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日本史
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  • 問題数 45 • 1/11/2025

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  • 1

    BC500年頃から大陸から水田耕作が日本列島に伝わり拡がった。飛躍的な生産力の拡大を背景にして、北九州から近畿地方の各地に首長を戴く多くのクニが成立したと考えられている。水田耕作は広域の灌漑用水の確保が必要であったため、そうしたクニとクニとは戦争するよりも協働することが多く、各クニの集落は、防禦性は乏しく、開放的な構造を持っていたことが特徴である。

  • 2

    中国の史書によれば、2世紀末から3世紀初頭にかけて、倭国では、各地に生まれたクニ同士が争う「倭国の大乱」と記される戦乱が続いたようである。この争いを収めるために邪馬台国の卑弥呼を盟主として、各クニが連合し、より広域の邪馬台国連合ともいうべきものが樹立されたと考えられる。この邪馬台国連合は、北部九州、出雲、吉備、畿内、東海にわたる日本列島一帯を束ねる唯一の王権となったと考えられる。

  • 3

    卑弥呼の邪馬台国がどこに存在したかは、中国史書にあるように、中国の皇帝から与えられたという鏡や印璽などの考古学的発見が無ければ最終的には確定できないとされている。ただ、初期の古墳から出土し、卑弥呼に関わる中国の年号を記載した三角縁神獣鏡が近畿地方から出土することが多いので、近畿地方に邪馬台国があったという説が有力であるが、これに対する批判も強く、その所在は確定できていない。

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  • 4

    3世紀以前には何も無かった大和盆地・三輪山山麓の地に、まったく新しく政治的に突如出現した遺跡が奈良県の纏向遺跡である。この遺跡は、王宮あるいは祭祀に関わる大規模な建物跡、全国各地で作製された土器などから、政治的経済の中心であったと考えられ、その遺跡には大規模な水田の跡も確認され、相当程度の人口を収容できる都市的機能を営んでいたと考えられている。

  • 5

    纏向遺跡の特徴は、その周辺部に首長層の墳墓(王墓)が営まれ、それらが、それ以前に各地に見られた様々な形状の王墓とは異なっていることである。これらの王墓は、纒向型前方後円墳と呼ばれる共通の企画性を持った発生期の前方後円墳である。こうした前方後円墳が、その後列島各地につくられるようになったことから、纏向遺跡にあった王権(あるいはそれを引き継ぐ王権)の支配が徐々に全国に拡がったことを意味すると考えられる。

  • 6

    4世紀の倭の王権は、中国大陸において統一王権が成立しない分裂状態であったこと、朝鮮半島においても、高句麗・新羅・百済の三国が激しく争う時代であったこと、などから、倭の王権は朝鮮半島との関係は途絶えた。それが活発化するのは5世紀の倭の五王の時代を待たなければならない。

  • 7

    日本書紀は8世紀に編纂されたものであるが、編纂当時の伝承や確実な記録に基づいている。したがって、そこで記載されている事柄は、実際の史実を反映していると考えられる。さすがに紀元前7世紀に即位した神武天皇の記述は作為的な物語ではあるが、初めて日本国を統治した天皇とされているハツクニシラススメラミコト(崇神)以降は、ある程度史実を反映している。そして日本書紀が編纂された時代の天皇と血統としてもつながっていると考えられる。

  • 8

    倭の五王たちは、倭国王や安東将軍など、同時代の中国の皇帝から中国の称号を得るために、入貢を繰り返した。その目的は、中国皇帝の権威と官職を用いて、倭王とその臣とのあいだの支配秩序を構築し、かつ、通交の窓口を倭王に一元化することで、国内における倭王自らの王権を確立するためであった。姓を持つ中国の皇帝と交流するために、倭の五王たちは、この時期「倭」という姓を名乗らざるを得なかった。その後、中国に入貢はするが、冊封を受けなかった倭の大王(天皇)たちは、姓を持たなくなり、現在天皇にいたる。

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  • 9

    倭の五王たちは、4世紀ヤマト王権の大王たちと同様、前方後円墳という葬送・祭祀形式を継承し、自らの王墓を河内、和泉地方(現在の大阪府の南部)に造営した。4世紀のヤマト王権の大王の王宮所在地の周辺に王墓があったことから類推すれば、倭の五王たちも、自らの王墓を造営した河内・和泉地方に王宮を営んだと考えられる。

  • 10

    稲荷山古墳や江田船山古墳で発見された刀剣の銘文に、「獲加多支卥大王」の記載があり、この人物が倭王武であり、雄略のことだと特定された。これにより倭王武の活動が明確になるとともに、列島の東西に、彼に一定の職能をもって仕える在地の支配層が存在し、かれらが倭王武の支配を地方で支えていたことが明らかになった。

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  • 11

    継体の大王即位は、日本書紀上の仁徳の血統とは距離を置いた新しい王朝の成立と見るべきとも考えられている。その理由には、武烈から継体への継承について、中国の易姓革命的な考えで日本書紀が記述していること、継体が大和地方ではなく、越前近江をを基盤としていたことなどである。継体の大王即位は、日本書紀上の仁徳の血統とは距離を置いた新しい王朝の成立と見るべきとも考えられている。その理由には、武烈から継体への継承について、中国の易姓革命的な考えで日本書紀が記述していること、継体が大和地方ではなく、越前近江をを基盤としていたことなどである。

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  • 12

    継体が大王を継承するにあたっては、前大王である武烈の強い意思が反映され、その意思に対しては、臣下である大和地方の豪族たちが従うこととなっていた。従って継体の即位もスムーズに進められたと考えられている。

  • 13

    継体即位後も大和王権は安定的な支配を行うため、中国皇帝の権威を必要とした。そのため朝鮮半島を通じた中国皇帝との通交することは重要な意味を持った。そのため朝鮮半島の南部伽耶諸国がある地域を、大和王権の軍事外交拠点として確保しておくことは不可欠だった。

  • 14

    日本に仏教が伝来したのは、6世紀の前半だと考えられている(538年説と552年説)が、その背景には当時の朝鮮半島の情勢がある。当時百済は高句麗に圧迫されており、倭の側からは、百済の軍事的協力と領土保全の要請を受ける見返りとして、五経博士の派遣、仏教の僧の派遣を求めたのであり、その結果仏教が伝来したと考えられている。日本に仏教が伝来したのは、6世紀の前半だと考えられている(538年説と552年説)が、その背景には当時の朝鮮半島の情勢がある。当時百済は高句麗に圧迫されており、倭の側からは、百済の軍事的協力と領土保全の要請を受ける見返りとして、五経博士の派遣、仏教の僧の派遣を求めたのであり、その結果仏教が伝来したと考えられている。

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  • 15

    562年に新羅は伽耶諸国を滅ぼした。これにより倭の大和王権は、伽耶地域にあった外交・軍事拠点を失う事となった。これらの拠点が「任那日本府」であり、大和王権が直接統治する直轄領であったため、それを回復することがその後の外交政策の柱となった。562年に新羅は伽耶諸国を滅ぼした。これにより倭の大和王権は、伽耶地域にあった外交・軍事拠点を失う事となった。これらの拠点が「任那日本府」であり、大和王権が直接統治する直轄領であったため、それを回復することがその後の外交政策の柱となった。

  • 16

    欽明のもとでの政治は、おもに氏族合議体によって政治が行われていた、と考えられている。大和盆地とその周辺に基盤を持つ有力な氏族集団の長が「マヘツキミ」として合議体を構成し、大王のもとで国政を審議したと考えられている。

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  • 17

    蘇我氏は、大和王権の政治を統括し、欽明政権を支持することで権力を拡大させた。後の平安時代の藤原氏とは異なり、大王家との縁戚関係を基礎に権力を強化したのではなく、朝鮮半島との外交や豊富な経済基盤によって、オホマヘツキミ=大臣となった。

  • 18

    大和王権が地方支配を行うために行ったのは、在地の首長を「国造」に任命し、行政・裁判・軍事・祭祀権を与えて、王権の定める枠内で領域支配を行わせることであった。王権は彼らに大王の直轄地である「屯倉」を寄進させ、大和王権の経済基盤を強化した。大和王権が地方支配を行うために行ったのは、在地の首長を「国造」に任命し、行政・裁判・軍事・祭祀権を与えて、王権の定める枠内で領域支配を行わせることであった。王権は彼らに大王の直轄地である「屯倉」を寄進させ、大和王権の経済基盤を強化した。

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  • 19

    国造の領域内に、大王、王妃、王族、氏族に隷属し、生産物の貢納や労役の奉仕を行った人間集団が設定されたが、これを部民という。すべての部民は大和王権のもとでの「公民」であり、大王から王妃、王族、各氏族にその地位と権限に応じて支給された。

  • 20

    女性にもかかわらず推古が大王位に就いたのは、厩戸皇子(聖徳太子)がまだ若く、成長するのを待つために、中継ぎの大王として即位したと考えられている。ただ、厩戸皇子が推古よりも早く亡くなったため、予想以上に在位期間が長くなった。

  • 21

    6世紀末から7世紀前半の倭の国において国制の組織化と権力集中が進められていく背景には、中国大陸における統一政権の成立による国際関係の緊張の高まりがあると考えられる。また、600年の遣隋使が、倭の国の政治の様子を語った時に、隋の文帝からなんと非合理的な政治を行っているのだ、と批判されたことも国制の改革を促した要因である。

  • 22

    7世紀に入って、欽明→敏達→用明→崇峻→推古といった大王(天皇)の位の継承に関しては、親である現大王が、その子を次の大王を継承する者として指定することによって継承されるようになった。その背景には、大王の権力が強まり、臣従する群臣達の合意を得ずに後継者を決めることができるようになったことがある。

  • 23

    冠位十二階制は、従来、氏族に世襲されてきたカバネを踏襲するものであり、従来の序列をもとにして十二階に当てはめて豪族達を遇することとした。当然その位階は豪族達によって世襲することが許された。

  • 24

    607年の第2次遣隋使においては、倭の五王の時代とは異なり、隋に対して冊封を求めなかった。その意図としては、朝鮮半島の国々とは異なり、中国の皇帝から独立した王権という地位を確保するためであったと考えられている。そのことにより、東アジアでの朝鮮半島の国々に対する優位性を得ようとした。また隋は、当面敵対する高句麗との関係で、倭のそうした意向を認めざるを得なかった。

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  • 25

    7世紀前半において、大王による権力集中を阻害したのは、大王を取り巻く王族や豪族の力が強かったことがある。彼らはそれぞれの支配地域の人びとを「部民」として領有した。大王はこうした「部民」を直接支配することはなく、豪族が「部民」の労役に基づく富を間接的に受けるにとどまり、そのため王族・豪族の独立割拠性が強かった。

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  • 26

    律令国家の形成に向けて、豪族が有している「部民」を把握しようとして作成されたのが、戸籍であり、その最初のものが庚午年籍である。庚午年籍では、豪族毎に部民の名前を列挙する形で作製された。

  • 27

    律令国家は、律令を基軸として、中国で構築された中央集権国家のあり方である。律は、現在でいうところの刑法典に相当するものであり、令は、現在で言うところの行政法、国家組織法等に該当する。研究史上存在が確認されているのは、飛鳥浄御原令であるが、このときは律は定められなかった。その後に、大宝律令、養老律令が続く。律令国家は、律令を基軸として、中国で構築された中央集権国家のあり方である。律は、現在でいうところの刑法典に相当するものであり、令は、現在で言うところの行政法、国家組織法等に該当する。研究史上存在が確認されているのは、飛鳥浄御原令であるが、このときは律は定められなかった。その後に、大宝律令、養老律令が続く。

  • 28

    律令国家とは、精緻な中央集権的官僚機構による集権的な統治を特色とする。強大な国家権力が人民を支配することを基本とするので、そこで定められた律令は、刑罰によって人を強制するための刑法的な内容によって構成されていた。律令国家とは、精緻な中央集権的官僚機構による集権的な統治を特色とする。強大な国家権力が人民を支配することを基本とするので、そこで定められた律令は、刑罰によって人を強制するための刑法的な内容によって構成されていた。

  • 29

    天武天皇以降の日本の国家は、当時の東アジアにおいて共通の枠組であった唐との冊封関係に入らざるを得なかった。なぜなら、朝鮮半島への影響力をめぐり、唐との間で戦闘状態に入り、白村江で敗戦を喫したためである。

  • 30

    継体以後の大王=天皇位の継承においては、中国的な父系継承の考え方が強くなるとともに、父子直系の皇位継承が原則となりつつあった。従って、現在の大王=天皇が次の継承者を指定することによって、円滑な大王=天皇の交代が行われた。

  • 31

    天皇は、律令を超越した存在であり、律令制によって拘束される存在では無かった。ただし、律令に定められた手続きや組織によって決められたことを、恣意的に天皇が覆すことができたかどうかは、その時々の政治的な力関係によるところもある。

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  • 32

    律令制のもとでの国の政治は、太政官を中心に運営されていた。天皇は律令を成り立たせている最終的権威であり、臣民に対して律令を守らせる存在であり、律令に制約される存在ではなかった。とはいえ現実政治において、律令に則って太政官で決められたことを、天皇が無視することは難しかった。

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  • 33

    律令制が制定されると、大和王権の時代から天皇家を支えてきた豪族達は、実際の個人の力量に応じた律令上の官職に任命されることとなった。そのため官職にふさわしい力量が無ければ、上級の官職に命じられることがなくなり、その多くは勢力を失い衰退した。律令制が制定されると、大和王権の時代から天皇家を支えてきた豪族達は、実際の個人の力量に応じた律令上の官職に任命されることとなった。そのため官職にふさわしい力量が無ければ、上級の官職に命じられることがなくなり、その多くは勢力を失い衰退した。

  • 34

    平城京は、それまでの都とは異なり、周囲に城壁を構えた防禦性を高め、そのこととあいまって、有力な王族や中央貴族が天皇の宮の周りに宅地を与えられ、集住させることとした。平城京は、それまでの都とは異なり、周囲に城壁を構えた防禦性を高め、そのこととあいまって、有力な王族や中央貴族が天皇の宮の周りに宅地を与えられ、集住させることとした。

  • 35

    日本の律令は中国の律令とは異なり、女帝の子も皇位継承者と定められていたとともに、前あるいは前々天皇の子という血統的権威を有していれば、女性も天皇位についた。またその時々の長老が男女に関係なく、次の後継者を補佐する慣行も存在していた。そのため、奈良時代には長老の女性が天皇に即位したり、あるいは太上天皇となって若い男性天皇と共治することが多々見られた。日本の律令は中国の律令とは異なり、女帝の子も皇位継承者と定められていたとともに、前あるいは前々天皇の子という血統的権威を有していれば、女性も天皇位についた。またその時々の長老が男女に関係なく、次の後継者を補佐する慣行も存在していた。そのため、奈良時代には長老の女性が天皇に即位したり、あるいは太上天皇となって若い男性天皇と共治することが多々見られた。

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  • 36

    奈良時代の政治の特徴は、相次ぐ政治的闘争により、有力な皇親や氏族が排除されたところにある。そのなかでも藤原不比等の4人の後継者たちは、それぞれ勢力を伸ばし、相次ぐ政治闘争のなかでも勝者として生き残り藤原家の勢力を伸ばした。奈良時代の政治の特徴は、相次ぐ政治的闘争により、有力な皇親や氏族が排除されたところにある。そのなかでも藤原不比等の4人の後継者たちは、それぞれ勢力を伸ばし、相次ぐ政治闘争のなかでも勝者として生き残り藤原家の勢力を伸ばした。

  • 37

    平城京への遷都には、大和王権以来の中央豪族が勢力基盤としていた飛鳥藤原宮を離れて、そうした豪族たちの影響を排した天皇を中心とした律令制を確立させるという目的があった。

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  • 38

    大宝令、それを引き継ぐ養老令では、女帝の子に皇位継承権が認められていなかった。そのため、中継ぎとしての女帝の孝謙(称徳)は、男子の皇位継承者を定める必要があった。しかし、道鏡事件の混乱で、適切な皇位継承者を定めることができなかったためである。大宝令、それを引き継ぐ養老令では、女帝の子に皇位継承権が認められていなかった。そのため、中継ぎとしての女帝の孝謙(称徳)は、男子の皇位継承者を定める必要があった。しかし、道鏡事件の混乱で、適切な皇位継承者を定めることができなかったためである。

  • 39

    桓武天皇は、生母が渡来系氏族の出身のため、必ずしも皇位継承が難しい地位であった。そのために権威と権力を強力にするために、平安遷都と対蝦夷戦争を行ったと考えられている。桓武天皇は、生母が渡来系氏族の出身のため、必ずしも皇位継承が難しい地位であった。そのために権威と権力を強力にするために、平安遷都と対蝦夷戦争を行ったと考えられている。

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  • 40

    嵯峨天皇の時代に、弘仁・貞観・延喜の各格式が成立し、太政官制のもとでの官僚機構が確立した。そのため、太政官の官職に無い官職は設けられることは無くなった。

  • 41

    嵯峨天皇は自身の子息を積極的に臣籍降下させた。源姓が与えられた子息達は、太政官の大臣職等に就き、嵯峨天皇(後に太上天皇)の家長的権威に基づく太政官支配を支える勢力となった。

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  • 42

    元服前の幼年の天皇が即位する例が見られたため、いわゆる三代格式のもとでの太政官制の整備により、太政官職員令(官員令)のなかに、摂政・関白が設けられた。これにより、幼年あるいは若年の天皇が即位したとしても、摂政・関白が補佐することによって政治の安定が図られた。元服前の幼年の天皇が即位する例が見られたため、いわゆる三代格式のもとでの太政官制の整備により、太政官職員令(官員令)のなかに、摂政・関白が設けられた。これにより、幼年あるいは若年の天皇が即位したとしても、摂政・関白が補佐することによって政治の安定が図られた。

  • 43

    摂政・関白・内覧といった職位は、藤原北家の嫡流の者が、外祖父等の外戚としての家長的権威と権力によって幼年もしくは成人後の天皇を補佐する体制である。その淵源は、嵯峨天皇が太上天皇(家父)としてその子や婿の天皇を後見した体制を引き継いで生まれた体制であるといえる。

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  • 44

    摂関政治の展開によって、天皇の権威と権力は著しく弱体化する事になった。成人した天皇といえども摂関の政策決定については異論を唱えることはなくなった。この点が摂関政治の特徴となった。摂関政治の展開によって、天皇の権威と権力は著しく弱体化する事になった。成人した天皇といえども摂関の政策決定については異論を唱えることはなくなった。この点が摂関政治の特徴となった。

  • 45

    中国の史書によれば、2世紀末から3世紀初頭にかけて、倭国では、各地に生まれたクニ同士が争う「倭国の大乱」と記される戦乱が続いたようである。この争いを収めるために邪馬台国の卑弥呼を盟主として、各クニが連合し、より広域の邪馬台国連合ともいうべきものが樹立されたと考えられる。この邪馬台国連合は、北部九州、出雲、吉備、畿内、東海にわたる日本列島一帯を束ねる唯一の王権となったと考えられる。