特定の名あて人を対象としていない職務の相手方や、法令等で手続きや処理基準が明確に定められ職員の裁量の余地が少ない職務の相手方は、「職員の職との利害関係が潜在的なものにとどまる者」や、「職員の裁量の余地が少ない職務に関する者」として利害関係者から除外されます。相手方との間で禁止行為を行ったとしても、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くことには、 直ちにつながらないと考えられるため。具体的にどのような場合がこれに該当するかは、「京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書の規定により利害関係者から除く者を定める要綱」に列挙していますが、一部の例を以下で記載します。