問題一覧
1
不正競争防止法2条1項1号の「他人」とは?
判責主体市場置き 営業活動需要者間 化体信用主体認識 (はんせきしゅたいしじょうおき えいぎょうかつどうじゅようしゃかん かたいしんようしゅたにんしき) 自らの判断と責任において主体的に,当該表示の付された商品を市場における流通に置き,あるいは営業行為を行うなどの活動を通じて,需要者の間において,当該表示に化体された信用の主体として認識される者 (同号違反行為により商品の出所識別機能を害される者)
2
不正競争防止法2①1又は2所定の「他人」にはどのような者が含まれ得るか?
商品契約結束グループ 出品吸引保護発展 共目結束グループも (しょうひんけいやくけっそくグループ しゅっぴんきゅういんほごはってん きょうもくけっそくぐるーぷも) 所定の他人には、特定の表示に関する商品化契約によって結束した同表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することができるようなグループも含まれる
3
商品等表示の該当性要件は?
①特別顕著性 ②周知性
4
特別顕著性とは?
商品形態客観的 同種異なる顕著な特徴 商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していること
5
周知性とは?
特事長期間独占使用 強力宣伝爆発実績 需要者特事出所周知 (とくじちょきかんどくせんしよう きょうりょくせんでんはんばいじっせき じゅようしゃとくじしゅしょしゅうち) 商品の形態が特定の事業者によって長期間にわたり独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること
6
周知性の判断基準時は?
差止請求の場合、現在(事実審の口頭弁論終結時) 損害賠償請求の場合、被告が損害賠償請求の対象とされている商品表示の使用等をした時点
7
周知性の消滅の規範は?
一旦周知類形商品 市場に出回り事実経過 (いったんしゅうちるいけいしょうひん しじょうにでまわりじじけいか) 一旦は原告の商品であることを示す表示として周知になったものの,その後20年以上にわたって,多数の類似形態の商品が市場に出回り続けたという事実経過により,その出所表示性が消滅する。
8
技術的形態(2条1項3号)の商品等表示に該当しないものは?
技術的機能効用実現 他の選択余地不可避的 (ぎじゅてききうのうこよじつげん たのせんたくよりふかひてき) 産財よらず特事技術 独占永続妥当でない (さんざいよらずとくじぎじゅ どくせんえいぞくだとうでない) 商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合、そのような商品の形態自体が「商品等表示」に当たるとすると、結果的に特許権等の産業財産権制度にやることなく不正競争防止法により、特定の事業者による技術の独占状態が事実上永続することになり妥当でない。
9
不正競争防止法5条1項1号かっこ書きの「被侵害者が販売することができないとする事情」とは?
相当因果阻害事情 製品性能相違事情 (そうとういんがそがじじょう せいひんせいのうそいじじょう) 侵害行為と被侵害者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、侵害品および被侵害者の製品の性能(機能、デザイン等商品等表示以外の特徴)に相違が存在することなどの事情
10
商品形態の類否の判断基準は?
形態特定要部認定 被告商品具備判断 (けいたいとくていよぶにんてい ひこくしょうひんぐびはんだん) 商品形態の類否は、原告商品と被告商品の形態を特定し、原告商品の形態上の特徴(要部)を認定した上で、被告商品がそれを具備するか否かにより判断されるべきである。
11
不正競争防止法5条2項の推定覆滅事情の規範は?
利損因果阻害事情 業態相違競合品 営業努力事情考慮 (りそんいんがそがじじょう ぎょうたいそういきょうごうひん えいぎょうどりょくじじょこうりょ) 侵害者が得た利益と被侵害者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情があるときは、同項における推定は覆滅され、被侵害者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)などを推定覆滅の事情として考慮することができる。
12
不正競争防止法2条1項1号の周知性の程度は?
全国的に認められる必要はなく、一地方において広く認識されていれば足りるが、類似表示の使用地域において周知性が認められなければならない。
13
周知性の有無の判断基準は?
独自類存種実需認 数額売営宣規模メ (どくじるいそんしゅじつじゅにん すうがくうりえいせんきぼめ) 周知性の有無は、商品等表示の独自性、類似商品等の存在、商品等の種類、取引の実情、商品等に対する需要者の認識、販売等数量、販売等額、売上高、営業規模、宣伝広告の規模・費用、メディアでの紹介などの観点から総合的に判断される
14
商品等表示の類否判断基準は?
取実外観称呼観念 印象記憶連想等 全体類似のおそれある (とりじじょがいかんしょこかんねん いんしょうきおくれんそうとう ぜんたいるいじのおそれある) 取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断すべきである。
15
「混同を生じさせる行為」とは?
同一営業主体誤信 親子系列緊密関係 (どういつえいぎょうしゅたいごしん おやこけいれつきんみつかんけい) 他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為(狭義の混同)のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為(広義の混同)をも包含する。
16
混同が生じているか否かの判断基準は?
商品表示の周知度類似度 商品営業類似度考慮 平均需要者基準判断 商品等表示の周知度、周知商品等表示との類似度、周知商品等表示主体の商品・営業と類似表示使用者の商品・営業との類似度などを考慮して、類似表示使用者の商品・営業の平均的な需要者を基準として判断される。
17
混同を生ぜしめる行為には、他にどのようなものが含まれるか?
同一商品グル存誤信 (どういつしょうひんぐるそんごしん) 自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為
18
混同を生ぜしめる行為というには両者間に競争関係があることを要するか?
要しない
19
不正競争防止法2①2の著名の程度は?
通経相注使用避け程度 (つうけいそうちゅうしよさけていど) 通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度に知られていることが必要
20
商品形態の実質的同一性の判断基準は?(3号)
形態特定共相認 形特部分検討し 形特多く共通か (けいたいとくていきょうそうにん けいとくぶぶんけんとうし けいとくおおくきょうつうか) 原告商品と被告商品の形態を特定し、各商品の構成に従って各形態の共通点と相違点を認定、その上でこれらの共通点と相違点が形態上特徴的な部分に関するものか否かを検討し、形態上特徴的な部分の多くが共通するかどうかにより判断する。
21
「模倣」とは?
既存をまねて同実形態 客観的対比観察同実酷似 主観的知って同実客観認識 「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、 ①客観的には、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることを要し、 ②主観的には、当該他人の商品形態を知り、これと形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要するものである。
22
模倣について、実質的に同一といえないとは?(控訴審)
着難内程形態効果 総合判形特酷似評価 (ちゃくなんないていけいたいこうか そごはんけいとくこくじひょか) 当該改変の着想の難易,改変の内容・程度,改変による形態的効果等を総合的に判断して,当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ,酷似していると評価できないような場合には,実質的に同一の形態とはいえない
23
商品の包装についての規範は?
商品の形態及び包装は,本来的には商品あるいはその包装としての機能・効用の発揮や商品の美感の向上等のために選択されるものであり,商品の出所を表示することを目的として選択されるものではない。しかし,特定の商品の形態並びに包装の形状・模様及びこれらと色彩との結合が独自の特徴を有し,かつ,この形態並びに包装の形状・模様・色彩が長期間継続的かつ独占的に使用されるか,又は短期間でも強力な宣伝等が伴って使用されることにより,その形態並びに包装の形状・模様・色彩が特定の者の商品であることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになった場合には,当該商品の形態並びに包装の形状・模様・色彩が不正競争防止法2条1項1号における周知商品表示として保護されることになると解すべきである。
24
不正競争防止法1条1項柱書所定の営業上の利益を害されるおそれがある者に含まれる者は?
周知表示の商品化事業に携わる周知表示の使用許諾者及び許諾を受けた使用権者であつて,同項1号又は2号に該当する行為により,再使用権者に対する管理統制,周知表示による商品の出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる
25
同号所定の不正競争行為に対して同法3条,4条に基づき差止め及び損害賠償を求め得る主体になり得る者は?
当該著名商品等表示に化体された信用・名声を自らの信用・名声とする者,すなわち当該著名商品等表示により取引者又は需要者から当該商品の製造者若しくは販売元又は当該営業の主宰者として認識される者と解するのが,相当である。・・・単に流通業者として当該著名商品等表示の付された商品の流通に関与しただけの者は,これに含まれないというべきである。
26
外部から認識できない内部構造にとどまるものは「商品形態」に含まれるか?その規範は?
含まれない 同号にいう「商品の形態」とは,商品の形状,模様,色彩,光沢等外観上認識することができるものをいうと解すべきである。したがって,商品の機能,性能を実現するための構造は,それが外観に顕れる場合には右にいう「商品の形態」になりうるが,外観に顕れない内部構造にとどまる限りは「商品の形態」に当たらない
27
他人の商品とは?
資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること,すなわち,「商品化」を完了した物品であると解するのが相当であり,当該物品が販売されているまでの必要はないものと解される。
28
不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為につき差止めないし損害賠償を請求することができる者とは?
形態模倣の対象とされた商品を,自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られる
29
不正競争防止法2条1項3号による保護の主体は?
自ら資金,労力を投下して商品化した先行者は保護の主体となり得るが,そのような者のみならず,先行者から独占的な販売権を与えられている者(独占的販売権者)のように,自己の利益を守るために,模倣による不正競争を阻止して先行者の商品形態の独占を維持することが必要であり,商品形態の独占について強い利害関係を有する者も,3号による保護の主体となり得る 他方,先行者が商品化した形態の商品を単に販売する者のように,商品の販売数が増加することについて利害関係を有するとしても,先行者の商品形態の独占について必ずしも強い利害関係を有するとはいえない者は,保護の主体となり得ない
30
国内における最初の販売日から3年経過の保護期間の始期は?
開発,商品化を完了し,販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった時であると認めるのが相当
31
不正競争防止法2条1項21号の競争関係とは?
「競争関係」とは,現実の市場において商品の販売を競っているといった競合関係が存する場合に限られず,相手方の商品を誹謗したり信用を毀損したりするような虚偽の事実を告知又は流布することによって,相手方を競争上不利な立場に立たせ,その結果,行為者や行為者に対して告知又は流布行為を依頼した者などが,競争上不当な利益を得るような関係が存する場合にある場合も含むと考えられる
32
虚偽の事実とは?
客観的真実に反する事実を言う。