問題一覧
1
日本銀行又は税務署に納付した場合の限度額は(1)。 コンビニ納付に納付する金額は(2)万円以下 クレジットカードによる納付額は(3)万円未満 スマホアプリにのる納付は(4)万円以下
なし, 30, 1000, 30
2
公示送達の要件は、住所及び居所が(1)場合、 外国においてすべき送達につき(2)があると認められる場合 (3)又は(4)による送達及び交付送達に代えて行うもの
明らかでない, 困難な事情, 郵便, 信書便
3
同居のもの 同居者は名宛人と共同生活しているものであれば足り、親族であることを要しない。しかし同一建物内に居住していても(1)もの、(2)、(3)などは含まれず、アパートの(4)もここにいう同居の者に含まれない
世帯を異にする, 下宿人, 臨時の留守番, 管理人
4
延滞税又は利子税と本税との相互間ではまず(1)に充当し、次いで(2)・(3)の順とする (4)は優先して充当する 講本語句 加算税と本税との相互間については、(5)、(6)の順とする
本税, 利子税, 延滞税, 滞納処分費, 本税, 加算税
5
督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き その国税の納期限から(1)日以内に発するものとする。 通達 納期限から(2)日を経過した日以後に発した督促状があってもその効力には影響はない。 国税の納期限が(3)されたときは、できる限り速やかにを(4)なすことにより、滞納国税の迅速、かつ確実な徴収を確保しようとするものであつて、納期限から(5)日(現行(6)日内)を経過した後は、(7)を発することができない旨を定めたものと解すべきではなく、この意味こおいて、この規定は、(8)と解するのが相当である。 延滞税の基礎となる国税、すなわち本税が納付済みで延滞税又は利子税が未納である場合も(9)の納期限を納期限として督促する。源泉については通基通(10)により延帯税のみでも督促する。
50, 20, 徒過, 納付の督促, 20, 50, 督促状, 訓示規定, 本税, 37-4
6
調査とは、国税に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を(1)する目的(2)を行う目的で当該職員が行う一連の行為
認定, その他国税に関する法律に基づく処分
7
納税の告知は、(1)を備えた納税告知書を送達して行つのが原則だが、法に定めるとおり(2)に事務を処理する必要がある場合には、(3)による納税告知が認められている。
法定の様式, 迅速, 口頭
8
修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を(1) 通則法(2)条 更正で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税ついての納税義務に影響を(1) 通則法(3)条(4)項 注 語句訂正かも 半角
及ぼさない, 20, 29, 1
9
質問検査権の相手方は、各条に規定する者のほか、(1)場合には、これらの者の(2)、(3)、(4)についても及ぶことに留意する
調査のために必要がある, 代理人, 使用人, その他の従業者
10
納税管理人の資格要件 1.法律の施行地に(1)を有する者 2.当該事項の処理につき(2)を有するもの 3.できるだけ納税者の(3)を所轄する税務署の管轄区域内に(4)を有するもの 通基通(5) (半角)
住所及び居所, 便宜, 納税地, 住所等, 117-3
11
当該職員とは、国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の職員のうち、その(1)に従事している者をいう
調査を行う国税に関する事務
12
国税は、これを納付すべき者のために(1)が納付することができる。 この条の第1項の「第三者」には国税を納付すべき者の(2)納付する第三者も含まれる。 真の正当な利益、(3)は必要ない 通基通()
第三者, 意思に反して, 同意, 41-1
13
任意:課果税標準等、(1) (正当額より過少など)がある場合に、(2)があるまでは(3)にこれを修正する納税申告書を提出することができる。 通則法(4)条
税額等に誤り, 更正, 税務署長, 19
14
物件の留置は事実上の行為であり、処分には該当しないが、(1)に対しては処分に該当し、(2)ができる
返還拒否, 不服申立て
15
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合、その(1)又は(2)の者で書類の受領について相当のわきまえのある者 いわゆる(3)送達
使用人その他の従業者, 同居, 補充
16
相続人が二人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで((1)、(2)、(3)による相続分の指定) の規定により按分して計算した額とする
法定相続分, 代襲相続人の相続分, 遺言
17
期限内申告がされなかったことに伴う法的効果として、税務署長による(①)を受けることがあるほか、納付すべき税額に対し(②)加算税又は重加算税の賦課決定を受け、(③)の納税義務が生じることがある。
決定, 無申告, 延滞税
18
納税証明書を請求できるのは、(1)であり、銀行は(2)が必要
本来の納税者等, 委任状
19
更正の請求の理由が、課税標準たる所得が(1)であることその他その理由の基礎となる事 実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を(2)を添付しなければならない(通則令(3)条(4)項)。 すなわち、 更正の請求書の提出先は納税申告書の場合と同様、その(5)におけるその国税の納税地を所轄する税務署長等であるか、一部の税目について 納税地異動した場合であってもの(6)の所轄税務署長はこれを受理することができる また、更正の請求書が郵便又は信書便により提出された場合は、納税申告書の場合 と同様に、 その 郵便物又は信書便物の(7)により表示された日又はこれに準ずる
過大, 証明する書類, 6, 2, 提出の際, 旧納税地, 通信日付印
20
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、(1)で還付しなければならない。
金銭
21
再調査について、当該職員は、(1)に照らし(2)があると認めるときは、質問検査等を行うことができる。
新たに得られた情報, 非違
22
(1)の地域にわたり、災害その他やむを得ない理由により、期限までに、申告書等の提出、納付又は徴収に係る行為ができないと認められる場合には、(2)が地域及び期日を指定し、その期限を指定し、その期限を延長するいわゆる(3)指定
都道府県の全部又は一部, 国税庁長官, 地域
23
税務署長は、震災、風水害、落雷、火災(1)により納税者がその財産につき(2)を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後(3)以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から(4)にされたその者の申議青に基づき、その納期限から(5)の期間を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
その他これらに類する災害, 相当な損失, 一年, 二月以内, 一年以内
24
通則法36②ただしがきにて規定する政令で定める場合とは、本邦に(1)する者が(1)の際に(2)して輸入する物品につき課する消費税等を税関職員に(3)させる場合をいう
入国, 携帯, 即納
25
還付金等に係る国に対する請求権は、その(1)日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する
請求をすることができる
26
事前通知の対象者は、(1)、(2)のある場合には(2)を含む
納税義務者, 税務代理人
27
事前通知をする内容は、通則法(1)の(2)、令(3)の(4)に定められている
74, 9, 30, 4
28
予納 税額の確定前の納付や納付について一定の期間が定められている場合のその期間前の 納付は本来(1)であるが、一定の要件を満たす場合は適法の納付とみなし、これを収納するとともに、納税者は(2)を請求できないことになる。
過誤納, 還付
29
国税の保証人又は第三者が納付した国税につき生じた過誤納金は、(1)に還付するものとする。 また、第三者が納付時における(2)を超えて納付したことによる過誤納金は、その(3)に還付する。→講本問題 暗記必須
納税者, 未納税額, 第三者
30
書類を受けるべき者が(1)場合又はこれらの者が(2)受領拒否した場合に送達すべき場所に書類を差し置くこと いわゆる(3)送達
送達すべき場所にいない, 正当な理由なく, 差置
31
災害のやんだ日から(1)以内にされたその者の申請に基づき、その納期限から(5)の期限を限り、納税の猶予ができる なお、(2)は不要である 税務署長は、(3)又は(4)の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 なお第一項については(5)することができず、第二項、三項も原則は(6)年であり、(7)年にするには再度申請が必要
二月, 担保の提供, 第二項, 第三項, 一年以内, 延長, 1, 2
32
徴収されるべき国税とは、(1)につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、(2)までに(3)がされてないものをいう
被相続人, 相続開始時, 源泉徴収