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面接指導等

面接指導等
38問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    「面接指導」とは 問診その他の方法により、「1」を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。

    心身の状況

  • 2

    「面接指導」とは 「1」その他の方法により、心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。

    問診

  • 3

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の「1」により、「2」による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。

    申出, 医師

  • 4

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり「1」時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり「2」時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。

    40, 80

  • 5

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、「または / かつ」、「2」の蓄積が認められる者であること。

    かつ, 疲労

  • 6

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。 「超えた時間の算定」は 「1」1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。また超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超えた労働者に対して、情報を「2」しなければならない。

    毎月, 通知

  • 7

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。 なお、「1」は、この要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう「2」することができる。

    産業医, 勧奨

  • 8

    【面接指導の事後措置:医師からの意見聴取】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の「1」を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。 この意見聴取は、面接指導が行われた後、「2」なく行わなければならない。

    健康, 遅滞

  • 9

    【面接指導の事後措置:事後措置】 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の「1」を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、「2」の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

    実情, 深夜業

  • 10

    【面接指導の結果の記録】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見の記載要)を作成して、これを「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 11

    【研究開発業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の研究開発業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり「1」時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出が「あれば / なくても」、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    100, なくても

  • 12

    【「1」業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の「1」業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    研究開発

  • 13

    【研究開発業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の研究開発業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、「1」の変更、「2」の付与(労基法39条の「2」を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    職務内容, 有給休暇

  • 14

    【「1」の状況の把握】 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法により、労働者の「1」の状況を把握しなければならない。 ※把握した「1」の状況の記録を作成し、「2」年間保存しなければならない。

    労働時間, 3

  • 15

    【高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり「1」時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出が「あれば / なくても」、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、健康管理時間が短縮されるための配慮等、となる。

    100, なくても

  • 16

    【「1」の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する「1」の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、健康管理時間が短縮されるための配慮等、となる。

    高度プロフェッショナル制度

  • 17

    【高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間あたりの「1」が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、「2」の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、「1」が短縮されるための配慮等、となる。

    健康管理時間, 職務内容

  • 18

    研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導を行わなかった事業者には、「1」万円以下の罰金が科せられる。

    50

  • 19

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、「1」、「2」または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    医師, 保健師

  • 20

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した「1」、「2」、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    歯科医師, 看護師

  • 21

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、「 福祉士」、もしくは「公認 」による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    精神保健福祉士, 公認心理師

  • 22

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める「1」を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による「2」な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    研修, 心理的

  • 23

    【ストレスチェックの実施】 ストレスチェックの検査項目は ①心理的な負担の「1」に関する項目 ②心身の「2」症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

    原因, 自覚

  • 24

    【ストレスチェックの実施】 ストレスチェックの検査項目は ①心理的な負担の原因に関する項目 ②心身の「1」症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への「2」に関する項目

    自覚, 支援

  • 25

    【ストレスチェックの実施】 使用労働者が常時50人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施は「1」とされている。

    努力義務

  • 26

    【ストレスチェックの実施】 使用労働者が常時「1」人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。

    50

  • 27

    【ストレスチェックの事後措置】 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行なった医師等から当該検査の結果が「1」されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の「2」を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 事業者は、当該検査の結果の記録を5年間保存しなければならない。

    通知, 同意

  • 28

    【ストレスチェックの事後措置】 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行なった医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 事業者は、当該検査の結果の記録を「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 29

    【ストレスチェックの事後措置:面接指導】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による面接指導を受けることを希望する旨を「1」たときは、事業者は、当該「1」をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

    申出

  • 30

    【ストレスチェックの事後措置:「1」】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、「1」を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による「1」を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による「1」を行わなければならない。

    面接指導

  • 31

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、「1」の「2」を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※「1」からの「2」聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われなければならない。

    医師, 意見

  • 32

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、「1」の変更、作業の「2」、「3」の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われなければならない。

    就業場所, 転換, 労働時間

  • 33

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、「1」なく行われなければならない。

    遅滞

  • 34

    【ストレスチェックの事後措置:面接指導】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。 ※医師が確認する事項は ストレスチェックにおける検査項目のほか、当該労働者の「1」の状況、心理的な負担の状況及び「2」の状況である。

    勤務, 心身

  • 35

    【面接指導の結果の記録】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導者の結果の記録を作成して、これを「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 36

    【面接指導の検査結果の報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「1」年以内ごとに「2」回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    1, 1

  • 37

    【面接指導の検査結果の報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄「1」に提出しなければならない。

    労働基準監督署長

  • 38

    【面接指導の検査結果の報告】 常時「1」人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    50

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    「面接指導」とは 問診その他の方法により、「1」を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。

    心身の状況

  • 2

    「面接指導」とは 「1」その他の方法により、心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。

    問診

  • 3

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の「1」により、「2」による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。

    申出, 医師

  • 4

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり「1」時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり「2」時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。

    40, 80

  • 5

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、「または / かつ」、「2」の蓄積が認められる者であること。

    かつ, 疲労

  • 6

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。 「超えた時間の算定」は 「1」1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。また超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超えた労働者に対して、情報を「2」しなければならない。

    毎月, 通知

  • 7

    【長時間労働者からの申出による面接指導】 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件(※)に該当する労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。 ※一定の要件とは 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1ヶ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。 なお、「1」は、この要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう「2」することができる。

    産業医, 勧奨

  • 8

    【面接指導の事後措置:医師からの意見聴取】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の「1」を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。 この意見聴取は、面接指導が行われた後、「2」なく行わなければならない。

    健康, 遅滞

  • 9

    【面接指導の事後措置:事後措置】 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の「1」を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、「2」の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

    実情, 深夜業

  • 10

    【面接指導の結果の記録】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見の記載要)を作成して、これを「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 11

    【研究開発業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の研究開発業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり「1」時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出が「あれば / なくても」、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    100, なくても

  • 12

    【「1」業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の「1」業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    研究開発

  • 13

    【研究開発業務従事者への面接指導】 労働基準法36条11項に規定する、新技術・新商品の研究開発業務に従事する者について、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える場合には、事業者は、当該労働者からの申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、この場合の事後措置は、就業場所の変更、「1」の変更、「2」の付与(労基法39条の「2」を除く)、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、となる。

    職務内容, 有給休暇

  • 14

    【「1」の状況の把握】 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法により、労働者の「1」の状況を把握しなければならない。 ※把握した「1」の状況の記録を作成し、「2」年間保存しなければならない。

    労働時間, 3

  • 15

    【高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり「1」時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出が「あれば / なくても」、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、健康管理時間が短縮されるための配慮等、となる。

    100, なくても

  • 16

    【「1」の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する「1」の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、職務内容の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、健康管理時間が短縮されるための配慮等、となる。

    高度プロフェッショナル制度

  • 17

    【高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導】 労基法41条の2、1項に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間あたりの「1」が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり100時間を超える者に対し、事業者は、当該労働者からの申出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 なお、事後措置は、「2」の変更、有給休暇の付与(労基法39条の年次有給休暇を除く)、「1」が短縮されるための配慮等、となる。

    健康管理時間, 職務内容

  • 18

    研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度の対象労働者への面接指導を行わなかった事業者には、「1」万円以下の罰金が科せられる。

    50

  • 19

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、「1」、「2」または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    医師, 保健師

  • 20

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した「1」、「2」、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    歯科医師, 看護師

  • 21

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、「 福祉士」、もしくは「公認 」による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    精神保健福祉士, 公認心理師

  • 22

    【ストレスチェックの実施】 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師または厚生労働大臣が定める「1」を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、もしくは公認心理師による「2」な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    研修, 心理的

  • 23

    【ストレスチェックの実施】 ストレスチェックの検査項目は ①心理的な負担の「1」に関する項目 ②心身の「2」症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

    原因, 自覚

  • 24

    【ストレスチェックの実施】 ストレスチェックの検査項目は ①心理的な負担の原因に関する項目 ②心身の「1」症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への「2」に関する項目

    自覚, 支援

  • 25

    【ストレスチェックの実施】 使用労働者が常時50人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施は「1」とされている。

    努力義務

  • 26

    【ストレスチェックの実施】 使用労働者が常時「1」人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。

    50

  • 27

    【ストレスチェックの事後措置】 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行なった医師等から当該検査の結果が「1」されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の「2」を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 事業者は、当該検査の結果の記録を5年間保存しなければならない。

    通知, 同意

  • 28

    【ストレスチェックの事後措置】 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行なった医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 事業者は、当該検査の結果の記録を「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 29

    【ストレスチェックの事後措置:面接指導】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による面接指導を受けることを希望する旨を「1」たときは、事業者は、当該「1」をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

    申出

  • 30

    【ストレスチェックの事後措置:「1」】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、「1」を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による「1」を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による「1」を行わなければならない。

    面接指導

  • 31

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、「1」の「2」を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※「1」からの「2」聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われなければならない。

    医師, 意見

  • 32

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、「1」の変更、作業の「2」、「3」の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われなければならない。

    就業場所, 転換, 労働時間

  • 33

    【ストレスチェックの事後措置】 [面接指導の事後措置] 面接指導を実施した事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた(※)上で、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の外その他の適切な措置を講じなければならない。 ※医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、「1」なく行われなければならない。

    遅滞

  • 34

    【ストレスチェックの事後措置:面接指導】 結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの(検査の結果、心理的負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行なった医師等が認めたものをいう)が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。 ※医師が確認する事項は ストレスチェックにおける検査項目のほか、当該労働者の「1」の状況、心理的な負担の状況及び「2」の状況である。

    勤務, 心身

  • 35

    【面接指導の結果の記録】 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導者の結果の記録を作成して、これを「1」年間保存しなければならない。

    5

  • 36

    【面接指導の検査結果の報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「1」年以内ごとに「2」回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    1, 1

  • 37

    【面接指導の検査結果の報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄「1」に提出しなければならない。

    労働基準監督署長

  • 38

    【面接指導の検査結果の報告】 常時「1」人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    50