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民法
  • 後藤奈緒

  • 問題数 16 • 5/12/2024

    問題一覧

  • 1

    民法 第1条 2項

    信義則 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない

  • 2

    民法 第90条

    公序良俗 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

  • 3

    民法 第92条

    任意規定と異なる慣習 法令中の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

  • 4

    民法 第93条

    心裡留保 ①意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ②前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 5

    民法 第94条

    虚偽表示 ①相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 ②前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 6

    民法 第95条 1項

    錯誤 ①意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる 1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 ②以外略

  • 7

    民法 第96条

    詐欺又は脅迫 ①詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことができる ②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 ③前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

  • 8

    民法 第108条

    自己契約及び双方代理等 ①同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。 ②前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  • 9

    民法 第415条

    債務不履行による損害賠償 ①債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ②前項の規定により…以外略

  • 10

    民法 第644条

    受任者の注意義務 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

  • 11

    民法 第703条

    不当利益の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

  • 12

    民法 第704条

    悪意の受益者の返還義務等 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

  • 13

    民法 第709条

    不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

  • 14

    民法 第710条

    財産以外の損害の賠償

  • 15

    民法 第715条

    使用者等の責任 ①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない 略

  • 16

    民法 第722条

    損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺 ①417条及び417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。