問題一覧
1
発起人の人数は一人であってもよい。
○
2
法人は発起人となることができない。
×
3
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
○
4
株式会社の定款は、書面をもって作成されているときには、発起人の全員が署名し、又は記名押印することによって効力を生じる。
×
5
公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要がある。
×
6
発起人の氏名又は名称及び住所は、株式会社の設立に際して定款に記載し、又は記録しなければならない。
○
7
設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録しなければならない。
×
8
株式会社の目的及び商号は、定款に記載し、又は記録しなければならない。
○
9
株式会社の支店の所在地は、定款に記載し、又は記録しなければならない。
×
10
株式会社は、資本金の額を定款に記載し、又は記録しなければならない。
×
11
株式会社の公告方法は、定款に記載し、又は記録しなければならない。
×
12
定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し、又は記録しなければならない。
○
13
発行可能株式総数と設立時発行株式数は、定款に記載又は記録しなければならない。
×
14
公証人による定款の認証後でも、発行可能株式総数の定めを設けることができる。
○
15
発起人は、発起設立の手続きにおいて、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の設立の時までに、その全員の同意によって、当該定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
○
16
(株式会社の発起設立の場合において)発起人は、定款で発行可能株式総数を定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、当該発行可能株式総数の定めを変更することができる。
×
17
募集設立の場合において、定款に発行可能株式総数の定めがないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
○
18
設立する株式会社が公開会社である場合は、設立時発行株式数の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない。
○
19
株式の譲渡による取得について、株式会社の承認を要する旨の定めは、株式会社の定款に記載又は記録しなければ、その効力を生じない。
○
20
単元株式数は、株式会社の定款に記載又は記録しなければ、その効力を生じない。
○
21
株式会社の定款には、会社法の規定により記載又は記録しなければならない事項及び会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のほかには、記載又は記録することはできない。
×
22
会社の事業年度は定款に記載できる事項であるが、いったん定款に記載された場合は、その改廃のために定款変更の手続きを必要とする。
○
23
株式会社の成立前において、発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、発起人の定めた費用を支払うことにより、書面をもって作成された定款の謄本の交付を請求することができる。
○
24
発起人が割当てを受ける設立時発行株式数の数に関する定めを設けようとする場合には、定款に当該設立時発行株式の数に関する定めがある時を除き、発起人の全員の同意が必要である。
○
25
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
×
26
成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項が定款に定められていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、当該事項を定款に記載しなければならない。
×
27
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅帯なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
○
28
発起人が、出資の履行をしていない発起人に対して、一定の期日までに当該出資の履行をしなければならない旨の通知を法定の期間に行った場合において、当該通知を受けた発起人は、当該期日までに当該出資の履行をしないときには、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
○
29
発起人は、出資の履行をした日に、設立時発行株式の株主となる。
×
30
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
○
31
設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない。
×
32
発起設立の場合における設立時取締役の選任は、定款に設立時取締役として定められた者がある場合を除き、発起人の議決権の過半数をもって決定する。設立される株式会社は、種類株式発行会社ではなく、定款に累積投票を行わない旨の定めがあるものとする。
○
33
取締役会設置会社でかつ監査役設置会社であり、種類株式発行会社ではない株式会社を設立しようとする発起設立の場合においては、株式会社の成立の時までに行う設立時監査役の解任は発起人の議決権の過半数をもって決定しなければならない。
×
34
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではない株式会社を設立しようとする発起設立の場合において、株式会社の成立の時までに行う設立時代表取締役の解職は、設立時取締役の3分の2以上に当たる多数をもって決定しなければならない。
×
35
(株式会社の発起設立に関して) 公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。
○
36
(株式会社社の発起設立に関して)発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を、株式会社の成立の時までの間、解任することができない。
×
37
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、出資の履行が完了していることを調査しなければならない。
○
38
設立時取締役は、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないかどうかを調査しなければならない。
○
39
設立時取締役は、発起人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、会社法に基づき当該発起人に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
×
40
発起設立と募集設立のいずれの場合においても、発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
○
41
発起人以外の株式引受人の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば発起人は株式を引き受けなくてもよい。
×
42
募集設立の方法で会社を設立するにあたって、設立時募集株式の引受人は、その全額の払込みをしなければならず、その払込みをしないときは、当然に失権する。
○
43
設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日が定められている場合には、当該期日において、出資の履行をした設立時募集株式の株主となる。
×
44
設立時募集株式の引受人は、創立総会で議決権を行使した後は、引受けの当時制限行為能力者であったことを理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張することができない。
×
45
設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後は、詐欺を理由として設立時発行株式の引受けを取り消すことができない。
○
46
募集設立の場合における設立時取締役の選任は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行われなければならない。
×
47
募集設立の場合における設立時監査役の解任は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって行うことができる。
○
48
取締役会設置会社(指名委員会等設管会社を除く)を募集設立により設立する場合には、創立総会の決議によって、設立時代表取締役を選定しなければならない。
×
49
発起人は、払込期日またはその期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。
○
50
設立時株主は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
×
51
創立総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の設立その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
×
52
公証人の認証を受けた定款は、創立総会の決議によって変更することができる。
○
53
募集設立の場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日以後の定款の変更は、創立総会の決議によらなければならない。
○
54
創立総会において、設立廃止が招集通知に議題として記載記録されていない場合、会社の設立の廃止を決議することはできない。
×
55
創立総会で設立の廃止を決議する場合には、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式が議決権制限株式であっても、議決権を行使することができる。
○
56
株式会社の創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数によって行う。
○
57
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き、創立総会において定款を変更し、全部の株式を取得条項付株式とするには、設立時株主全員の同意が必要である。
○
58
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き、創立総会において定款を変更し、その発行する全部の株式を譲渡制限株式とする場合には、当該創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
×
59
創立総会において、設立時株主は、その有する議決権について、不統一行使をすることができない。
×
60
設立時株主が創立総会の決議の取消しを求める訴えは、会社成立の日から3か月以内に提起しなければならない。
×
61
発起設立の場合、公証人による定款の認証後でも、発起人全員の同意を得れば、変態設立事項を新たに定めることができる。
×
62
創立総会の権限は、設立に関する一切の事項に及ぶが、変態設立事項の変更についてはその縮小または削除に限られる。
○
63
株式会社を設立しようとする場合、変態設立事項について裁判所に検査役の選任の申立てをするのは発起人である。
○
64
現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載した書面等を裁判所に提供して報告をしなければならない。
○
65
公証人の認証を受けた定款に発起人の報酬に関する事項についての記載又は記録があり、当該事項の調査のため検査役が選任された場合において、検査役の報告を受けた裁判所は、当該事項を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
○
66
募集設立において、設立時募集株式の引受人は、その引き受けた設立時募集株式につき、金銭以外の財産を出資することができる。
×
67
発起人が、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した場合において、発起人の全員の同意があるときは、登記その他第三者に対抗するために必要な行為は、会社成立後にすることを妨げない。
○
68
現物出資は、当該現物出資をする者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
○
69
最高裁判所の判例によれば、発起人が株式会社の成立後に特定の財産を譲り受けることを約する契約を締結した場合、定款に法定の事項の記載がなければ、当該契約は無効であるが、成立後の当該株式会社は当該契約を追認することができる。
×
70
設立時取締役は、財産引受けの譲渡人になることができる。
○
71
株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効カを生じない。
○
72
株式会社の負担する定款の認証の手数料は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
×
73
定款に記載し又は記録した現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役の報酬は、当該定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
×
74
会社が当該会社の設立登記の登録免許税を負担するためには、定款に当該事項についての記載又は記録がなければならない。
×
75
現物出資の目的たる財産の定款に定める価額の総額が400万円であれば、検査役の調査は不要である。
○
76
発起人の報酬・特別の利益についても裁判所選任の検査役の調査が必要であるが、その額が少額である場合、その調査が免除されうる。
×
77
現物出資については、裁判所の選任する検査役の調査が必要であるが、現物出資の目的が不動産であるときは、不動産鑑定士の鑑定評価を受けるだけで、検査役の調査を省略することができる。
×
78
株式会社は本店所在地における設立の登記によって成立する。
○
79
発起人の氏名又は名称及び住所は定款の絶対的記載記録事項であり、設立登記事項である。
×
80
会社の目的は定款の絶対的記載記録事項であり、設立登記事項である。
○