財務諸表論【専52】2財務諸表(穴埋)
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財務諸表は、企業がその利害関係者の意思決定に役立つように、企業の経済活動を(①)、(②)およびキャッシュ・フローの状況という形で利害関係者に明らかにする表であり、主として(③)、(④)及びキャッシュ・フロー計算書からなる。
財政状態, 経営成績, 貸借対照表, 損益計算書
財務状態は一定時点における企業の(⑤)、(⑥)および(⑦)の関係である。
資産, 負債, 資本
貸借対照表完全性の原則:「貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日における(⑧)の資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない」(企業会計原則第三1)
すべて
総額主義:「資産、負債及び資本は、(⑨)によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない」(企業会計原則第三1B)
総額
貸借対照表の様式には(⑩)と勘定式がある。(⑩)の貸借対照表では資産、負債、資本(純資産)の順序で上から下へ順次記載され、勘定式の貸借対照表では、資産は借方に、負債及び資本(純資産)は貸方に記載する。
報告式
区分の原則:「貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を( 11 )資産、( 12 )資産及び繰延資産に、負債の部を( 11 )負債及び( 12 )負債に区分しなければならない。」(企業会計原則第三2)
流動, 固定
資産または負債を流動項目と固定項目に分類する基準には、(13)基準と1年基準などがある。(原則注16)
(13)基準は、(13)過程の中にある資産を流動資産とし、その他の資産を固定資産とし、また、(13)過程の中にある負債を流動負債とし、その他の負債を固定負債とする基準である。
営業循環
1年基準は( 14 )から起算して1年以内に( 15 )の期限が到来するかあるいは費用化する資産を流動資産とし、1年を超えて( 15 )の期限が到来するかあるいは費用化する資産を固定資産とし、また、( 14 )から起算して1年以内に( 16 )の期限が到来するかあるいは収益化する負債を流動負債とし、1年を超えて( 16 )の期限が到来するかあるいは収益化する負債を固定負債とする基準である。
貸借対照表日の翌日, 入金, 支払
資産と負債の配列法には流動性配列法と( 17 )がある。流動性配列法は貸借対照表科目を流動性の高いものから低いものへと配列する方法であり、( 18 )の程度を明示する。( 17 )は貸借対照表科目を流動性の低いものから高いものへと配列する方法であり、健全性の程度を明示する。企業会計原則では「資産及び負債の項目の配列は、原則として、( 19 )によるものとする」(原則第三3)と規定されている。
固定制配列法, 支払能力, 流動性配列法
経営成績は会計期間における( 20 )と( 21 )および両者の差額としての( 22 )ないし( 23 )をいう。
収益, 費用, 当期純利益, 当期純損失
損益計算書完全性の原則:「損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して(24)を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して(25)を表示しなければならない」(原則第二1)
経常利益, 当期純利益
損益計算書の様式には、報告式と( 26 )がある。報告式は収益と費用の順序で上から下へ順次記載し、加算または減算によって最終的に当期純損益を記載する方法であり、( 26 )は収益を貸方に、費用を借方に記載し、借方合計額と貸方合計額の差額を当期純損益として記載する方法である。
勘定式
費用収益対応の原則:「費用及び収益は、その( 27 )にしたがって明瞭に区分し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない」(原則第二1C)
損益計算書の区分:「損益計算書には、( 28 )、経常損益計算及び( 29 )の区分を設けなければならない」(原則第二2)
発生源泉, 営業損益計算, 純損益計算
貸借対照表の作成方法には( 30 )と誘導法という2つの方法がある。現行の企業会計における貸借対照表は基本的には、( 31 )によって作成されている。ただし、期末に一部の勘定項目について実地棚卸を行い帳簿残高を修正するという、( 32 )の手法を部分的に取り入れている。
棚卸法, 誘導法, 棚卸法
棚卸法は、企業が決算時に所有するすべての資産と負債を実地に調査し、それらの実際数量や評価額を確かめ、( 33 )を作成し、その(33)を要約し、貸借対照表を作成する方法である。
誘導法は、( 34 )で継続的に取引の記帳を行い、決算時に(34)を締め切って、締め切った(34)から誘導的に貸借対照表を作成する方法である。
財産目録, 会計帳簿
期間損益計算の方法には、財産法と( 35 )という2つの方法がある。複式簿記を前提にすると、財産法による期間損益と( 35 )による期間損益は一致し、財産法による期間損益は( 36 )で損益法による期間損益は( 37 )で計算される。
損益法, 貸借対照表, 損益計算書
財産法は期末( 38 )額と期首(38)額にを比較して、その差額を期間損益とする方法であり、貸借対照表で行われる期間損益計算の方法である。
損益法は会計期間の( 39 )から( 40 )を差し引き、その差額を損益とする方法であり、(損益計算書)で行われる期間損益計算の方法である。
資本, 収益, 費用
キャッシュ・フロー計算書は、ある会計実態の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の( 41 )区分別に表示するものである。
キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は現金および( 42 )である。
活動, 現金同等物
キャッシュ・フロー情報は、企業の( 43 )や支払能力を評価するために有用な情報であり、また、同一の取引または事象について異なる会計処理を適用することから生じる影響を除去できるので、財務業績の報告に関する企業間比較可能性を高めることができる。
現金創出能力
キャッシュ・フロー計算書においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「( 44 )によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに区分して表示する。(キャッシュ基準第二二1)
キャッシュ・フロー計算書の様式には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を( 45 )と間接法のいずれかにより表示するかによって、2つの様式がある。
投資活動, 直接法
財務諸表は、企業がその利害関係者の意思決定に役立つように、企業の経済活動を(①)、(②)およびキャッシュ・フローの状況という形で利害関係者に明らかにする表であり、主として(③)、(④)及びキャッシュ・フロー計算書からなる。
財政状態, 経営成績, 貸借対照表, 損益計算書
財務状態は一定時点における企業の(⑤)、(⑥)および(⑦)の関係である。
資産, 負債, 資本
貸借対照表完全性の原則:「貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日における(⑧)の資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない」(企業会計原則第三1)
すべて
総額主義:「資産、負債及び資本は、(⑨)によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない」(企業会計原則第三1B)
総額
貸借対照表の様式には(⑩)と勘定式がある。(⑩)の貸借対照表では資産、負債、資本(純資産)の順序で上から下へ順次記載され、勘定式の貸借対照表では、資産は借方に、負債及び資本(純資産)は貸方に記載する。
報告式
区分の原則:「貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を( 11 )資産、( 12 )資産及び繰延資産に、負債の部を( 11 )負債及び( 12 )負債に区分しなければならない。」(企業会計原則第三2)
流動, 固定
資産または負債を流動項目と固定項目に分類する基準には、(13)基準と1年基準などがある。(原則注16)
(13)基準は、(13)過程の中にある資産を流動資産とし、その他の資産を固定資産とし、また、(13)過程の中にある負債を流動負債とし、その他の負債を固定負債とする基準である。
営業循環
1年基準は( 14 )から起算して1年以内に( 15 )の期限が到来するかあるいは費用化する資産を流動資産とし、1年を超えて( 15 )の期限が到来するかあるいは費用化する資産を固定資産とし、また、( 14 )から起算して1年以内に( 16 )の期限が到来するかあるいは収益化する負債を流動負債とし、1年を超えて( 16 )の期限が到来するかあるいは収益化する負債を固定負債とする基準である。
貸借対照表日の翌日, 入金, 支払
資産と負債の配列法には流動性配列法と( 17 )がある。流動性配列法は貸借対照表科目を流動性の高いものから低いものへと配列する方法であり、( 18 )の程度を明示する。( 17 )は貸借対照表科目を流動性の低いものから高いものへと配列する方法であり、健全性の程度を明示する。企業会計原則では「資産及び負債の項目の配列は、原則として、( 19 )によるものとする」(原則第三3)と規定されている。
固定制配列法, 支払能力, 流動性配列法
経営成績は会計期間における( 20 )と( 21 )および両者の差額としての( 22 )ないし( 23 )をいう。
収益, 費用, 当期純利益, 当期純損失
損益計算書完全性の原則:「損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して(24)を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して(25)を表示しなければならない」(原則第二1)
経常利益, 当期純利益
損益計算書の様式には、報告式と( 26 )がある。報告式は収益と費用の順序で上から下へ順次記載し、加算または減算によって最終的に当期純損益を記載する方法であり、( 26 )は収益を貸方に、費用を借方に記載し、借方合計額と貸方合計額の差額を当期純損益として記載する方法である。
勘定式
費用収益対応の原則:「費用及び収益は、その( 27 )にしたがって明瞭に区分し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない」(原則第二1C)
損益計算書の区分:「損益計算書には、( 28 )、経常損益計算及び( 29 )の区分を設けなければならない」(原則第二2)
発生源泉, 営業損益計算, 純損益計算
貸借対照表の作成方法には( 30 )と誘導法という2つの方法がある。現行の企業会計における貸借対照表は基本的には、( 31 )によって作成されている。ただし、期末に一部の勘定項目について実地棚卸を行い帳簿残高を修正するという、( 32 )の手法を部分的に取り入れている。
棚卸法, 誘導法, 棚卸法
棚卸法は、企業が決算時に所有するすべての資産と負債を実地に調査し、それらの実際数量や評価額を確かめ、( 33 )を作成し、その(33)を要約し、貸借対照表を作成する方法である。
誘導法は、( 34 )で継続的に取引の記帳を行い、決算時に(34)を締め切って、締め切った(34)から誘導的に貸借対照表を作成する方法である。
財産目録, 会計帳簿
期間損益計算の方法には、財産法と( 35 )という2つの方法がある。複式簿記を前提にすると、財産法による期間損益と( 35 )による期間損益は一致し、財産法による期間損益は( 36 )で損益法による期間損益は( 37 )で計算される。
損益法, 貸借対照表, 損益計算書
財産法は期末( 38 )額と期首(38)額にを比較して、その差額を期間損益とする方法であり、貸借対照表で行われる期間損益計算の方法である。
損益法は会計期間の( 39 )から( 40 )を差し引き、その差額を損益とする方法であり、(損益計算書)で行われる期間損益計算の方法である。
資本, 収益, 費用
キャッシュ・フロー計算書は、ある会計実態の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の( 41 )区分別に表示するものである。
キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は現金および( 42 )である。
活動, 現金同等物
キャッシュ・フロー情報は、企業の( 43 )や支払能力を評価するために有用な情報であり、また、同一の取引または事象について異なる会計処理を適用することから生じる影響を除去できるので、財務業績の報告に関する企業間比較可能性を高めることができる。
現金創出能力
キャッシュ・フロー計算書においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「( 44 )によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに区分して表示する。(キャッシュ基準第二二1)
キャッシュ・フロー計算書の様式には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を( 45 )と間接法のいずれかにより表示するかによって、2つの様式がある。
投資活動, 直接法