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西洋法
  • 三浦駿成

  • 問題数 34 • 5/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    ローマ法の最盛期は○○○と呼ばれ、この時代に作り出された法学説が6世紀の𓏸𓏸に取り込まれ、今日に伝えられている。

    古典期, ユスティニアヌス法典

  • 2

    この時代の特徴はローマ法の発展をグラフで示したものから明らかで、なだらかな上昇線を描いている。これは、この時期のローマ法の発展が日常的な○○○○の積み重ねであったことを示している。

    権利救済

  • 3

    ローマ法史の出発点となる十二表法は共和政前期の最大の政治問題であった○○の結果、生じたものである。

    身分闘争

  • 4

    政治的・社会的・経済的な特権を握っていた貴族(ラテン語)に対して、○○から徐々に発言力を高めていった平民(ラテン語)との対立は前494年の𓏸𓏸で頂点に達し、平民会と𓏸𓏸設置によって、平民はある程度の権利を獲得することになった。しかし、平民たちには法、すなわち○○そのものについての知識が開放されていなかった。これが実現されたのが𓏸𓏸であった。

    patricii, 軍事的必要性, plebs, 聖山事件, 護民官, 権利, 十二表法

  • 5

    十二表法は新しい法ではなく、基本的には貴族間での○○○を○○○したものであった。それゆえ、貴族と平民の平等を規定するものではなく、両者間の○○は認められない。また、初期のローマの経済は○○を中心としていたことから、土地関係の規定が多い。また、○○規範と法規範が未分離であったことから、○○主義が強い。

    慣習法, 成文化, 婚姻, 農業, 宗教, 形式

  • 6

    共和政ローマにおいて国家はラテン語で○○と表記されたが、これはローマが国家を○○○○と捉えていたことを示している。このことは古代国家の○○○○○ともいえるが、ゲルマンとの対比で大きく異なる点は、ローマ人は「ローマ国民」というものを○○○○○として理解しており、それは○○○という意思決定方法をいち早く導入したことにも現れている。

    poplus Romanus, 人的結合国家, 一般的特徴, 抽象的観念的存在, 多数決

  • 7

    共和政の政治機構の一つである政務官制度の中で、ローマ法の発展に寄与したのは法務官であった。政務官の最高位にあるのは○○○であったが、これが不在の場合には法務官が代理をし、いわばローマにおいて○○の存在だった。政務官は絶対的な支配権力である○○○の保有者であり、それゆえ同一ポストに原則として二人が就くという○○○や任期は1年限りとする○○といった制約を受けていた。

    執政官, ナンバー2, 命令権, 同僚制, 任期1年制

  • 8

    市民法の中心をなすのは○○○○であり、それゆえ市民法には十二表法の特徴がそのまま反映されている。その大きな特徴は2つある。一つはローマも他の古代国家と同様に○○であったことから、市民法は○○にのみ適用される○○であり、もう一つは法律行為に法的効果を持たせるためには特定の○○がなくてはならないとする厳格な○○である。このことから、市民法は○○、ラテン語で○○と呼ばれるものの一つとされている。

    十二表法, 人的結合国家, ローマ市民, 属人主義, 文言や動作, 形式主義, 厳格法, ius strictum

  • 9

    これらの特徴は、ローマが○○ を経済の中心とする小さな○○であった時代に生み出されたものであったが、ローマは度重なる○○の結果、大帝国を建設することになる。そこに至る大きな転機となったのが、○○の植民市であった○○を破り、地中海の覇者となった○○戦争であった。

    農業, 都市国家, 征服戦争, フェニキア人, カルタゴ, ポエニ

  • 10

    これにより、ローマの社会は大きく変化した。まず、○○を貿易圏とする○○へと変貌した。また、征服戦争で獲得した大量の○○ を労働力として利用する○○である○○が生み出された。

    地中海, 商業国家, 捕虜奴隷, 大土地所有制, ラティフンディウム

  • 11

    万民法とはラテン語で○○と書き、○○と訳すこともできるっちゃできるけど、ちと国際法とはちゃうねん!まず第一に、万民法は○○の分野を中心とする○○の○○であった。よって、国家を対象とする○○とは異なり、国家間の○○についての準則を定める○○とも異なる。

    ius gentium, 国際法, 債権法, 私法, 実体法, 国際公法, 法の抵触, 国際私法

  • 12

    万民法は市民法を補う形で成立したものであり、諸民族に共有な○○や衡平の観念を利用し、○○が関係する法律事件に適用できるようにしたものであった。しかし、やがて万民法は○○の事件にも用いられるようになった。

    信義誠実, 外人, ローマ市民間

  • 13

    グラフの急激は上昇は、○○を示している。

    法典の編纂

  • 14

    グラフの緩やかな上昇線は、○○が解決されたことを示している

    日常的な法律問題

  • 15

    王が追放され、○○○が始まる。しかし、○の知識や○○は○○が独占していた。これに対して平民が、○○的平等・○○的平等を求めて貴族と争った結果、○○が生まれる。

    共和政, 法, 権力, 貴族, 社会, 政治, 十二表法

  • 16

    マックス・ウェーバーの3つの支配のうち、命令が○○を経た、○○的なものを○○的支配という。

    適正な手続き, 合法

  • 17

    マックス・ウェーバーの3つの支配のうち、○○への信仰、命令者と命令が○○に基づいているものを○○的支配という。

    伝統

  • 18

    マックス・ウェーバーの3つの支配のうち、命令者の○○性から従ってしまうものを、○○的支配という。

    カリスマ

  • 19

    ○○○国家であった中世では、支配者が○○の範囲内で○○に対して支配を行っていた。つまり、支配者といえども、○○の枠内で支配を行わなければならなかった。

    法護持, 伝統, 臣民, 伝統

  • 20

    万民法の例として、○○において使用される○○を指摘できる。市民法上の問答契約においては、宗教上の誓約(これをラテン語では○○という)を意味する言葉しか使えなかった。ローマ市民以外の者はこの言葉を使えなかったため、問答契約を○○は利用できなかった。そこで、万民法は○○という言葉を信義誠実の観念に表すラテン語の○○を付け加えることで、問答契約を外人も利用できるものにした。

    問答契約, 文言の変化, sponsio, 外人, 約束, bona

  • 21

    西洋中世法の特徴を「良き古き法」と表現したのはドイツの歴史学者○○○である。彼によれば、法は○○なくてはならず、それが良いものとし、法は○○・○○○的であり、現代とは異なり、「○○が○○を破るもの」で、法の改新は古き法の○○でなければならないとした。

    ケルン, 古く, 不文, 非制定, 旧法, 新法, 再興

  • 22

    この考え方に否定的な論者もいる。とくに○○○○的な研究から、「良き古き法」という観念が○○○○○となる時期の史料に登場しないことが指摘された。 しかし、これらの研究も「良き古き法」の観念が中世後期に登場することは否定しない。中世後期は中世世界の○○であった。したがって、この時代にこそ「良き古き法」の観念を守ろうとする立場からの声が史料に登場してくると理解することもでき、その例証として中世末のドイツで生じた○○○○○○○においては法を○○○に戻すことが要求された。

    実証主義, 中世の中心, 動揺期, ドイツ農民戦争, 古の姿

  • 23

    法学提要は、古典期の法学者○○○○の同名の著作によって作られた。古典期法学はドイツ語で○○○○○○と呼ばれる方法論が主流であったが、彼の法学提要は○○○○を権利の体系として、第一部○○○、第二部○○○、第三部○○○という構成で叙述した。体系的に整理されたものであったことから、ユスティニアヌスの法学提要は○○○○の場でも用いられ、法典であると同時に○○○○○でもあった。

    ガイウス, カズイスティック, ローマ法, 人の法, 物の法, 訴訟の法, 法学教育, 国定教科書

  • 24

    学説彙纂は○○○○○○を収録したものであるが、最も多く学説が収録された○○○○○○とそれに続く○○○○の2人で全法文の半数を占めている。この法典は当初の予定よりも○○○で完成した。この点についてドイツの法学者○○○○は、サビーヌス派が著した○○○に関する著作群、万民法を多く含む○○に関する著作群、パピニアヌスの○○、これらをそれぞれ担当する3つのグループの作業結果を、○○○○の責任者であった官房長官○○○○○○○を中心とする委員会がとりまとめたと推測している。

    古典期法学説, ウルピアヌス, パウルス, 短時間, ブルーメ, 市民法, 告示, 解答, 編纂事業, トリボニアヌス

  • 25

    学説彙纂はラテン語で○○と表記され、古典期法学説の精華が収録されたものという意味を持っている。他方、当時の東ローマは○○○○帝国と呼ばれるべきギリシア文化圏に属し、それゆえギリシア語で○○○とも表記され、古典期法学説のすべてを網羅するものという意味を持ち、日本語では○○と訳されたりする。

    Digesta, ビザンツ, pandectae, 会典

  • 26

    なお、学説彙纂公布の勅法では、古典期の法学説を○世紀という時代に適合的なものとするために手を加えたと述べられている。この手を加えられた部分を○○○○○と呼び、○○○○のローマ法研究において重要な研究分野となっている。

    6, インテルポラティオ, 近世以降

  • 27

    ユスティニアヌスの勅法彙纂は、それに先立つ○○○○である○○○○もすでに100年ほど過去のものとなっていたことから、その後の勅法をも含めて○○され、これをさらに○○されたものが今日に伝わっている。ユスティニアヌスはその後も多くの勅法を発布したため新たな勅法集の編纂を企図していたが、これは実現されず、○○のものがいくつか伝わっている。そのうち一つは○○○と呼ばれるが、それはこの私撰の勅法集の○○が中世において発見された際に公のものと理解されたことによるものである。

    公撰勅法集, テオドシウス法典, 編纂, 改訂, 私撰, 公撰書, 写本

  • 28

    法務官法とは法務官が就任時に😊で施政方針を示し、これに基づいて市民法を修正することで成立したものであった。法務官法の例の一つに、所有権の移転がある。市民法では物は😊とそうでないものに二分された。前者は、初期のローマにおいてとりわけ財産価値が高い物であったため、その所有権の移転に際しては😊が要求された。しかし、ローマが商業国家に変化し、取引の安全が優先されるようになると、この煩雑な行為は妥当性を失うようになった。そこで、法務官はこれを修正し、😊があれば所有権を移転できるようにした。

    告示, 手中物, 握取行為, 引渡

  • 29

    この書面が次第に定型化し、「方式書」と呼ばれるようになった。この方式書を利用した民事訴訟が方式書訴訟と呼ばれるものである。以上のように方式書訴訟は外人が当事者となる争訟で用いられたが、法律訴訟に対する不満から、市民間の訴訟でも用いられるようになった。市民の不満を原因となった法律訴訟の厳格な要式性について、ローマの法学者😊はある訴訟で😊 に定められている「樹木」という言葉ではなく、「ぶどうの木」と言ってしまったがために敗訴し、さらに😊の原則ゆえに、権利救済のすべを失った事例を伝えている。

    Gius, 十二表法, 一事不再理

  • 30

    共和政において一般的に行われた訴訟制度を通常民事訴訟という。最初はラテン語で😊と呼ばれる法律訴訟からスタートした。ここでいう「法律」とは市民法のことを意味し、それゆえ法律訴訟には市民法の持つ😊と😊の特徴が反映されていた。とくに前者の特徴は、当事者が外人である紛争に法律訴訟は用いられないことを意味した。そこで、外人係法務官が設置され、市民法に拘束されない紛争解決が許されることになった。外人係法務官は😊で手続を進めるのが原則であった法律訴訟において補助的に用いられていた書面を活用することにした。

    actio legis, 属人主義, 形式主義, 口頭

  • 31

    本来、三頭政治と呼ばれるのは😊三頭政治のみであった。

    第二次

  • 32

     中世において法はなぜ古くなければならなかったのか、また、なぜ古いほど良いと考えられたのか。これを理解するのに有効なのが、ドイツの社会学者😊の支配概念である。彼は支配を「特定の命令に対して、😊しうる一群の人々のもとで服従を見出しうる😊」と定義し、「服従を見出しうる」正当性の根拠から支配を3つに分類した。すなわち、現代日本の政府の命令に国民が服従するのは😊的支配であり、傑出した人間的魅力から行われる支配が😊的支配である。そして、もうひとつが伝統的支配である。

    ウェーバー, 挙示, チャンス, 合法, カリスマ

  • 33

    伝統的支配とは「昔から妥当してきた伝統の😊性と、これらの伝統によって権威を与えられた者の正当性に対する、日常的😊に基づいたもの」であり、この支配が通用していた社会の典型が中世社会であった。したがって、中世において支配者は伝統を守らねばならない存在であった。このことを端的に示しているのが中世イングランドの法学者😊の次の言葉である。「国王は何人の下にもないが、神と法の下にあるべし。」国王は伝統(法)の守護者であり、それゆえに中世国家は😊と呼ばれる。近代的憲法の基本的な思想である「😊」は中世に歴史的淵源を持つというのはこのことを示している。

    神聖, 信仰, ブラクトン, 法護持国家, 法の支配

  • 34

    中世の法のあり方を示すもののひとつに法判告がある。法判告は裁判の一つであるが、その紛争解決の仕方は現代とは大きく異なる。現代において、紛争解決の結果である判決は法律学的😊によって導き出される。すなわち、大前提としての法を小前提としての事実に適用し、結論としての判決が生み出される。その際に大前提である法は一般化・😊されたものとして存在するために、具体的な事実に適用するには法の😊が必要となる。他方、法共同体の集会において行われる法判告では、裁判官としての共同体の長のほかに😊が置かれ、彼は争われている具体的な事実のなかから法を発見するのであった。ここでは、あらかじめ法が存在し、それを適用して判決を得るというプロセスではなく、あくまでも法は争訟となるその都度の事実の中から発見されるものであった。したがって、法判告は裁判の一つであるが、発見された法を😊する場でもあり、その限りで法を創造する場であったため、立法の一つと考えることもできるのである。

    三段論法, 抽象化, 解釈, 判決発見人, 確認