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建築法規

問題数93


No.1

建築物の屋根は、壁面線を超えて建築することができる。

No.2

地区計画の区域内において、一般交通の用に供する幅員5mの道路法による道路にのみ1.9m接している敷地には、建築物を建築することはできない。

No.3

建築基準法第三章の規定が適用されるに至った現に存在する幅員4mの道にのみ2m接する敷地については、その道が道路法による道路でなくても、けんちくぶつをけんちくすることができる。

No.4

建築基準法が適用されるに至った際に、建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものを道路とみなすとする規定が法第42条第2項にある。

No.5

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の現況道路境界線沿い(二項道路による後退せず)に、建築物を建築することができる。

No.6

都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

No.7

都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

No.8

工業専用地域内の平家建て、延べ面積150平方メートルの物品販売業を営む店舗。

No.9

準住居地域内の平家建て、延べ面積200平方メートルの客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設。

No.10

第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20平方メートルの畜舎。

No.11

第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300平方メートルの自動車車庫。

No.12

第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300平方メートルの地方公共団体の支所。

No.13

敷地が第一種低層住居専用地域と準住居地域をまたがっている。敷地の過半は第一種低層住居専用地域にある。敷地に2階建て、延べ面積150平方メートルの美容院兼用住宅で、住居の用途に供する部分の床面積が100平米のもの。

No.14

敷地が第二種低層住居専用地域と準住居地域をまたがっている。敷地の過半は第二種低層住居専用地域にある。敷地に二階建て、延べ面積600平米の老人福祉センター。

No.15

敷地が第二種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域にまたがっている。敷地の過半は第一種中高層住居専用地域にある。敷地に3階建て、延べ面積300平方メートル5銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)

No.16

敷地の過半は近隣商業地域内にある。敷地に延べ面積400平米の日刊新聞の印刷所。

No.17

工業専用地域内における延べ面積300平方メートルの幼保連携型こども園

No.18

エレベーターの着床階における昇降機の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、容積率算定用の延べ面積に算入する。

No.19

専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率算定用の延べ面積に算入しない。

No.20

建築物の地階でその天井が地盤面の高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームよ用途に供する部分の床面積の合計を二分の一を限度として、容積率算定用の延べ面積に算入しない。

No.21

第一種低層住居せんようちいき、都市計画で定められた建蔽率5/10。準防火地域にある耐火建築物の建蔽率の最高限度は6/10である。(角地ではない)

No.22

近隣商業地域、都市計画で定められた建蔽率8/10。防火地域にある耐火建築物の建蔽率の最高限度は9/10である。(角地ではない)

No.23

準住居地域、都市計画で定められた建蔽率5/10。準防火地域にある準耐火建築物の建蔽率の最高限度は7/10である。(角地)

No.24

商業地域、都市計画で定められた建蔽率5/10。防火地域にある準耐火建築物の建蔽率の最高限度は9/10である。(角地ではない)

No.25

防火地域にある高さ2mの看板で、けんちくぶつのおくじょうにもうけるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない。

No.26

建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、建築物の位置にかかわらず、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を運用する。

No.27

準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.28

準防火地域内にある鉄骨造建築物に付属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料でつくることができる。

No.29

防火地域ないにある高さ4mの看板の主要な部分を不燃材料でつくり、またはおおわなければならない。

No.30

都市計画法上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

No.31

都市計画法上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築に用する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事または指定都市等の長の許可をうけなければならない。

No.32

市街化区域内で、病院を新築するために行う1500平米の開発行為については、開発許可を必要としない。

No.33

公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯すいあ施設をいう。

No.34

300平米以上の非住宅建築物は建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

No.35

所管行政庁への届出の対象となる建築物の対象面積は「高い解放性を有する部分」の床面積を除いた面積である。

No.36

住宅建築物、非住宅建築物に関わらず、300平米未満の小規模建築物は説明希望の建築主に対し、省エネ性能を説明しなければならない。

No.37

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、建築主等は床面積50平米以上の公衆便所を建築しようとする時は、建築物移動等円滑基準に適合させなければならない。

No.38

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、建築主等は共同住宅を建築しようとする時は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

No.39

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、ホテルの客室は建築物特定施設に該当する。

No.40

建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。

No.41

建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときには、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

No.42

鉄筋コンクリート造二階建て、延べ面積300平方メートルの下宿から寄宿舎への用途変更は確認済み証の交付を受ける必要がある。

No.43

鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200平方メートルの事務所の大規模な模様替えは確認済み証の交付を受ける必要がある。

No.44

法22条地域、鉄骨造3階建て、延べ面積300平方メートルの倉庫における床面積10平米の増築は確認済み証の交付を受ける必要がある。

No.45

鉄骨造平家建て、延べ面積300平方メートルの自動車車庫の改築は確認済み証のこうふをうけるひつようがある。

No.46

原則「一敷地一建物」だが、用途上不可分の関係にある2位上の建物は同じ敷地にあっても良い

No.47

住宅とは住宅の車庫、お米を貯蔵する蔵は用途上不可分の関係にある。

No.48

中学校の実習棟、図書館、体育館、倉庫は用途上不可分の関係にある。

No.49

戸建て住宅の敷地に門がある。土地に定着しているが、建築物ではない。

No.50

建築物は敷地にある建物のみ。建築設備は含まれない。

No.51

工場、倉庫、事務所は特殊建築物である。

No.52

寄宿舎、共同住宅、長屋は特殊建築物である。

No.53

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能を準耐火性能という。、

No.54

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を防火性能という。

No.55

不燃材料とは建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼しないものである。

No.56

床ぎ地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは地階である。

No.57

階数は、建築物ごとに地上及び地下の階数を合算した数値のうち最大のものにより算定する。

No.58

避難階とは直接地上に通ずる出入口がある階をいい、一階と二階ともに屋外道路に通ずる出入口がある場合、避難階は一階である。

No.59

ひさしの出が2mある建築物の建築面積算定について、ひさしの先端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平面積による。

No.60

法第52条により容積率の算定をする場合、自動車車庫等部分は延べ面積の1/5を、備蓄倉庫部分は延べ面積の1/10を、蓄電池設置部分は延べ面積の1/50を限度として算入しない。

No.61

寄宿舎の界壁に必要とされる遮音性能と防火性能に適合し、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない。

No.62

下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水官を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。

No.63

長屋または共同住宅の各戸の界壁に必要とされる遮音性能と防火性能に適合し、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない。

No.64

石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しない。

No.65

主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延床面積250平米の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくても良い

No.66

主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150平米の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。、

No.67

建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が与えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものを、特定防火設備という。

No.68

面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画に接する外壁は、それぞれ区画した部分相互の火のまわりを防止するため、スパンドレル規定がある。

No.69

小学校における児童用の階段(高さが4.5mの屋内の直階段)で高さ三メートル以内ごとに踊り場を設け、踊り場の踏幅を1.3mとした。

No.70

有料老人ホームの階段の高さが4mを超えたちめ、高さ4mごとに踊り場を設けた。

No.71

階段には、手すりを設けなければならない。

No.72

階段の幅が三mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただき、けあげが15センチ以下で、かつ踏面が30センチ以上のものにあってはこの限りでない。

No.73

廊下に手すり等の突出部がある場合は、内法の有効幅で算定しなければならない。

No.74

共同住宅の住戸の床面積の合計が90平米である階で、片側にのみ住戸がある共用の廊下は、その幅を1.2メートル以上としなければならない。

No.75

共同住宅の住戸の床面積の合計が150平方メートルである階で、両側にのみ住戸がある共用の廊下は、その幅を1.6メートル以上としなければならない。

No.76

主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての寄宿舎で、2以上の直通階段「設ける場合、すべての直通階段について、建築基準法施行令120条に規定する歩行距離に適合させなければならない。

No.77

屋外避難用階段を設けた建築物の敷地内には、屋外への出口のみ、道または公園、広場、その他の空地に通ずる福音が1.5メートル以上の通路を設ければ良い。

No.78

階数が3以下で、延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内に90センチの通路を設けた。

No.79

3階建て共同住宅の2階以上にあるバルコニーの手すりには高さ1メートルの手すりを設けた。

No.80

7階建て百貨店の全ての階を百貨店の売り場の用途に供する場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設けた。

No.81

10平米の木造の茶室を建築するにあたって、令第3章第3節に記載される木造構造規定に適用させた。

No.82

高さが4メートル以下で、かつ、延床面積が20平方メートル以内の組積造の建築物に令56条の臥竜の構造規定に適用させた。

No.83

高さが4メートル以下で、かつ、延床面積が20平米以内の補強コンクリートブロック造の建築物に令第62条の6の目地及び空洞部の構造規定に適用させた。

No.84

規模に問わず、全ての鉄骨造の建築物に例第3章5節の記載される鉄骨造の構造規定に適用させた。

No.85

高さが4メートル以下で、かつ、延床面積が20平米以内の鉄筋コンクリート造の建築物に、令第3章第6節のに記載される鉄筋コンクリート造の建築物に令第3章第6節に記載される鉄筋コンクリート造の構造規定に適用させた。

No.86

壁、柱及び横架材木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9センチ角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。、

No.87

鉄筋コンクリート造、延床面積80の建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートの被り厚さは4センチ以上としなければならない。、

No.88

補強コンクリートブロック造、延床面積60の建築物の耐力壁の横筋は異形鉄筋を使用したばあいであっても、その末端を全て鍵状に折り曲げなければならない。

No.89

鉄骨造、延床面積100の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離はその径の2.5倍とし、高力ボルトの穴の径は原則として高力ボルト径より2ミリを超えて大きくしてはならない。

No.90

住宅のリビングに設ける自然換気設備の排気口は、リビングの天井の高さの二分の一の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とした。

No.91

令第129条の2の6に従って、階数が9である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の構造としなければならない。

No.92

人または人及びものを運搬する昇降機ならびに物を運搬するためのしょうこうきでカゴの水平投影面積が1平米を超え、または天井の高さが1.2メートルをこえるものはエレベーターという。

No.93

エスカレーターの勾配は30度以下とした。

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