者 被告人は弁護人を依頼することができる((1)制度)。刑事被告人は公平な裁判所の迅速な(2)を受ける機会を有する
国選弁護, 公開裁判
23
国会と政府の統制下に自衛隊を置く
文民統制
24
25条は国に対して国民が立法その他の措置を要求できる権利を有するとする説。その法律に基づき国民は生存権の侵害を主張できるし、裁判所も憲法に違反していると判決を下すことも可能とする考え方。
法的権利説
25
在日米軍についての訴訟
砂川事件
26
密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれによる自国への明白な危険があること
存立危機事態
27
拷問、脅迫、長く拘束された後の自白は証拠とすることができ
ない
28
28条:労働三権 (1)、(2)、(3) →使用者と対等な立場を保障
団結権, 団体交渉権, 団体行動権
29
相手から攻撃された時に初めて防衛力を行使
専守防衛
30
20条:国が宗教活動を行うことを禁じる(政教分離の原則)、宗教を信じる自由、強制されない自由
信教の自由
31
無意識の偏見
アンコンシャスバイアス
32
不利益を被っている人に対し特別に機会を提供(結果の平等)
積極的差別是正措置
33
33.35条:逮捕、侵入、捜査、押収には(1)の発行する(2)によらなければならない((2)主義)
裁判所, 令状
34
採用、配置、昇進、定年、解雇など職場における男女差別の禁止
男女雇用機会均等法
35
国際社会において(1)と思う((2)による平和)
名誉ある地位を占めたい, 国際協調
36
社会権((1)世紀以降の憲法で規定):(2)憲法で初めて規定((3)による自由)
20, ワイマール, 国家
37
人間らしい生活の保障
生存権
38
「公共の福祉」により制限するにあたり「2つの基準」 ①精神の自由に対する制限:制限するかどうかは(1)に審査する。 *民主政治を正常に運営するために重要な自由であり(2)の制限でなければならない
厳格, 必要最小限度
39
核兵器の製造 保持は国際法的にはできない
核拡散防止条約
40
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされ
ない
41
26条1項:すべて国民は…その(1)に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する →教育を受ける権利について(2)の平等((3)的平等)
能力, 機会, 形式
42
39条:裁判が確定した後に再び罪を問われない
一事不再理
43
法律の規定がなければ刑罰を科せられない
罪刑法定主義
44
憲法9条1項 国権の発動たる(1)と(2)による威嚇又は(3)の行使は(4)を解決する手段としては永久にこれを放棄する
戦争, 武力, 武力, 国際紛争
45
認められていない国に武器の輸出はできない
武器輸出三原則
46
38条:裁判所では(1)が重んじられる((1)主義)
証拠
47
停戦後の海外公海上への初めての派遣
湾岸戦争
48
27条1項:すべて国民は(1)の権利を有し…=働く機会の平等
勤労
49
25条は国の政策目標や政治的、道徳的責務を定めたものであり、個々の国民に具体的請求権を保障したものではないとする考え方
プログラム規定説
50
36条:(1)及び(2)な刑罰の禁止
拷問, 残虐
51
恐怖と欠乏から免れ(1)する権利を有することを確認する((2))
平和のうちに生存, 平和的生存権
52
合法であった行為を後の法によって罰することはできない
遡及処罰の禁止
53
23条:研究、発表、教授の自由
学問の自由
54
自衛隊についての訴訟
長沼ナイキ訴訟
55
生活保護基準が25条を満たしていないと訴訟
朝日訴訟
56
アジア太平洋地域の安定維持
日米安全保障共同宣言