問題一覧
1
298総雪議負契約は、総額のみの金額で契約し、実際に要した費用と契約金額に差異が生じてもその差額は返還する必要はない。
○
2
299建築工事の契約方式には、総価請負契約、実費精算契約、単価請負契約の3種類がある。
○
3
300総価請契約は、※注者にとっては契約後、資材や労務のコスト上昇、契約前に計算した数量の間違いや項目落ちなどのリスクがある。
○
4
301鶯価請負契約は、受注者にとっては総額のみで契約するため、契約後の資材や労務のコスト上昇などの影響を受けずリスクが少い。
×
5
302建築工事の契約は、ほとんどが単価請負契約の方式による。
×
6
303建築工事の契約は、総価請負契約の方式により実施されることが多い。
○
7
304総価請負契約は、設計変更や経済変動などで当初の条件が変わらない限り追加の支払いはない。
○
8
305総価請負契約は、支払う金額が契約時に明確となっているため、発注者はコスト管理がしやすい。
○
9
306実費精算契約とは、工事の進捗と出来高に応じて、発注者が実際にかかった費用を受注者に支払う方式である。
○
10
307実費精算契約は、発注者にとっては最後まで工事の金額が定まらないという特徴がある。
○
11
308実費精算契約は、受注者にとっては最後まで工事の金額が定まらないため、工事費に関するリスクは、総価請負契約よりも高い。
×
12
309受注者にとって実費精算契約は、工事費に関するリスクは、総価請負契約よりも低い。
○
13
310実費精算契約方式は、工事の内容や数量が契約時点で確定できず、工事の進捗によって大きく変動することが予測されるような場合に採用される。
○
14
311GMPとは Guaranteed Maximum Price の略であり、最低限度額保証金額である。
×
15
312 GMPとは、Guaranteed Maximum Price の略であり、最高限度額保証金額である。
○
16
313GMP 付き実費精算契約では、工事費が契約した最高限度額を超えると受注者の負担となる。
○
17
314 GMP 付き実費精算契約では、工事費が契約した最高限度額を超えると発注者の負担となる。
×
18
315GMP 付き実費精算契約では、工事費が契約した最高限度額を超えると積算者の負担となる。
×
19
316単価請負契約方式は、設計図の完成度が非常に低い段階で契約をおこなう場合などに採用される。
○
20
317単価請負契約方式は、設計図の完成度が高い段階で契約をおこなう場合などに採用される。
×
21
318単価請負契約方式は、工事の内容や数量は暫定的なものとして、工事費の項目ごとに単価を固定して契約する。
○
22
319単価請負契約方式は、工事の内容や単価は暫定的なものとして、工事費の項目ごとに数量を固定して契約する。
×
23
320単価請負契約方式は、実際に要した数量や経費は、設計図が完成した後や実際に工事をおこなった後に計算し、契約しておいた単価を掛けて精算する。
○
24
321単価請負契約方式は、実際に要した数量や経費は、設計図が完成した後や実際に工事をおこなった後に計算し、契約しておいた数量を掛けて精算する。
×
25
322建築積算は、数量の計測と内訳書の作成に多大な労力がかかるので、公共工事で数量公開をおこなうことは、入札参加企業の積算経費を軽減できる。
○
26
323数量公開とは、発注者が工事に必要な項目とその数量を入札参加企業に対し事前に提示することをいう。
○
27
324数量公開は、入札参加企業の積算経費の削減に有効となる。
○
28
325数量公開とは、積算者が発注者に数量を提示することをいう。
×
29
326数量公開は、入札参加企業の積算業務を増大させる特徴がある。
×
30
327数量公開とは、受注者が工事に必要な項目とその数量を契約後に提示することをいう。
×
31
328数量公開は、公共工事の分野で実施が進んでいる。
○
32
329数量公開は、民間工事の分野で実施が進んでいる。
×
33
330数量公開は、公共工事の分野では、ほとんどおこなわれていない。
×
34
331数量公開は、公共工事に対する発注者の説明責任を果たすとともに、公共工事の透明性、公平性の向上を図るために有効となっている。
○
35
332数量公開の実施は、建築数量の積算基準や内訳書の標準書式の整備が進んできたことが背景としてある。
○
36
333数量公開の実施は、コンピュータやインターネットの利用が進んできたことによって実現したものである。
×
37
336発注者が数量公開したときは、入札参加企業は内訳書の作成が容易となり、基本的に値入だけをおこなえば入札金額を算定できる。
○
38
337数量公開は、発注者が責任を持つ契約数量とすることが必要であり、最近は、公共工事の発注において「入札時積算数量書活用方式」が実施されている。
○
39
338設計図書は、事業主(発注者)から積算者が受領するが、一般的には設計者が事業主(発注者)の代行として積算者に渡す。
○
40
339設計図書は、事業主(発注者)から積算者が受領するが、一般的には施工者が事業主(発注者)の代行として積算者に渡す。
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41
340積算者が設計図書を受領する時に、見積要項書が添付されていることが多い。
○
42
341積算者は、見積要項費によって積算要領や見積条件、また入札の方法や日時、提出書類などの詳細を知ることができる。
○
43
342 見積要項書とは、工事で使用される資材などの形状や仕様をまとめて記載した書類である。
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44
343積算者が設計図書を受領する時に、見積要項書が添付されることはない。
×
45
344設計図書の受領に際しては、積算者に対し、建築物の概要と敷地の状況、また施工条件などの説明が口頭または書面でおこなわれる。
○
46
345積算者は、設計図書を受領した後はすぐに建築数量の計測にとりかかり、仕様書や見積要項書などのチェックは、積算業務が完了した時点でおこない整合性を図る。
×
47
346積算者は設計図書を受け取ると、その場でまず図面の種類や仕様書の有無をチェックする。
○
48
347積算者は設計図書を受け取ると、見積要項書などから積算要領や提出書類とその締切日などを確認する。
○
49
348 建築積算は、通常チームを編成し複数の人たちの分担でおこなう。
○
50
349建築積算は、ひとりの担当者がすべてをおこなうことが一般的である。
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51
350建築積算の分担は、たとえば、建築工事は、仮設工事、躯体工事、仕上工事などに、また設備工事は、電気設備工事、機械設備工事などに作業を分けて積算をおこなう。
○
52
351建築数量の計測は「建築数量積算基準」に従っておこなうが、設計図書の誤りや不明なか所は、発注者へ質問書を提出し回答を得ておこなう。
○
53
352積算者は、図面の誤りや不明なか所がある場合は、経験から独自に判断し、設計者へ質問することはない。
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54
353最近は積算業務の情報化が進展し、建築数量の計測をはじめ、内訳書の作成、工事費の算定など多くの業務がコンピューターを利用しておこなうことが一般的となっている。
○
55
354建築積算は、数量算出→金額抜きの内訳書作成→値入の順で業務をおこなうことが一般的である。
○
56
355建築積算は、まず数量の計測・計算をおこない、その結果に誤りがないか確認して集計表を作成し、再度数量のチェックをおこなう。
○
57
356内訳響は、大別して「工種別内訳者」と「部分別内訳書」の2種類があり、企業によって独自の書式もあるが、最近は公共工事において標準式の使用が普及している。
○
58
357積算者は、設計者に対しての質問回答は、必ず書類ですることになっており、電子メールなどによる方法は認められていない。
×
59
358積算者は、設計者に対しての質問回答は、電子メールなどによる方法が認められている。
○
60
359内訳書の作成は、建築数量の算出後おこなわれる。
○
61
360内訳書は、建築数量を算出する前にあらかじめ作成しておくことが多い。
×
62
361金額抜きの内訳書が最初に作成され、これに単価などを記入し、工事金額を計算していくことを値入れという。
○
63
362積算者が内訳書の単価などを記入するときに、参考として専門工事の業者から見積を徴収することを下見積の徴収という。
○
64
363積算者が内訳書の単価などを記入するときは、自社の単価や刊行物の単価だけで行う。
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65
364単価は、建築数量積算基準において標準的な金額を定めている。
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66
365積算者は、一般的に直接工事費の算出が終わると工事ごとの金額を整理して全体の比較表を作成し、工事別の金額比率や単位面積当たりの金額を過去の実績と照合チェックをおこなう。
○
67
366積算者は、一般的に直接工事費の算出が終わると工事ごとの金額を登理しておけば、通会の実積と照合チェックする必要はない。
×
68
367内訳書の作成において直接工事費の算出が終わると、単位面積当たりの金額や歩掛り等は、統計データとして保管される。
○
69
368一般に工事価格と直接工事費とは同額である。
×
70
369工事価格は、直接工事費をベースにして現場管理費や一般管理費等および共通仮設費を加算して算定される。
○
71
370工事価格は、直接工事費をベースにするが、現場管理費や一般管理費などの経費は計上しない。
×
72
371施工者の発注者への提出価格は、当初の工事価格をそのまま提出することが多い。
×
73
372施工者の工事価格の算定は、発注者への提出価格を決めてからおこなうことになっている。
×
74
373施工者の発注者への提出価格は、当初の工事価格が戦略的または営業的な配慮によって変化する。
○
75
374一般に積算者が発注者から受領した設計図書は、返却しなくていいことになっている。
×
76
375 一般に積算者が発注者から受領した設計図書は、原則として返却することになっている。
○
77
376一般に設計図書とは、物を製作するときに必要となる設計図と仕様書をいう。
○
78
377 一般に設計図書とは、設計図と参考書籍をいう。
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79
378発注者が事前に建築物を建てる施工現場の現地で説明することを現説という。
○
80
379 受注者が事前に建築物を建てる施工現場で受注者が説明することを現説という。
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81
380建築積算の設計図書には、現場説明や質問回答書なども含まれる。
○
82
381建築積算の設計図害には、現場説明書は含まれない。
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83
382建築積算は、設計図以外の書類で計測・計算をすることはない。
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84
383集要積算は、設計図だけでなく仕様書、現場説明書、質問回答書などいろいろな書類を精査しながらおこなう。
○
85
384設計図は、大別して、意匠図、構造図、設備図の3種類がある。
○
86
385設計図は、大別して、配置図、意匠図、構造図、設備図の4種類がある。
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87
386設計図は、大別して、意匠図、横造図、設備図の3種類があり、それぞれ専門の技術者が責任を持って作成するので図面間の整合性を図る必要はない。
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88
387設計図には、意匠図、構造図、設備図などがあるが、これらは食い違いを防ぐために、ひとつの図面に同時記載することになっている。
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89
388設計図は、設計者や設計事務所によって概ね同じだが、形式や内容に多少の違いがある。
○
90
389設計図は、建築士が作成するので、設計者や設計事務所によって形式や内容が違うことはない。
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91
390工事概要書は、工事をおこなう建築物の概要を記載したものであり、発注者の住所や氏名は記載されていない。
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92
391図面で表現できないことは、特記仕様書として記載されることが多い。
○
93
392特記仕様書に記載される代表的な項目としては工事別に使用される材料の規格や施工方法、メーカーリストなどがある。
○
94
393意匠図には、配置図や案内図がある。
○
95
394意匠図の工事概要書は、工事をおこなう建築物の概要を一覧表にまとめている。
○
96
395 設計図の順番は、ほぼ決まっている。
○
97
396一般に仕上表は、意匠図には含まれていない。
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98
397仕上表は、内部と外部に分けて記載することが一般的である。
○
99
398一般に内部の仕上表は、階別、部屋別、床、巾木、壁、天井別などに記載されている。
○
100
399仕上表は、仕上材を記載したものであり、天井高さなどの寸法の記載は禁じられている。
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