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総論 第1章
  • 良平小林

  • 問題数 68 • 2/6/2025

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  • 1

    不動産に経済価値が認められるためには、その不動産に有用性があり、そしてその不動産を入手するためには対価を支払う必要があり、さらにはその不動産を購入できる買い手が存在しなければならない。

  • 2

    不動産の価格と不動産に影響を及ぼす自然的、社会的、経済的及び行政的な要因との関係における二面性とは、これらの要因の価格への作用が、不動産が構成する地域ごとにそれぞれ異なるとともに同種の地域に対しては同質的な影響を与えるという性質を意味する。

    ×

  • 3

    土地は、それ自体では固定的で硬直的であるものの、われわれが土地を生活の中で利用するに際しては、可変的で伸縮的であるという性格を有する。

  • 4

    不動産の地域性とは、不動産は他の不動産とともにある地域を構成して、これに属するものであるということを意味する。

  • 5

    不動産の地域性によれば、不動産の構成する地域は、特定の自然的条件及び人文的条件を共通とすることにより他の地域と区別されるべき特性を有するものであるが、これは鑑定評価上の用途的地域とは異なる親念である。

    ×

  • 6

    高度な知識と豊富な経験と迅速な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鰹定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑽とによってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力すること。

    ×

  • 7

    依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるように努めること。

  • 8

    不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害に関わる場合を除き、公平妥当な態度を保持すること。

    ×

  • 9

    不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならないこと。

  • 10

    自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。

  • 11

    土地の相続や有効利用等に関する相談業務で、不動産の経済価値を貨幣額に表示しないものは、不動産の鑑定評価に該当しない。

  • 12

    現実の不動産取引には個別的な事情が多く存在し、取引価格から不動産の適正価格を求めることが困難であるが、不動産鑑定士は個別的な事情を含むすべての取引価格を適正な価格に補正することができる。

    ×

  • 13

    不動産の鑑定評価に必要な資料の収集は、価格形成要因の分析や鑑定評価手法の適用以前に行い、これらの作業と同時に行うべきではない。

    ×

  • 14

    不動産の価格に関する諸原則は、対象不動産の種別及び類型に関わらず指針とすべき法則性を示したものである。

  • 15

    不動産の鑑定評価の結果は、必要な関連諸資料の収集整理の状態やこれら諸資料の分析解釈の仕方により異なる可能性がある。

  • 16

    土地は、土地基本法に定める基本理念に則して投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士は、このような認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。したがって、3~5年後の売却を想定して賃貸事務所ビルに投資を行う不動産ファンドからの依頼は謝絶すべきである。

    ×

  • 17

    不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。

  • 18

    鑑定評価の受付時に依頼者へ「機密保持に関する誓約書」を差し入れた場合に限り、不動産鑑定士はその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

    ×

  • 19

    不動産鑑定士は、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由にかかわらず、公正妥当な態度を保持し、専門職業家としての良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行わなければならない。

  • 20

    縁故又は特別の利害関係を有する場合は公平な鑑定評価を害するおそれがあるので、いかなる場合も、不動産の鑑定評価を引き受けてはならない。したがって、不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が入居する賃貸事務所ビルの鑑定評価依頼は謝絶すべきである。

    ×

  • 21

    土地は、自然的特性として、個別性(非同質性、非代替性)を有しているため、その土地が属する地域内の他の不動産である土地との間には、代替等の関係は認められない。

    ×

  • 22

    不動産の利用形態が最適なものであるかどうかについて、常に検討しなければならないのは、依存、補完等の関係にある不動産の属する地域が固定的なものであるからである。

    ×

  • 23

    不動産の価格は、需要と供給との相互関係によって定まるが、不動産の価格が低下すれば需要が増大し、価格が上昇すれば需要が減少するのは、不動産の人文的特性によるものである。

  • 24

    二同一の不動産の上に所有権のほか、賃借権等の二つ以上の権利利益が存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。

  • 25

    不動産は、土地の持つ自然的特性及び人文的特性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を与件として利用され、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成する。

  • 26

    不動産鑑定士は、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に続一されて、初めて的確な鑑定評価が可能となるため、不断の勉強と研鑽とによってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力することが必要である。

  • 27

    土地は、自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、不増性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であり硬直的である。

  • 28

    土地は、人文的特性として、用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性)を有するが、固定的であり硬直的であるため、社会的及び経済的位置の可変性等の特性は有していない。

    ×

  • 29

    不動産の価格は、過去と将来とにわたる長期的な考慮の下に形成されるものであるが、将来については予測の限界があるため、過去からの変動の過程を重視して分析を行うべきである。

    ×

  • 30

    不動産の価格は、一般に、その不動産に対してわれわれが認める効用とその不動産の相対的稀少性との相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したものである。

    ×

  • 31

    土地は自然的特性として、地理的位置の固定性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的であるが、これは理論的・物理的な意味における土地の特性であり、現実に土地が取引される場合、条件がおおむね類似している土地の相互間では代替性が認められる。

  • 32

    土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び雑済的は部の可発を等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。

  • 33

    不動産の価格は、交換の対価としての市場価値を貨幣額で表示するとともに、不動産が物理的、機能的又は経済的に消滅するまでの全期間にわたって使用又は収益できることによる経済価値を貨幣額で表示したものでもある。

  • 34

    不動産の現実の取引価格等は個別的な事情に左右されがちであるため、取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例が特殊な事情を含んでいると判断される場合は、適切に個別的要因の標準化補正を行う必要がある。

    ×

  • 35

    不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役梅、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成され得る。

  • 36

    不動産鑑定士は、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努める必要がある。

  • 37

    不動産鑑定士は、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  • 38

    不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に当たって、専門職業家としての注意を払わなければならない。

  • 39

    土地は、土地基本法に定められているとおり、投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。そのため取引事例比較法の適用に当たって、投機的取引であると認められる取引事例を採用する場合には、事情補正を行うことにより投機的な要素を排除する必要がある。

    ×

  • 40

    不動産館定士は、自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定詳価を引き受けることによって、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならない。

  • 41

    土地の人文的特性の1つである「併合及び分割の可能性」の併合の例として、借地権付建物の所有者が敷地の所有権を取得するケースがあげられる。この場合、併合後の建物及びその敷地の正常価格と底地の正常価格の合計に等しい。

    ×

  • 42

    価格と賃料の間には、いわゆる本元と果実との間に認められる相関関係を認めることができるから、築年の経過した建物を新たに賃貸する場合において、自用の建物及びその敷地の最有効使用が「建物を取り壊して更地化すること」と判定されるときは、その果実としての賃料は、ゼロとなる。

    ×

  • 43

    土地は人文的特性として「用途の多様性」を有し、異なった使用方法を前提とする需要が競合する。更地の最有効使用としては、それらのうちからひとつの使用方法を判定することとなるが、一棟の建物内において、複数用途が併存する使用方法を最有効使用と判定することは有効といえる。

  • 44

    不動産は他の不動産とともにある地域を構成し、当該地域は、他の地域と区別されるべき特性を有する。不動産の種別の分類は、このような不動産の地域性と地域の特性が前提となっており、不動産の鑑定評価における各手順を通じて重要な事項となっている。

  • 45

    不動産には、所有権のほか、地上権、地役権、賃借権等各種の権利利益が存立することが可能であるが、各々の価格(又は賃料)は別々の市場において施されるため、相互に影響を及ぼさないことに留意が必要である。

    ×

  • 46

    不動産の鑑定評価とは、この社会における一連の価格秩序のなかで、対象不動産の価格の占める適正なあり所を指摘することであり、具体的には、不動産の価格を貨幣額で表示することである。

  • 47

    不動産の鑑定評価では、製造装能な専門家によって定評価の一連の手前が十分に尽くされる限り、最終的な結論としての鑑定評価額について、不動産鑑定士による差は生じないとされている。

    ×

  • 48

    不動産鑑定士は、正当な理由なく、職務上取り扱ったことについて知り得た者を他に流らしてはならないが、雛定評価を行った事実は秘密に当たらないため、対象不動産の名称を鑑定評価実績として所属する業者の広告に掲載することができる。

    ×

  • 49

    不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならず、他の専門家が行った調査結果等の活用の適否についても、鑑定評価を行う不動産鑑定士が主体的に責任を持って判断する必要がある。

  • 50

    自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価依頼は引き受けてはならない。

  • 51

    不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定され、不動産の価格はこれら要因の影響の下にあると同時に選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つ。

  • 52

    土地は一般の諸財と異なり、自然的特性や人文的特性を持っており、この土地の持つ特性を理解しなければならないのは、個々の不動産のあり方が、その基本的要素である個々の土地の影響を大きく受けるからである。

  • 53

    不動産は、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に協働、代替等の関係にたち、その社会的及び経済的な有用性を発揮する。

    ×

  • 54

    不動産が属する地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の多様性を基準として理解されるものである。

    ×

  • 55

    不動産の現実の取引価格等は、その不動産に係る不動産市場の特性、取引等における当事者双方の能力の多様性と特別の動機により、売り急ぎ、買い進み等の個別的な事情が存在することが多いため、このような場合には必ず事情補正を行う。

    ×

  • 56

    不動産鑑定士は、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないとともに、依頼者の利益を遵守するよう努めなければならない。

    ×

  • 57

    )不動産鑑定士には、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力が要求されるとともに、依頼者に対し、鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明することが求められる。

  • 58

    不動産鑑定士には、高度な知識を体得するために常に勉強と研鑽が求められるが、高度な知識には、国際的な金融・資本市場に関する知識も含まれる。

  • 59

    不動産響定士は、日頃から鑑定評価の進歩改善に努力することが必要であるが、これは経験豊富な不動産鑑定士であっても、鑑定の経験が浅い不動産鑑定士であっても同様である。

  • 60

    不動産鑑定士は、社会一般の頼と期待に報いなければならないため、良心に従い、誠実に不動産の雛定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。

  • 61

    土地は、人文的特性として用途の多様性を有しており、一つの土地に複数の用途が競合する場合がある。土地の価格は前提とする用途によって決定され、用途は価格を主要な指標として決定される。

  • 62

    土地の自然的特性として併合及び分割の可能性があり、隣地併合による規模の拡大や分割による細分化は、土地が持っている固有の特性と考えられる。

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  • 63

    土地の特性には永続性(不変性)があり、一般的に建物のような老化はしない。一方で、土地上に土地所有者名義の建物が存する場合には、当該建物の老化は、敷地である土地の経済価値を低下させることがある。

  • 64

    不動産は、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成しており、地域内の不動産との間には協働等の関係がある。

  • 65

    不動産の価格(又は賃料)は、通常、過去と現在とにわたる長期的な考慮の下に形成される。したがって、不動産の価格(又は賃料)は、昨日の展開であり、今日を反映するものであって常に変化の過程にあるものである。

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  • 66

    不動産は他の一般の諸財と異なる特徴を有しているため、社会における一連の価格秩序のなかで、不動産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘する意味を持つ不動産の鑑定評価の社会的公共的意義は大きい。

  • 67

    不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるが、不動産鑑定士は、不動産が市場性を有しない場合にもその経済価値を判定する場合がある。

  • 68

    不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であるため、不動産の鑑定評価においても常に個別的な事情を前提とする価格を求める。

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