暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

民法 テキスト

問題数85


No.1

解除前の第三者と原所有者は、[ 1 ]が勝つ。解除後の第三者と原所有者は[ 2 ]が勝つ。 所有権移転の原因が[ 3 ]のときは、登記名義人は時効取得者に対抗できない。 時効の完成後に抵当権が設定されていたとしても、再度時効取得に必要な期間その不動産を占有したときは当該抵当権は抹消できる。ただし、[ 4 ]ときはその限りではない。

No.2

AはBにA所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをした。Bは指輪 の所有権をCに対抗できる。

No.3

Gは、Aの代理権を有しないにもかかわらず、Aを代理して、デジタルカメラ甲をBに売却し、その現実の引渡しをした。この場合において、Bは、 Gが無権代理人であることについて善意無過失であるときは、甲を即時取得する。

No.4

所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買士が、当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産に つき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合には、当該売主は、当該第三者に対し、当設動産の所有権を対抗することができない。

No.5

Bは、Aからパソコンを詐取し、これをCに売り渡した。Cが許取の事実を知っていたときは、 AはCに対し、占有回収の訴えによってパソコンの返還を萌求することができる。

No.6

共有の土地について、共有者全員が貸主となっで賃貸借契約が締結されている場合において、借主が賃料の支払債務の履行を怠ったときは、持分の過半数を有する共有者の一人は、当該債務不履行に基づき、単独で当該賃貸借契約の解除権を行使することができる。

No.7

甲土地の共有者であるA、B及びCの問で共有物分割の協議が調わず、Aが裁判所に甲士地の分割を求したときは、裁判所は、 Aが甲士地の全部を取得し、B及びCがそれぞれの持分の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることはできない。

No.8

A、B及びCが共有する土地について、Aが裁判による共有物の分割を請求するには、 BがAの請求を争っていない場合であっても、B及びCの両 を相手方としてその訴えを提起しなければならない。

No.9

甲所有のA動産にはXの質権が、乙所有のB動産にはYの質権が、それぞれ設定されている。 以下の場合において、XYそれぞれの権利は、どうなるのか。 [ 1 ]A動産とB動産が付合し、その主従の区別がつかない場合。 [ 2 ]A動産とB動産が付合し、 甲所有のA動産が主たる動産である場合。

No.10

所有権を失ったため損失を受けた者は、不法行為の規定に従って、損害賠償を請求することができる。

No.11

Cは、Aから預かっていたA所有の動産甲にBから盗取してきたB所有の動産乙を附合させた。この場合において、甲が主たる動産であったときは、Bは、乙の所有権を喪失するが、Cに対する損害賠償請求権を取得するので、Aに対する償金請求権は有しない。

No.12

A所有の建物甲及び建物乙が、その間の隔壁を除去する等の工事によって一棟の建物丙となった場合には、建物甲の所有権は、建物丙のうちの建物甲の価格の割合に応じた持分となり、 Aは、この持分上に抵当権を設定することができる。

No.13

竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。

No.14

民法268条 (地上権の存続期間) 1項 設定行為で地上権の存続期間を症めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、[ 1 ]その権利を放棄するこことができる。ただし、地代を支払うべきときは、[ 2 ]なければならない。 民法266条 地上権者が引き続き[ 3 ]の地代の支払を怠ったときは、その土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。

No.15

[ 1 ]を目的とする抵当権を設定することはできる。

No.16

地役権について正しいものはどれか

No.17

他の主地に囲まれて公道に通じない土地(以下 「袋地」という。)の所有権を取得した者が、公道に至るため、袋地を囲んでいる他の地(以下 「囲続地」という。)の所有者に対して囲続地を通行する権利を主張するためには、袋地について所有権の移転の登記をしている必要がある。

No.18

Aはその所有する甲士地に、Xのために1番抵当権を設定している。同地には、Yの2番抵当権も存在する。 Xが死亡し、相続人はAのみであるとき、1番抵当権が消減するのは、1番抵当権の債務者が[ 1 ]である場合である。 Aはその所有する甲士地に、Xのために1番地上権を設定している。同地には、Yの2番抵当権も存在する。 Xが死亡し、相続人はAのみであるとき、1番地上権が消減[ 2 ]。 また、地上権に担保権が設定されている場合、1番地上権が消滅[ 3 ]。

No.19

抵当権の効力が及ぶもの[ 3 ] 抵当権者による物上代位は[ 4 ]までに[ 5 ]することが要件となる。

No.20

動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとどまる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない。

No.21

Yは自己所有の、時価6000万円相当の山林に、Xのために抵当権を設定し、その旨の登記をした。債権額は3000万円である。 その後、Yは、その抵当山林を不当に伐採した。伐採した材木の価格は2000万円相当である。 [ 1 ] Xは材木の搬出禁止の請求ができるか。 [ 2 ]Yがすでに材木を搬出した場合、Xはその材木を自身に引き渡せといえるか。 [ 3 ]第三者Zが過失なく自己の山林と誤信して伐採したケースはどうか。 [ 4 ]Yは自己所有の建物にXのために抵当権を設定した。債権額は3000万円である。 その後、第三者Zは過失によらず、その建物を損傷してその残存価値が2000万円になった場合、XはZに損害賠償を請求できるか。

No.22

法定地上権が成立するケース

No.23

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者 (以下 「抵当建物使用者」という。)の引渡しの潜予の制度に関して、競売手続の開始後、買受人の買受けの時より前に賃貸借の期間が満了し、賃貸借契約が更新された場合、適用[ 1 ]。 この制度が適用される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継[ 2 ]。 抵当権者は抵当建物使用者に対して[ 3 ]を求めることができる。これを抵当建物使用者が怠ったときは、買受人は抵当建物使用者に対し、[ 4 ]をし、[ 3 ]がない場合には、買受人は、直ちに当該建物の引渡しを求めることができることとなります。

No.24

同一の債権について抵当権が設定されているとともに保証人がいる場合において、保証人が弁済による代位により抵当権を実行しようとするときは、保証人は、その債権が自己に移転したことについて債権譲渡の対抗要件を備えなければならない。

No.25

AがCに対する2500万円の債権を担保するために甲土地 (時価3000万円)と乙士地 (時価2000万円)について共同抵当権を有し、BがCに対する2000 万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。 物上保証人であるDが甲士地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲士地の抵当権を実行したときは、Bは、乙土地についてAの抵当権を代 位行使することができない。

No.26

債権者甲に対して 、債務者乙のために第三者丙が弁済をする場合、丙が弁済をするについて正当な利益を有しない場合において、弁済により甲に代位することとなっても、甲が乙に対してその代位を通知し、又は乙がその承諸をしなければ、 丙は、その代位を乙に対抗することができない。

No.27

甲が、乙への貸金債権(金1000万円) を担保するため、乙所有の不動産に抵当権の設定を受けている。保証人丙が、甲に金300万円を弁済した。 [ 1 ]丙は、甲に代位できるか。 [ 2 ]丙は、単独で抵当権を実行できるか。 [ 3 ]甲と丙は、配当においていずれが優先するか [ 4 ]甲乙問の貸金債権に解除原因がある場合、丙は、解除権を行使できるか。

No.28

債務者に対し、弁済による債権者代位ができるパターン

No.29

弁済による代位について、物上保証人の1人が他の物上保証人に対して債権者代位する場合、[ 1 ]に応じて代位する。 保証人と物上保証人が両方あって、いずれかが弁済した場合、[ 2 ]に応じて代位する。物上保証人が複数いる場合には、[ 3 ]について、[ 4 ]に応じて債権者に代位する。

No.30

抵当権の順位譲渡または順位放棄は[ 1 ]に対してする処分です。[ 2 ](順位譲渡または放棄)の場合は[ 2 ]された側が配当において優先されます。[ 3 ](順位譲渡または放棄)の場合は[ 4 ]となります。 抵当権の譲渡または放棄は[ 5 ]に対してする処分です。計算方法は順位譲渡または放棄の場合と同様です。

No.31

AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、Cは、当該貸金債権の元本に加えて、満期となった最後の2年分の利息をAに支払うことにより、当該抵当権を消滅させることができる。

No.32

抵当不動産についてする抵当権消滅請求に関して正しいもの

No.33

不動産の先取特権及び抵当権は、当該不動産について所有権を取得した第三者が、先取特権者又は抵当権者の請求に応じて代価を発済したときは、その第三者のために消滅する。

No.34

抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払ったときに、当該抵当権は消滅する。

No.35

手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合において、その物上保証人につき破産手続きが開始したときは、根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形上の債権については、その 根抵当権を行うことができない。

No.36

根抵当権の極度額の変更は、 元本の確定前に限り、 行うことができる。

No.37

甲は自己所有の不動産に乙のために根抵当権を設定し、その設定契約において、乙のAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権を担保するものと定め、根当権設定の登記をした。その後、甲と乙は、上記根抵当権の債務者をBと変更する旨の合意をした(以下 「本件変更契約」という)。この事例に関する正しいもの

No.38

根抵当権の元本の確定前に、A根抵当権を分割議渡するには、転抵当権者の承諾を得ることを要する。

No.39

甲乙の共有する元本確定前の根抵当権につき、できること

No.40

担保すべき元本の確定期日について登記をしないときは、確定期日を定めなかったものとみなす。

No.41

根抵当権の元本の確定事由 抵当不動産の[ 1 ]が破産手続開始の決定を受けたとき。 抵当不動産について[ 2 ]による競売開始決定がされたとき。 元本確定期日の定めがない場合において、債務者について相続が開始して[ 3 ]経過したとき 根抵当権者が、抵当不動産について後順位抵当権者の申立てによる競売開始決定がされたことを知った時から[ 4 ]経過したとき。 根抵当権設定者が根抵権設定の時から[ 5 ]を経過したときに元本の確定を請求したとき。 設定者が合併を原因として確定請求をする場合、[ 6 ]または[ 7 ]までにしなければならない。

No.42

元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する額の金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる。

No.43

[ 1 ]不動産根質権については極度額の定めが必要であるが、[ 2 ]動産根質権については極度額の定めは必要ではない。

No.44

動産に対する質権の設定は、当事者の合意によってその効力を生じる。

No.45

動産質権者は、日的物を修籍の目的で他人に保管させた場合、占有を失っているので、当該動産質権を第三者に対抗することができない。

No.46

Aは、Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。目的不動産がBからCに賃貸中であった場合には、BがAの承諾を得て、Cに対 して質権設定の事実を通知したときであっても、AB間の質権設定契約は、要物性を満たしていないから、効力を生じない。

No.47

Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Bは時計の修理代金を支払っていない。AがCによって時計を強取されたときは、Cに対する占有回収の訴えによって占有を回復しても、Aは留置権を主張することができない。

No.48

留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を前することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供し てその消滅を請求することはできない。

No.49

物の引渡しを求める訴訟において、留置権の主張が認められる場合は請求棄却判決となるのに対し、同時展行の抗弁権の主張が認められる場合は引換給付判決となる。

No.50

留置権及び質権は、債務者が相当の担保を提供して、その消滅を請求することができる。

No.51

債権者の一人が債務者の誰害行為を取り消した場合で あっても、その債権者は取り消しに要した裁判費用等について他の債権者に優先して弁済を受けることができない。

No.52

登記されていない一般の先取特権は、登記されていない抵当権と同一の順位となる。

No.53

動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は、当該動産売買の先取特権に優先する。

No.54

動産保存の先取特権相互間では、保存が動産について行われたか、動産に関する権利について行われたかにかかわらず、後の保存者が優先する。

No.55

動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。

No.56

不動産売買の先取特権は、売貿代金及び利息の支払いがなされていない旨の登記がされても、権利を行使し得る利息の範囲は最後の2年間に限られる。

No.57

譲渡担保権について、目的物の返還と清算金の支払いが同時履行となるのは、目的物を[ 1 ]が占有している時である。 弁済期の到来の後、譲渡担保権設定者の甲は、その受戻権を放棄して、乙に清算金の請求をすることが[ 2 ]。 譲渡担保権設定者の甲は弁済期にその債務を履行した。その後、譲渡担保権者の乙が、目的土地を丙に譲渡し、その所有権移転登記をした場合、甲は、丙にその所有権を対抗することが[ 3 ]。 甲が、借地上の建物を乙のために譲渡担保に供した場合であって、地主が土地賃貸借契約を解除できるのは[ 4 ]とき。

No.58

譲渡担保権設定契約において、その目的物を「譲渡担保権設定者の甲店舗内にある商品一切のうち譲渡担保権設定者が所有する物」と定めたときは、譲渡担保権設定者がいずれの商品について所有権を有するかが外形上明確になっていなくても、 譲渡担保権の目的物は特持定されている。

No.59

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内でその構成部分である動産を売却する権限を 付与されていた譲渡担保権設定者が、その範囲を超えた売却をした場合において、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたときは、売却された動産が集合物から離脱したかどうかにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権の負担付で買主に移転する。

No.60

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物議渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産の構成部分である動産が減失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。

No.61

被保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済 と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。

No.62

譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該登記後に自己の債務の全額を弁済しても、当該債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。

No.63

継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆる根担保として、集合動産譲渡担保を設定することはできない。

No.64

乙は、甲からその所有する土地を代金1000万円で買い受ける旨を約し、 解約手付として50万円、代金の一部として200万円を甲に支払った。 甲は、乙の債務不履行がなくても、契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、少なくとも300万円を支払わなければならない。

No.65

特定物売買の日的物の引渡し後に代金を支払うべき場合において、代金の支払場所につき別段の意思表示がないときは、買主は、売主の現在の住所において代金の支払をしなければならない。

No.66

Aが自己所有の甲建物をBに賃貸した。AB間の賃貸借契約が終了した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、BはCに対して、BがAに差し入れ た敷金の返還を請求することができる。

No.67

土地所有者は、賃貸借契約を解除しなくても、所有権に基づいて、無断転借人に対して土地の明渡しを請求することができる。

No.68

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、必要費を支出した転借人は、転貸人のほか、賃貸人に対しても、直接にその償還請求権を行使することができる。

No.69

原賃貸人に無断で転貸借が行われた場合には、転借人は、原賃貸人の承諾を得られるまでの間、 転貸人(原賃借人)からの賃料の支払請求を拒むことができる。

No.70

事務管理を始めた者は、本人のために有益な費用を支出した場合であっても、その事務管理が本人の意思に反するものであるときは、本人に対し、 その費用の償還を請求することができない。

No.71

請負契約の解除は、注文者は[ 1 ]解除できる。注文者が破産手続の開始決定を受けた場合、請負人は[ 2 ]に限り解除できる。なお、[ 3 ]は[ 2 ]か否かを問わず解除できる。 民法550条(書面によらない贈与の撤回) 書面によらない贈与は、[ 4 ]が解除をすることができる。ただし、[ 5 ]については、この限りでない。 寄託契約において受寄者が契約を解除できないのは[ 6 ]のときである。ただし、[ 7 ]ときを除く。

No.72

Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは3か月前から賃料を支払わなくなった。Aは、Bに対し、相当期間を定めて延滞賃料の支払いを催告 した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は無効である。

No.73

履行遅滞となる時期 不確定期限付の債権 [ 1 ] 期限の定めのない債権 [ 2 ] 弁済期の定めのない消費貸借 [ 3 ] 不法行為による損害賠償請求権[ 4 ] なお、雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、上記[ 5 ]である

No.74

1.特別の事情によって生じた損害については、債務者は、その[ 1 ]に当該特別の事情を予見すべきであった場合に限り、債務不履行に基づく賠償責任を負う。 2. 債務者が履行不能により損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は原則として[ 2 ]を基準とすべきである。なお、債務者が、履行不能の時においてその後の目的物の価額の高騰等の特別の事情が生じた場合、これを予見すべきであったときに当該事情は考慮[ 3 ]。 3. 債務不履行による損害賠償の場合、債権者に過失があれば、裁判所はそれを考慮[ 4 ]。

No.75

併存的債務引受において、債権者と引受人の契約によってする場合、[ 1 ]のときに効力を生ずる。また、債務者と引受人の契約によってする場合、[ 2 ]のときに効力を生ずる。 免責的債務引受において、債権者と引受人の契約によってする場合、[ 3 ]のときに効力を生ずる。また、債務者と引受人の契約によってする場合、[ 4 ]のときに効力を生ずる。 引き受けた債務に担保が設定されている場合、[ 5 ]までに債権者が引受人に意思表示をすることにより引受人の債務に移すことができる。 [ 6 ]交代による更改は必ず三面契約により行わなければならず、[ 7 ]によってのみ第三者への対抗要件となる。

No.76

民法447条(保証債務の範囲)2項 保証人は、その保証債務についてのみ、( ① )又は( ② )を約定することができる。 催告の抗弁権は、債務者が[ 3 ]または[ 4 ]ときは主張できない。 債権者が債権譲渡をするときの通知は[ 5 ]に対してしなければならない。なお、当該通知には確定日付を[ 6 ]。 主たる債務者がした債務の承認が[ 7 ]のときであれば、保証人は保証債務の履行をしなくても良い。

No.77

主たる債務者がした承認による時効の更新の効力は保証人にも及ぶが、主たる債務者がした時効利益の放棄は保証人に及ばない。

No.78

連帯債務において、弁済した債務者が他の債務者に対して求償できるのは自己の負担部分を超える[ 1 ]である。 共同保証において、弁済した保証人が他の保証人に対して求償できるのは自己の負担部分を超える[ 2 ]である。 保証連帯とは[ 3 ]という特約をいい、連帯保証との違いは[ 4 ]ことである。

No.79

AのDに対する債権がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合において、AがDに対して債権譲渡の通知をしないときは、Cは、 Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、債権譲渡の通知をするようにAに請求する権利を行使することができる。

No.80

士地の賃借人がその土地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において、当該建物をその第三者から賃借した者は、賃借権を被保全債権として 、 その第三者が当該土地の賃貸人に対して有する借地借家法第14条に基づく建物買取請求権を代位行使することができる。

No.81

債務者の意思に反する弁済は原則として無効だが、[ 1 ]ときは、その弁済は有効である。 債権者は[ 2 ]の弁済を拒むことができる。ただし[ 2 ]の弁済であっても、[ 3 ]場合は、債権者はこれを拒めない。 したがって、A(債権者)とB (債務者)が第三者の弁済を禁ずる旨の合意をしていたにもかかわらず、C(第三者)がA·B間の合意を知らず、かつ知らない ことに過失がないときは、その弁済は[ 4 ]である。

No.82

姻族とは[ 1 ]及び[ 2 ]である。 扶養義務を負うのは直系血族及び兄弟姉妹であり、特別の事情があるとき家庭裁判所は[ 3 ]に負わせることができる。 偽装結婚、離婚、縁組のうち、[ 4 ]は無効である。 阻害要因のある婚姻は[ 5 ]である。 子の改姓については家庭裁判所の許可を要するのは[ 6 ]場合である。

No.83

婚姻中の父母が、アカの他人の子を嫡出子として出生届を出した場合[ 1 ] 婚態中の父母が、父が愛人に生ませた子を出子として出生届を出した場合[ 2 ] 民法改正により嫡出推定制度で変化したポイント[ 3 ][ 4 ][ 5 ] 非嫡出子が準正により嫡出子の身分を獲得するのは[ 6 ]のときからである。なお、準正の要件は[ 7 ]である。

No.84

Xの死亡により、Xの所有する土地をYおよびZが共同相続した。その後、(遺産分割協議/遺言/Zの相続放棄)によりY単有となったが、Zは土地の所有権の全部につき自己名義の登記をした上、これを第三者甲に譲渡しその移転登記をした。 この場合において、Yが所有権全部を甲に対抗できるのは[ 1 ]の場合である。[ 2 ]の場合、Yは自己の持分に限り、甲に対抗できる。なお、甲への対抗要件として登記を要するのは[ 3 ]の場合である。

No.85

占有者は[ 1 ]をもって、[ 2 ]をなすと推定する。なお、占有者の無過失は推定[ 3 ]。したがって、真実の所有者は即時取得者の[ 4 ]を証明すべき責任を負う。 即時取得が成立しない瑕疵のある取引とは相手方が[ 5 ]であるとき、または取引が[ 6 ]によって無効とされた場合を指す。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta