投薬
問題一覧
1
G病名での投薬は認められない
○
2
Dulに対する口腔用軟膏は何か
デスパコーワロ口腔用クリーム
3
ジスロマックは1日2T×何日を限度に投薬するか
2T×3日
4
埋伏歯病名のみでの投薬は認められない
○
5
P3 C4 病名のみでの投薬は認められない
○
6
顎関節症病名でロキソニン錠の請求はできる
○
7
亜脱臼、歯の亜脱臼 病名で投薬の算定を認める
○
8
疑い病名での投薬はできる
×
9
投薬料は、処方料+ 調剤料+薬剤情報提供料で算定する。
○
10
処方箋を交付した場合は、処方箋料で算定する。
○
11
患者の服薬状況・薬剤服用歴を確認する。
○
12
投与量は、過剰、過少ではなく、また画一的にならないようにする。
○
13
長期間投薬を行う場合は摘要記載が必要。
○
14
(内) ロキソニン+(屯)ボルタレンの様に同一の薬効の薬剤を同時に投与してはならない。
○
15
薬品を紛失した場合、 再度の投薬は患者負担となる。
○
16
同一患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、同時に処方等により投薬することは原則として認められない。
○
17
緊急やむを得ない事態が生じ、投薬を行った場合は、日付及び理由の摘要記載が必要であるが、緊急やむ得ない事態とはどんか場合か
常時院内投薬を行っている患者に対して、常備していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方等 により 投薬した場合, 常時院外処方等による投薬を行っている患者に対して、 患者の症状等から緊急に、投薬の必要を認め 、臨時的に院内投薬を行った場合
18
処方箋を交付した日に抜歯直後等の必要から院内投薬ができるのは頓服薬に限る。
○
19
処方箋を交付した日に抜歯直後等の必要から院内投薬ができるのは頓服薬に限る
調剤・薬剤料を算定できるが、処方料・薬情は算定できない。
算定は調剤料(頓)+薬剤料
○
問題一覧
1
G病名での投薬は認められない
○
2
Dulに対する口腔用軟膏は何か
デスパコーワロ口腔用クリーム
3
ジスロマックは1日2T×何日を限度に投薬するか
2T×3日
4
埋伏歯病名のみでの投薬は認められない
○
5
P3 C4 病名のみでの投薬は認められない
○
6
顎関節症病名でロキソニン錠の請求はできる
○
7
亜脱臼、歯の亜脱臼 病名で投薬の算定を認める
○
8
疑い病名での投薬はできる
×
9
投薬料は、処方料+ 調剤料+薬剤情報提供料で算定する。
○
10
処方箋を交付した場合は、処方箋料で算定する。
○
11
患者の服薬状況・薬剤服用歴を確認する。
○
12
投与量は、過剰、過少ではなく、また画一的にならないようにする。
○
13
長期間投薬を行う場合は摘要記載が必要。
○
14
(内) ロキソニン+(屯)ボルタレンの様に同一の薬効の薬剤を同時に投与してはならない。
○
15
薬品を紛失した場合、 再度の投薬は患者負担となる。
○
16
同一患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、同時に処方等により投薬することは原則として認められない。
○
17
緊急やむを得ない事態が生じ、投薬を行った場合は、日付及び理由の摘要記載が必要であるが、緊急やむ得ない事態とはどんか場合か
常時院内投薬を行っている患者に対して、常備していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方等 により 投薬した場合, 常時院外処方等による投薬を行っている患者に対して、 患者の症状等から緊急に、投薬の必要を認め 、臨時的に院内投薬を行った場合
18
処方箋を交付した日に抜歯直後等の必要から院内投薬ができるのは頓服薬に限る。
○
19
処方箋を交付した日に抜歯直後等の必要から院内投薬ができるのは頓服薬に限る
調剤・薬剤料を算定できるが、処方料・薬情は算定できない。
算定は調剤料(頓)+薬剤料
○