成年後見制度
問題一覧
1
× 憲法15条1項において、選挙は国民の権利とされているが、義務とはされていない。国民の義務は教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務
2
○ 適法に日本に滞在し、活動の制限を受けない永住・定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、予算措置として生活保護法が準用されているが、就労目的での在留資格では生活保護法は適用されない。
3
○ 憲法第13条参照。
4
× 民法の13典型契約のうち委任契約にあたる。委任契約は、法律行為の委託を目的とする契約であり、雇用契約は労働への従事を目的とする。
5
○ 法定の監督義務者責任は行為者本人に精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を描く状態にあるとして、不法行為責任が成立しない時などに生じる責任である。
6
× 親族とは、6親等以内の血族と、3親等以内の姻族と定義されている。 いとこの配偶者は、4親等の姻族であり、親族に含まれない。
7
× 意思能力のないものの行った法律行為は無効となる
8
× 行政指導は、国民に任意の協力を求める被権力的な行為形式であるため、強制的に実現することはできない
9
× 公立の福祉施設の職員は公務員である。公務員が過失により行った。不法行為により発生した損害は国家賠償法第1条1項に基づき損害賠償請求ができる。
10
○ 要介護認定の結果は、保険給付に関する処分≒行政行為にあたる
11
○ 申立権者となれる親族は4親等内の親族であるため、本人の祖母の配偶者は申立人となることができる。
12
× 民法859条の3において、成年後見人は成年被後見人に代わって、その居住のように供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないと規定されている
13
× 補佐開始の審判申し立てには本人の同意は必要とされていない。
14
○ 民法9条但書より、日用品の購入など、日常生活に関する行為の取り消しはできないとされている
15
× 青年後見人の地位にあっても、法定の監督義務者責任(民法714条1項)には当たらない
16
○ 後見登記等に関する事務は法務局が担っている
17
○ 任意後見契約の締結だけでなく、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任申立を行い、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されなければならない
18
○ 児童虐待、防止法、第2条、第2項において、保護者がその看護する児童に対し、わいせつな行為をすることまたはさせる事は、児童虐待であると規定されている。
19
○ 高齢者虐待、防止法における高齢者虐待の定義には、使用者の虐待に関する規定は無い。
20
× 生活保護は被保護者、本人の権利であるため、相続人は訴訟の対象とはならない
21
× 原則審判が出される前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができない
22
○ 民法846条より、後見人に不正な行為著しい不業績、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は後見監督人、被後見人、もしくはその親族、もしくは検察官の請求によりまたは職権でこれを解任することができる
23
○ 令和4年1月〜12月によると、申立人として最も多かったのは市町村長であり、全体の23.3%を占める
24
× 最も多かったのは司法書士である
25
○ 成年後見制度の利用者総数は毎年増加傾向にあり、対前年比約2.1%の増加となっている
26
× 成年後見制度と日常生活自立事業の併用は認められている
27
○ 成年後見制度利用支援事業では、成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成することが事業内容の1つとなっている
28
× 利用のしやすさも、不正防止の徹底も同じレベルで重視されており、どちらかが優先されるものではない
29
× 本人に4親等内の親族がいる場合、市町村長申し立てができないという規定は無い
30
× 精神保健福祉法、知的障害者福祉法によって65歳未満であっても、精神障害者や知的障害者でその福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長申し立てをすることができる旨の規定が設けられている
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1
× 憲法15条1項において、選挙は国民の権利とされているが、義務とはされていない。国民の義務は教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務
2
○ 適法に日本に滞在し、活動の制限を受けない永住・定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、予算措置として生活保護法が準用されているが、就労目的での在留資格では生活保護法は適用されない。
3
○ 憲法第13条参照。
4
× 民法の13典型契約のうち委任契約にあたる。委任契約は、法律行為の委託を目的とする契約であり、雇用契約は労働への従事を目的とする。
5
○ 法定の監督義務者責任は行為者本人に精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を描く状態にあるとして、不法行為責任が成立しない時などに生じる責任である。
6
× 親族とは、6親等以内の血族と、3親等以内の姻族と定義されている。 いとこの配偶者は、4親等の姻族であり、親族に含まれない。
7
× 意思能力のないものの行った法律行為は無効となる
8
× 行政指導は、国民に任意の協力を求める被権力的な行為形式であるため、強制的に実現することはできない
9
× 公立の福祉施設の職員は公務員である。公務員が過失により行った。不法行為により発生した損害は国家賠償法第1条1項に基づき損害賠償請求ができる。
10
○ 要介護認定の結果は、保険給付に関する処分≒行政行為にあたる
11
○ 申立権者となれる親族は4親等内の親族であるため、本人の祖母の配偶者は申立人となることができる。
12
× 民法859条の3において、成年後見人は成年被後見人に代わって、その居住のように供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないと規定されている
13
× 補佐開始の審判申し立てには本人の同意は必要とされていない。
14
○ 民法9条但書より、日用品の購入など、日常生活に関する行為の取り消しはできないとされている
15
× 青年後見人の地位にあっても、法定の監督義務者責任(民法714条1項)には当たらない
16
○ 後見登記等に関する事務は法務局が担っている
17
○ 任意後見契約の締結だけでなく、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任申立を行い、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されなければならない
18
○ 児童虐待、防止法、第2条、第2項において、保護者がその看護する児童に対し、わいせつな行為をすることまたはさせる事は、児童虐待であると規定されている。
19
○ 高齢者虐待、防止法における高齢者虐待の定義には、使用者の虐待に関する規定は無い。
20
× 生活保護は被保護者、本人の権利であるため、相続人は訴訟の対象とはならない
21
× 原則審判が出される前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができない
22
○ 民法846条より、後見人に不正な行為著しい不業績、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は後見監督人、被後見人、もしくはその親族、もしくは検察官の請求によりまたは職権でこれを解任することができる
23
○ 令和4年1月〜12月によると、申立人として最も多かったのは市町村長であり、全体の23.3%を占める
24
× 最も多かったのは司法書士である
25
○ 成年後見制度の利用者総数は毎年増加傾向にあり、対前年比約2.1%の増加となっている
26
× 成年後見制度と日常生活自立事業の併用は認められている
27
○ 成年後見制度利用支援事業では、成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成することが事業内容の1つとなっている
28
× 利用のしやすさも、不正防止の徹底も同じレベルで重視されており、どちらかが優先されるものではない
29
× 本人に4親等内の親族がいる場合、市町村長申し立てができないという規定は無い
30
× 精神保健福祉法、知的障害者福祉法によって65歳未満であっても、精神障害者や知的障害者でその福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長申し立てをすることができる旨の規定が設けられている