暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

服務

問題数21


No.1

利害関係者とは、職員が職務として携わる別号に掲げる事務の区分に応じて定める。 ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関係のある者を除く

No.2

職員ごとに当該職員が携わっている事務を何というか?

No.3

事務に携わっているかどうかの判断基準は何か?

No.4

補助金の申請や交付を受けている事業者は補助金交付事務に携わる職員にとって何に当たるか?

No.5

役職段階が高い職員について、実質的に事務に関与していない場合でも、行政組織上、職務権限を有しているために事務に携わっていると言える理由は何か?

No.6

局長や部長などの役職について、どのような事務に携わることとなるか?

No.7

エ利害関係者から除外される者とは何ですか?

No.8

どのような職務の相手方が利害関係者から除外されますか?

No.9

禁止行為を行った場合でも、なぜ相手方が利害関係者から除外されるのか?

No.10

エ利害関係者から除外される者とは何ですか?

No.11

特定の名あて人を対象としていない職務の相手方や、法令等で手続きや処理基準が明確に定められ職員の裁量の余地が少ない職務の相手方は、「職員の職との利害関係が潜在的なものにとどまる者」や、「職員の裁量の余地が少ない職務に関する者」として利害関係者から除外されます。相手方との間で禁止行為を行ったとしても、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くことには、 直ちにつながらないと考えられるため。具体的にどのような場合がこれに該当するかは、「京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書の規定により利害関係者から除く者を定める要綱」に列挙していますが、一部の例を以下で記載します。

No.12

特定の名あて人を対象としていない職務の相手方や、法令等で手続きや処理基準が明確に定められ職員の裁量の余地が少ない職務の相手方は何として利害関係者から除外されるか?

No.13

利害関者から除外される者は何か?

No.14

法令等で手続きや処理基準が明確に定められ職員の裁量の余地が少ない職務の相手方は何か?

No.15

利害関係者から除外されるものを全て選べ

No.16

許認可について、誤っている選択肢を全て選べ

No.17

補助金を交付する事務の利害関係者について、誤っている選択肢を全て選べ

No.18

利害関係者となる者に、行政指導をする事務 当該行政指導により、現に一定の作為不作為を求められている事業者又は特定個人がある。 現に一定の作為不作為を求められていると判断する期間について、正しいものを全て選べ

No.19

「事業の発達、改善及び調整に関する事務」 営利を目的とする事業を営む者に対し、必要な事業を行う事務をいい、「営利を目的とする事業を営む者」には、非営利団体は含まれない。

No.20

契約に関する事務において「契約の申し込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人」は利害関係者となる。 誤っている選択肢を全て選べ

No.21

本市が契約した契約の下請負者は、利害関係者に該当しない。

No.22

本市が契約した契約の下請負者で、当該事業に関連して職員に対して贈与、供応接待の行為を行なっていると認められる場合でも、利害関係者に含まれない。

No.23

公の施設の指定管理者は、利害関係に該当しない。

No.24

職員に異動があった場合、利害関係者であった者については、異動後3年間は引き続き当該職員の利害関係者として扱う。 ただし、後任者と相手方の利害関係が終了した場合においては、3年を待たずに利害関係は終了する。

No.25

禁止行為である接待について、正しい選択肢を全て選べ。

No.26

職務上の必要性に基づいて出席した20人以上のパーティにおいて、自己の飲食に要する費用が5千円を超えない場合は、届出は不要である。

No.27

職務上の必要性に基づいて出席した20人以上のパーティにおいて、自己の飲食に要する費用が1万円を超える場合は、事前に関係業者等対応届を提出する必要がある。

No.28

禁止行為 金銭等の贈与について、誤っている選択肢を全て選べ

No.29

利害関係者から、又は利害関係の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けることは禁止行為に該当するが、必要な範囲の物品の提供や会議室の提供は例外となる。

No.30

利害関係者から未公開株を譲り受けることは禁止であるが、有償の場合は例外となる。

No.31

禁止行為の例外に当たるものを全て選べ。

No.32

私的な関係に該当する選択肢を全て選べ

No.33

利害関係者とは、職員が職務として携わる別号に掲げる事務の区分に応じて定める。 ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関係のある者を除く