問題一覧
1
マネロン等に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
テロリスト等が、合法的企業や非営利団体(NPO)等を悪用して資金調達するとともに、暗号資産の新たな金融技術によって、合法的企業や非営利団体等を通じ資金移転することは想定されていない。
2
マネロン等に関して、適切ではない記述は次のうちどれですか。
マネロン等の対策の強化は、日本が目指す「開かれた国際金融センター」の実現とは関係ない。
3
マネロン等対策を講じない場合の金融機関のリスクについて、適切でない記述は次のうちどれですか。
マネロン・テロ資金供与対策の不備等を契機として、取引相手である海外の金融機関からコルレス契約の解消を求められることはない。
4
FATFに関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
FATFとは、1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合である。
5
FATFの勧告に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
米国同時多発テロ事件が発生したことを受けて、FATFの任務にテロ資金供与対策を追加し、「8の特別勧告」を策定した。
6
FATF第3次対日相互審査結果とその後の対応等に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
審査が行われた当時の「40の勧告」および「9の特別勧告」で構成される49の審査項目のうち、25項目で「要改善(不適合、もしくは、一部適合)」と評価されたが、重要勧告の1つである「顧客管理措置」は「適合」と評価された。
7
FATF第4次対日相互審査結果に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
金融機関等に関するものとして、取引モニタリングや取引フィルタリングの検知率が高いとされた。
8
ガイドラインに関して適切でない記述は次のうちどれですか。
金融当局は、ガイドラインの「対応が求められる事項」について、2026年3月末までに対応を完了させて、態勢を整備することを、2021年4月に要請した。
9
ガイドラインで示された金融機関の管理態勢で「対応が求められる事項」に該当しないものは、次のうちどれですか。
マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性・業容等を踏まえ、所管する専担部室を設置すること。
10
ガイドラインで示された金融機関の管理態勢で「対応が求められる事項」に該当しないものは、次のうちどれですか。
マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性・業容等を踏まえ、所管する専担部室を設置すること。
11
ガイドライン等で示されている3つの防衛線のベストプラクティスとして、適切でない記述は次のうちどれですか。
第3線が、独立した立場から内部監査を実施し、牽制機能を発揮する態勢へと高度化していくこと。
12
マネロン等対策に関する関係法令に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
外為法は、テロリスト等や北朝鮮やイランの拡散金融に関与する者に対する資産凍結等措置について規定していない。
13
犯罪収益移転防止法上の「特定事業者」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
行政庁は、犯罪収益移転防止法の施行に必要な限度において、職員を特定事業者の営業所に立ち入らせることができるが、帳簿書類を検査させることはできない。
14
犯罪収益移転防止法上の「特定取引」「特定取引等」および「特定業務」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
200万円以下の預金の払戻取引であっても、マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引は、高リスク取引に該当し、取引時確認が必要となる。
15
犯罪収益移転防止法上の「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
融資契約に基づいて定期的に返済はなされているが、予定外に一括して融資の返済がなされる取引は、顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引に該当しない。
16
犯罪収益移転防止法上の「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
現金の受払いをする取引で、為替取引または自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預貯金の受入れまたは払戻しのために行うものは、取引金額が200万円を超える場合であっても、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に該当する。
17
犯罪収益移転防止法上の個人顧客との通常の取引に際して行う「取引時確認」の確認事項に該当しないものは、次のうちどれですか。
本籍
18
犯罪収益移転防止法上の「本人特定事項」に該当しないものは、次のうちどれですか。
性別
19
犯罪収益移転防止法上の「本人確認書類」に該当しないものは、次のうちどれですか。
個人番号(通称「マイナンバー」)の通知カード
20
犯罪収益移転防止法上の「取引時確認」において、顧客から提示された「本人確認書類」に関して、適切な記述は次のうちいくつありますか。 a 個人カード(通称「マイナンバーカード」)の提示を受ける場合、個人番号(通称「マイナンバー」)を書き写したり、その裏面の写しを取ったりしないようにしなければならない。 b 国民年金手帳の提示を受ける場合、その写しの基礎年金番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付しなければならない。 c 健康保険証の提示を受ける場合、その写しの被保険者番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付しなければならない。
3つ
21
犯罪収益移転防止法上の「取引を行う目的」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
取引を行う目的の確認において、特定事業者があらかじめ分類した目的から顧客が選択するという方法が認められるが、その際、複数の目的を選択することは許されない。
22
犯罪収益移転防止法上の「取引時確認」における「職業」の確認に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
1つの職業を確認した場合であっても、他の職業を有していないかについて積極的に確認する必要がある。
23
犯罪収益移転防止法上の「実質的支配者」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
実質的支配者に該当する自然人が複数存在する場合であっても、いずれか1人の本人特定事項を確認すれば足りる。
24
犯罪収益移転防止法上の「既に取引時確認を行っている顧客等」との間で「特定取引」を行う場合に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
顧客等または代表者等と面識がある場合であっても、取引時確認済みの確認において、当該顧客が確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す書類の提示または送付を受ける必要がある。
25
顧客本人と異なる者と犯罪収益移転防止法上の「特定取引」を行う場合の「取引時確認」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
来店者が「同居の親族又は法定代理人」である場合は、来店者の申告だけで確認することが認められる。
26
非対面での取引における犯罪収益移転防止法上の「本人特定事項」の確認に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
「本人確認用画像情報」は静止画に限られないが、動画の場合、撮影時間は30秒以内にする必要がある。
27
金融機関における犯罪収益移転防止法上の「確認記録」「取引記録」の作成・保存に関して、適切な記述は次のうちどれですか。
特定取引を行う場合、少額の取引その他一部の取引については、取引記録の作成が免除されている。
28
「高リスク取引」に関する記述に関して、適切な記述は次のうちどれですか。
高リスク取引に該当する場合、資本多数決法人の実質的支配者の確認は、株主名簿等での確認が必要となる。
29
犯罪収益移転防止法上の外国PEPsに関する記述に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
過去に外国PEPsであった者は外国PEPsには該当せず、犯罪収益移転防止法上の通常の取引等確認の対象となる。
30
「高リスク取引」に該当した場合の本人特定事項の確認方法に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
継続的契約に際して確認した書類以外の本人確認書類または補完書類を、少なくとも2点、確認する必要がある。
31
「高リスク取引」に該当した場合のガイドラインに基づく取引時確認方法等に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
高リスク取引に該当した顧客が行う取引については、一律の態様で、敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図る必要がある。
32
犯罪収益移転防止法上の取引時確認における「資産及び収入の状況」の確認に関して、適切な記述は次のうちどれですか。
資産および収入の状況の確認に際しては、ガイドラインに基づき、リスクに応じ追加的な情報の入手が求められる。
33
疑わしい取引の届出に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
疑わしい取引の届出制度は、本人特定事項の確認や確認記述・取引記録の作成・保存義務と同様に、FATFの「8の特別勧告」に基づき、各国に対して導入が求められている。
34
犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引の届出の判断に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
既存顧客との取引でマネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引でない場合、新規顧客と同じ方法で判断する。
35
疑わしい取引の届出に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
届出方法は、届出件数が増加する中で情報管理を強化し、業務を高度化・効率化していくとの観点から、電子申請システムによる届出(インターネット経由)または電磁的記録媒体による届出(書留または直接持参)に限られる。
36
ガイドライン上、疑わしい取引の届出に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
疑わしい取引として届出した場合、同種の類型の取引について、事後的に検証し、検証結果を踏まえて、1年に一回見直すことが求められる。
37
犯罪収益移転防止法上の取引時確認と外為法上の本人確認に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
外為法による本人確認を要する取引については、外為法の規定が適用されるため、犯罪収益移転防止法上の取引確認は不要となる。
38
金融機関が外国所在為替取引(以下、「コルレス先」という)との間でコルレス契約を締結する際に、犯罪収益移転防止法に基づき確認すべき事項に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
コルレス先がいわゆるシェル・バンク(実態のない架空の銀行)でないことなどを確認する方法として、コルレス先から申告を受ける方法は認められない。
39
外為法における適法性の確認義務に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
金融機関と非住居者との預金契約等の資本取引については、確認義務の対象外とされている。
40
国外送金等に係る金融機関の報告・届出等義務に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
国外送金等をする者は、取引相手の金融機関に対して、氏名・名称、住所および個人番号(通称「マイナンバー」)または法人番号、送金目的などを記載した「支払等報告書」の提出義務がある。
41
外国為替検査ガイドラインに関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
両替業務に係る疑わしい取引の届出等や外国為替取引に係る通知義務に関する犯罪収益移転防止法の遵守状況などは、検査対象外としている。
42
外国為替検査ガイドラインにおける資産凍結等経済制裁に関する外為法の遵守項目のうち、預金口座の管理等に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
資産凍結等経済制裁の対象に該当する預金の払出し等については、犯罪収益移転防止法上の許可を得て行うとともに、許可に付された条件を遵守する必要がある。
43
ガイドラインが定める「外国送金等を行う場合の留意点」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
コルレス先や委託元金融機関等について、所在する国・地域、顧客属性、業務内容、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢、現地当局の監督のスタンス等を踏まえた上でリスク評価を行うことが、「対応が期待される事項」として定められている。
44
外国送金等における各種規制に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
外国人(非居住者)が日本の金融機関に新たに口座開設等をする場合には、氏名・住所、居住地国等を記載した届出書の提出が必要となるが、居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が免除される。
45
海外送金におけるスイフト(SWIFT)に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
スイフトを介して確認または決済の指示を行う取引は、危険度を低下させる要因を有する取引に該当することから、その危険度は低いと認められるが、簡素な顧客管理を行うことはできない。
46
「リスクベース・アプローチ」(以下、「RBA」という)に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
RBAにもとづいてリスク評価・特定を行った結果、リスクが金融機関のリスク許容度の範囲を超えることが明らかになった場合、リスク低減に向けた行動計画を策定し、当局の承認を受けることにより、行動計画期間中の超過が認められる。
47
ガイドラインにおける「リスクの特定・評価・低減」に関して、適切な記述は次のうちどれですか。
リスクの特定において「経営戦略」を考慮することとは、自らが経営戦略上の重点分野として設定した事項について、当該戦略を推し進めた場合に、どのような形で自らの提供する商品・サービス等がマネロン・テロ資金供与に利用され得るかを検証することをいう。
48
「顧客管理」に関して、適切でない記述記述は次のうちどれですか。
顧客リスク評価の結果、「リスクに応じた簡素な顧客管理」の対象となった顧客については、取引モニタリング等によってマネロン・テロ資金供与リスクが低く維持されていることを確認した上で、DM等を送付して顧客情報を更新するなどの対応が必要となる。
49
ガイドラインにおける「取引モニタリング・フィルタリング」に関して、適切でない記述は次のうちどれですか。
国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者が指定された際には、金融機関は、遅くとも24時間以内に自らの制裁リストに取り込んだ上で、72時間以内に取引フィルタリングを行い、既存顧客との差分照合を実施する態勢が求められている。
50
マネロン等対策を巡る最近の動向に関して、適切な記述は次のうちいくつありますか。 a 2022年5 月に策定された「マネロン·テロ資金供与·拡散金融対策の推進に関する基本方針」は、 より実効的な対策を講じるための「取り組むべき4つの柱」として、 ①リスクベース·アプローチの徹底、②新たな技術への速やかな対応、③国際的な協調·連携の強化、 ④関係省庁間や官民の連携強化を挙げている。 b 金融庁は、「マネロン·テロ資金供与·拡散金融対策に関する行動計画」にもとづきマネロン·テロ資金供与・拡散金融対策に関するリスクベースでの検査監督等の強化を行っているが、金融機関等においては、包括的かつ具体的なリスクの特定·評価の実施や、態勢高度化に向けた行動計画の検討に時問を要し、 実際の取組みに遅れが見られるとしている。 c 金融庁は、同庁がこれまでに実施してきたモニタリング等において、ガイドラインの「対応が求められる事項」についての考え方が十分に浸透されていないと認められた事項について、 ガイドラインの意図を明確化するために 、 2022年8月に「マネロン·テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問 (FAQ)」を改訂した。
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