問題一覧
1
第一条
天皇の地位と主権在民
2
第二条
皇位の世襲
3
第三条
内閣の助言と承認及び責任
4
第四条
天皇の権能と権能行使の委任
5
第五条
摂政
6
第六条
天皇の任命行為
7
第七条
天皇の国事行為
8
第八条
財産授受の制限
9
第九条
戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
10
第十条
国民たる要件
11
第十一条
基本的人権
12
第十二条
自由及び権利の保持義務と公共福祉性
13
第十三条
個人の尊重と公共の福祉
14
第十四条
平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
15
第十五条
公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障
16
第十六条
請願権
17
第十七条
公務員の不法行為による損害の賠償
18
第十八条
奴隷的拘束及び苦役の禁止
19
第十九条
思想及び良心の自由
20
第二十条
信教の自由
21
第二十一条
集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
22
第二十二条
居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由
23
第二十三条
学問の自由
24
第二十四条
家族関係における個人の尊厳と両性の平等
25
第二十五条
生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
26
第二十六条
教育を受ける権利と受けさせる義務
27
第二十七条
勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止
28
第二十八条
勤労者の団結権及び団体行動権
29
第二十九条
財産権
30
第三十条
納税の義務
31
第三十一条
生命及び自由の保障と科刑の制約
32
第三十二条
裁判を受ける権利
33
第三十三条
逮捕の制約
34
第三十四条
抑留及び拘禁の制約
35
第三十五条
侵入、捜索及び押収の制約
36
第三十六条
拷問及び残虐な刑罰の禁止
37
第三十七条
刑事被告人の権利
38
第三十八条
自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界
39
第三十九条
遡及処罰、二重処罰等の禁止
40
第四十条
刑事補償
41
第四十一条
国会の地位
42
第四十二条
二院制
43
第四十三条
両議院の組織
44
第四十四条
議員及び選挙人の資格
45
第四十五条
衆議院議員の任期
46
第四十六条
参議院議員の任期
47
第四十七条
議員の選挙
48
第四十八条
両議院議員相互兼職の禁止
49
第四十九条
議員の歳費
50
第五十条
議員の不逮捕特権
51
第五十一条
議員の発言表決の無答責
52
第五十二条
常会
53
第五十三条
臨時会
54
第五十四条
総選挙、特別会及び緊急集会
55
第五十五条
資格争訟
56
第五十六条
議事の定足数と過半数議決
57
第五十七条
会議の公開と会議録
58
第五十八条
役員の選任及び議院の自律権
59
第五十九条
法律の成立
60
第六十条
衆議院の予算先議権及び予算の議決
61
第六十一条
条約締結の承認
62
第六十二条
議院の国政調査権
63
第六十三条
国務大臣の出席
64
第六十四条
弾劾裁判所
65
第六十五条
行政権の帰属
66
第六十六条
内閣の組織と責任
67
第六十七条
内閣総理大臣の指名
68
第六十八条
国務大臣の任免
69
第六十九条
不信任決議と解散又は総辞職
70
第七十条
内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職
71
第七十一条
総辞職後の職務続行
72
第七十二条
内閣総理大臣の職務権限
73
第七十三条
内閣の職務権限
74
第七十四条
法律及び政令への署名と連署
75
第七十五条
国務大臣訴追の制約
76
第七十六条
司法権の機関と裁判官の職務上の独立
77
第七十七条
最高裁判所の規則制定権
78
第七十八条
裁判官の身分の保障
79
第七十九条
最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
80
第八十条
下級裁判所の裁判官
81
第八十一条
最高裁判所の法令審査権
82
第八十二条
対審及び判決の公開
83
第八十三条
財政処理の要件
84
第八十四条
課税の要件
85
第八十五条
国費支出及び債務負担の要件
86
第八十六条
予算の作成
87
第八十七条
予備費
88
第八十八条
皇室財産及び皇室費用
89
第八十九条
公の財産の用途制限
90
第九十条
会計検査
91
第九十一条
財政状況の報告
92
第九十二条
地方自治の本旨の確保
93
第九十三条
地方公共団体の機関
94
第九十四条
地方公共団体の権能
95
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法
96
第九十六条
憲法改正の発議、国民投票及び公布