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第1章 天皇
8問 • 1年前
  • Souleal 6
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    問題一覧

  • 1

    第1条【(1.○○の地位、(2.○○○○)】 (①)は、日本国の(3.○○)であり日本国統合の(③)であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

    天皇, 国民主権, 象徴

  • 2

    第2条【(1.○○)の世襲と継承】 (①)は、世襲のものであつて、国会の議会した、(2.○○○○)の定めるところにより、これを継承する。

    天皇, 皇室典範

  • 3

    第3条【天皇の(1.○○○○)と(2.○○)の(3.○○)・(4.○○)及び(5.○○)】 天皇の国事に関するすべての行為には、(②)の(③)と(④)を必要とし、(②)が、その(⑤)を負ふ。

    国事行為, 内閣, 助言, 承認, 責任

  • 4

    第4条【天皇の(1.○○)の(2.○○)、(3.○○○○)の委任】 ⒈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみと行ひ、国政に関する(①)を有しない。 ⒉天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

    権能, 限界, 国事行為

  • 5

    第5条【1.○○】 (2.○○○○)の定めるところにより(①)を置くときは、(①)は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合は、前項第1項の規定に準ずる。

    摂政, 皇室典範

  • 6

    第6条【天皇の(1.○○○○)-(2.○○○)】 1.天皇は、国会の指名に基づいて、(3.〇〇〇〇〇〇)を任命する。 2.天皇は、内閣の指名に基づいて(4.〇〇〇〇〇)の長たる(5.○○○)を任命する。

    国事行為, 任命権, 内閣総理大臣, 最高裁判所, 裁判官

  • 7

    第7条【天皇の国事行為-その他】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ、 1.(1.〇〇〇〇)、法律、政令及び条約を(2.○○)すること 2.(3.○○)を召集すること、 3.(4.○○○)を解散すること、 4.(5.○○○○)の(6.○○○)の施行を公布すること 5.(7.○○○○)及び(8.○○)の定めるその他の官吏の(9.○○)並びに(10.○○○○○)及び大使及び公使の(11.○○○)を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(12.○○)及び(13.○○)を認証すること。 7.(14.○○)を授与すること 8.(15.○○○)及び(⑧)の定めるその他の(16.○○○○)を認証すること。 9.外国の(17.○○)及び(18.○○)を接受すること。 10.(19.○○)を行ふこと。

    憲法改正, 公布, 国会, 衆議院, 国会議員, 総選挙, 国務大臣, 法律, 任命, 全権委任状, 信任状, 免除, 復権, 栄典, 批准書, 外交文書, 大使, 公使, 儀式

  • 8

    第8条【皇室の(1.○○○○)】 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、(2.○○)の議決に基かなければならない。

    財産授受, 国会

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  • 1

    第1条【(1.○○の地位、(2.○○○○)】 (①)は、日本国の(3.○○)であり日本国統合の(③)であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

    天皇, 国民主権, 象徴

  • 2

    第2条【(1.○○)の世襲と継承】 (①)は、世襲のものであつて、国会の議会した、(2.○○○○)の定めるところにより、これを継承する。

    天皇, 皇室典範

  • 3

    第3条【天皇の(1.○○○○)と(2.○○)の(3.○○)・(4.○○)及び(5.○○)】 天皇の国事に関するすべての行為には、(②)の(③)と(④)を必要とし、(②)が、その(⑤)を負ふ。

    国事行為, 内閣, 助言, 承認, 責任

  • 4

    第4条【天皇の(1.○○)の(2.○○)、(3.○○○○)の委任】 ⒈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみと行ひ、国政に関する(①)を有しない。 ⒉天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

    権能, 限界, 国事行為

  • 5

    第5条【1.○○】 (2.○○○○)の定めるところにより(①)を置くときは、(①)は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合は、前項第1項の規定に準ずる。

    摂政, 皇室典範

  • 6

    第6条【天皇の(1.○○○○)-(2.○○○)】 1.天皇は、国会の指名に基づいて、(3.〇〇〇〇〇〇)を任命する。 2.天皇は、内閣の指名に基づいて(4.〇〇〇〇〇)の長たる(5.○○○)を任命する。

    国事行為, 任命権, 内閣総理大臣, 最高裁判所, 裁判官

  • 7

    第7条【天皇の国事行為-その他】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ、 1.(1.〇〇〇〇)、法律、政令及び条約を(2.○○)すること 2.(3.○○)を召集すること、 3.(4.○○○)を解散すること、 4.(5.○○○○)の(6.○○○)の施行を公布すること 5.(7.○○○○)及び(8.○○)の定めるその他の官吏の(9.○○)並びに(10.○○○○○)及び大使及び公使の(11.○○○)を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(12.○○)及び(13.○○)を認証すること。 7.(14.○○)を授与すること 8.(15.○○○)及び(⑧)の定めるその他の(16.○○○○)を認証すること。 9.外国の(17.○○)及び(18.○○)を接受すること。 10.(19.○○)を行ふこと。

    憲法改正, 公布, 国会, 衆議院, 国会議員, 総選挙, 国務大臣, 法律, 任命, 全権委任状, 信任状, 免除, 復権, 栄典, 批准書, 外交文書, 大使, 公使, 儀式

  • 8

    第8条【皇室の(1.○○○○)】 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、(2.○○)の議決に基かなければならない。

    財産授受, 国会