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行政書士法 金

問題数19


No.1

行 政 書 士 法 人 が 法 令 に 違 反 す る 業 務 を 行 った 可 能 性 が あ る 場 合 に お い て は 、 都 道 府県知事は、日本行政書士会連合会に対し、違反の事実があるか否かについて調査をすることを命じなければならない。

No.2

行政書士法人が法令に違反する業務を行 ったことについて戒告・業務停止の処分を行う場合には、行政手続法に基づき弁明の機会が、解散の処分を行う場合には聴 聞の 手続が保障 され る。

No.3

行政書士法人が法令に違反する業務を行ったことについ て解散処分を行う場合に 先立 ってなされる聴聞 の期 日における審理は 、非公開で行われ る。

No.4

行政書士は、誠実に業務を行うように努めるとともに、行政書士の品位を害するような行為をしないように努めるものとする。

No.5

行政書士(使用人である行政書士等を除く。)は、その業務に関する帳簿を備え、その関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならないが、行政書士でなくなったときは、この限りでない。

No.6

行政書士は、その所属する行政書士会の規則を守らなければならず、かつ、その所属する行政書士会が実施する研修を受けなければならない。

No.7

行政書士(使用人である行政書士等を除く。)は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示するよう努めるものとする。

No.8

行政書士(使用人である行政書士等を除く。)は、その業務を行うための事務所を設けなればならないのに対し、使用人である行政書士等は、その業務を行うtまえの事務所を設けてはならない。

No.9

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の名称および所在地その他日本行政書士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

No.10

行政書士の登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

No.11

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知して、弁明する機会を与えなければならない。行政書士の登録を拒否された者は、不服があるときは、都道府県知事に対して審査請求をするものとする。

No.12

日本行政書士連合会は、行政書士の登録を受けた者からその業を廃止しようとする旨の申し出があったときや、行政書士の登録を受けた者が死亡したときは、その登録を抹消しなければならない。

No.13

日本行政書士連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

No.14

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる弁明の機会の付与の手続において官公署に対してする行為について代理することを業とすることができない。

No.15

行政書士または行政書士法人でない者は、原則として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明(実地調査に基づく図面類を含む。)に関する書類を作成することを業とすることができない。

No.16

行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了しなければ、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することを業とすることができない。

No.17

行政書士または行政書士法人でない者は、原則として、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずることを業とすることができない。

No.18

行政書士は、日本行政書士連合会が実施する研修の課程を修了しなければ、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求の手続きについて代理し、およびその手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができない。

No.19

行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。行政書士法人は、その定款について公証人の認証を受けることによって成立する。

No.20

行政書士法人が成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所または従たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会に届け出るものとする。

No.21

行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、原則として、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

No.22

行政書士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、または他の行政書士法人の社員となってはならない。

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