問題一覧
1
オートマチック車はマニュアル車に比べ、自動的に変速してくれるので、エンジンブレーキの効果が大きい。
✕
2
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が低くなるので、発進するときはアクセルペダルを強く踏むとよい。
✕
3
霧は視界をきわめて狭くするので、昼間でも前照灯や霧灯などを早めに点灯し、必要に応じて警音器を鳴らすとよい。
○
4
放置車両確認標章を取りつけられた車の使用者、運転者やその車の管理について責任がある人は、これを取り除くことができる。
○
5
貨物自動車の荷台に人を乗せてはならないが、荷物を積んだときは、荷物の見張りのために必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。
○
6
交通事故が起きたときは、運転者は、事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
○
7
高速自動車国道で、本線車道から減速車線に出るときは、あらかじめ本線車道でブレーキをかけ、十分減速してから減速車線に入るのがよい。
✕
8
自動車と原動機付自転車は、必ず自賠責保険か責任共済に加入しなければ運転することができない。
○
9
二輪車は、自賠責保険か責任共済が切れていても任意保険に加入していれば運転することができる。
✕
10
高速道路の本線車道には、走行車線、加速車線、減速車線、登坂車線が含まれる。
✕
11
20歳以上で、かつ普通自動二輪の免許を取得して3年経過した者であれば、高速道路で二人乗りをすることができる。
○
12
二輪車で二人乗りしてカーブを走行するときは、車体を大きく傾けるとよい。
✕
13
この信号に対面する歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
✕
14
この信号に対面するすべての車は、矢印の方向に進むことができる。
✕
15
この信号に対面する車(特定小型原動機付自転車や軽車両、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車を除く)は、交差点を右折、転回することができる。
○
16
同じ距離でも大型車と二輪車とでは、大型車は近くに、二輪車は遠くに感じる。
○
17
歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
✕
18
事業用自動車のほか自家用の大型自動車、大型特殊自動車、普通貨物自動車(660cc以下のものを除く)は、一日一回運行前に日常点検をしなければならない。
○
19
図の標識は、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」を表している。
○
20
図の表示板のある交差点では、信号が黄色や赤色であっても、歩行者などに注意して左折することができる。
○
21
この標識のある道路は優先道路であるから、交差点とその手前30メートル以内の場所で自動車や一般原動機付自転車を追い越すため進路を変えたり、その横を通りすぎてもよい。
○
22
バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10メートル以内の場所は、運行時間外であれば駐停車することができる。
○
23
高速自動車国道の本線車道における中型貨物自動車の法定最高速度は、すべて80キロメートル毎時である。
✕
24
道路工事区域の端から5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。
✕
25
右折待ちをしていたら、対向車線側の大型自動車が止まってライトを点滅させた。 なので、右折方向の横断歩道の右側が見えにくいので、歩行者の横断を予測しながら、走行する。
○
26
高速道路の本線車道を80km/hで進行している。 加速車線を走る車が急に合流してくるかもしれないので、安全を確かめてから右側の車線に進路を変えて進行する。
○
27
仮運転免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる第一種免許を3年以上受けている者か第二種免許を受けて21歳以上の者を同乗させて指導を受けなければならない。
○
28
図のように本線車道の合流する地点では、A車はB車の進行を妨げてはならない。
✕
29
安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所では、駐車はできないが、停車はしても良い。
✕
30
停留所で停車中の路面電車に乗り降りする人がいるときであっても、安全地帯がある場合は徐行しないで通過してもよい。
✕
31
図の標示は、「普通自転車の交差点進入禁止」を表している。
○
32
自動二輪車を運転してカーブを進行するとき、カーブの途中でスロットルで速度を加減するのがよい。
○
33
この矢印の信号は、路面電車に対する信号なので、路面電車以外の車は進むことが出来ない。
○
34
この信号に対面する車や路面電車は、停止位置で一時停止しなければならない。
✕
35
この信号では、車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
○
36
この標識のある道路では、二輪の自動車以外の自動車は通行できない。
○
37
この標識は、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車は通行することができないことを示している。
✕
38
この標識のある道路では、最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行することができない。
○
39
この標識のある道路では、最大積載量3トンの貨物自動車は通行することができる。
✕
40
この標識のある道路では、乗車定員29人以下のマイクロバスは通行できる。
✕
41
この標識のある道路では、貨物自動車は通行することができる。
✕
42
この標識のある道路では、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び一般原動機付自転車は通行できないことを示している。
✕
43
この標識のある道路では、大型自動二輪車、普通自動二輪車の二人乗り通行を禁止している。
○
44
この標識は、前方の信号に関係なく左折することができることを示している。
✕
45
この標識は、「一方通行」の標識である。
✕
46
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。
✕
47
この標識は、追越し禁止を示している。
✕
48
この標識と標示は、駐停車禁止を示している。
○
49
この標識は、時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間の指定と車両が引き続き駐車することができる時間を示している。
○
50
この標識は、最大積載量が5.5トンを超える車両の通行が禁止されることを示している。
✕
51
この標識や標示は、自動車と路面電車は時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。
○
52
この標識のあるところでは、大型貨物自動車と大型特殊自動車は、時速50キロメートルを超える速度で走ってはならない。
✕
53
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。
○
54
この標識があるところでは、一般原動機付自転車であれば、平日の午前7時から午前9時までの間でも通行することができる。
✕
55
この標識は、特定小型原動機付自転車と自転車が矢印の示す方向にだけ進むことができることを示している。
○
56
この標識や標示は、自動車専用道路や高速自動車国道の本線車道で車の総重量が750キログラムを超える車をけん引しているけん引自動車は第一通行帯を通行しなければならないことを示している。
✕
57
この標識は、「指定方向以外進行禁止」の標識である。
✕
58
この標識があるところでは、前方の信号に関係なく左折することができる。
✕
59
この標識のある交差点で左折や右折をするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。
○
60
この標識のある区間内で追越しをするときは、警音器を必ず鳴らさなければならない。
✕
61
この標識のある交差点で停止線がないときは、標識の直前で一時停止しなければならない。
✕
62
この標識は、歩行者と遠隔操作型小型車は通行できないことを示している。
○
63
この標識のある区間を走行中、後方から路面電車が近づいて来ても、路面電車の通行を妨げない十分な距離が保てれば、軌道敷外に出る必要はない。
○
64
この標識のあるところでは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
✕
65
この標示がある道路を進行しているときは、この先の交差する道路が優先道路になっていることを示している。
○
66
この標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示している。
✕
67
この標識のあるところでは、一時停止しなければならない。
✕
68
この標識は、この先に学童や園児のための横断歩道があることを示している。
✕
69
この標識と標示は、自転車専用道路であることを示している。
✕
70
この標識は、横断歩道と自転車横断帯であることを示している。
○
71
この標識は、自転車及び歩行者用道路であることを示している。
✕
72
この標識と標示は、「安全地帯」を示している。
○
73
この標識は、この先の道路がY形交差点になっていることを示している。
○
74
この標識は、この先にロータリーがあることを示している。
○
75
この標示は、「立入り禁止部分」を表している。
✕
76
このような標示の路側帯は、駐停車禁止であるとともに軽車両の通行ができない。
○
77
この標示は、この先の道路がカーブになっていることを示している。
✕
78
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。
✕
79
この標示がある道路では、必ず中央線から右側にはみ出して通行しなければならない。
✕
80
この信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意しながら一時停止すれば交差点に侵入し通過することができる。
✕
81
左右の見通しがきかない交差点で、信号機のの信号が青色のときは、徐行せずそのまま通行しても良い。
○
82
前方の交通が混雑しているときは、横断歩道や踏切内に入って停止してはならないが、自転車横断帯に入って停止するのはかまわない。
✕
83
追越しが終わったら、できるだけ早く追い越した車の前に進路を変えた方が良い。
✕
84
この信号で軽車両は矢印の方向に進行することができる。
✕
85
右カーブを走行すると、車は右に飛び出そうとする特性がある。
✕
86
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って安定を保って走行する。
✕
87
二輪車でブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとで踏む。
✕
88
信号機が設置されている踏切で信号機の表示する青信号に従って通過するときは、安全確認をすれば一時停止の必要はない。
○