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憲法
  • 山田秀斗

  • 問題数 100 • 6/30/2024

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    問題一覧

  • 1

    第一条

    天皇の地位と主権在民

  • 2

    第二条

    皇位の世襲

  • 3

    第三条

    内閣の助言と承認及び責任

  • 4

    第四条

    天皇の権能と権能行使の委任

  • 5

    第五条

    摂政

  • 6

    第六条

    天皇の任命行為

  • 7

    第七条

    天皇の国事行為

  • 8

    第八条

    財産授受の制限

  • 9

    第九条

    戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認

  • 10

    第十条

    国民たる要件

  • 11

    第十一条

    基本的人権

  • 12

    第十二条

    自由及び権利の保持義務と公共福祉性

  • 13

    第十三条

    個人の尊重と公共の福祉

  • 14

    第十四条

    平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界

  • 15

    第十五条

    公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障

  • 16

    第十六条

    請願権

  • 17

    第十七条

    公務員の不法行為による損害の賠償

  • 18

    第十八条

    奴隷的拘束及び苦役の禁止

  • 19

    第十九条

    思想及び良心の自由

  • 20

    第二十条

    信教の自由

  • 21

    第二十一条

    集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護

  • 22

    第二十二条

    居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由

  • 23

    第二十三条

    学問の自由

  • 24

    第二十四条

    家族関係における個人の尊厳と両性の平等

  • 25

    第二十五条

    生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務

  • 26

    第二十六条

    教育を受ける権利と受けさせる義務

  • 27

    第二十七条

    勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止

  • 28

    第二十八条

    勤労者の団結権及び団体行動権

  • 29

    第二十九条

    財産権

  • 30

    第三十条

    納税の義務

  • 31

    第三十一条

    生命及び自由の保障と科刑の制約

  • 32

    第三十二条

    裁判を受ける権利

  • 33

    第三十三条

    逮捕の制約

  • 34

    第三十四条

    抑留及び拘禁の制約

  • 35

    第三十五条

    侵入、捜索及び押収の制約

  • 36

    第三十六条

    拷問及び残虐な刑罰の禁止

  • 37

    第三十七条

    刑事被告人の権利

  • 38

    第三十八条

    自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界

  • 39

    第三十九条

    遡及処罰、二重処罰等の禁止

  • 40

    第四十条

    刑事補償

  • 41

    第四十一条

    国会の地位

  • 42

    第四十二条

    二院制

  • 43

    第四十三条

    両議院の組織

  • 44

    第四十四条

    議員及び選挙人の資格

  • 45

    第四十五条

    衆議院議員の任期

  • 46

    第四十六条

    参議院議員の任期

  • 47

    第四十七条

    議員の選挙

  • 48

    第四十八条

    両議院議員相互兼職の禁止

  • 49

    第四十九条

    議員の歳費

  • 50

    第五十条

    議員の不逮捕特権

  • 51

    第五十一条

    議員の発言表決の無答責

  • 52

    第五十二条

    常会

  • 53

    第五十三条

    臨時会

  • 54

    第五十四条

    総選挙、特別会及び緊急集会

  • 55

    第五十五条

    資格争訟

  • 56

    第五十六条

    議事の定足数と過半数議決

  • 57

    第五十七条

    会議の公開と会議録

  • 58

    第五十八条

    役員の選任及び議院の自律権

  • 59

    第五十九条

    法律の成立

  • 60

    第六十条

    衆議院の予算先議権及び予算の議決

  • 61

    第六十一条

    条約締結の承認

  • 62

    第六十二条

    議院の国政調査権

  • 63

    第六十三条

    国務大臣の出席

  • 64

    第六十四条

    弾劾裁判所

  • 65

    第六十五条

    行政権の帰属

  • 66

    第六十六条

    内閣の組織と責任

  • 67

    第六十七条

    内閣総理大臣の指名

  • 68

    第六十八条

    国務大臣の任免

  • 69

    第六十九条

    不信任決議と解散又は総辞職

  • 70

    第七十条

    内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職

  • 71

    第七十一条

    総辞職後の職務続行

  • 72

    第七十二条

    内閣総理大臣の職務権限

  • 73

    第七十三条

    内閣の職務権限

  • 74

    第七十四条

    法律及び政令への署名と連署

  • 75

    第七十五条

    国務大臣訴追の制約

  • 76

    第七十六条

    司法権の機関と裁判官の職務上の独立

  • 77

    第七十七条

    最高裁判所の規則制定権

  • 78

    第七十八条

    裁判官の身分の保障

  • 79

    第七十九条

    最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査

  • 80

    第八十条

    下級裁判所の裁判官

  • 81

    第八十一条

    最高裁判所の法令審査権

  • 82

    第八十二条

    対審及び判決の公開

  • 83

    第八十三条

    財政処理の要件

  • 84

    第八十四条

    課税の要件

  • 85

    第八十五条

    国費支出及び債務負担の要件

  • 86

    第八十六条

    予算の作成

  • 87

    第八十七条

    予備費

  • 88

    第八十八条

    皇室財産及び皇室費用

  • 89

    第八十九条

    公の財産の用途制限

  • 90

    第九十条

    会計検査

  • 91

    第九十一条

    財政状況の報告

  • 92

    第九十二条

    地方自治の本旨の確保

  • 93

    第九十三条

    地方公共団体の機関

  • 94

    第九十四条

    地方公共団体の権能

  • 95

    第九十五条

    一の地方公共団体のみに適用される特別法

  • 96

    第九十六条

    憲法改正の発議、国民投票及び公布