暗記メーカー

司法書士(商業登記 記述1)

問題数20


No.1

発起設立において、証明するのに発起人全員の同意書が必要なのはどの事項か。以下から当てはまるものを全て選べ。

No.2

設立の登記において、発起設立でも募集設立でも、公証人の認証を受けた定款を添付する必要がある。

No.3

発起設立の登記において、金銭出資がされている場合、払込みがあったことを証する書面は添付しなければならない。

No.4

非公開会社には4倍ルールはない。

No.5

発起設立の登記の登記の事由の年月日は、(1)または(2)のいずれか遅い日を記録する。

No.6

前受金とは、商品を引き渡す前にその商品代金の一部または全額を受け取る「手付金」や「内金」などのことを言う。

No.7

商業登記において、登記事項の変更、消滅又は廃止の登記にかかる登録免許税は、申請件数一件につき金(?)である。

No.8

取得条項付株式を種類株式の内容とする場合、株主総会の(?)に加え、定めが設けられる株主の(?)が必要である。

No.9

登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない

No.10

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

No.11

取締役・監査役の選解任権付種類株式は、公開会社・指名委員会等設置会社において定められない。

No.12

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

No.13

取締役会設置会社の代表取締役の就任する登記において、就任承諾書に押印した印鑑についての証明書が必要な場合がある。

No.14

取締役会設置会社では代表取締役が再任であれば、就任承諾書の印鑑の証明書は不要である。

No.15

選定を証する書面に押印した印鑑についての証明書は、当該書面に変更前の代表取締役が登記所届出印で押印すれば不要となる。

No.16

代表取締役の変更の登記における選定を証する書面に押印した印鑑について、取締役会に参加した取締役・監査役などの印鑑証明書が必要な場合がある。

No.17

取締役及び監査役の就任の登記では、本人確認書類の添付が必要になる場合がある。

No.18

取締役及び監査役の就任の登記において、本人確認書類の添付が不要となるのはどんな場合か。

No.19

役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

No.20

役員選任のための決議(特殊普通決議) 編集について。 役員の選任・解任に関して行われる決議については、この方式による(341条)。 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議する。 定款に別段の定めをすることで要件を変更することができるが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は過半数を上回る割合にのみ設定できる。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta