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商業登記法〜法人登記〜

問題数53


No.1

設立時の社員が1人でも、一般社団法人を設立することができる。

No.2

一般社団法人の設立登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。

No.3

一般社団法人は、その公告をする方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができる。

No.4

一般社団法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する。

No.5

一般社団法人の設立登記の申請書には、設立時理事または設立時監事の就任承諾書に記載した氏名および住所について、本人確認証明書の添付を要しない。

No.6

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人であるときは、設立時代表理事の就任承諾書に押印した印鑑についての市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。

No.7

一般社団法人の設立登記の申請書に、設立時理事等による調査に関する書面を添付しなければならない場合がある。

No.8

一般社団法人の設立登記の登録免許税は、申請1件につき金6万円である。

No.9

一般社団法人の社員総会の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

No.10

社員の資格の得喪に関する定款の定めは、一般社団法人の登記事項である。

No.11

会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。

No.12

一般社団法人は、定款の定めによって会計監査人を置くことができるが、その設置義務が生じることはない。

No.13

一般社団法人の理事の就任による変更の登記の申請書には、社員総会議事録を添付しなければならない。

No.14

一般社団法人の役員、代表理事および会計監査人の変更の登記の登録免許税は、申請1件について金3万円である。

No.15

理事会設置一般社団法人が代表理事を選定したことによる変更の登記の申請書には、原則として、出席した理事(または代表理事)および監事が理事会議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。

No.16

理事会を設置しない一般社団法人は、定款、定款の定めに基づく理事の互選、社員総会の決議により代表理事を選定することができる。

No.17

理事会設置一般社団法人が、その定款に社員総会が代表理事を選定する旨を定めているときは、定款および社員総会議事録を添付して、代表理事の就任による変更の登記を申請することができる。

No.18

一般社団法人が、定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めたときは、その定めを登記することができる。

No.19

一般社団法人の監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までであり、これより任期を短縮することはできない。

No.20

会計監査人を設置しない一般社団法人は、定款の定めによって監事の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる。

No.21

会計監査人が欠けたため、監事が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任したときは、その就任の登記を申請しなければならない。

No.22

会計監査人の任期が満了する定時社員総会で別段の決議がされなかったことによる会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない。

No.23

一般社団法人は、書面で作成した理事会議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を、その理事会に出席した代表理事とする旨を定款で定めることができる。

No.24

役員等の責任の免除についての定款の定めは、一般社団法人の登記事項である。

No.25

基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定めは、一般社団法人の登記事項である。

No.26

社員の氏名および住所は、一般社団法人の登記事項である。

No.27

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項は、一般社団法人の登記事項である。

No.28

一般社団法人の社員が1人となったときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記を申請しなければならない。

No.29

社員が欠けたことにより一般社団法人が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所において、解散の登記を申請しなければならない。

No.30

社員総会の決議によって解散した一般社団法人が、清算が結了するまでに継続の決議をしたときは、2週間以内に、その主たる事務所において継続の登記を申請しなければならない。

No.31

解散したものとみなされた休眠一般社団法人は、解散したものとみなされた日から3年を経過する前であっても、継続することができない。

No.32

一般財団法人の設立登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。

No.33

一般財団法人は、設立の際に拠出された財産の額を登記しなければならない。

No.34

一般財団法人の設立登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.35

一般財団法人の設立登記の登録免許税は、申請1件につき金6万円である。

No.36

評議員の選任及び解任の方法は、一般財団法人の登記事項である。

No.37

一般財団法人は、その目的を評議員会の決議によって変更することができる旨の定款の定めがあるときは、定款および評議員会議事録を添付して、目的の変更を申請することができる。

No.38

監事設置一般財団法人である旨及び監事の氏名は、一般財団法人の登記事項である。

No.39

一般財団法人の理事の就任による変更の登記の申請書には、理事の就任承諾書に押印した印鑑についての市町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。

No.40

評議員の責任の免除についての定款の定めは、一般財団法人の登記事項である。

No.41

理事、監事および会計監査人の責任の免除についての定款の定めは、一般財団法人の登記事項である。

No.42

評議員は、その氏名が登記事項となる。

No.43

評議員の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

No.44

評議員会の決議によって一般財団法人が解散したときは、解散の登記を申請しなければならない。

No.45

一般財団法人が、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となったため、その翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時において解散したときは、解散の登記を申請しなければならない。

No.46

一般財団法人が、基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能によって解散した場合、解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

No.47

定款で定めた存続期間の満了により解散した一般財団法人は、継続の登記を申請することができる。

No.48

ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となり解散した一般財団法人について、解散後、清算事務年度に係る貸借対照表上の純資産額が300万円以上となったことにより、評議員会の決議で一般財団法人を継続したときは、その継続の登記を申請することができる。

No.49

一般財団法人が解散後も監事を置くときでも、監事設置法人である旨の登記を申請することを要しない。

No.50

清算法人が清算人の登記を申請するときは、その申請書には、定款を添付しなければならない。

No.51

一般財団法人と一般財団法人が新設合併をして、合併により設立する法人を一般社団法人とする設立の登記を申請することはできない。

No.52

一般社団法人と一般財団法人が合併する場合、一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときでも、合併後に存続する法人を一般社団法人とする吸収合併による変更の登記を申請することができる。

No.53

一般社団法人が公益認定を受けて公益社団法人となったときは、公益認定による名称の変更の登記を申請しなければならない。

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