問題一覧
1
選挙の投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている
× 憲法15条1項において、選挙は国民の権利とされているが、義務とはされていない。国民の義務は教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務
2
生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する。外国人には適用されない。
○ 適法に日本に滞在し、活動の制限を受けない永住・定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、予算措置として生活保護法が準用されているが、就労目的での在留資格では生活保護法は適用されない。
3
憲法第13条では、すべての国民は個人として尊重され、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とされると記述されている
○ 憲法第13条参照。
4
日常生活自立支援事業における日常的、金銭管理は、民法の典型契約のうち雇用契約にあたる
× 民法の13典型契約のうち委任契約にあたる。委任契約は、法律行為の委託を目的とする契約であり、雇用契約は労働への従事を目的とする。
5
A社会福祉法人が運営する施設内で、利用者Bが他の利用者Cを突き飛ばして怪我をさせた。BのCに対する不法行為責任が認容される場合、には、民法714条の法定監督義務者責任を理由とする不法行為責任は成立しない。
○ 法定の監督義務者責任は行為者本人に精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を描く状態にあるとして、不法行為責任が成立しない時などに生じる責任である。
6
本人から見て、いとこの配偶者は親族である
× 親族とは、6親等以内の血族と、3親等以内の姻族と定義されている。 いとこの配偶者は、4親等の姻族であり、親族に含まれない。
7
Aは、認知症により判断能力が低下している状況で、販売業者Bに騙され10,000円価値しかない商品を10万円で購入する旨の売買契約書に押印したBはAに代金100,000円支払いを請求している。この場合、Aは、契約、当時意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効、主張する余地はない。
× 意思能力のないものの行った法律行為は無効となる
8
行政手続き法に基づく行政指導の内容は、相手方の任意の協力がなくても、強制的に実現することができる
× 行政指導は、国民に任意の協力を求める被権力的な行為形式であるため、強制的に実現することはできない
9
公共の福祉施設の職員の過失により、加えられた利用者への損害に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない
× 公立の福祉施設の職員は公務員である。公務員が過失により行った。不法行為により発生した損害は国家賠償法第1条1項に基づき損害賠償請求ができる。
10
介護保険制度における要介護認定の結果は、行政事件訴訟法上の取り消し訴訟で争うことができる
○ 要介護認定の結果は、保険給付に関する処分≒行政行為にあたる
11
本人の祖母の配偶者は、成年後見開始審判の申し立て人となることができる
○ 申立権者となれる親族は4親等内の親族であるため、本人の祖母の配偶者は申立人となることができる。
12
成年被後見人の居住用不動産の売却は、民法上家庭裁判所に対する特別な手続きを必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
× 民法859条の3において、成年後見人は成年被後見人に代わって、その居住のように供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないと規定されている
13
補佐開始及び補助開始の審判申し立てにおいては、いずれの害も本人の同意が必要である
× 補佐開始の審判申し立てには本人の同意は必要とされていない。
14
補佐開始又は補助開始後保佐人又は補助人は、いずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など、日常生活に関する行為の取り消しを行うことはできない
○ 民法9条但書より、日用品の購入など、日常生活に関する行為の取り消しはできないとされている
15
青年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、そのものの青年後見人は、青年後見人と言う地位にあることを持って、法定監督義務者(民法714条1項)として、被害者に対する損害賠償責任を行う。
× 青年後見人の地位にあっても、法定の監督義務者責任(民法714条1項)には当たらない
16
法務局は成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う。
○ 後見登記等に関する事務は法務局が担っている
17
任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じるわけではない
○ 任意後見契約の締結だけでなく、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任申立を行い、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されなければならない
18
児童虐待、防止法における虐待の定義には、保護者が児童にわいせつな行為をさせることが含まれている
○ 児童虐待、防止法、第2条、第2項において、保護者がその看護する児童に対し、わいせつな行為をすることまたはさせる事は、児童虐待であると規定されている。
19
高齢者虐待、防止法における高齢者虐待の定義には、使用者による高齢者虐待を含まれていない
○ 高齢者虐待、防止法における高齢者虐待の定義には、使用者の虐待に関する規定は無い。
20
生活保護費の不服を争う訴訟継続中に被保護者、本人が死亡した場合、相続人はその訴訟を承継することができる。
× 生活保護は被保護者、本人の権利であるため、相続人は訴訟の対象とはならない
21
子が自分を成年後見人候補者として、親に対する後見開始審判申し立てをした後、裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合、審判前であれば裁判所の許可がなくても、子はその申し立てを取り下げることができる
× 原則審判が出される前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができない
22
成年後見人に不正な行為著しい不行跡の真実がある場合、家庭裁判所は職権で成年後見人を解任できる
○ 民法846条より、後見人に不正な行為著しい不業績、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は後見監督人、被後見人、もしくはその親族、もしくは検察官の請求によりまたは職権でこれを解任することができる
23
青年後見関係事件の概況によると、申し立て人として最も多かったのは市町村長である
○ 令和4年1月〜12月によると、申立人として最も多かったのは市町村長であり、全体の23.3%を占める
24
青年後見関係事件の概況によると、成年後見人等に選任されたものとして、最も多かったのは社会福祉士である
× 最も多かったのは司法書士である
25
平成30年から令和4年で5年間の成年後見関係事件の概要において、成年後見制度の利用者数は毎年増加している
○ 成年後見制度の利用者総数は毎年増加傾向にあり、対前年比約2.1%の増加となっている
26
成年後見人による日常生活自立支援事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている
× 成年後見制度と日常生活自立事業の併用は認められている
27
成後見制度利用支援事業では、申し立て費用だけでなく、成年後見等の報酬も助成の対象とすることができる
○ 成年後見制度利用支援事業では、成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成することが事業内容の1つとなっている
28
成年後見制度利用促進、基本計画においては、制度の利用のしやすさよりも不正防止の徹底が最優先課題とされている
× 利用のしやすさも、不正防止の徹底も同じレベルで重視されており、どちらかが優先されるものではない
29
本人に4親等内の親族がいる場合、成年後見制度の市町村長申し立てはすることができない
× 本人に4親等内の親族がいる場合、市町村長申し立てができないという規定は無い
30
65歳未満のものを対象として、成年後見制度の市町村長申し立てをすることができない
× 精神保健福祉法、知的障害者福祉法によって65歳未満であっても、精神障害者や知的障害者でその福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長申し立てをすることができる旨の規定が設けられている