問題一覧
1
[ 1 ]解除時に登記を有する者, [ 2 ]先に登記を備えた者, [ 3 ]相続, [ 4 ]再度の時効取得までに時効取得者が所有権の登記を備えた
2
○
3
×
4
×
5
×
6
○
7
×
8
○
9
[ 1 ]甲乙の共有となり、それぞれの質権は共有持分の上に併存する。, [ 2 ]Yの質権は消滅する。ただし、 B動産の所有者が合成物の所有者に対して有する償金請求権に物上代位して質権の効力を及ぼすことができる。
10
×
11
×
12
×
13
×
14
[ 1 ]いつでも, [ 2 ]1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わ, [ 3 ]2年以上
15
所有権, 地上権, 永小作権
16
要役地が共有地の場合には、共有者のうちの一人が自己の持分に対応する割合の地役権を消滅させることはできない。, 地役権は、要役地の所有権に対して随伴性を有する。しかし、設定行為で別段の定めをすれば、要役地の所有権と共に移転しないものとすることも可能である。, 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。, 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる。
17
×
18
[ 1 ]A, [ 2 ]しない, [ 3 ]しない
19
[ 1 ]付合物(抵当権設定の時期を問わない), [ 2 ]抵当権設定時に存在する従物, [ 3 ]債務不履行があった以降の果実, [ 4 ]払渡しまたは引渡し前, [ 5 ]抵当権者自らが差押さえ
20
○
21
[ 1 ]抵当権は目的物全体に及ぶので、できる, [ 2 ]抵当権は占有を目的としないため、できない, [ 3 ]故意、過失は要件ではないので、できる, [ 4 ]不法行為による損害賠償請求は故意または過失が要件のため、できない
22
抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していたが、建物の登記は前 主の名義のままだった場合, 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していたが、後に建物または土地が譲渡され、土地建物の所有者を異にするに至った場合, 土地建物それぞれが別の所有権であったときに建物に1番抵当権が設定され、その後建物所有者が土地を取得し、建物に2番抵当権が設定されている場合, 単有の土地上に共有の建物が存在するときであって、土地に抵当権が設定されている場合, 単有の土地上に共有の建物が存在するときであって、土地所有者の建物持分に抵当権が設定されている場合
23
[ 1 ]される, [ 2 ]されない, [ 3 ]賃料相当額の対価, [ 4 ]相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告
24
×
25
×
26
○
27
[ 1 ]抵当権の一部移転により代位できる, [ 2 ]甲と共同して実行する, [ 3 ]甲が優先する, [ 4 ]解除権は甲のみが有する
28
保証人から第三取得者へ, 物上保証人から第三取得者へ, 第三取得者から第三取得者へ, 物上保証人から物上保証人へ, 保証人から物上保証人へ, 物上保証人から保証人へ
29
[ 1 ]各不動産の価格, [ 2 ]頭数, [ 3 ]保証人の負担部分を除いた残額, [ 4 ]各財産の価額
30
[ 1 ]後順位の担保権者, [ 2 ]順位譲渡, [ 3 ]順位放棄, [ 4 ]同順位として債権額によって按分, [ 5 ]無担保債権者
31
×
32
抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、第三取得者から抵当権消減請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。, 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消減請求の手続が終わるまで、売主に対し代金の支払を拒むことができる。
33
○
34
×
35
×
36
×
37
根抵当権の確定前に本件変更契約に基づく債務者の変更の登記をしなかった場合には、被担保債権は乙のAに対する電気製品売買取引によって生 ずる債権である。, 本件変更契約の締結前に乙のBに対する電気製品売買取引により生じていた債権も、根抵当権の被担保債権となる。, 乙のAに対する電気製品売買取引から生じた債権は根抵当権によって担保されなくなるが、既に生じているAの債務をBが引き受けて、これを特 に根抵当権の被担保僚権とすることができる。
38
○
39
甲持分全部譲渡, 甲乙共同しての全部譲渡, 甲乙共同しての分割譲渡, 甲乙共同しての一部譲渡
40
×
41
[ 1 ]設定者(第三取得者を含む), [ 2 ]根抵当権者の申立て, [ 3 ]合意の登記をすることなく6ヶ月, [ 4 ]2週間, [ 5 ]3年, [ 6 ]根抵当権設定者が合併のあったことを知ってから2週間以内, [ 7 ]合併の日から1ヶ月以内
42
○
43
○
44
×
45
×
46
×
47
×
48
○
49
×
50
×
51
×
52
×
53
○
54
○
55
×
56
○
57
[ 1 ]譲渡担保権設定者, [ 2 ]できない, [ 3 ]できない, [ 4 ]乙が建物を使用収益した
58
×
59
×
60
○
61
×
62
○
63
×
64
×
65
○
66
×
67
○
68
○
69
×
70
×
71
[ 1 ]いつでも請負人の損害賠償をすれば, [ 2 ]仕事の完成前, [ 3 ]破産管財人, [ 4 ]各当事者, [ 5 ]履行の終わった部分, [ 6 ]書面による寄託及び寄託が有償, [ 7 ]引渡しがないまま寄託物の受取時期を経過し、相当の期間を定めて引渡しを催告したにもかかわらず、なおも引渡しがない
72
○
73
[ 1 ]「その期限の到来した後に履行の請求を受けた時」または「期限到来を債務者が知った時」のいずれか早い時(民法412条2項), [ 2 ]「履行の請求を受けた時」(民法412条3項), [ 3 ]「催告後に相当期間が経過した時」, [ 4 ]「損害発生時」, [ 5 ]期限の定めのない債権
74
[ 1 ]債務の履行期, [ 2 ]履行不能時の目的物の価額, [ 3 ]される, [ 4 ]しなければならない
75
[ 1 ]契約, [ 2 ]債権者の承諾, [ 3 ]債権者が債務者に契約成立の通知をした, [ 4 ]債権者の承諾, [ 5 ]あらかじめまたは免責的債務引受と同時, [ 6 ]債権者, [ 7 ]確定日付のある証書
76
①違約金 , ②損害賠償の額, [ 3 ]行方不明, [ 4 ]破産手続開始の決定を受けている, [ 5 ]主たる債務者, [ 6 ]要しない, [ 7 ]時効完成後
77
○
78
[ 1 ]割合, [ 2 ]額, [ 3 ]各保証人間の全額を弁済をする, [ 4 ]保証人に催告の抗弁権等が認められる
79
○
80
×
81
[ 1 ]債務者の意思に反する弁済であることについて債権者が善意である, [ 2 ]正当利益のない第三者, [ 3 ]第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っている, [ 4 ]無効である。
82
[ 1 ]配偶者の血族, [ 2 ]血族の配偶者, [ 3 ]三親等の親族, [ 4 ]結婚、縁組, [ 5 ]取消可能, [ 6 ]実親の離婚後に他方の姓に改姓する
83
[ 1 ]無効, [ 2 ]認知届としての効力を生ずる, [ 3 ]婚姻の解消等(離婚など)の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなる, [ 4 ]再婚禁止期間の廃止, [ 5 ]嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が3年になった, [ 6 ]認知, [ 7 ]父母が婚姻して、かつ父が認知すること
84
[ 1 ]相続放棄, [ 2 ]遺産分割協議、遺言, [ 3 ]ない
85
[ 1 ]所有の意思, [ 2 ]善意、平穏、公然に占有, [ 3 ]される, [ 4 ]強暴、隠避、悪意、有過失, [ 5 ]未成年または成年被後見人などの制限行為能力者, [ 6 ]無権代理
86
[ 1 ]しない, [ 2 ]遺贈, [ 3 ]死に近い方の贈与, [ 4 ]死から遠い方の贈与, [ 5 ]できない, [ 6 ]加算
87
引き渡し, 先取特権の対抗要件, 譲渡担保の対抗要件, 書面による贈与においての履行
商業登記法
商業登記法
ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前商業登記法
商業登記法
100問 • 2年前商業登記法 復習2
商業登記法 復習2
ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前商業登記法 復習2
商業登記法 復習2
100問 • 2年前不動産登記法
不動産登記法
ユーザ名非公開 · 157問 · 2年前不動産登記法
不動産登記法
157問 • 2年前民事訴訟法
民事訴訟法
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前民事訴訟法
民事訴訟法
31問 • 1年前記述 商業登記法
記述 商業登記法
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前記述 商業登記法
記述 商業登記法
26問 • 1年前記述 不動産登記法
記述 不動産登記法
ユーザ名非公開 · 40問 · 1年前記述 不動産登記法
記述 不動産登記法
40問 • 1年前民事訴訟法 テキスト
民事訴訟法 テキスト
ユーザ名非公開 · 7回閲覧 · 21問 · 1年前民事訴訟法 テキスト
民事訴訟法 テキスト
7回閲覧 • 21問 • 1年前民事訴訟法 でるとこ
民事訴訟法 でるとこ
ユーザ名非公開 · 34問 · 1年前民事訴訟法 でるとこ
民事訴訟法 でるとこ
34問 • 1年前不動産登記法 テキスト
不動産登記法 テキスト
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不動産登記法 テキスト
3回閲覧 • 56問 • 1年前民法過去問 原型
民法過去問 原型
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前民法過去問 原型
民法過去問 原型
11問 • 1年前問題一覧
1
[ 1 ]解除時に登記を有する者, [ 2 ]先に登記を備えた者, [ 3 ]相続, [ 4 ]再度の時効取得までに時効取得者が所有権の登記を備えた
2
○
3
×
4
×
5
×
6
○
7
×
8
○
9
[ 1 ]甲乙の共有となり、それぞれの質権は共有持分の上に併存する。, [ 2 ]Yの質権は消滅する。ただし、 B動産の所有者が合成物の所有者に対して有する償金請求権に物上代位して質権の効力を及ぼすことができる。
10
×
11
×
12
×
13
×
14
[ 1 ]いつでも, [ 2 ]1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わ, [ 3 ]2年以上
15
所有権, 地上権, 永小作権
16
要役地が共有地の場合には、共有者のうちの一人が自己の持分に対応する割合の地役権を消滅させることはできない。, 地役権は、要役地の所有権に対して随伴性を有する。しかし、設定行為で別段の定めをすれば、要役地の所有権と共に移転しないものとすることも可能である。, 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。, 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる。
17
×
18
[ 1 ]A, [ 2 ]しない, [ 3 ]しない
19
[ 1 ]付合物(抵当権設定の時期を問わない), [ 2 ]抵当権設定時に存在する従物, [ 3 ]債務不履行があった以降の果実, [ 4 ]払渡しまたは引渡し前, [ 5 ]抵当権者自らが差押さえ
20
○
21
[ 1 ]抵当権は目的物全体に及ぶので、できる, [ 2 ]抵当権は占有を目的としないため、できない, [ 3 ]故意、過失は要件ではないので、できる, [ 4 ]不法行為による損害賠償請求は故意または過失が要件のため、できない
22
抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していたが、建物の登記は前 主の名義のままだった場合, 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していたが、後に建物または土地が譲渡され、土地建物の所有者を異にするに至った場合, 土地建物それぞれが別の所有権であったときに建物に1番抵当権が設定され、その後建物所有者が土地を取得し、建物に2番抵当権が設定されている場合, 単有の土地上に共有の建物が存在するときであって、土地に抵当権が設定されている場合, 単有の土地上に共有の建物が存在するときであって、土地所有者の建物持分に抵当権が設定されている場合
23
[ 1 ]される, [ 2 ]されない, [ 3 ]賃料相当額の対価, [ 4 ]相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告
24
×
25
×
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○
27
[ 1 ]抵当権の一部移転により代位できる, [ 2 ]甲と共同して実行する, [ 3 ]甲が優先する, [ 4 ]解除権は甲のみが有する
28
保証人から第三取得者へ, 物上保証人から第三取得者へ, 第三取得者から第三取得者へ, 物上保証人から物上保証人へ, 保証人から物上保証人へ, 物上保証人から保証人へ
29
[ 1 ]各不動産の価格, [ 2 ]頭数, [ 3 ]保証人の負担部分を除いた残額, [ 4 ]各財産の価額
30
[ 1 ]後順位の担保権者, [ 2 ]順位譲渡, [ 3 ]順位放棄, [ 4 ]同順位として債権額によって按分, [ 5 ]無担保債権者
31
×
32
抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、第三取得者から抵当権消減請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。, 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消減請求の手続が終わるまで、売主に対し代金の支払を拒むことができる。
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根抵当権の確定前に本件変更契約に基づく債務者の変更の登記をしなかった場合には、被担保債権は乙のAに対する電気製品売買取引によって生 ずる債権である。, 本件変更契約の締結前に乙のBに対する電気製品売買取引により生じていた債権も、根抵当権の被担保債権となる。, 乙のAに対する電気製品売買取引から生じた債権は根抵当権によって担保されなくなるが、既に生じているAの債務をBが引き受けて、これを特 に根抵当権の被担保僚権とすることができる。
38
○
39
甲持分全部譲渡, 甲乙共同しての全部譲渡, 甲乙共同しての分割譲渡, 甲乙共同しての一部譲渡
40
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41
[ 1 ]設定者(第三取得者を含む), [ 2 ]根抵当権者の申立て, [ 3 ]合意の登記をすることなく6ヶ月, [ 4 ]2週間, [ 5 ]3年, [ 6 ]根抵当権設定者が合併のあったことを知ってから2週間以内, [ 7 ]合併の日から1ヶ月以内
42
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43
○
44
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46
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47
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51
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52
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53
○
54
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56
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57
[ 1 ]譲渡担保権設定者, [ 2 ]できない, [ 3 ]できない, [ 4 ]乙が建物を使用収益した
58
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60
○
61
×
62
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63
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64
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65
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67
○
68
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69
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71
[ 1 ]いつでも請負人の損害賠償をすれば, [ 2 ]仕事の完成前, [ 3 ]破産管財人, [ 4 ]各当事者, [ 5 ]履行の終わった部分, [ 6 ]書面による寄託及び寄託が有償, [ 7 ]引渡しがないまま寄託物の受取時期を経過し、相当の期間を定めて引渡しを催告したにもかかわらず、なおも引渡しがない
72
○
73
[ 1 ]「その期限の到来した後に履行の請求を受けた時」または「期限到来を債務者が知った時」のいずれか早い時(民法412条2項), [ 2 ]「履行の請求を受けた時」(民法412条3項), [ 3 ]「催告後に相当期間が経過した時」, [ 4 ]「損害発生時」, [ 5 ]期限の定めのない債権
74
[ 1 ]債務の履行期, [ 2 ]履行不能時の目的物の価額, [ 3 ]される, [ 4 ]しなければならない
75
[ 1 ]契約, [ 2 ]債権者の承諾, [ 3 ]債権者が債務者に契約成立の通知をした, [ 4 ]債権者の承諾, [ 5 ]あらかじめまたは免責的債務引受と同時, [ 6 ]債権者, [ 7 ]確定日付のある証書
76
①違約金 , ②損害賠償の額, [ 3 ]行方不明, [ 4 ]破産手続開始の決定を受けている, [ 5 ]主たる債務者, [ 6 ]要しない, [ 7 ]時効完成後
77
○
78
[ 1 ]割合, [ 2 ]額, [ 3 ]各保証人間の全額を弁済をする, [ 4 ]保証人に催告の抗弁権等が認められる
79
○
80
×
81
[ 1 ]債務者の意思に反する弁済であることについて債権者が善意である, [ 2 ]正当利益のない第三者, [ 3 ]第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っている, [ 4 ]無効である。
82
[ 1 ]配偶者の血族, [ 2 ]血族の配偶者, [ 3 ]三親等の親族, [ 4 ]結婚、縁組, [ 5 ]取消可能, [ 6 ]実親の離婚後に他方の姓に改姓する
83
[ 1 ]無効, [ 2 ]認知届としての効力を生ずる, [ 3 ]婚姻の解消等(離婚など)の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなる, [ 4 ]再婚禁止期間の廃止, [ 5 ]嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が3年になった, [ 6 ]認知, [ 7 ]父母が婚姻して、かつ父が認知すること
84
[ 1 ]相続放棄, [ 2 ]遺産分割協議、遺言, [ 3 ]ない
85
[ 1 ]所有の意思, [ 2 ]善意、平穏、公然に占有, [ 3 ]される, [ 4 ]強暴、隠避、悪意、有過失, [ 5 ]未成年または成年被後見人などの制限行為能力者, [ 6 ]無権代理
86
[ 1 ]しない, [ 2 ]遺贈, [ 3 ]死に近い方の贈与, [ 4 ]死から遠い方の贈与, [ 5 ]できない, [ 6 ]加算
87
引き渡し, 先取特権の対抗要件, 譲渡担保の対抗要件, 書面による贈与においての履行