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登記官の申請

問題数14


No.1

所有権の保存の登記をする合体の申請は登記所に出頭しなければならない

No.2

登記申請書の記載事項は ①不動産を識別するために必要な事項 ②申請人の氏名又は名称 ③登記の【 】 ④その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報

No.3

同一の不動産に関して権利に関する登記が2個以上あった時は、【 】の順序によってされる

No.4

同一不動産に関して同時に2個以上の申請があった時は【 】の受付番号が付される

No.5

同一の不動産に関して2個以上の申請があり、前後が明らかでない時は【 】に申請されたものとみなす

No.6

権利に関する登記申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない

No.7

申請情報の全部又は一部のデータをフロッピー等の磁気ディスクで提出できる

No.8

申請情報は ①不動産を識別するために必要な事項 ②申請人の氏名又は名称 ③登記の目的 ④その他登記申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供しなければならない

No.9

登記の順番は同一の不動産に関して権利に関する登記が2個以上あった時は【 】の順序によってなされる

No.10

同一不動産に関して同時に2個以上の申請があった時は、同一の受付番号が付される

No.11

同一の不動産に関して2個以上の申請があり、前後が明らかでない時は同時に登記されたもののされる

No.12

不動産登記法の新法では甲区又は乙区は【 】、別区は【 】で権利の順位を争うことになる。 さらに、添付書類を【 】という

No.13

登記申請は登記によって利益を受ける者を【 】、不利益を受ける者を【 】として共同申請の原則が維持される

No.14

登記官が登記を完了した時は登記済証を送付する

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