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看護学

問題数54


No.1

保育における養護とは、子どもの(  )及び(    )を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は養護及び( )を( )的に行うことを特性とするものである。

No.2

教育における養護 子どもの健康を守ること( ) 発達を促すこと(   ) の両方を目的とした活動であり、教育活動の一環としてとらえる。

No.3

看護とは、新鮮な空気、陽光、暖かさ、( )静かさを適切に保ち、( )を適切に選択し管理すること。こういったことの全てを、患者の( )の消耗を最小にすることを整えることを忌みすべきである。

No.4

看護とは、『健康のあらゆるレベルにおいて個人が健康的に(   )ができるように援助する』

No.5

看護の目的は、「健康の保持増進、(  )、健康の回復、(  )の緩和を行い、生涯を通して、(    )命を全うすることができるように(  )的、(  )的、(  )的に支援すること」

No.6

養護教諭の職務として、学校教育法第一37での規定では『養護教諭は、(  )』と規定され、「児童生徒の心身の健康の保持(  )増進(  )によって、発育・発達の支援の行う全ての(  )」と定義されている。

No.7

養護とは、子どもの(  )に即して、実践され、子どもを中心に据えて、(  )と発達保障、発達支援を目的に行われる(  )、もしくはその活動過程を表す概念

No.8

看護は、多様な場で様々な健康状態、発達段階にある人に科学的な知識基盤と(   )をもって実践される。

No.9

看護とはどのような場面においても適切な(     )を提供し、人々の(  )が高まるように機能することが求められる。

No.10

学校看護とは(   )を基盤として展開される( )的機能を有したケア(世話、( )、( )看護等、( )的、( )的援助を含むサービス)の実践

No.11

学校において聴診器を使う場面は、養護診断におけるバイタルサインの一環として、( )の観察、(  )の観察、(   )の観察などに使う

No.12

現代的な健康課題解決のがための連携 児童虐待 事例の主な連絡先

No.13

貧困 事例の主な連絡先

No.14

性に関する問題 事例の主な連絡先

No.15

養護診断とは、養護教諭がその(  )を発揮して、児童生徒やその集団について、様々な情報を収集し、アセスメントを行った結果、心身の健康状態や発育発達状況について(  )すること。

No.16

養護診断とは、養護教諭が児童生徒とその集団の心身の健康の増進の支援を適切に行うために(  )によって情報の( )、( )を行い、児童生徒とその集団の健康状態や生活状況を総合的に判断すること。養護教諭( )の活動である。

No.17

養護診断とは、看護診断と同様な過程ではあるが、養護診断は、(  )を対象にして、学校という( )の中で、(  )が( )するものであり、養護教諭( )の職務である。

No.18

看護におけるヘルスアセスメント 『定義』 系統的に(  )を的確に把握し、( )的、( )的、( )的な側面から体の健康状態を査定する 『対象』 (  )病人、病気の疑いがある人、健康に不安がある人 『場所』 ( )、(  )などの医療機関、福祉機関等 『目的』 適切な( )、( )を行うため

No.19

養護教諭が行うヘルスアセスメント 『定義』 児童生徒等についての身体的、心理的、社会的な側面に加え、(  )などの情報を収集、分析した結果、心身の健康や発育発達の状態を( )に査定する 『対象』 (  ) 『場所』 (  )、(  ) 『目的』 心身の健康の(  )のため (   )の育成

No.20

学校保健安全法第9 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、(  )または、児童生徒等の健康状態の(  )により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上(  )があると認めるときは、遅滞なく、(   )に対して必要な( )を行うとともに、必要に応じ、その(  )に対して必要なら(  )を行うものとする
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No.21

ヘルスアセスメントとは5つの技法を用い、全身の状態を査定する

No.22

フィジカルアセスメント 問診と(   )(視診、視診、聴診、( ))を用いて、( )的健康上の問題を明らかにするために全身の状態を系統的に査定する
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No.23

フィジカルアセスメントの基本 問診⭐️患者の(  )を聞く 視診🌟患者の全体を( )し、(  )も異  常がないか確認 触診🌟患者に触れて(  )の状態や痛みの部分を正確に知る 打診🌟患者の身体の表面を叩いた( )から( )が溜まっているかなど内部の状態を知る 聴診🌟聴診器を使って(  )や心音、血管音、( )音などの異常音を聞く

No.24

養護教諭の行うフィジカルアセスメントは看護におけるアセスメントと同様。 道具として、養護教諭の(  )を使う

No.25

コミュニケーションとは情報や意見の交換ではなく、( )や( )の交換を行う過程であり、(  )や情緒の交流を行う道具。 教育におけるコミュニケーションは伝達そのものではなく、(  )のプロセスであり、(  )そのものである

No.26

No.27

コミュニケーションの種類2つ

No.28

瞳孔の正常な大きさ

No.29

瞳孔の大きさ縮小、散大、何ミリ?

No.30

瞳孔の異常 縮小

No.31

瞳孔の不同何ミリ以上の左右差

No.32

コミュニケーションの技法5つ

No.33

学校でおける危機 個人レベルの危機

No.34

学校レベルの危機

No.35

地域レベルの危機

No.36

新興感染症の出現 過去にはみられなかった感染症のうち、近年になって初めて認知され、( )的あるいは(  」的に公衆衛生を脅かす問題になっている感染症

No.37

最高感染症 再び猛威を振い始めた感染症。 感染症の中には人だけでなく(  )にも感染する『     』が多く、完全に制圧することは不可能に近い

No.38

新興感染症をあげなさい

No.39

再興感染症をあげなさい5個

No.40

家庭内感染への対策 児童生徒、職員本人に風邪症状がある場合のみならず、その同居家族に発熱等の風邪症状がある場合にも登校しないよう徹底

No.41

消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難。なので、(  )、(   )及び(  )の向上という基本的な感染症対策を重視

No.42

コロナと養護教諭の役割 養護教諭の専門性を活かす 教育的視点を活かす コーディネーター的役割を活かす

No.43

学校保健安全法5 学校においては、児童生徒と及び職員の(  )の保持増進を図るため児童生徒及び職員の(  )、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない

No.44

健康診断の位置付け 学校教育法12 学校においては、別の法律で定める〜 別の法律とは?

No.45

学校保健安全法13 学校においては毎学年定期に、児童生徒の健康診断を実施しなければならない。 毎学年定期とは?

No.46

臨時 1感染症又は食中毒の発生したとき 2風水害等により感染症の発生のおそれがあるとき 3夏季における休業日又は直後 4結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき 5卒業のとき
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No.47

健康診断実施上の留意点

No.48

教職員が実施する健康診断

No.49

業者が行う健康診断

No.50

医師が実施する健康診断

No.51

身長測定 1裸足で測定 2立位一尺柱への密着部位両かかと、臀部、背中 3頭位一正位 眼耳水平位 4測定 測定者はメモリが水平になること

No.52

視力検査 視力表は原則()mを使用、床上()mの位置に立たせる 1右目から測定 2 ( )の指標から始める( )から( )から( ) 3上下左右のうち「」方向を認識させる 4判定「」方向のうち「」方向を認識 その視標の視力はない 5「」方向のうち「」方向を認識その視標の視力はある 判定結果A「 」が見えた     BCD「 」が見えた

No.53

脊柱側湾症の早期発見4のチェックポイント 両肩の高さの差 両肩甲骨の高さの差 左右の脇線の曲がりの差 前屈した左右差の背面の高さの差 事後措置 保護者への受診勧告、専門医整形外科医の指示の確認

No.54

健康診断を実施することが目的ではなく、健康診断の結果を踏まえて、個人の(  )、集団の(  )の解決を図ることが重要

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