暗記メーカー

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不動産登記法〜不動産登記法の基本問題~

問題数120


No.1

株式会社甲所有の不動産に、甲社を債務者とする抵当権の設定の登記をした後、債務者を同社の取締役Aとする抵当権の変更の登記を申請するときは、取締役会議事録の提供を要しない。

No.2

農地につき、合併を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは農地法所定の許可を要しないが、会社分割を原因とするときは、農地法所定の許可を要する。

No.3

買戻しを原因として、農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要しない。

No.4

委任の終了を原因とする農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要する。

No.5

被相続人が生前に売却していた不動産につき、相続財産管理人が、買主とともに所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可を証する情報の提供を要しない。

No.6

農地につき「相続」による所有権の移転の登記をした後、「真正な登記名義の回復」を原因として、従前の登記名義人でない他の相続人に対して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法の許可を要する。

No.7

株式会社甲(代表取締役AB)と株式会社乙(代表取締役AC)との間で、甲社をBが、乙社をCが代表して甲社所有の不動産を乙社に売却したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、取締役会議事録の提供を要しない。

No.8

調停による財産分与に基づいて農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要しない。

No.9

株式会社の代表取締役の職務代行者が、会社所有の不動産について、贈与による所有権の移転の登記を申請するときは、裁判所の許可を証する情報の提供を要する。

No.10

不在者が所有する不動産について、不在者の財産管理人が登記義務者となって、「時効取得」を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、裁判所の許可を証する情報の提供を要しない。

No.11

農地の贈与による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。

No.12

相続分の売買または贈与を原因とする農地の所有権の移転の登記を申請するときは、相続人以外の第三者に対するものであっても、農地法所定の許可を要しない。

No.13

相続財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、相続財産である不動産を売却したため、所有権の移転の登記を申請するときは、登記識別情報の提供を要しない。

No.14

成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住の用に供する建物を売却したことによる所有権の移転の登記の申請情報には、家庭裁判所の許可を証する情報及び登記義務者である成年被後見人の登記識別情報の提供を要する。

No.15

破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却したことにより、所有権の移転の登記を申請するときは、裁判所書記官作成の印鑑証明書を添付することができる。

No.16

地上権を目的とする抵当権の設定の登記は、主登記によってする。

No.17

株式会社甲(代表取締役A)所有の不動産を、株式会社乙(代表取締役A)に売却したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、甲社および乙社の取締役会議事録の提供を要する。

No.18

株式会社甲が所有する不動産に、同社の取締役Aを債務者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、申請情報と併せて取締役会議事録の提供を要する。

No.19

農地の売買につき、農地法所定の許可書が到達した後に買主が死亡した場合、直接、買主の相続人の名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.20

特別縁故者への財産分与の審判が確定し、「民法第958条の3の審判」を登記原因として、農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない。

No.21

抵当権の登記の抹消は、付記登記によってする。

No.22

農地につき時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報を提供しなければならない。

No.23

抵当権の移転の登記は、付記登記によってする。

No.24

抵当権の設定の登記は、主登記によってする。

No.25

農地につき、相続人以外の者に包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請するときは、農地保全所定の許可を要する。

No.26

株式会社と同社の取締役との間で、会社所有の不動産を取締役に売却する契約が成立した後に、取締役会の承認を得たときの所有権の移転の登記の原因日付は、取締役会の承認を得た日である。

No.27

相続人への特定遺贈により、農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要する。

No.28

農地につき、法定解除による所有権の移転の登記の抹消を申請するときは農地法所定の許可を要しないが、合意解除による所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可を要する。

No.29

破産管財人が、裁判所の許可を得て、破産財団に属する不動産を売却したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、破産者の登記識別情報の提供を要しない。

No.30

農地が共有である場合に、持分放棄または共有物分割を原因として持分の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要する。

No.31

登記記録は、1筆の土地または1個の建物ごとに作成される。

No.32

農地に地上権または地役権を設定するときは、農地法所定の許可を要する。

No.33

株式会社甲と、同社の取締役Aとの間で、A所有の不動産につき、Aから甲社への売買による所有権の移転の登記を申請するときは、甲社の取締役会議事録の提供を要する。

No.34

未成年者がその所有する不動産を売却した後に、その売買契約について親権者の同意を得た場合、所有権の移転の登記の原因日付は、親権者の同意を得た日である。

No.35

農地について、遺産分割を原因とする持分の移転の登記を申請する場合も、遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合も、農地法所定の許可を要しない。

No.36

差押えの登記は、主登記によってする場合と、付記登記によってする場合がある。

No.37

農地につき「売買」による所有権の移転の登記をした後、「真正な登記名義の回復」を原因として、従前の登記名義人以外の者に対して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法の許可を要する。

No.38

農地につき、その買主が死亡した後に農地法所定の許可書が到達した場合、相続人が買主に代わって、売主と共同して買主名義の所有権の移転の登記を申請することができる。

No.39

相続を原因とする農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を得ることを要しない。

No.40

農地につき、その売主が死亡した後に農地法所定の許可書が到達した場合、売買による所有権の移転の登記を申請する前提として、相続登記を申請することを要する。

No.41

未成年者所有の不動産につき、未成年者を登記義務者として「時効取得」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要する。

No.42

農地につき、農地法所定の許可書が到達した後に、その売主が死亡したときは、売買による所有権の移転の登記を申請する前提として、相続登記を申請することを要する。

No.43

意思能力を有する未成年者自身が不動産の売買による所有権の移転の登記を申請するときは、登記を申請することについての親権者の同意を証する情報を提供しなければならない。

No.44

農地の売買契約が成立した後に、農地法の許可書が到達した場合、所有権の移転の登記の原因日付は、農地法の許可書が到達した日である。

No.45

「真正な登記名義の回復」を原因として、従前の登記名義人に対して農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要しない。

No.46

所有権の移転の登記は、付記登記によってする。

No.47

農地を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。

No.48

株式会社甲(代表取締役AB)と株式会社乙(代表取締役AC)との間で、甲社をAが、乙社をCが代表して甲社所有の不動産を乙社に売却した場合、その所有権の移転の登記の申請情報と併せて、甲社および乙社の取締役会議事録の提供を要する。

No.49

所有権に関して最初にする登記は、所有権の保存の登記である。

No.50

株式会社甲所有の不動産に、甲社を債務者とする根抵当権の設定の登記をした後、元本の確定前に債務者を同社の取締役Aに変更する登記を申請するときは、取締役会議事録の提供を要しない。

No.51

委任による代理人によって所有権の移転の登記を申請する場合において、登記義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたときは、その申請書には、登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない。

No.52

委任による代理人によって登記を申請する場合において、申請人が署名した委任状に公証人の認証を受けたときは、申請人は、委任状に記名押印することを要しない。

No.53

共同相続人A、B、Cのうち、相続財産である甲土地をAが単独で取得する旨の公正証書による遺産分割協議書を提供して、相続を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報の一部として、その遺産分割協議書に係るBとCの印鑑証明書の提供を要しない。

No.54

所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、その所有権を目的とする抵当権の設定の登記があるときは、抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.55

「解除」を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合、その登記原因の日付が、抹消登記の利害関係人の承諾を得た日となることがある。

No.56

AからBへの所有権の移転の登記の後に、Xの差押えの登記があるときは、Xの承諾を証する情報を提供しなければ、Bの所有権の登記の抹消を申請することができない。

No.57

甲土地と乙土地を目的とする共同抵当権の設定の登記がある場合において、甲土地の抵当権の登記の抹消を申請するときは、乙土地の後順位抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.58

抹消回復登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.59

抵当権の抹消登記の後に、所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、抵当権の抹消回復登記における登記上の利害関係を有する第三者に該当する。

No.60

抹消回復登記は、主登記によってすることも、付記登記によってすることもある。

No.61

抵当権設定の仮登記に基づく本登記を申請する場合、後順位の抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。

No.62

AからBへの所有権の移転の仮登記の後、売買を原因としてAからCへの所有権の移転の登記がある場合に、Bの仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報の提供を要する。

No.63

AからBへの所有権の移転の仮登記の後に、相続を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がある場合に、Bの仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報の提供を要する。

No.64

所有権に関する仮登記に基づく本登記をしたときは、登記官が、登記上の利害関係を有する第三者の登記を職権で抹消する。

No.65

所有権の移転の仮登記の後、数次にわたって売買による所有権の移転の登記がある場合において、仮登記に基づく本登記を申請するときは、すべての所有権登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。

No.66

所有権移転の仮登記を目的とする抵当権設定仮登記の登記名義人は、所有権の移転の仮登記に基づく本登記における登記上の利害関係を有する第三者に該当する。

No.67

所有権の仮登記に基づく本登記を申請すべきところ、誤って独立の順位番号をもって所有権の移転の登記がされたときは、これを仮登記に基づく本登記に更正することはできない。

No.68

権利の変更の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾を証する情報を提供しなければ、変更の登記を申請することができない。

No.69

債権者代位による登記を申請するときは、申請情報の内容として、申請人である代位者の氏名や住所のほか、被代位者の氏名や住所、代位原因の提供を要する。

No.70

「年月日金銭消費貸借の強制執行」を代位原因として、債権者が債務者に代位して所有権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて、債務者の無資力を証する情報の提供を要する。

No.71

債権者代位による登記が完了したときでも、代位者に登記完了証は交付されない。

No.72

抵当権者は、抵当権設定者に代位して、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.73

不動産の売主が、買主に対して売買代金債権以外の債権を有しているときは、売主は、買主に代位して売買による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.74

相続人の債権者は、相続人に代位して、単独で相続による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.75

A→B→C→Dと所有権が移転したときは、Dは、CのBに対する代位権を代位行使して、Aと共同して、B名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.76

抵当権者が、抵当権の実行に基づく競売をするために、所有者に代位して相続登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を省略することはできない。

No.77

代位原因を証する情報の提供を省略することができる場合はない。

No.78

判決書の記載から登記原因が明らかとならないときは、判決が確定した日をもって「年月日判決」を原因とする登記の申請をすることができる。

No.79

判決書において売買の日付が明らかとされていないときは、「年月日不詳売買」を登記原因として、売買による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.80

登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供するときは、原告および被告が共同して登記を申請することはできない。

No.81

「原告の所有権を確認する」旨の確定判決を提供して、原告は、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.82

売買契約の売主は、買主に対して所有権の移転の登記手続を命ずる判決を得て、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.83

所有権移転登記手続をすることを内容とする裁判上の和解調書に基づいて、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.84

「被告は、原告または原告の指定した者に対して、売買を原因とする所有権の移転登記手続をする」との内容の和解調書により、原告は、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.85

登記権利者は、所有権移転登記手続をすることを内容とする執行承諾文言付きの公正証書を提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.86

登記手続を命じた仮執行宣言付きの判決に基づいて、登記権利者は、単独で登記を申請することができる。

No.87

登記手続を命ずる確定判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、登記原因証明情報として、判決書正本のほか、確定証明書および送達証明書の提供を要する。

No.88

判決の更正決定があったときは、更正決定書とその確定証明書の提供を要する。

No.89

登記手続を命ずる判決により、登記権利者が単独で所有権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報および印鑑証明書の提供を要しない。

No.90

登記手続を命じる確定判決により、登記権利者が単独で所有権の移転の登記を申請するときは、住所を証する情報の提供を要しない。

No.91

判決により、登記権利者が単独で所有権の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報またはこれに対抗できる裁判があったことを証する情報の提供を要する。

No.92

農地の所有権の移転の登記手続を命ずる判決の理由中に、農地法所定の許可が得られていることが明記されている場合でも、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。

No.93

買主が、売主の相続人に対する判決に基づいて、単独で所有権の移転の登記を申請する場合、被告が売主の相続人全員であることが判決の理由中に記載されているときは、相続を証する情報の提供を要しない。

No.94

判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、原則として、執行文の付与を受けることを要する。

No.95

農地法所定の許可を得ることを条件として所有権の移転の登記手続を命ずる判決により、登記権利者が単独で登記を申請するときは、執行文の付与を受けることを要する。

No.96

原告の反対給付と引換えに、被告に対して所有権の移転登記手続を命ずる判決が確定したときは、原告は、反対給付をしたことを証する情報の提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.97

「被告が原告に金何万円を支払わなかったときは、被告は、原告に対し、所有権の移転登記手続をする」との和解調書に基づいて、原告が単独で登記を申請するためには、執行文の付与を受けることを要する。

No.98

AからBへの所有権の移転登記手続を命ずる判決が確定したが、口頭弁論終結前にAからCへの所有権の移転の登記がされている場合、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.99

AからBへの所有権の移転の登記手続を命じる判決が確定した後、Bがその不動産をCに売却したときは、Cは、承継執行文の付与を受けて、AからCへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。

No.100

AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した後にAが死亡し、AからCへの相続登記がされたときは、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて、単独で、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

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