法人税法 コメント
問題一覧
1
当社は、前期10月1日にA株式を発行済み株式40%相当を取得した後は、その保有割合部変動はなく、発行済株式の25%以上を支払い義務確定日以前6月以上(2022/10/1〜2023/5/22)継続して保有していることから、外国法人A社は外国子会社に該当する
2
甲社の株主に対して、合併法人株式以外の資産の交付がなく、合併前において当社と甲社との間に支配関係がなく、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすため、適格合併に該当する, 大部分の従業者の引き継ぎ要件 甲社の従業員の全員が当社で引き続き雇用されるため、概ね80%以上の従業員が業務に従事すると見込まれている, 主要な事業の引き継ぎ要件 当社と甲社は、共に飲食店業を営んでいることから、事業が相互に関連するものである, 事業規模要件 当社の売り上げ金額は甲社の売り上げ金額におよそ2倍相当額であり、概ね5倍を超えない, 経営参画要件 合併前における当社に代表取締役と乙社の代表取締役が合併後においても特定役員になることが見込まれる, 株式継続保有要件 合併により交付される当社の株式のうち、支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれる
3
営業担当から営業担当兼財務担当への変更は、職務内容の重大な変更であることから臨時改定事由に該当し、改定前後で毎月定額を支給していることから定期同額給与に該当する。 従って、甲社が取締役Hに支給した給与は当期の損金の額に算入する
4
賞与引当金及び退職給与引当金に繰り入れた金額は、当期末までに債務が確定していないため、その全額が損金の額に算入されない
5
常務取締役から監査役へ役職が変更している, 報酬につき月額650,000から250,000となり、50%以上下落している, 常勤役員が非常勤役員になっている, 上記のことから、甲氏は実質的に退職したと同様に事情にあると認められ、当社が甲氏に支給した退職金については、法人税法上に退職給与として扱う。
6
当社は、当期において支給対象者全員に各人別の支給額の通知を行っていないため、全額損金の額に算入しない
7
30%<=50% 特定同族会社ではないため留保金課税の適用なし, 期末資本金の額が1億円以下であるため留保金課税の適用なし, 期末資本金の額が1億円以下であるが完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている 100%>50% 特定同族会社であるため留保金課税の適用あり, 丁社が被支配会社ではないため、これを除いて判定する 0%<=50% 特定同族会社ではないため留保金課税の適用なし
8
当社は、数年前にA社株式を60%取得しており、その後令和4年8月10日に残り40%を取得していることから和4年8月10日から継続して100%(60%+40%)保有しており、配当等の計算期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日)を通じて完全支配関係があることから、A社株式は完全子法人株式等に該当する。
9
甲社株式を発行する甲社の資産状態が著しく悪化しており、期末における株価(300,000円)が帳簿価額の50%相当額(1,000,000✖️50%=500,000円)を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことから、損金経理により帳簿価額を減額した金額(700,000円)のうち、損金算入限度額(1,000,000円-300,000円=700,000円)に達するまでの金額は評価損として当期の損金の額に算入される。
10
当期の3月末に支払った賃料は、その支払った日から1年以内(翌月4月)に提供を受ける役務に振るものであり、かつ、支払額相当額を継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているため、当期の損金の額に算入される。
11
未使用の包装材料45,000円は、毎期一定数量を取得し、かつ、経常的に消費しており、その取得に要した費用の額を継続して取得日の属する事業年度の損金の額に算入しているため、当期の損金の額に算入される。
12
前期に販売契約により益金の額に算入した資産の販売について返品の事実が生じた場合でも、その事実に基づいて生じた損失の額200,000円は当期の損金の額に算入する
13
A社に対する貸付金の全額が回収できないことが明らかであり、かつ、抵当権からの配当の見込みもないことが判明していることから、実質的に全く担保されていないことが明らかであるため、担保物はないものとして取扱うこととなる。 したがって、貸付金の全額(25,300,000円)を貸倒損失として損金経理をしているため、その貸倒損失として計上した金額は当期の損金の額に算入される。
14
Wの役員与の減額は、職務内容の重大な変更によるものであり臨時改定事由に該当するが、所定の届出がきれていないことから、事前確定届出旅与に該当しない。したがって、6月及び12月のそれぞれの支給額(300,000円+300,000円-600,000円)は当期の摂金の額に算入されない。 R及びTの役員給与については、提出期限までに所軸税務署長に対しその届出書の提出を行い、届出額と同額を支給しているため、事前確定届出給与に該当する。したがって、6月及び12月のそれぞれの支給額((500,000円+500,000円)✕2人=2,000,000円)は当期の横金の額に算入される。
15
本文の経済的利益の供与は支援者によって策定された合理的な再建計画に基づくものであるため、寄付金の額には該当せず、当期の損金の額に算入される
16
請負対価の額750,000,000<10億円 長期大規模工事に該当しない しかし、確定した決算において工事進行基準の方法により収益の額及び費用に額を計上している。したがって、工事進行基準が適用される
17
完全支配関係にない子会社であるため、完全支配関係がある場合の寄付金の損金不算入は適用できないため、その他で処理する
18
J氏は定期給与を支給しない役員であり、同族会社である当社において、事前確定届出給与に関する届出をした事実は認められない。 事前確定届出給与に該当しない
19
当社は、A社株式を数年前から継続して35%保有しており、発行済株式総数の1/3超(35%)を基準日等がら起算してその6月前の日の翌日から基準日等(令和5年2月1日~令和5年7月31日)まで保有することから、A社株式は関連法人株式等に該当する
20
棚卸資産である商品が災害により著しく損傷しており、かつ、当期における時価が帳簿価額を下回ってるために、損金経理を要件に評価えによる評価損の計上は可能である。
21
減少した法人の資本金の額6,200,000円は、資本金等の額の減少となり、資本金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額6,200,000円は資本金等の額の増加となることから、資本金等の額に増減は生じな, 利益積立金額に増減は生じない
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1
当社は、前期10月1日にA株式を発行済み株式40%相当を取得した後は、その保有割合部変動はなく、発行済株式の25%以上を支払い義務確定日以前6月以上(2022/10/1〜2023/5/22)継続して保有していることから、外国法人A社は外国子会社に該当する
2
甲社の株主に対して、合併法人株式以外の資産の交付がなく、合併前において当社と甲社との間に支配関係がなく、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすため、適格合併に該当する, 大部分の従業者の引き継ぎ要件 甲社の従業員の全員が当社で引き続き雇用されるため、概ね80%以上の従業員が業務に従事すると見込まれている, 主要な事業の引き継ぎ要件 当社と甲社は、共に飲食店業を営んでいることから、事業が相互に関連するものである, 事業規模要件 当社の売り上げ金額は甲社の売り上げ金額におよそ2倍相当額であり、概ね5倍を超えない, 経営参画要件 合併前における当社に代表取締役と乙社の代表取締役が合併後においても特定役員になることが見込まれる, 株式継続保有要件 合併により交付される当社の株式のうち、支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれる
3
営業担当から営業担当兼財務担当への変更は、職務内容の重大な変更であることから臨時改定事由に該当し、改定前後で毎月定額を支給していることから定期同額給与に該当する。 従って、甲社が取締役Hに支給した給与は当期の損金の額に算入する
4
賞与引当金及び退職給与引当金に繰り入れた金額は、当期末までに債務が確定していないため、その全額が損金の額に算入されない
5
常務取締役から監査役へ役職が変更している, 報酬につき月額650,000から250,000となり、50%以上下落している, 常勤役員が非常勤役員になっている, 上記のことから、甲氏は実質的に退職したと同様に事情にあると認められ、当社が甲氏に支給した退職金については、法人税法上に退職給与として扱う。
6
当社は、当期において支給対象者全員に各人別の支給額の通知を行っていないため、全額損金の額に算入しない
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30%<=50% 特定同族会社ではないため留保金課税の適用なし, 期末資本金の額が1億円以下であるため留保金課税の適用なし, 期末資本金の額が1億円以下であるが完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている 100%>50% 特定同族会社であるため留保金課税の適用あり, 丁社が被支配会社ではないため、これを除いて判定する 0%<=50% 特定同族会社ではないため留保金課税の適用なし
8
当社は、数年前にA社株式を60%取得しており、その後令和4年8月10日に残り40%を取得していることから和4年8月10日から継続して100%(60%+40%)保有しており、配当等の計算期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日)を通じて完全支配関係があることから、A社株式は完全子法人株式等に該当する。
9
甲社株式を発行する甲社の資産状態が著しく悪化しており、期末における株価(300,000円)が帳簿価額の50%相当額(1,000,000✖️50%=500,000円)を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことから、損金経理により帳簿価額を減額した金額(700,000円)のうち、損金算入限度額(1,000,000円-300,000円=700,000円)に達するまでの金額は評価損として当期の損金の額に算入される。
10
当期の3月末に支払った賃料は、その支払った日から1年以内(翌月4月)に提供を受ける役務に振るものであり、かつ、支払額相当額を継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているため、当期の損金の額に算入される。
11
未使用の包装材料45,000円は、毎期一定数量を取得し、かつ、経常的に消費しており、その取得に要した費用の額を継続して取得日の属する事業年度の損金の額に算入しているため、当期の損金の額に算入される。
12
前期に販売契約により益金の額に算入した資産の販売について返品の事実が生じた場合でも、その事実に基づいて生じた損失の額200,000円は当期の損金の額に算入する
13
A社に対する貸付金の全額が回収できないことが明らかであり、かつ、抵当権からの配当の見込みもないことが判明していることから、実質的に全く担保されていないことが明らかであるため、担保物はないものとして取扱うこととなる。 したがって、貸付金の全額(25,300,000円)を貸倒損失として損金経理をしているため、その貸倒損失として計上した金額は当期の損金の額に算入される。
14
Wの役員与の減額は、職務内容の重大な変更によるものであり臨時改定事由に該当するが、所定の届出がきれていないことから、事前確定届出旅与に該当しない。したがって、6月及び12月のそれぞれの支給額(300,000円+300,000円-600,000円)は当期の摂金の額に算入されない。 R及びTの役員給与については、提出期限までに所軸税務署長に対しその届出書の提出を行い、届出額と同額を支給しているため、事前確定届出給与に該当する。したがって、6月及び12月のそれぞれの支給額((500,000円+500,000円)✕2人=2,000,000円)は当期の横金の額に算入される。
15
本文の経済的利益の供与は支援者によって策定された合理的な再建計画に基づくものであるため、寄付金の額には該当せず、当期の損金の額に算入される
16
請負対価の額750,000,000<10億円 長期大規模工事に該当しない しかし、確定した決算において工事進行基準の方法により収益の額及び費用に額を計上している。したがって、工事進行基準が適用される
17
完全支配関係にない子会社であるため、完全支配関係がある場合の寄付金の損金不算入は適用できないため、その他で処理する
18
J氏は定期給与を支給しない役員であり、同族会社である当社において、事前確定届出給与に関する届出をした事実は認められない。 事前確定届出給与に該当しない
19
当社は、A社株式を数年前から継続して35%保有しており、発行済株式総数の1/3超(35%)を基準日等がら起算してその6月前の日の翌日から基準日等(令和5年2月1日~令和5年7月31日)まで保有することから、A社株式は関連法人株式等に該当する
20
棚卸資産である商品が災害により著しく損傷しており、かつ、当期における時価が帳簿価額を下回ってるために、損金経理を要件に評価えによる評価損の計上は可能である。
21
減少した法人の資本金の額6,200,000円は、資本金等の額の減少となり、資本金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額6,200,000円は資本金等の額の増加となることから、資本金等の額に増減は生じな, 利益積立金額に増減は生じない