ログイン

《第8章》精神的自由権1 ---- 内心の自由(10問)
6問 • 5ヶ月前
  • SYS TEME
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    [016-01・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の意味は、人の内心における物の見方ないし考え方であり、事物に対する是非弁別を含む内心一般と捉えるべきである。 b. 思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは、その高い価値を低下させ、むしろ、その自由の保障を弱めるものである。

    1批判となっている

  • 2

    [016-02・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の意味は、人生観、世界観、思想体系、政治的意見などのように人格形成に関連のある内心の活動と捉えるべきである。 b. 憲法第19条は、「思想」と「良心」を併記し、同等にその自由を保障しているのであるから、「思想」と「良心」の概念を区別する必要はない。

    2批判となっていない

  • 3

    [016-03・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の自由のうち、良心の自由については、信教の自由、とりわけ信仰選択の自由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきである。 b. 欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが、日本国憲法は第20条で信教の自由を保障しており、あえて良心の自由を限定的に解する必要はない。

    1批判となっている

  • 4

    [017-01・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、校長の職務命令は、「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。

    1正しい

  • 5

    [017-02・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、一般的、客観的に見て、特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって、校長の職務命令は、特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。

    2誤り

  • 6

    [017-03・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が上記行為を求められることは、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。

    2誤り

  • 問題一覧

  • 1

    [016-01・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の意味は、人の内心における物の見方ないし考え方であり、事物に対する是非弁別を含む内心一般と捉えるべきである。 b. 思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは、その高い価値を低下させ、むしろ、その自由の保障を弱めるものである。

    1批判となっている

  • 2

    [016-02・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の意味は、人生観、世界観、思想体系、政治的意見などのように人格形成に関連のある内心の活動と捉えるべきである。 b. 憲法第19条は、「思想」と「良心」を併記し、同等にその自由を保障しているのであるから、「思想」と「良心」の概念を区別する必要はない。

    2批判となっていない

  • 3

    [016-03・24]憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 a. 思想・良心の自由のうち、良心の自由については、信教の自由、とりわけ信仰選択の自由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきである。 b. 欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが、日本国憲法は第20条で信教の自由を保障しており、あえて良心の自由を限定的に解する必要はない。

    1批判となっている

  • 4

    [017-01・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、校長の職務命令は、「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。

    1正しい

  • 5

    [017-02・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、一般的、客観的に見て、特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって、校長の職務命令は、特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。

    2誤り

  • 6

    [017-03・24]都立高等学校の校長が教諭に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁) に関する次の記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。  卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が上記行為を求められることは、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。

    2誤り