問題一覧
1
権利の客体は原則として①である物であることが民法 85 条に定められており、物には土地及びその定着物である②と、②以外の物である③に分けられることが民法 86 条に定められている。
有体物, 不動産, 動産
2
果実には、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である①と、物の用法に従い収取する産出物である②とに分けられることが民法 88 条に定められているが、果実を産出する元の物を③という。
法定果実, 天然果実, 元物
3
民法上、権利義務の帰属主体となりうる地位または資格である①を有しているものを「人」 として定義され、生物学上の人間を指し示す②と、人や財産の集合という形をとっており権利能力のような生物学上の人間ではないものの法律上「人」と扱われるものを指し示す③とが存在し、③が有している①を特に④とよぶ。
権利能力, 自然人, 法人, 法人格
4
民法①に基づき、 自然人は②によって人として認められることから、原則として胎児は人とは認められないが、民法721 条、同法886条1項、同法 965条による同法 886 条の準用によって胎児であっても出生していたものとみなされるという③という制度があり、判例によれば、 あくまでも胎児は②までは人として認められることはないが、②した場合には不法行為、 相続又は遺贈といった権利獲得原因発生時に遡って②していたものとみなされるという④説が採用されているとされる。
3条1項, 出生, 出生擬制, 停止条件
5
自分の行為(法律行為)の結果を認識·判断できる精神的能力(事理弁識能カ)である①を欠いているにもかかわらず法律行為を行った場合、民法②に基づいて、 当該法律行為は③として扱われる
意思能力, 3条の2, 無効
6
制限行為能力者には、成年に達していない者である①と、審判によって制限行為能力者となる成年後見制度における制限行為能力者とが認められるが、後者には、精神上の障害により事理弁議能力を欠く常況にある者に該当する②、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者に該当する③、精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者に該当する④、 がある。
未成年者, 成年被後見人, 被保佐人, 被補助人
7
意思表示を要素とする一定の法律効果を生じさせる行為を①というが、①には、相互に対立する2つの意思表示の合致を要素として成立する②、 1つの意思表示によって成立する③、数人が共同して同目的に向かってする意思表示の結合によって成立する④、がある。
法律行為, 契約, 単独行為, 合同行為
8
民法では意態の不存在に関する制度として民法93 条に①、 同法 94 条に②、という2つの制度を設けているが、①による意表示は、原則として、③として取り扱われる。
心裡留保, 虚偽表示, 有効
9
第三者の信頼した不実の外形を真正権利者(表意者)が自ら作出または存続させていた場合、不実の外形は存するがそれに対応する権利関係は認められず、 更に不実の外形作出または存続にあたり真正権利者(表意者)と相手方とは通謀していないため、民法 94条2項を適用して第三者が保護されることはないが、例外的に民法 94条2項を①することで第三者が保護される場合がある。
類推適用
10
民法 95 条に定められている錯誤に基づく意思表示は一定の要件下で①が認められるが、当該意思表示が錯誤の基づくものであることにつき②である第三者に対しては対抗でき ない。
取消し, 善意無過失
11
瑕疵ある意思表示に関する制度について、民法 96 条では、①と②について規定が存在するが、①による意思表示であったことにつき③の第三者に対しては②に基づく取消しを対抗することができない。
詐欺, 脅迫, 善意無過失
12
代理人が本人に代わって意思表示を行う代理のことを①といい、代理人が本人に代わって意思表示を受領する代理のことを②という。
能動代理, 受動代理
13
代理権発生原因に着目すると、法律の規定によって発生する場合と、本人と代理人の間における 法律行為によって発生する場合とがあり、前者の代理のことを①といい、後者の代理のことを②という。
法定代理, 任意代理
14
有権代理として代理人のなした法律行為の効果が本人に帰属するための要件の 1 つに、「代理人は本人のためにすることを示さなければならない」ということが挙げられるが、これを特に①という。
顕名
15
無権代理行為は、原則として本人が追認しない限り本人に効果帰属しないため、 相手方は、本人に対し追認するかどうかを相当の期間を定めて確答すべき旨を催 告することができるが、このとき、本人が追認するか否かを確答しない場合、本人は追認①ものとして扱われる。
拒絶した
16
無権代理行為について本人が追認しない場合、無権代理人は自己の無権代理行為に対して責任を負わなければならないが、無権代理人が無権代理であることを知っていた場合でも、相手方が契約した当時に無権代理人であることにつき①であれば、無権代理人は免責される。
悪意
17
当事者双方の代理人としてした行為を①といい、同一の法律行為につい て、代理人が、相手方としてした行為のことを②といい、いずれの場合で あっても③として処理される。
双方代理, 自己契約, 無権代理
18
民法 110 条では、権限外の行為の表見代理について定めているが、民法 110 条が適用されて本人が無権代理行為について責任を負うための要件として、民法 110 条では「第三者が代理人の 権限があると信ずべき正当な理由がある」ことを掲げているが、これは、相手方が無権代理人であったことについて①であることを意味すると解されている。
善意無過失
19
本人の死亡を理由に無権代理人が本人の地位を単独で相続した、いわゆる無権代理人単独相続型といわれる場合、判例の見解に拠れば、無権代理人は本人の資格で追認拒絶をすることが①。
できない
20
無権代理人の死亡を理由に本人が無権代理人の地位を単独で相続した、いわゆる本人相続型といわれる場合、判例の見解に拠れば、本人は、本人の資格で追認拒絶することが①とされているが、無権代理人への責任追及には応じなければならないとされているものの、ここでの責任追及については②の給付を目的とする場合には③のみに限られるとされている。
できる, 特定物, 損害賠償
21
法律行為(または行政行為)の効力の発生または消滅に関する制限をするための定めを①といい、当該事実が実現することが確実であるものを②、当該事実が実現するかどうか不確実なものであるものを③という。
付款, 期限, 条件
22
期限は、到来の時期が定まっているものである①と到来の時期が定まっていないものである②とに分類されている。
確定期限, 不確定期限
23
債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を①といい、発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款を②という。
始期, 解除条件
24
取得時効による権利取得は①取得であり、その権利取得は②の時点から認められること となる。
原始, 起算点
25
取得時効による権利取得のためには、自己の為にする意思をもって物を所持することが必要であ り、これを詳しく分析すると、ある者がある物を事実上支配していると認められる状態である①を所有の意思をもって行う占有である②でなされなければならない。
物の所持, 自主占有
26
取得時効の時効完成のためには、時効期間以上の占有継続が必要であるが、時効完成時の占有者の占有だけで充たす必要はない。これを踏まえるとある物についてAが善意無過失で 3 年間占有を継続し、これをBに譲渡しBが悪意で5 年間占有を継続し、これをCに譲渡し、Cが善意無過失で7年間占有を継続し、Cが取得時効を主張しようとした場合、占有期間について①を主張する場合にのみ、C による取得時効の主張が認められ得ることとなる。
CとBとAの占有
27
取得時効・消滅時効の時効完成は、時効障害事由の発生によって妨げられるが、これには、本来であれば、時効が完成したはずだが、時効完成前に①事由が存在し、時効完成時をまたぐ場合には、①事由終了後、一定期間後に時効の完成を認めるという①と、時効の進行中に時効の基礎となら事実状態の継続が破られたことを理由に、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものにする②とがある。
完成猶予, 更新
28
時効完成にともなう権利の取得や義務の消滅から生じる利益を受ける当事者が行わなければならない、時効の利益を受ける旨の意思表示のことを特に①という。
援用
29
法律行為に基づく物権変動は、意思表示のみによって行われることが民法 176 条に定められており、これを①という。
意思主義
30
民法 177 条によれば、不動産に関する物権変動について第三者に対抗するためには①をしなければならないことから、①を不動産物権変動の対抗要件という。
登記
31
動産の物権①に関する対抗要件は、民法 178 条に拠れば、②である。
譲渡, 引渡し
32
預かっていた動産を購入した場合、販売者が購入者との合意のみによって行う引渡しを①という。
簡易の引渡し
33
A が所有し B に貸し与えていた動産を、A が C に譲渡する契約を締結した場合、 A と①との間で①に占有があるものの B が引き続き占有することに係る合意を し、② が B に対して今後は C のために占有することを通知することでおこなわ れる引渡しを③という。
C, A, 指図による占有移転
34
物権は民法その他の法律で定められているものに限られることが民法 175 条に定められており、 これを①といい、民法に定められている物権を大別すると、所有権、②、③の 3 つであり、③は特に所有権が有する物の利用価値に着目した④と、 交換価値に着目した⑤とに細別することができる。
物件法定主義, 占有権, 制限物権, 用益物権, 担保物権
35
ある物を A のために占有をする B が自己のためにする意思の下で物を直接所持してる場合、当該物について占有権が認められるのは①である。
AとB
36
所有者の異なる 2 個以上の物が合わさって 1 個の物となったり、物に他人の工作が加わって新 たな物が作り出されることを①といい、①のうち所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となった場合に用いられる制度を②という。
添付, 混和
37
共有物について持分(権)を有する共有者は、この持分(権)を通じて共有物につき支配を及ぼすことができるが、殊に管理については、その制約が存在する。第一に、共有物の現状を維持・ 保存するための行為である①については、②行うことができる。 第二に、共有物の性質を大きく変える行為である③については、④行うことができる。第三に、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である⑤については、⑥行うことができる。
保存行為, 1人の共有者の判断で, 変更行為, 共有者全員の同意を得て, 管理行為, 持分の価格に従いその過半数で決することで
38
他人の土地を自己の土地の便益のために利用することを内容とする用益物権を①といい、①を有する者を②といい、①を設定した者を③といい、地役権によって便益に供する土地のことを④といい、便益に供される土地を⑤という。
地役権, 地役権者, 地役権設定者, 要役地, 承役地
39
占有保持の訴えや占有回収の訴えにおいては、条文上、損害の賠償を請求することができることが明らかとなっているが、この損害賠償請求は①制度によって認められるものである。
不法行為
40
債権回収の引き当てになる財産を①というが、Aの①は、現金400万円、自動車 200万円、不動産1400万円のみであったときAは破産した。Aの債権者にはB(債権額1 500万円)、C(債権額500万円)、D(債権額2000万円)がおり、債権成立順はB・ C・Dとなっており、弁済期到来順はD・C・Bとなっていた。このとき、債権者平等の原則に 従うと、Bは②万円、Cは③万円、Dは④万円、の返済を受けることができる。
責任財産, 750, 250, 1000
41
担保には、債務者や債務者以外の第三者の持っている特定の財産上に、他の債権者に優先して債 権を回収できる権利を得るという①と、債務者ではなく、債務者以外の第三者という人に対して債権回収を求めることができる権利を得るという②とが認められ、担保を有する 債権者を担保権者と呼ぶが、担保を有さない債権者を③と呼ぶ。
物的担保, 人的担保, 一般債権者
42
担保物権におおよそ共通している性質のことを①といい、①には、被担保債権が他人に譲渡されると、担保物件もそれに伴って移転するという②、担保物が売却や滅失などにより金銭に変わると、担保権設定者に払い渡される前に差し押さえることで、それらに対してもなお 担保物権を行使することができるという③、被担保債権が存在しないところに担保物権は存在し得ないという④、被担保債権の全額が弁済されるまで、担保物権は消滅しないという⑤、が認められる。
通有性, 随伴性, 物上代位性, 付従性, 不可分性
43
民法上、留置権に優先弁済的効力は①。
認められない
44
不動産の保存、不動産の売買、不動産の工事について不動産先取特権が認められるが、同一不動 産について不動産先取特権が成立する場合、その順位は、第1順位は①、第2順位は② 、第3順位は③、となっており、不動産先取特権の登記は④として機能する。
不動産の保存, 不動産の工事, 不動産の売買, 効力保全要件
45
質権は、債権者と債務者または第三者である①との契約である②契約によって発生する約定担保物権であるが、債権者と債務者とで質権設定契約を締結した場合、質権設定者は③である。
物上保証人, 質権設定, 債務者
46
抵当権は抵当不動産と付加一体物と評価される物に効力が及ぶが、今日の通説的理解によると、 抵当権が及ぶものに含まれるものを全て選択しなさい。 1 :抵当権設定以前から付合物であった物 2 :抵当権設定後に付合物となった物 3 :抵当権設定以前から従物であった物 4 :抵当権設定後に従物となった物 5 :抵当不動産である土地上に建築されている建物 6 :抵当不動産である土地上に植樹されている樹木(明認方法および立木法上の登記なし)
12346
47
AはBに対して1200万円、Cに対して 500 万円、Dに対して1800万円の債務を負担し ており、B及びCは自己の債権全額を被担保債権として、Aが所有する不動産「甲」に抵当権を 設定していた(1 番抵当権者はB、2 番抵当権者はC)。B、C及びDは自己の債権の弁済期が 到来したとして、Aに対して各々全額につき弁済を求めたところ、A の責任財産は不動産「甲」 と現金1000万円のみであった。 このとき、Cが抵当権の実行として、甲につき担保不動産競売を行い、1500万円に換価され た場合、B、C及びDはそれぞれいくらにつき債権を回収できるか答えなさい。 なお、Aの債権者はB、C及びDのみであり、抵当権の実行にかかる費用や遅延損害金等は考慮しなくて良いものとする。 解答:B①万円、C②万円、D③万円
1200, 400, 900
48
債権の目的を①といい、①は債務者の作為・不作為を意味する。
給付
49
債権には、債権者は任意の履行によってもたらされた給付を受領・保持することができるという①、債務者が任意に履行しないときは、債権者は履行を請求することができるという②、履行請求をしたとしても、債務者が任意に履行しないときは、債権者は裁判所に履行を命ずる判決を求めて訴えを提起することができるという③、債務名義をもってなお履行しないときは、国家権力によって強制的に債権を実現することができるという④、が認められる。
給付保持力, 請求力, 訴求力, 執行力
50
民法414条1項には履行の強制について定められており、そこでは、一定の期間内に債務者が 履行しないときには一定の金額を支払うように命ずることで、間接的に債務者に債務の履行を 促すことで給付内容を実現するという①、債務者以外の第三者に債務者に代わって債務の内容を実現させ、それに要した費用を債務者から取り立てることで給付内容を実現するという②、国家機関の実力により、債務者の意思にかかわらず直接的に給付内容を実現するという③、の3つの方法が定められている。
間接強制, 代替執行, 直接強制
51
履行不能な債務について、債権者はその履行を請求することができないが、ここで問題となる 「不能」には、債務の目的物の滅失などによって債務の履行が不能となる①的不能、法律によって目的物の取引が禁止されたことで債務の履行が不能となる②不能、社会の取引観念に よって債務の履行が不能と判断される③不能、の3つが含まれていると解される。
物理, 法律的, 社会的
52
民法 416 条では損害賠償の範囲について定めており、同項1項で定めている損害賠償の範囲は①と呼ばれ、同条2項で定めている損害賠償の範囲は②と呼ばれるが、同条2項で 定められている「当事者」とは③を意味すると解されている。
通常損害, 特別損害, 債務者
53
債権者が、損害賠償として、当該債権の目的物である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は当該債権の目的である物または権利について、当然に債権者に代位することが認められるが、これを①による代位といい、債務が履行不能になったのと同一の原因によって、債務者が債務の目的物に代わる利益(代償)を得たとき、この利益を債権者が請求することができるが、これを②という。
損害賠償, 代償請求権
54
ある出来事が生じた時には契約は当然に終了する旨の内容が契約内容となっており、当該出来事が生じたことで契約が終了するのを①といい、両当事者の契約において解除権が定められている解除を②といい、契約当事者が事後的に契約を解消する旨の合意をした結果 として契約が終了するのを③という。
解除条件, 約定解除, 解除契約
55
催告による解除においては、催告時に債務者が必ず履行遅滞に陥って①、債務不履行が債務者の帰責事由によって②。
いる必要はなく, いる必要はない
56
債権者代位権に関連して、債権者代位権を行使する債権者を①といい、①が債務者に対して有する債権を②といい、債権者代位権の行使の対象となる債務者の権利 を③といい、債務者の③の相手方を第三債務者という。
代位債権者, 被保全債権, 被代位権利
57
債権者代位権は①の名で債務者の権利である被代位権利を行使するものである。
代位債権者
58
被代位権利が金銭の支払いまたは①である場合、②の行使によって第三債務者に対して代位債権者は代位債権者自身へ直接なすことを求めることができ、これによって代位債権者には③が認められるとされる。
動産の引渡し, 債権者代位権, 事実上の優先弁済権
59
債権者代位権における被保全債権は原則として①でなければならないが、被保全債権と②とが密接に関連しているなどしているときには、債権者代位権の本来の目的とは違うものの、債権者代位権の行使が認められることがあり、これを③という。
金銭債権, 被代位権利, 債権者代位権の転用
60
詐害行為取消権を行使する債権者のことを①といい、債務者に対して①が有している債権を②といい、詐害行為取消権の対象となる債務者の財産権を目的とする法律行為を③といい、③によって利益を享受することとなった者を④といい、 ④が獲得した利益を転得した者を⑤という。
取消債権者, 被保全債権, 詐害行為, 受益者, 転得者
61
詐害行為取消権は①行使することができ、民法 424 条の 7 に基づき行使の相手方は ②または③であることから、④は決して相手方となることはない。
裁判上でのみ, 受益者, 転得者, 債務者
62
詐害行為取消権の行使によって、受益者または転得者が返還すべき財産が金銭または動産である場合、受益者または転得者に対して取消債権者は自身へ①ことを求めることができ、これによって取消債権者には②が認められるとされる。
直接引き渡す, 事実上の優先弁済権
63
A、B 及び C はDに対する 900 万円の金銭債権につき負担部分を平等として連帯債務を負って いるが、弁済期の到来したことをもってDが B に対して 900 万円の支払いを求めてきたが、B は「AがDに対して有している 600 万円の金銭債権をもって連帯債務の対象となるDへの 900 万円の金銭債務と一部相殺できるにもかかわらず相殺をしていない」状況にあったことを知っ ていたことから、B は ① 万円について履行を拒むことができる。
300
64
A、B 及びCはDに対する 1200 万円の金銭債権につき負担部分を「A:B:C=1:2:3」として連帯債務を負っているが、弁済期の到来したことをもってDが B に対して 1200 万円の支払いを求め てきたことから、B は全額につき弁済を行った(A及びCには事前事後の通知を行っていた)。 その後、B がA及びCに対して求償権を行使しようとしたところ、Aが無資力(責任財産が全く無かった)であることが判明した。この場合、B はCに対して ① 万円につき求償権行使ができ ることとなる。
720
65
保証は、債権者に対して債務を負っている①が自身の債務を履行しない場合、②が主たる債務者に代わって履行する責任を負うものであるが、①が債権者に負っている債務を特に③といい、②が債権者に対して負っている債務を④という。
主たる債務者, 保証人, 主たる債務, 保証債務
66
保証には、自然人が保証人となる①と法人が保証人となる②とに分類することが でき、②のうち、業として保証を行う法人であった場合には③と呼ばれる。
個人保証, 法人保証, 機関保証
67
保証契約は、債権者と①とで行われるが、書面によって行われなければならないことから②として分類されることとなる。
保証人, 要式契約
68
保証人が弁済など自己の財産をもって主たる債務者の債務を消滅させた場合、保証人は主たる債務者に対して①を得ることとなるが、①は②以後に行使する ことができる。
求償権, 主たる債務の弁済期到来
69
原則として、債権は自由に譲渡ができることが民法 466 条 1 項で明らかにされているが、未だに債権が発生しておらず、将来発生するか否かさえ明らかとなっていない将来債権の譲渡は①。
認められる
70
民法 466 条 1 項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、 なす債務と与える債務とに債務を分類した場合、①に関する債権については原則として 譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
なす債務, 債務者以外
71
契約によって生じた債権について、契約当事者によって譲渡を制限する特約は①であるが、原則として、そのような特約に第三者は拘束され②。
有効, ない
72
指名債権の譲渡を第三者に対抗するためには①が②に譲渡を通知するか、②が譲渡について承諾をすることを要するが、②に対して対抗するためには確定日付ある証書によってなす③。
譲渡人, 債務者, 必要はない
73
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付ある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①を採用していると解される。
到達時説
74
免責的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受 にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債権者・引受人の二者間で 契約を締結した場合には、①が債務者に対して債務引受に関する契約を締結したことを②したときに効力が発生することとなる。
債権者, 通知
75
免責的債務引受によって既に発生している利息債務は、原則として、引受人に①と解されており、免責的債務引受の対象となる債務について債務者自身が担保権設定者として設定した約定担保物権は、債務者が存続することにつき同意をしなかった場合、当該担保権は②こととなる。
移転しない, 消滅する
76
併存的引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力を生じることとなるが、債務者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人
77
債権の目的であり、債務者の負っている債務の内容それ自体のことを①といい、①を実現させるための行為や債権の効力のことを②といい、①が実現したことで債権が消滅することを③という。
給付, 履行, 弁済
78
第三者の弁済については、正当な利益を有さない第三者については制限が設けられているが、ここでの「正当な利益」とは①(=利害関係)を指し示している。
法律上の正当な利益
79
債務者以外の者であっても弁済することが認められ、債権者は常に弁済を①。
受領できるとは限らない
80
弁済者と債権者との間で締結される代物弁済契約は①であり、これに基づいて②をすることが認められる。
諾成契約, 本来の給付と異なる給付
81
弁済供託における供託原因として、債権者の受領拒絶が挙げられているが、その前提として弁済者は①場合がある。
弁済の提供をしなくてよい
82
弁済供託における供託原因として、債権者不確知が挙げられているが、このとき債務者は①を尽くしても真の債権者を確知することができないことが必要となる。
善管注意義務
83
弁済供託において、場合によっては、裁判所の許可を得て、弁済者が目的物を競売しその代金を供託することができるが、これを①という。
自助売却
84
相殺権者が相殺相手方に対して有している債権を①といい、相殺相手方が相殺権者に対 して有している債権を②という。
自働債権, 受働債権
85
相殺適状の要件として、債務の弁済期到来が掲げられているが、ここで弁済期が到来していなければならないのは①である。
自働債権
86
法律による相殺の禁止が定められている債権があるが、当該債権は①として相殺することは認められている。
自働債権
87
特に、民法第 3 編第 2 章に定められている 13 類型の契約のことを①といい、①以外の契約類型を②という。
典型契約, 非典型契約
88
契約の成立に関して分類する場合、当事者の合意のみで成立する契約を①といい、当事者の合意にあわせて合意に関する書面の作成していたことで成立する契約を②といい、当事者の合意のみならず契約において引渡しをすべき物の交付したときに成立する契約を② という。
諾成契約, 要式契約, 要物契約
89
①に該当する契約においては、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまで は、自己の債務の履行を拒むことができるという②を主張することができる。
双務契約, 同時履行の抗弁権
90
民法 536 条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができないことが定められているが、この制度を①といい、 前者は②が妥当するといわれ、後者は③が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者主義, 債権者主義
91
売買の一方の予約とは、予約をした一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
92
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのかわからない場合、原則として、 ①であるとされ、相手方が履行の着手をしたときは①による契約の解除をすることは②、相手方は履行の着手をしていないものの自ら履行の着手をした当事者は①による契約の解除をすることは③。
解約手付, できず, できる
93
売賀契約締結後、①が目的物の引渡前に、売買の目的物から果実が生じた場合、原則として②が果実を取得することができる。
売主, 売主
94
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②である。
不要, 必要
95
受贈者に何ら負担を課さずに 100 万円を贈与する契約を書面によらずして締結した後、贈与者 が 40 万円を受贈者に引き渡した後に、贈与者が契約を解除しようとした場合、贈与者 による解除は未だに引き渡していない ① 万円部分についてのみ認められる。
60
96
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①の規定が一定程度適用され、出損に着目した場合、②である。
双務契約, 無償契約
97
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為
98
書面に①消費貸借契約においては、②であれば借主は解除することができるが、借主による解除によって③に損害が生じたときには賠償しなければならない。
よる, 受取前, 貸主
99
消費貸借契約において、 借主は履行期よりも前であってもいつでも返還することが認められ、 履行期前に借主が返還したことで貸主に損害が生じたときは、借主はその損害の賠償をしなければならないが、原則として、 この損害に期限前弁済によって満期まで得られなくなった利息は①。
含まれない
100
書面に①使用貸借契約においては、借主が②であれば③は解除をすること ができる。
よらない, 借用物受取前, 貸主