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派遣法初級編
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  • 問題数 53 • 11/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    労働者派遣とは、自己の【1】する労働者を、その【1】関係の下に、他人の【2】を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。

    雇用, 指揮命令

  • 2

    労働者派遣とは、自己の【1】する労働者を、その【1】関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。

    雇用

  • 3

    労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の【2】を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。

    指揮命令

  • 4

    派遣労働者への賃金の支払いは【3】が行います。

    派遣元事業主

  • 5

    一定の労働者派遣の期間(【4】以内)を経て、【5】に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を【6】といいます。

    6ヶ月, 直接雇用, 紹介予定派遣

  • 6

    一定の労働者派遣の期間(【4】以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。

    6ヶ月

  • 7

    一定の労働者派遣の期間(6ヶ月以内)を経て、【5】に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。

    直接雇用

  • 8

    一定の労働者派遣の期間(6ヶ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を【6】といいます。

    紹介予定派遣

  • 9

    【6】の場合は派遣就業開始前の【7】、【8】の送付等が可能です。

    紹介予定派遣, 面接, 履歴書

  • 10

    【6】の場合は派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能です。

    紹介予定派遣

  • 11

    紹介予定派遣の場合は派遣就業開始前の【7】、履歴書の送付等が可能です。

    面接

  • 12

    紹介予定派遣の場合は派遣就業開始前の面接、【8】の送付等が可能です。

    履歴書

  • 13

    請負の場合は、請負会社が作業の【9】についてすべての責務を負います。

    完成

  • 14

    請負会社は請け負った作業について、発注者が請負労働者に対して【10】をすることはできません。

    指揮命令

  • 15

    職業紹介とは、求人及び求職の申し込みを受けて、【1】と【2】との間における【3】の成立を【4】することです。

    求人者, 求職者, 雇用関係, あっせん

  • 16

    民間職業紹介には、【1】職業紹介事業と【2】職業紹介事業があります。

    有料, 無料

  • 17

    【7】職業紹介事業には職業紹介に関し、【9】または【10】を受けて行いますが、【8】職業紹介事業は職業紹介に関し、いかなる名義でも【9】または【10】を受けないで行います。

    有料, 無料, 手数料, 報酬

  • 18

    【7】職業紹介事業には職業紹介に関し、手数料または報酬を受けて行いますが、【8】職業紹介事業は職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行います。

    有料, 無料

  • 19

    有料職業紹介事業には職業紹介に関し、【9】または【10】を受けて行いますが、無料職業紹介事業は職業紹介に関し、いかなる名義でも【9】または【10】を受けないで行います。

    手数料, 報酬

  • 20

    労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の【1】が必要です。

    許可

  • 21

    労働者派遣を行ってはならない業務は【2】業務、【3】業務、【4】業務、病院などにおける【5】業務があります。

    港湾運送, 建設, 警備, 医療関係

  • 22

    労働者派遣を行ってはならない業務は【2】業務、建設業務、【4】業務、病院などにおける医療関係業務があります。

    港湾運送, 警備

  • 23

    労働者派遣を行ってはならない業務は港湾運送業務、【3】業務、警備業務、病院などにおける【5】業務があります。

    建設, 医療関係

  • 24

    日雇労働者(【6】との【7】契約が【8】以内の労働者)を派遣することはできません。

    派遣元事業主, 労働, 30日

  • 25

    日雇労働者(【6】との労働契約が30日以内の労働者)を派遣することはできません。

    派遣元事業主

  • 26

    日雇労働者(派遣元事業主との【7】契約が【8】以内の労働者)を派遣することはできません。

    労働, 30日

  • 27

    離職した労働者を離職後【9】以内に元の勤務先へ派遣労働者として派遣することはできません。

    1年

  • 28

    離職した労働者を離職後1年以内(例外:【10】歳以上の【11】)に元の勤務先へ派遣労働者として派遣することはできません。

    60, 定年退職者

  • 29

    派遣労働者の同一賃金同一労働では、派遣先【1】方式または【2】方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があります。

    均等, 均衡

  • 30

    派遣労働者の同一賃金同一労働では、派遣先【1】方式または均衡方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があります。

    均等

  • 31

    派遣労働者の同一賃金同一労働では、派遣先【1】方式または【2】方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があります。

    均等, 均衡

  • 32

    派遣先【1】方式では派遣先が、派遣先の通常の労働者の中から、派遣労働者毎の優先順位に基づき【3】を選定します。

    均等・均衡, 比較対象労働者

  • 33

    派遣先【1】方式では派遣先が、派遣先の通常の労働者の中から、派遣労働者毎の優先順位に基づき【3】を選定します。派遣元事業主は【3】の待遇情報に基づいて、派遣先の通常の労働者との【1】を確保します。

    均等・均衡, 比較対象労働者

  • 34

    【2】方式では、派遣元事業主が、派遣労働者を含む派遣元の労働組合または労働者の【4】と【2】を締結し、その内容に基づき、派遣労働者の待遇を決定します。

    労使協定, 過半数代表

  • 35

    【2】方式では、派遣元事業主が、派遣労働者を含む派遣元の労働組合または労働者の過半数代表と【2】を締結し、その内容に基づき、派遣労働者の待遇を決定します。

    労使協定

  • 36

    労使協定方式では、派遣元事業主が、派遣労働者を含む派遣元の労働組合または労働者の【4】と労使協定を締結し、その内容に基づき、派遣労働者の待遇を決定します。

    過半数代表

  • 37

    【2】方式で【2】に定める賃金の決定方法は同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額(【5】)と【6】以上であることが必要です。

    労使協定, 派遣基準賃金, 同等

  • 38

    労使協定方式で、労使協定に定める賃金の決定方法は同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額(【5】)と【6】以上であることが必要です。

    派遣基準賃金, 同等

  • 39

    派遣基準賃金は職種や就業【7】、【8】・【9】・【10】の支払い有無等により、額が異なります。

    地域, 賞与, 退職金, 通勤手当

  • 40

    派遣基準賃金は何によって異なるか。5つ答えよ。

    就業地域, 職種, 賞与, 退職金, 通勤手当

  • 41

    派遣期間には制限があり、【1】単位と【2】単位のものがあります。

    派遣先事業所, 派遣労働者個人

  • 42

    派遣期間には制限があり、【1】単位と派遣労働者個人単位のものがあります。

    派遣先事業所

  • 43

    派遣期間には制限があり、派遣先事業所単位と【2】単位のものがあります。

    派遣労働者個人

  • 44

    派遣先事業所単位の派遣可能期間は原則【3】です。

    3年

  • 45

    派遣先が派遣可能期間を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合などからの【4】必要があります。

    意見を聴く

  • 46

    同一の派遣労働者を、派遣先における同一の【5】に対して派遣できる期間は【6】です。

    組織単位, 3年

  • 47

    派遣元事業主で【7】されている派遣労働者は、派遣期間制限の対象外です。

    無期雇用

  • 48

    【8】の派遣労働者は、派遣期間制限の対象外です。

    60歳以上

  • 49

    【9】プロジェクト業務は、派遣期間制限の対象外です。

    有期

  • 50

    【9】業務(1ヶ月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)は、派遣期間制限の対象外です。

    日数限定

  • 51

    【10】、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務は、派遣期間制限の対象外です。

    産前産後休業

  • 52

    【10】とは、派遣先が「①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合③期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合④いわゆる偽装請負の場合」の違法派遣を受け入れると、その時点で、派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされ、派遣労働者が承諾した時点で労働契約が成立する制度です。

    労働契約申込みみなし制度

  • 53

    労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣はどれ。

    労働者派遣の禁止業務に従事させた場合, 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合, 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合, いわゆる偽装請負の場合